自己都合で退職しました。
失業保険の認定日についてですが、通常初回認定日から次回認定日まで4週間と書いてありましたが、私の場合、2ヶ月くらい間があります。
そういう場合もあるのでしょうか?
また、求職活動実績も2回以上と書いてありましたが、私の場合も最低2回行えば良いのでしょうか?
すみません。回答お願いします。
失業保険の認定日についてですが、通常初回認定日から次回認定日まで4週間と書いてありましたが、私の場合、2ヶ月くらい間があります。
そういう場合もあるのでしょうか?
また、求職活動実績も2回以上と書いてありましたが、私の場合も最低2回行えば良いのでしょうか?
すみません。回答お願いします。
自己都合では、3か月の給付制限期間があります。
説明は、会社都合で給付制限なしの場合を見聞きしたのでしょうね。
自己都合なので、待期期間から3か月経ってからようやく認定日になるのですよ。
失業者のしおり、ちゃんと読んでますか?
また、求職活動実績も退職理由は関係なし。
認定日~次回認定日までに規定回数以上すればよい。
説明は、会社都合で給付制限なしの場合を見聞きしたのでしょうね。
自己都合なので、待期期間から3か月経ってからようやく認定日になるのですよ。
失業者のしおり、ちゃんと読んでますか?
また、求職活動実績も退職理由は関係なし。
認定日~次回認定日までに規定回数以上すればよい。
扶養について(失業保険もあります)
扶養について質問をさせていただければと思います
昨年11月に結婚をし退職しました
今年の2~6月の間に失業保険の給付を受けました
金額は合計で¥827400-でした。
1月のみ主人の扶養に入り健康保険も主人の保険に入っていました
※2月~7/15までは、自分で国民保険に加入
7/15~8/31までの1、5ヶ月仕事フルタイムの仕事をしました
半月分の給与¥116694-
残りはまだ支給されていません(多分16万位?)
※会社の健康保険に加入
現在は主人の扶養に入っています
※保険も主人の保険に切り替え済
これから扶養(130万の方で)外れない程度のアルバイトを探そうと思っています
質問①
失業保険も年間の収入に含まれる解釈で合っていますでしょうか?
130万-(¥827400- + 116694- +残り1ヶ月)=12月までに稼げる限度
質問②
自分で支払いました国民保険は、2012年度で130万超えなくてもこのままで大丈夫でしょうか?
質問③
もし失業保険も合わせまして130万を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか?
質問がたくさんありまして申し訳ございません・・・
どなたかご存知の方どうぞよろしくお願い致します
扶養について質問をさせていただければと思います
昨年11月に結婚をし退職しました
今年の2~6月の間に失業保険の給付を受けました
金額は合計で¥827400-でした。
1月のみ主人の扶養に入り健康保険も主人の保険に入っていました
※2月~7/15までは、自分で国民保険に加入
7/15~8/31までの1、5ヶ月仕事フルタイムの仕事をしました
半月分の給与¥116694-
残りはまだ支給されていません(多分16万位?)
※会社の健康保険に加入
現在は主人の扶養に入っています
※保険も主人の保険に切り替え済
これから扶養(130万の方で)外れない程度のアルバイトを探そうと思っています
質問①
失業保険も年間の収入に含まれる解釈で合っていますでしょうか?
130万-(¥827400- + 116694- +残り1ヶ月)=12月までに稼げる限度
質問②
自分で支払いました国民保険は、2012年度で130万超えなくてもこのままで大丈夫でしょうか?
質問③
もし失業保険も合わせまして130万を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか?
質問がたくさんありまして申し訳ございません・・・
どなたかご存知の方どうぞよろしくお願い致します
① ③ 失業保険を収入に含めるのは、社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれるかどうかの判断をするときです。 その時点での月収×12で年収に換算して130万円以上、基本手当日額が3,612円以上なら、扶養にはなれません。
だから、あなたは受給中は国民健康保険に加入していました。
受給が終わり、フルタイムの仕事も辞めたから、今は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしたわけですよね。
つまり、過去のことは関係ありません。
② 税金の話=所得には、失業保険はカウントしません。
平成24年分の給与収入は、7/15~8/31のアルバイト収入と、今後、通勤手当を含めて月収108,333円以下(被扶養者の収入条件)で稼ぐアルバイト収入になります。
1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)が103万円以下なら、所得税は非課税になります。
夏のアルバイト先から、平成24年分源泉徴収票を交付してもらい、次のアルバイト先に提出して年末調整を受ければ、給与から引かれた所得税は全額還付されます。
年末調整をかけてもらえなかったら、すべてのアルバイト先の平成24年分源泉徴収票を使って、来年2月16日~3月15日の間に住所地の管轄の税務署で確定申告をしてください。
今年の給与収入では、社会保険料控除を使わなくても課税所得が発生しないので、自分で払った国民健康保険料(&国民年金保険料控除証明書)は旦那さんに払ってもらったことにして、旦那さんの年末調整で使ってもらってください。
補足拝見:
う~ん、違います。 説明がうまくありませんでしたね。
社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)でいられる収入条件は年収130万円未満、というのは、その時点、その時点での収入を ×12で年収に換算して130万円未満という考え方なので、1月から12月の累計で考えるのではありません。
