すみません、3月に退職後つい最近妊娠が発覚し、自営を後々辞めないといけなくなった者です。
自営は個人相手の仕事で、領収証はお客様に一度も求められてません。また、経費を払うと月10万も
残りません。
自営は12月まで続けようかと検討中でしたが、失業保険を考えるとすぐに辞めないといけませんか?
生活費のことを考えるとどうしたらいいのでしょうか?
申し訳ありませんがご解答お願いいたしますm(__)m
自営は個人相手の仕事で、領収証はお客様に一度も求められてません。また、経費を払うと月10万も
残りません。
自営は12月まで続けようかと検討中でしたが、失業保険を考えるとすぐに辞めないといけませんか?
生活費のことを考えるとどうしたらいいのでしょうか?
申し訳ありませんがご解答お願いいたしますm(__)m
「失業」とは「労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること」ですから、自営を廃業しない限り「失業」の状態になりません。
「領収証」云々は、いつまで事業をしていたかの証拠になる、という話であって、領収証を発行していなくても、帳簿に入金日を記載しているはずですから同じです。
金額が問題なのではありません。
そもそも
・開業届を出していない、ということは、廃業も公的な裏付けが取れない、ということ。顧客への廃業通知など何らかの形で廃業を証明する必要がある。
・出産前、特に産前休業にあたる期間に入ると、「再就職可能な状態」とは認定されず、手当が出ない可能性が高い。
〉生活費のことを考えるとどうしたらいいのでしょうか?
何せ制度の理屈からすると
・自営を始める以上、十分な準備はしているはず。失敗の後始末は失業給付制度が関知しないことだ。
・妊娠により生活に困るのなら、計画的に妊娠すべき。
ということですから。
最近「発覚」という言葉の誤用が目立ちますが、特に目上の人と話すときは注意しないと。
〉はっ‐かく【発覚】
[名](スル)隠していた悪事・陰謀などが明るみに出ること。「不正が―する」
(大辞泉)
「領収証」云々は、いつまで事業をしていたかの証拠になる、という話であって、領収証を発行していなくても、帳簿に入金日を記載しているはずですから同じです。
金額が問題なのではありません。
そもそも
・開業届を出していない、ということは、廃業も公的な裏付けが取れない、ということ。顧客への廃業通知など何らかの形で廃業を証明する必要がある。
・出産前、特に産前休業にあたる期間に入ると、「再就職可能な状態」とは認定されず、手当が出ない可能性が高い。
〉生活費のことを考えるとどうしたらいいのでしょうか?
何せ制度の理屈からすると
・自営を始める以上、十分な準備はしているはず。失敗の後始末は失業給付制度が関知しないことだ。
・妊娠により生活に困るのなら、計画的に妊娠すべき。
ということですから。
最近「発覚」という言葉の誤用が目立ちますが、特に目上の人と話すときは注意しないと。
〉はっ‐かく【発覚】
[名](スル)隠していた悪事・陰謀などが明るみに出ること。「不正が―する」
(大辞泉)
失業保険をもらってる最中のアルバイト料。確定申告のときは所得として扱うの?
現在失業保険をもらってますが、期間限定で1ヶ月アルバイトをしています。
その間1ヶ月は、失業保険は実際もらえるうちの3割を受給され、アルバイト料をバイト先からもらっています。
失業保険の収入は確定申告で収入として入らないけど、アルバイト料ってどうなるのでしょうか?
現在失業保険をもらってますが、期間限定で1ヶ月アルバイトをしています。
その間1ヶ月は、失業保険は実際もらえるうちの3割を受給され、アルバイト料をバイト先からもらっています。
失業保険の収入は確定申告で収入として入らないけど、アルバイト料ってどうなるのでしょうか?
失業給付受給中ということは関係なく、アルバイト料は、給与所得として確定申告の対象となりますよ。
辞めたら「源泉徴収票」をもらってください。確定申告に使います。
辞めたら「源泉徴収票」をもらってください。確定申告に使います。
退職し 失業保険を受給予定です。体調不良による自己都合退職の為、傷病証明書を提出し 三ヶ月待機を待たずに 失業保険を受給する予定です。
国民健康保険の手続きについては 『正当な理由による離職したが就職は可能な状態』であれば 国民健康保険の軽減が可能とのことでした。病院で傷病証明書をもらい、職業安定所に提出しました。ただ職業安定所で 離職理由が記載された雇用受給資格者表は4/12以降の配布となり、市役所では雇用受給資格者表が無いと軽減の手続きができないと言われました。国民健康保険の手続は月末閉めの為、手続きが完了するまでは軽減されない健康保険料で納付書が届くと思う、一旦 支払ってもらって、手続完了後に差額分は返金可能かと思う、とあいまいな説明を受けました。確認ですが…①雇用保険受給資格者表が無いと 国民健康保険の軽減 手続きは不可でしょうか?他の書類で代用は可能でしょうか?②納付書が届いたら期限内に納付し差額分の返金は可能でしょうか?こちらから返金手続の申請をするのでしょうか?③国民健康保険の軽減手続が完了してから 軽減された保険料で遡って納付してない保険料を納めるのは可能でしょうか?
