①失業保険料はいつまで申請しないと貰えなくなるんですか?
②また違う会社で新たに働いて3ヶ月位で一度辞めて失業中になった時は貰えるんですか?
(半年以上働いと失業保険を申請するのを前に忘れてしまった時)
③失業保険料は新たに働く所が決まったら申請出来なくなるんですか?★いずれも派遣社員やアルバイトの例です。詳しい方、またそういう所で働いてる方、働いた事がある方教えて下さい。お願いします!見てたら色々な意見があるみたいなので
②また違う会社で新たに働いて3ヶ月位で一度辞めて失業中になった時は貰えるんですか?
(半年以上働いと失業保険を申請するのを前に忘れてしまった時)
③失業保険料は新たに働く所が決まったら申請出来なくなるんですか?★いずれも派遣社員やアルバイトの例です。詳しい方、またそういう所で働いてる方、働いた事がある方教えて下さい。お願いします!見てたら色々な意見があるみたいなので
1.「失業保険」という制度そのものがありませんし、「保険料」はあなたが払う(給与から天引きされる)ものです。
「失業給付」「雇用保険の基本手当」なら、退職から1年間が受給資格がある期間です。
(もともとの支給日数が1年以上でない限り)1年たったところで、まだ受給途中でも打ち切りです。
2.再就職先の退職時の状況により、資格の有無が判断されます。
※退職時から遡って2年(1年)間の状況により判断されます。
3.先に求職登録していないのなら、「失業」していません。
求職登録してからが「失業」です。
「失業給付」「雇用保険の基本手当」なら、退職から1年間が受給資格がある期間です。
(もともとの支給日数が1年以上でない限り)1年たったところで、まだ受給途中でも打ち切りです。
2.再就職先の退職時の状況により、資格の有無が判断されます。
※退職時から遡って2年(1年)間の状況により判断されます。
3.先に求職登録していないのなら、「失業」していません。
求職登録してからが「失業」です。
来週、私の会社に雇用保険の会計検査の調査が入るので、出勤簿等を3ヶ月分用意してくれとの事で、ハローワークから手紙が届きました。
対象者は、失業保険を受給中に私の会社にアルバイトにきた方なんで、採用証明書を発行しているので、採用日等の照合をするのかな?
と思っていたのですが、よくよく読むと対象者を採用した時期にいた従業員全員分の出勤簿等を用意してくれとありました。
なぜ全員分が必要なのでしょうか?
全員分なにかしらの調査をされるのでしょうか?
初めてのことで、もしわかられる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
対象者は、失業保険を受給中に私の会社にアルバイトにきた方なんで、採用証明書を発行しているので、採用日等の照合をするのかな?
と思っていたのですが、よくよく読むと対象者を採用した時期にいた従業員全員分の出勤簿等を用意してくれとありました。
なぜ全員分が必要なのでしょうか?
全員分なにかしらの調査をされるのでしょうか?
初めてのことで、もしわかられる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
失業保険を受給中にアルバイトにきた人は、アルバイトとは言えど、加入の対象だったのでしょうか?
その人の不正受給の調査ではなく、雇用保険に加入すべき人を、きちんと加入させているかを調べるってことでは?
会計検査の調査・・・・労働保険保険料の対象者に問題がないかの確認ではないかと推測します。
会社が労務管理を行う上でも、出勤簿は全員分があって当然のもの(義務)だし。
役所は関係のない書類もついでに見て行くし、コピーも持って帰ることもあります。
その人の不正受給の調査ではなく、雇用保険に加入すべき人を、きちんと加入させているかを調べるってことでは?
会計検査の調査・・・・労働保険保険料の対象者に問題がないかの確認ではないかと推測します。
会社が労務管理を行う上でも、出勤簿は全員分があって当然のもの(義務)だし。
役所は関係のない書類もついでに見て行くし、コピーも持って帰ることもあります。
けんぽ被扶養者の失業保険について
夫の会社のけんぽで被扶養者になっているのですが、保険証を返却せずに失業給付の受給が終わってしまいました
私の場合、給付制限がなかった為すぐに受給となったのですが、けんぽから今日、失
業給付の受給開始予定の為保険証を返却するよう通達がきました
無知で返却しなければいけないこともよく分かっていなかった為、受給が終わってしまったのにどうすれば良いのか?明日、電話して聞いてみようとは思っていますが、もし教えていただける方いましたら宜しくお願い致します
夫の会社のけんぽで被扶養者になっているのですが、保険証を返却せずに失業給付の受給が終わってしまいました
私の場合、給付制限がなかった為すぐに受給となったのですが、けんぽから今日、失
業給付の受給開始予定の為保険証を返却するよう通達がきました
無知で返却しなければいけないこともよく分かっていなかった為、受給が終わってしまったのにどうすれば良いのか?明日、電話して聞いてみようとは思っていますが、もし教えていただける方いましたら宜しくお願い致します
保険組合によって対応が異なりますが、あくまで一般例とするなら
受給開始日まで遡及で扶養をはすれることになります。
資格喪失の照明をもらって国保と年金に遡及で加入手続きをします。
もし、病院にかかっていたなら7割の医療費は返金することになります。
受給開始日まで遡及で扶養をはすれることになります。
資格喪失の照明をもらって国保と年金に遡及で加入手続きをします。
もし、病院にかかっていたなら7割の医療費は返金することになります。
ハローワークでの求職者登録と失業保険手当の申請は同日でなければダメですか?
