扶養について質問です。現在派遣で働いているのですが、5月末日で契約が切れ退職します。
私は母〈実母)を扶養しますので、母は主人の扶養に入れてもらおうと思い、主人の会社に申し出たところ、「健康保険被保険者(異動)届」という書類を貰いました。退職までまだ日がありますが、もう提出してもいいのでしょか?(母は現在通院しているので、できるだけスムーズに保険証が欲しいのです)
また、私も主人の扶養に入るれるのかが分かりません。
私の5月末までの給与所得は100万円弱です。次の仕事は未定ですが、見つかり次第再就職をしたいと考えています。ですが、それはいつになるかまだ分かりません。
契約期間満了での退職ですので、すぐに失業保険がもらえると思います。失業保険が入ると103万円?108万円は超えてしまいます。
このような場合、私は何の手続きをいつまでにしなければならないのでしょうか?また、母に関する手続きはこれだけでよいのでしょうか?
本当に無知な質問で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
あなたのお母様が、ご主人の健康保険の扶養になられる場合には、
①年収が60歳以上ですと180万未満、59歳以下では130万未満、
②同居
が必要になります。

あなたがご主人の扶養になられる場合には、
①年収が130万未満、かつご主人の年収の2分の1以下、
になります。
また、失業手当を受給される様ですと、基本手当日額が3611円未満である(年収130万未満)ことが条件となる場合があります。
正確には、ご主人の会社で事前に確認をして見てください。

お母様の「健康保険被保険者(異動)届」の提出は、あなたの扶養家族から抜けられたのちに申請をされることになります。

また、失業手当は、非課税なので、税法上の扶養になられる場合には、含めませんが、社会保険の扶養の場合には年収に含めます。
人生に疲れはてました
長文です。

前の会社をうつ病が原因でクビになった今年で36歳になる者です。
クビになったのは33歳。今までは傷病手当と失業保険で食いつないできましたが、それも今年の11月でなくなります。

うつ病は今だに治らず、朝は特に腹痛や眩暈に襲われます。
しかし入院、リハビリを続けてなんとか3時間程度なら働けると医師から診断を受けました。

そして就職活動をはじめようと思った矢先、筋肉が融解する病気(CPK)の数値が悪くなり、リハビリも禁止となりました。

それから約2ヶ月。
精神障害者手帳3級をつくり、障害年金を作製する事を勧められたので今まで通院した精神病院をまわり高いお金を払って診断書を書いてもらい、届けをだそうとした時です。


血液検査でCPKが治ったので働きなさいと急に言われてしまいました。
ワタシとしては障害者年金をもらいながら短時間の仕事をして、体を仕事に慣れさせながら就職活動をしていこうと思ってたので混乱してしまいました。

その事を彼女になにもかも告白しました。
それでもついてきてくれるとは言ってくれましたが、ワタシが毎日落ち込んでばかりで、このままでは彼女がうつ病になってしまいます。

今のご時世、ろくな職歴もない、精神障害者が正社員になって結婚するなんて今の自分では考えられないのです。
ワタシは彼女と別れて、彼女は幸せな生活を送ってもらいたいのです。

今は、病院の担当医とソーシャルワーカーと話をして生活保護を受けれるかどうか相談してるところです。

失業保険もあと11月まで。
それまでにフルタイムで働ける体になれるのか。
仕事は見つかるのか。
生活保護は受けれるのか。

毎日不安で一杯です。
いっそ朝なんてこなければいいのにと考えてしまいます。

体重も84kgから66kgまで2ヶ月で落ちてしまいました。

笑う事もなくなり、落ち込んでばかりで苦しいです。
ワタシはどうすればよいのでしょうか?

生きる希望が見つかりません。
うーん。
お気持ちお察しいたします。

彼女には彼女の人生がありますゆえ、彼女がどの道を選択されても仕方ないです。酷ですが。例え健常者でも、同様の場合もありますし。。。

拝見する限り、重度のうつ病ですよね。労働可能時間が3時間ですから、寛解率30%です。やや無茶なことを言うドクターではないでしょうか?

