健康保険で迷っててアドバイスください。
結婚を機に会社を退社してから、失業保険貰う為に国民保険に入ってましたが、職すぐ見つかると思って国民保険のままにしてたのですが、神奈川県で事務職希望で倍率高いなので失業保険貰い終わってから2ヶ月職見つからず、扶養に入った方がいいと思ってるのですが、フルタイムの仕事を派遣会社から紹介続いてて決まったらすぐ雇用保険入らなきゃなのでタイミングが見つかりません。扶養への手続き中に仕事決まったらどうしようと思ったりします。5月中旬に人気のある高い時給の避けて紹介してもらったとこと面接決まってて、そろそろ決めないとと気合いも入ってるので迷ってます。採用の保証ないから扶養に入るべきか、国民保険のままかどうしたらいいと思いますか?
失業保険の受給が終了しているのでしたら、扶養に入ったほうが良いですよ。手続きはご主人の会社に「扶養に入ります」と言えばよいだけ。あとは会社の総務で手続きしてくれます。
就職(派遣)が決まっても、就職初日に「抜けます」って言えば、資格喪失の手続きしてくれます。
また、扶養の範囲内での就職(月収108,333円未満)も視野に入れてみてはいかがしょうか。
別に、会社関係の手続きに気を使う必要はありません。
現在求職中ですが失業保険について教えてください。

A社に4年、その後B社に4か月在籍し
雇用保険を払いました。

B社を辞めるときはC社に転職予定で、
B社の労務担当者に
『転職すぐし
ますよね?失業保険はもらう予定ないですよね?』と聞かれ、
『はい』と答えました。

しかしC社に転職後事情ができ
C社は二週間ほどで
辞めてしまいました。

同じ頃
B社から雇用保険資格喪失確認書が
送られてきました。

私が失業保険をもらうには
何をしたらいいでしょうか?
離職票というものがあるらしいですが
どこでもらえるのでしょうか?
会社を辞めてから一年以内なら保険が貰えるので、取り敢えず全ての会社から離職票を取り寄せましょう。
A社を辞めてから、一年以内じゃないと保険は貰えません。
失業保険について質問です。
明日で退社します。10/1から主人の社会保険の扶養家族に
入ろうと思います。
扶養家族に入れば、失業保険はもらえないのでしょうか??
自分で国民健康保険に加入しなくては、ダメですか??
↑の方の通りです。
まず退職される会社から離職票をもらってからではないと失業の手続きも、扶養に入れるかそれとも国民健康保険・年金の手続きも出来ません。
自己都合の場合の退職ですと失業保険は3ヵ月後からの支給ですので、その間は扶養に入れると思います。
失業保険についてお伺いします

6月末で退職した場合、ハローワークにいつまでに離職表を持っていけばよいのか教えて下さい


会社からまだ離職表が郵送されないのですが、手続きに時間がかかるものなのでしょうか
最終的には給付の期間を含めて1年以内でないと手当てを満額もらうことはできません。
出来るだけ早く手続きに行ったほうがいいでしょう。
退職した翌日からしか手続きは出来ませんが、一応10日以内に手続きをするようにとはいわれています。しかし特に罰則はありませんので遅いようであれば会社に督促をしてください。
失業保険についての質問です。今月中旬に自主退社を行いました。理由はぜんそくによる体調不良なのですが、離職票には自己都合と記載されています。
ハローワークに相談に行くと、体調不良での失業なので、正当な理由による退社ということで特定給付者とみなされ給付制限が外れるのでは?との回答を得ました。相談に行ったのが管轄外のハローワークでしたので詳しい書類などの見本はいただけませんでしたが、給付制限をはずし失業保険を受け取るに当たって、ハローワークから医師の記入が必要な書類を渡されると聞きました。こちらの書類はどのようなことを記入していただくのでしょうか?実際に行われた方の体験を聞きたいです。
また、以下のような場合でも特定給付者として認定されるかどうか、経験者の意見をお聞かせ下さい。
■在職中、発作が頻繁に起き内科へ頻繁に通院していた
■退職を申し出た時期は退職日より2ヶ月前で体調が悪く、退職を希望した
■会社より要請を受けて退職日を伸ばしていた
■実際の退職時には、体調が大分改善されており現在は求職活動が行える
■体調が改善の兆しを見せていたのに退職をしたのは過去の発作により頻繁に会社を病欠し迷惑をかけていたため
■最後に病院に行ったのは退職を希望した2ヶ月前の時点
可能であれば、「医師にはこう記入してもらったほうが良い」などのアドバイスをいただきたいです。
いろいろと教えてちゃんで申し訳ありません。初めての失業保険申請なので戸惑っています。
よろしくお願い申し上げます。
「特定受給資格者」に該当するか否かについては、公共職業安定所の判断となりますが、いささか疑問です。健康障害が事業所の責任であることが証明され、過去にも改善などの指導が成された経緯があれば該当しないとはいえませんが。
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