失業保険の給付制限中の者です。

なかなか仕事が決まらないのでスナックでバイトしたいのですが、
そうすることによって失業保険のどういうところがどうなってしまうのか詳しく教えてほしいです。
前提として給付制限が終了して最初の認定日には申告する必要があります。
で、以下のような規制があります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
「補足」
実際に働いた日でいいです。
申告はすべて自己申告です。週20時間未満を証明するものは提出する必要はありません。
ハローワークは申告されたものを正直なものとして取り扱います。
ただし、事後に調査で虚偽が発覚した場合は不正受給として大きなペナルティーが待っていますので変に改ざんしないほうがいいと思います。
ハローワークの失業保険のことで質問です。

自己都合退社をしました。

待期満了→1月20日で
給付制限期間→1月21日~4月20日です。


この給付制限期間の間の1月26日~3月25日までの2ヶ月短期契約で働いています。(時給930×7h×週5・ハローワークに報告済み)

3月25日でまた失業するのですが、この2ヶ月働いた分、給付制限期間は延長されてしまうのでしょうか?

それとこの2ヶ月働いた分、基本手当日額は減るのでしょうか?

受給資格者証に書いてある日額は4055円です。
通常だったら4055×30日=124650円が1ヶ月の失業保険になると思うのですが、2ヶ月働いた分、何かが減るのでしょうか?

3月25日で退職したら、だいたい何月何日頃に最初の振り込みがされるのでしょうか?

質問ばかりですいません。
よろしくお願いします。
給付制限期間中の就業は、所定給付日数消化日(求職活動スタート日、給付制限の翌日)以前までに退職していれば、なんの制約もありませんが、ハローワークに仕事をしてる事は申請して下さい。
3/25までの就職ですので、ほぼ完璧です、なんら日当、受給期間を制限するものではありません。
ただ、初回は21日から初回認定日の1日前までの期間での給付、その後は28日周期での支給です。
雇用保険の期間通算についての質問です。
・H22年11月 A社自己都合退職後、失業手当をうけずにB社に再就職
(給付制限期間中に就職が決まる)
・H23年3月 B社を4ヶ月自己都合退職
・H23年3月~ A社の受給資格で失業保険を2ヶ月受給
・H23年5月 再就職手当てをもらいC社に再就職
・H24年1月 C社9ヶ月勤務・会社清算により解雇予定

いずれも雇用保険に加入しています。

会社都合退職なので失業保険はいただけることはわかっています。

保険期間がB・C社合算して13ヶ月になるのか、それともB社とC社の間でA社の失業手当をうけているので、B社分の期間が通算されなくなりC社分だけの9ヶ月になってしまうのでしょうか。

会社都合なので6ヶ月以上90日、一年以上180日と給付日数が大きく違います。

会社清算の処理で仕事が忙しくハローワークに行ったり、問い合わせをしたりする時間がまったくありません。

どうぞよろしくお願いいたします。
再就職手当を受給したことで、そこで雇用保険加入期間がリセットされてますから、c社の9ヶ月だけになります。
夫の社会保険の扶養になれるでしょうか?
5月末で退職し、現在失業保険受給の待機中です。今現在は前職の任意継続保険に加入しています。今年度1月~5月末までの年収総額が約120万円になります。今後、失業保険の3か月分の受給額を合わせると130万を余裕で越してしまいます。その後、職が見つからない場合は夫の社会保険の扶養に入りたいと考えています。失業保険3か月分の受給額は130万という扶養に入れる枠の中に含まれるのでしょうか?
社会保険組合によっても違いますが、大抵の組合は収入証明の提示を求めてくると思います。

直近ですと昨年の収入になると思います。そうなると扶養は難しくなります。

ただ組合によっては退職した前提で今年の収入でみてもらえる場合もあります。

その代わり詳しく今後の事も聞いてくると思いますので今年の収入が残り全くなければ認定される可能性もあります。

認定されてもその後収入が出来て発覚してしまいますと、認定日に遡って取り消されますのでご注意下さい。
雇用保険について質問です。

9月末で前職を退職し、自己都合の為約3ヵ月後から失業手当てをもらう予定です。


ただ、10月から知り合いの所で週3日くらいのアルバイトを依頼され、ハローワークに確認したところ、労働時間の制限内であれば失業保険の受給資格も失わず、働いて大丈夫とのことでした。

しかし、そのアルバイト先でも雇用保険に入れるらしく、「雇用保険被保険者証」 が必要と言われました。

ハローワークにも「離職届」と一緒に「雇用保険被保険者証」を提出しないいけないと聞いていますが、どうしたらいいのでしょうか?

ハローワークはコピーでも大丈夫なのでしょうか?

アルバイトだけではほとんど収入がないため失業保険はもらいたいと思っていますが、そのアルバイトも次私がやりたい仕事に繋がる内容なので是非やりたいと思っています。

アルバイト先に雇用保険の加入を失業保険の給付が終わるまで待ってもらった方がいいのでしょうか?

もしくは、失業保険をもらうのでアルバイト先には「雇用保険被保険者証」を提出する必要はないのでしょうか?

質問が分かりにくかったらスミマセン!よろしくお願いします。
>ハローワークに確認したところ、労働時間の制限内であれば失業保険の受給資格も失わず、働いて大丈夫とのことでした。

失業状態(失業給付を受けながら)で認められるアルバイトは、「月に14日
未満で週に20時間未満」です。これを上回るアルバイトは就職とみなされて
失業給付が受けられなかったり途中で打ち切られます。(他の諸条件を満た
せば、就業手当の対象にはなりますけれど) だからアルバイトは、週3日の
勤務でも20時間未満に抑えるように注意しましょう。

>そのアルバイト先でも雇用保険に入れるらしく、「雇用保険被保険者証」 が必要と言われました。

雇用保険の加入要件は、「1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ
6ヶ月以上引き続いて雇用される見込みのある者」です。アルバイト先の厚意
で雇用保険の加入を勧められているのかも知れませんが、失業給付を受け
ながらできるアルバイトの勤務条件では基本的に雇用保険に加入できないの
です。

よって、アルバイト先では雇用保険に加入せず、「離職届」(←「離職票」ですね)
と「雇用保険被保険者証」のそれぞれ原本をハローワークに持参して 求職申込み
と失業給付の申請をする というのが正解だと思います。
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