抗うつ薬も色々試したが、寛解のメドが経たない、寛解するなら手段を選ばないとなると、もはやmECTしかないかと思います。(もう試されたなら謝ります。)mECTで検索し、最寄りの病院に問い合わせてみてください。

一昨年、友人の知人が受けました。1月くらい入院し、週2回、計8〜12回ほど受けます。全身麻酔しますから、気がつくと自分の病室です。

数時間、健忘が生じます。キャッシュカードの暗証番号を忘れる程度です。あと数時間、頭痛も生じますが、やがて収まるようです。

勿論、効果がない方もいます。寛解率は60〜70%くらいでしょうか?
ただ、どの抗うつ薬も駄目な場合、試す価値はあります。

寛解しても、再発しやすく、当面は投薬治療は継続です。また入院中、認知行動療法なども並行して行われます。

現在、その知人はパートで事務職をしています。体力がまだ完全ではないようです。

具合が悪いときは悲観的になるのは当然です。誰しも。

なおその際、高額医療費制度を利用してください。可能性はゼロではありません。
今はできることだけやる、できないことはやらない。その後の人生は、現時点では考えないでください。悲観が収まったら考えるのが賢明です。
失業保険について、自己都合退職か会社都合退職になるか、教えてください。

私は今、育児休業中で9月から職場復帰予定でした。


ですが、休み期間に代わりに仕事をしていただいた上司が、私の仕事内容を大した仕事ではないと判断し、そして、会社の予算もない事を理由に、復帰したとしても、勤務日数や賃金を今までの半分。
年2回あった賞与もナシの条件を提示されました。

私は、その条件では保育園料などを考えると仕事を続けるメリットがないと考え、決まっていた保育園を断り、退職の意志を伝えました。

すると上司は、
私は近くに病気がちの両親がいるのですが、その両親に子どもを預けて週に12時間で良いから、来てもらえないかと言われました。

一度は考えてみましたが、やはり、短時間でも病気が悪化してしまう恐れがあるので、お断りしようと決めました。

この場合は、私から退職を申し出る事になり、自己都合退職となるのでしょうか?

失業保険に詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
(違法な)労働条件の変更を拒否するのが筋であって、ケンカしないで退職してしまうのなら、あなたが不利益を被るのは仕方ないことですね。

法律は、自分の正当な権利を主張しない人を守りません。
失業保険を受給中に(既に受給から1ヶ月以上経過してる場合)、5時間程度のアルバイト(知り合いの店で保険無し)に、仕事が決まった場合、
これは再就職手当てをもらう対象になるのでしょうか?
それとも、手当てをもらうためには正社員でないとダメなのでしょうか?

因みに失業保険は会社都合の解雇のため、半年分もらえることになっています。
再就職手当につてはすでに回答があったように適用されません。
アルバイトについては週20時間未満か以上か、若しくは4時間未満か以上かで取扱が変わってきます。
受給中のアルバイトについての規制を貼っておきますので参考にして下さい。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険が貰える資格があるか教えてください
2010/1/4から2010/3/31、2010/6/17から2010/9/30
と、別々の派遣会社で働きました
最初の派遣終了後はハローワークに手続きには行ってません
今回手続きすれば貰えますか?
〉2010/1/4
「初出勤は1月4日だけど、採用日(雇用保険加入日)は1月1日」などということはないんですね?
※あるいは、「6/17」できなく「6/16」だとか。

だったら、被保険者期間が最大でも5ヶ月半しかありませんので、受給資格がありません。
※離職前2年間に、雇用保険に加入していた期間がほかにない場合(失業給付を受けたものは除く)。


受給資格の条件は、
原則として、離職前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上です。
離職理由によっては、離職前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可です。

「被保険者期間」は、
・離職日からさかのぼる。例えば10月19日離職なら、10/19~9/20、9/19~8/20……と区切る。
・各区切り中に、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とする。

「6月17日~6月30日」と「1月4日~1月31日」は期間そのものが「1ヶ月」に足りませんので切り捨てです。
※15日以上ある期間については「1/2ヶ月」と数えられることもあるが、「6月17日~6月30日」は該当しない。
失業保険を受給しながらのパートについて
失業保険をもらいながらパートに就けると最近知ったのですが、月に何時間まででいくらまでなら稼いでいいのかという規定の詳細がわかりません。どなたかご存知の方、教えていただけませんでしょうか?
失業保険を受給しながらパートをするのは不正受給にあたります。
パートで働いていれば失業しているとは言えません。
失業保険は失業中の収入がない人のためにあるものです。

ごく短期(2、3日)ぐらいの就業なら申告することで受給は可能でしょうが。

その話をした方は、パートをしている事を隠して、失業保険を不正受給をしていたのだと思います。
まあそれが不正受給になると思っていなかったのかも知れないですが…。

不正受給は「3倍返し」とか、聞いたことがないですか?
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