お忙しいところ申し訳ございませんが ご回答頂けますよう お願い致します(>_<)
国民健康保険の手続きについては 『正当な理由による離職したが就職は可能な状態』であれば 国民健康保険の軽減が可能とのことでした。病院で傷病証明書をもらい、職業安定所に提出しました。ただ職業安定所で 離職理由が記載された雇用受給資格者表は4/12以降の配布となり、市役所では雇用受給資格者表が無いと軽減の手続きができないと言われました。国民健康保険の手続は月末閉めの為、手続きが完了するまでは軽減されない健康保険料で納付書が届くと思う、一旦 支払ってもらって、手続完了後に差額分は返金可能かと思う、とあいまいな説明を受けました。確認ですが…①雇用保険受給資格者表が無いと 国民健康保険の軽減 手続きは不可でしょうか?他の書類で代用は可能でしょうか?②納付書が届いたら期限内に納付し差額分の返金は可能でしょうか?こちらから返金手続の申請をするのでしょうか?③国民健康保険の軽減手続が完了してから 軽減された保険料で遡って納付してない保険料を納めるのは可能でしょうか?
お忙しいところ申し訳ございませんが ご回答頂けますよう お願い致します(>_<)
×三ヶ月待機→給付制限
×雇用保険受給資格者表→雇用保険受給資格者証
1.雇用保険受給資格者証が必要です。
それ以外に特定理由離職者である証明はありません。
2.精算がされます。
23年度分については返還されるでしょう。
3.3月で23年度は終わってしまいます。
3月末日が納付期限ですから、延滞金がつきます。
〉三ヶ月待機を待たずに 失業保険を受給する予定です。
再就職可能な状態でなければ基本手当は出ません。
「特定理由離職者だけど手当は出ない」ということもあり得るのですが。
〉正当な理由による離職したが就職は可能な状態
違います。
「特定受給資格者か特定理由離職者であること」です。
×雇用保険受給資格者表→雇用保険受給資格者証
1.雇用保険受給資格者証が必要です。
それ以外に特定理由離職者である証明はありません。
2.精算がされます。
23年度分については返還されるでしょう。
3.3月で23年度は終わってしまいます。
3月末日が納付期限ですから、延滞金がつきます。
〉三ヶ月待機を待たずに 失業保険を受給する予定です。
再就職可能な状態でなければ基本手当は出ません。
「特定理由離職者だけど手当は出ない」ということもあり得るのですが。
〉正当な理由による離職したが就職は可能な状態
違います。
「特定受給資格者か特定理由離職者であること」です。
失業保険について。昨年9月に自己都合で退職し、11月に失業保険の手続きをした後、今年1月から仕事を始め、今年2月に再就職手当をもらいました。
しかし、その新しく入った会社が6月いっぱいでクローズすることになりました。この場合、離職理由は会社都合になりますが、再就職手当を今年もらってるので、たとえ会社都合でも自己都合でも失業手当の受給はできないのでしょうか・・・。教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
しかし、その新しく入った会社が6月いっぱいでクローズすることになりました。この場合、離職理由は会社都合になりますが、再就職手当を今年もらってるので、たとえ会社都合でも自己都合でも失業手当の受給はできないのでしょうか・・・。教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
入社日は1月1日付で、会社が閉じる日は6月30日でしょうか?それでもって、雇用保険の被保険者になった日も1月1日で、離職日も6月30日になるのであれば、いわゆる会社都合でしょうから、特定受給資格者に当たるので、離職前1年間で賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6カ月以上の受給資格を新たに得たことになるので、新しい受給資格でもう一度受給申請をすることになります。
この場合は、再就職手当を申請して入金がされてしまっていますから、再就職鵜をしても今度は再就職手当の申請はできません。
あるいは、被保険者期間が足りなくて、新しい受給資格を得ていない場合でも、離職の手続きをすれば元の資格での受給が再開されます。その場合、再就職手当はすでに入金されているので、再就職手当分を差し引いた給付残日数での給付になります。
元の資格での給付を再開する手続きは、雇用保険に加入していた場合、離職票が発行されますが、とりあえず離職事由証明書で仮の手続きができます。離職票は手元に届いたら別途提出してください。給付の再開は手続きをした日からになりますので、お早めに手続きしてください。
また、文面から給付制限期間中に再就職されているようですが、給付制限期間の残りは就労していた期間中に消化されているので、手続きさえすればその日からすぐに給付対象期間となります。
この場合は、再就職手当を申請して入金がされてしまっていますから、再就職鵜をしても今度は再就職手当の申請はできません。
あるいは、被保険者期間が足りなくて、新しい受給資格を得ていない場合でも、離職の手続きをすれば元の資格での受給が再開されます。その場合、再就職手当はすでに入金されているので、再就職手当分を差し引いた給付残日数での給付になります。
元の資格での給付を再開する手続きは、雇用保険に加入していた場合、離職票が発行されますが、とりあえず離職事由証明書で仮の手続きができます。離職票は手元に届いたら別途提出してください。給付の再開は手続きをした日からになりますので、お早めに手続きしてください。
また、文面から給付制限期間中に再就職されているようですが、給付制限期間の残りは就労していた期間中に消化されているので、手続きさえすればその日からすぐに給付対象期間となります。
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