雇用保険の失業給付も収入なので、受給中は基本手当日額が3,612円以上だと年収130万円以上に相当するとみなされます。 3,612円×30×12=1,300,320円。
だから、受給中は旦那さんの社会保険の扶養を外れていたのです。
受給が終わり、フルタイムの仕事も終わったので、収入がなくなり再度旦那さんの被扶養者になりました。 月収ゼロ×12=年収ゼロ
今のまま被扶養者でいるためには、通勤手当を含む月収で108,333円以下に抑えてください。 108,333円×12=1,299,996円
いつもは10万円そこそこ、たまたま今月だけ11万円になってしまった、という程度ならお目こぼしの範疇ですが、コンスタントに108,333円以上稼ぐならアウトです。
だから、あなたは受給中は国民健康保険に加入していました。
受給が終わり、フルタイムの仕事も辞めたから、今は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしたわけですよね。
つまり、過去のことは関係ありません。
② 税金の話=所得には、失業保険はカウントしません。
平成24年分の給与収入は、7/15~8/31のアルバイト収入と、今後、通勤手当を含めて月収108,333円以下(被扶養者の収入条件)で稼ぐアルバイト収入になります。
1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)が103万円以下なら、所得税は非課税になります。
夏のアルバイト先から、平成24年分源泉徴収票を交付してもらい、次のアルバイト先に提出して年末調整を受ければ、給与から引かれた所得税は全額還付されます。
年末調整をかけてもらえなかったら、すべてのアルバイト先の平成24年分源泉徴収票を使って、来年2月16日~3月15日の間に住所地の管轄の税務署で確定申告をしてください。
今年の給与収入では、社会保険料控除を使わなくても課税所得が発生しないので、自分で払った国民健康保険料(&国民年金保険料控除証明書)は旦那さんに払ってもらったことにして、旦那さんの年末調整で使ってもらってください。
補足拝見:
う~ん、違います。 説明がうまくありませんでしたね。
社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)でいられる収入条件は年収130万円未満、というのは、その時点、その時点での収入を ×12で年収に換算して130万円未満という考え方なので、1月から12月の累計で考えるのではありません。
雇用保険の失業給付も収入なので、受給中は基本手当日額が3,612円以上だと年収130万円以上に相当するとみなされます。 3,612円×30×12=1,300,320円。
だから、受給中は旦那さんの社会保険の扶養を外れていたのです。
受給が終わり、フルタイムの仕事も終わったので、収入がなくなり再度旦那さんの被扶養者になりました。 月収ゼロ×12=年収ゼロ
今のまま被扶養者でいるためには、通勤手当を含む月収で108,333円以下に抑えてください。 108,333円×12=1,299,996円
いつもは10万円そこそこ、たまたま今月だけ11万円になってしまった、という程度ならお目こぼしの範疇ですが、コンスタントに108,333円以上稼ぐならアウトです。
失業保険について。
学生時代の友人の話しですが気になったので教えて下さい。
4年ほど前に会社都合で失業保険を180日満額支給していただきその後、
転職して雇用保険に加入4年目ですが不況の影響で会社をたたむと社長が話しているそうです。
その場合、再度、失業保険給付をうけられるのでしょうか?
学生時代の友人の話しですが気になったので教えて下さい。
4年ほど前に会社都合で失業保険を180日満額支給していただきその後、
転職して雇用保険に加入4年目ですが不況の影響で会社をたたむと社長が話しているそうです。
その場合、再度、失業保険給付をうけられるのでしょうか?
受給は可能です。
ただし、算定基礎期間が5年未満ですから、離職時の年齢が45歳以上でなければ、所定給付日数は90日です。
ただし、算定基礎期間が5年未満ですから、離職時の年齢が45歳以上でなければ、所定給付日数は90日です。
失業保険について質問です。無知で申し訳ありません。
雇用保険受給資格者証にて
離職時賃金日額6002
基本手当日額4459
一ヶ月給料20万貰っていたとして、基本手当日額は合っているのでしょうか?
裏みたら補正中(賃金)と書いてますが意味がわかりません。
雇用保険受給資格者証にて
離職時賃金日額6002
基本手当日額4459
一ヶ月給料20万貰っていたとして、基本手当日額は合っているのでしょうか?
裏みたら補正中(賃金)と書いてますが意味がわかりません。
自動計算サイトでやってみましたがその金額で合っていますよ。
参考までに計算式です。
基本手当日額=(-3×w×w+70910×w)/71200
w=賃金日額平均=6ヶ月の税込み賃金合計÷180日
*補正中の意味はわかりません。
参考までに計算式です。
基本手当日額=(-3×w×w+70910×w)/71200
w=賃金日額平均=6ヶ月の税込み賃金合計÷180日
*補正中の意味はわかりません。
教えてください。失業保険給付の条件。
例えば、A社で4ヶ月勤務して自己都合で退職し、直後にB社で3ヶ月勤務して解雇されたら、受給資格ありますか?
合計7ヶ月、雇用保険に加入してますが…。B社が3ヶ月で解雇です。
受給額は総支給給料の8割ですか?
例えば、A社で4ヶ月勤務して自己都合で退職し、直後にB社で3ヶ月勤務して解雇されたら、受給資格ありますか?
合計7ヶ月、雇用保険に加入してますが…。B社が3ヶ月で解雇です。
受給額は総支給給料の8割ですか?
合計して6ヶ月以上は 保険に加入してたのだから受給資格有りです。
その上B社は解雇であれば、解雇理由にもよりますが、待機期間が短いのでは。
受給額はもう少し、少ないです。
その上B社は解雇であれば、解雇理由にもよりますが、待機期間が短いのでは。
受給額はもう少し、少ないです。
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