当方、4月末で会社を退職した者です(定年退職ではありません)。
転職活動は夏から本格的に開始したいと思っており、それまではアルバイト等で生活するつもりです。
近いうちにハローワークに行き、求職者登録をしてハローワークの雰囲気やどういった支援が受けれるのかを確認だけしに行き、後日失業保険手当の申請をしたいと思っております。
そこで質問なのですが、
①ハローワークで求職者登録をする際、同日で失業保険手当も申請しなければならないのでしょうか?
②仮に同日でなければならなかった場合、求職者登録自体を遅らせて後日まとめて申請を行ったら、失業保険はいただけるのでしょうか?
③上記の場合でも資格の支援制度等は受けられるのでしょうか?
失業保険の申請が遅れれば、もらえる時期が遅くなること、また受給期間に制限があることは自分で調べて分かりました。この点は承知しています。
転職活動も離職も経験がなく、今回が初めてのことなので上記のケースが認められるのかよくわからずこの場で経験者の方の知恵をおかりしたく質問させていただいた次第です。お力、お貸しください。
当方、4月末で会社を退職した者です(定年退職ではありません)。
転職活動は夏から本格的に開始したいと思っており、それまではアルバイト等で生活するつもりです。
近いうちにハローワークに行き、求職者登録をしてハローワークの雰囲気やどういった支援が受けれるのかを確認だけしに行き、後日失業保険手当の申請をしたいと思っております。
そこで質問なのですが、
①ハローワークで求職者登録をする際、同日で失業保険手当も申請しなければならないのでしょうか?
②仮に同日でなければならなかった場合、求職者登録自体を遅らせて後日まとめて申請を行ったら、失業保険はいただけるのでしょうか?
③上記の場合でも資格の支援制度等は受けられるのでしょうか?
失業保険の申請が遅れれば、もらえる時期が遅くなること、また受給期間に制限があることは自分で調べて分かりました。この点は承知しています。
転職活動も離職も経験がなく、今回が初めてのことなので上記のケースが認められるのかよくわからずこの場で経験者の方の知恵をおかりしたく質問させていただいた次第です。お力、お貸しください。
求職者登録も失業保険手当ての申請も義務ではないので、しようがしまいが、何時しようが自由です。離職票も必要なし(ただし受給期間はご存知のとおり)
ただ、失業保険の申請の時には求職者登録がされてないとできませんので、失業保険の申請だけ先にというのは不可です。
求職者登録だけ先にというのは大丈夫です。
①求職者登録のときは同日に失業保険の申請はしなくても大丈夫。
②同日でなくてもいいのでOK
③資格の支援制度とは何でしょうか?
職業相談、職業紹介などは失業保険の申請に関係なく受けられます。
保険関係の再就職手当ての受給など、申請手続きをしていないと対象にならない場合がありますので注意が必要です。(手続き後待機7日後の就職で、自己都合退職で3ヶ月の給付制限がかかる場合最初の1ヶ月はハローワークの紹介が必要などいろいろ条件あり)
パソコンとか介護とかの訓練入校希望のことでしょうか?、試験は受けられますが入校するときには失業保険の申請手続きが済んでいる必要があります。訓練希望がある場合は申込期間、試験日等がありますので早めにハローワークの窓口で相談しましょう。
(蛇足ですが)
とりあえず手続きをして、自己都合なら3ヶ月給付制限がかかりますから給付制限中(注意:必ず給付制限期間中)に期間雇用(離職理由が会社都合または期間満了)のアルバイトまたは雇用保険に入れないようなアルバイトをしたらちょうど夏ぐらいです。そのころに仕事が決まればハローワークの紹介も必要なく縁故就職でも再就職手当ての対象になります。(ただし、受給のためには他の条件もあるのでよくよく注意してください)決まらなければ失業保険が受給になるころです。
(後もうひとつ注意点)
失業保険の手続き前に仕事が決まっていたり、仕事を探す気がないと失業保険の手続きはできません。
(とにかく)
ハローワークに、求職者登録だけで行くと仕事の相談窓口では保険関係のことまで説明してくれないかもしれませんから、手続きしなくてもよいので離職票を持っていって、失業保険の窓口でもいろいろよく聞いておきましょう。
知らなかったばっかりに損をしないように気をつけましょう。
ただ、失業保険の申請の時には求職者登録がされてないとできませんので、失業保険の申請だけ先にというのは不可です。
求職者登録だけ先にというのは大丈夫です。
①求職者登録のときは同日に失業保険の申請はしなくても大丈夫。
②同日でなくてもいいのでOK
③資格の支援制度とは何でしょうか?
職業相談、職業紹介などは失業保険の申請に関係なく受けられます。
保険関係の再就職手当ての受給など、申請手続きをしていないと対象にならない場合がありますので注意が必要です。(手続き後待機7日後の就職で、自己都合退職で3ヶ月の給付制限がかかる場合最初の1ヶ月はハローワークの紹介が必要などいろいろ条件あり)
パソコンとか介護とかの訓練入校希望のことでしょうか?、試験は受けられますが入校するときには失業保険の申請手続きが済んでいる必要があります。訓練希望がある場合は申込期間、試験日等がありますので早めにハローワークの窓口で相談しましょう。
(蛇足ですが)
とりあえず手続きをして、自己都合なら3ヶ月給付制限がかかりますから給付制限中(注意:必ず給付制限期間中)に期間雇用(離職理由が会社都合または期間満了)のアルバイトまたは雇用保険に入れないようなアルバイトをしたらちょうど夏ぐらいです。そのころに仕事が決まればハローワークの紹介も必要なく縁故就職でも再就職手当ての対象になります。(ただし、受給のためには他の条件もあるのでよくよく注意してください)決まらなければ失業保険が受給になるころです。
(後もうひとつ注意点)
失業保険の手続き前に仕事が決まっていたり、仕事を探す気がないと失業保険の手続きはできません。
(とにかく)
ハローワークに、求職者登録だけで行くと仕事の相談窓口では保険関係のことまで説明してくれないかもしれませんから、手続きしなくてもよいので離職票を持っていって、失業保険の窓口でもいろいろよく聞いておきましょう。
知らなかったばっかりに損をしないように気をつけましょう。
失業給付金をもらうと、どうして扶養に入れないのですか。
また給付終了後、いつから主人の扶養になれますか。
失業給付の待機期間中に入籍し、失業給付金をもらいながら主人の扶養に
なろうとしたのですが、給付金日額が3,611円以下でないと扶養には入れない、
と言われました。
ネットで調べると「失業給付は非課税なので税制上の扶養に入ることができる」
とありますが、税制上の扶養と失業保険受け取り中は扶養にはいれない、と
いうのはどういう違いがあるのか、うまく理解(整理)できません。
分かりやすく教えていただけますか。
また、6月12日が私の最終認定日で、1週間ほどで給付金が振り込まれます。
その後は扶養に入りたいので、主人の会社から「健康保険被扶養者(異動)届」
という書類をもらいました。
これは通常いつまでに提出する必要があり、上記の私の状況ではいつから扶養に
入れるのでしょうか。
6月に給付金がある、と言うことは6月から入るのは無理ですよね。
やはり7月からでしょうか。
それとも、手続き上、何ヶ月かかかる可能性はあるのでしょうか。
私の中でうまく整理できてないので、質問の内容がおかしかったらすみません。
宜しくお願いいたします。
また給付終了後、いつから主人の扶養になれますか。
失業給付の待機期間中に入籍し、失業給付金をもらいながら主人の扶養に
なろうとしたのですが、給付金日額が3,611円以下でないと扶養には入れない、
と言われました。
ネットで調べると「失業給付は非課税なので税制上の扶養に入ることができる」
とありますが、税制上の扶養と失業保険受け取り中は扶養にはいれない、と
いうのはどういう違いがあるのか、うまく理解(整理)できません。
分かりやすく教えていただけますか。
また、6月12日が私の最終認定日で、1週間ほどで給付金が振り込まれます。
その後は扶養に入りたいので、主人の会社から「健康保険被扶養者(異動)届」
という書類をもらいました。
これは通常いつまでに提出する必要があり、上記の私の状況ではいつから扶養に
入れるのでしょうか。
6月に給付金がある、と言うことは6月から入るのは無理ですよね。
やはり7月からでしょうか。
それとも、手続き上、何ヶ月かかかる可能性はあるのでしょうか。
私の中でうまく整理できてないので、質問の内容がおかしかったらすみません。
宜しくお願いいたします。
ご承知のこととは存じますが健康保険の被扶養者資格は「年間収入130万円未満」であることとされております。雇用保険の失業給付金は「収入」に当たるのです。また、給付期間が例え90日や120日などであっても「1年間(360日)」継続されるものとして扱われるのです。したがって失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上ですと年間収入130万円以上となり、被扶養者には該当しなくなるという仕組みなのです。
一方「所得税法上」失業給付金は非課税となりますので「収入」に含める必要はありません。
失業給付金の支給が終了しますと「受給資格者証」に「支給終了」の印が押印されますので、資格者証(通常コピーも可)を「健康保険被扶養者(異動)届」に添付してご主人の勤務先に“速やかに”提出してください。
一方「所得税法上」失業給付金は非課税となりますので「収入」に含める必要はありません。
失業給付金の支給が終了しますと「受給資格者証」に「支給終了」の印が押印されますので、資格者証(通常コピーも可)を「健康保険被扶養者(異動)届」に添付してご主人の勤務先に“速やかに”提出してください。
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