失業保険に関して。

会社都合で退社し、失業保険を申請しました。
次の仕事が見つかるまでの間、友人にお願いされ週5、6時間で働いてしまいました。

この場合、どうやっても失業保険はお
りませんか!?
なにか良い方法があれば教えてください。友人の手伝いで、失業保険がおりないのでちょっと落ち込んでいます。
よろしくお願いいたします。
受給対象期間に入ってからのバイトだとして回答します。
その場合の規制は以下のようになっています。
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
一応ハローワークに確認されたほうがいいと思います。
参考にしてください。
働いていないで失業保険しか収入がないとき、クレジットの支払いはどうしていますか?
私はクレジット支払いは失業保険でまかなうのはいけないきがするので、アルバイトするつもりです。
失業保険は本当に困った人
がつかうものですよね?
アルバイトをしたら失業手当は返還しなければなりません。クレジットカードも必要な消費でしょうから、それを使えばいいと思います。
有給休暇の取得条件
すみません、質問させていただきます。契約社員として半年間立ちます。
今度の3月末で事業主の都合で、契約終了となりますが、有給が3/15
に発生致します。
私の場合、9/15入社なのですが、9/15~3/15までの6ヶ月でトータル8割出勤を
満たしていれば、3/16以降有給を使用できますでしょうか?
また1月と2月だけ病気の為8割を若干切っていますが大丈夫でしょうか?
他の月はほぼ皆勤です。
とってから有給ではなく無給ですと失業保険の受給要件を満たさなくなる恐れが
ありましたので質問させて頂きました。
どうぞ宜しくお願い致します。
6ヶ月間で8割超えていれば8割を割っている月があっても3月16日に有給休暇が発生します。

付与日数については、労働日数が明示されていませんのでなんともいえませんが、3月16日の労働条件で付与日数が決まります。
今年の6月から3ヶ月間失業保険を給付しました。
今年の11月からアルバイトで半年間 雇用保険に加入し解雇された場合
再び失業保険は適用されるのでしょうか??
こんにちは。

雇用保険アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。

現在、失業保険は基本手当と名前を変えておりますが、基本手当の受給資格を得るための要件は基本は離職日前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12月必要ですが、質問者様の仰るとおり、解雇等による離職の場合は離職日前1年間に6月以上の被保険者期間があれば、基本手当の受給資格が得られる事になっています。この、解雇、倒産等により離職し、受給資格を受けた人の事を「特定受給資格者」といいます。


ただし、解雇なら懲戒解雇でも何でもよいわけではなく、「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」は特定受給資格者の要件からははずされています。
つまり、人員削減等による会社都合の解雇ではなく、自分が犯罪を犯したり等、自分の犯した行動が原因で解雇になった場合がこれにあたります。


ちなみに、解雇と「雇い止め」は意味が少し違うものとなっています。
質問者様が仰られているのは恐らく6ヶ月契約等、契約期間が定められている仕事についた場合の事でしょうか。

この場合は、

①6ヶ月契約の場合、「6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」等が雇用契約締結時に明確にされていたが、実際に更新は行われなかったとき

②6ヶ月契約の場合、「『条件に該当する場合は』6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」ではなく「条件」つきの更新が明示されていた場合で、自分が更新を希望したにもかかわらず、更新の合意には至らなかったとき

について、それぞれ特定受給資格者(①の場合)・特定理由離職者(②の場合)に該当する事となり、受給資格を得られ、基本手当(失業保険)が支給される事となります。

この場合で注意が必要なのは、6ヶ月契約で、更新しない旨があらかじめ明示されていた場合は特定受給資格者等には該当せず、基本手当をもらう事はできません。

しかし、その6ヶ月にかけた雇用保険が全く無駄だったかというとそうではありません。離職後、1年以内に再就職ができれば再就職後の被保険者期間と6ヶ月契約の被保険者期間は「基本手当の受給資格」を受けていなければ通算されます。
ハローワークからの失業手当について。
私は 今回(8/21)で二日目の失業認定日が来ます。
これによって 認定日から 1週間ほどで 失業手当が入るのは 分かるのですが・・・

実際 仕事には 1日でも早く つきたいと 動いています。
理想を言えば お盆明けの 8/20 から 仕事に就きたいとは思ってる のですが なかなか・・・ (´;ω;`)

それを 考えて 二点ほど・・・

1、もし 8/20 から仕事につけたとします。 その場合 認定日の1日前なんで 約1週間後の失業手当って もらえないのでしょうか?
(仕事を 早めに探した場合には ほかの手当が 貰えるって 聞きましたが それは 手続きをして どの位で振込されるんでしょうか?)
2、認定日が 過ぎて 振込の待ち時間(約1週間) ここでは 8/28 と仮にします。
8/28日までに 仕事が決まった場合 ハローワークに 仕事が決まった って なにが 手続きが ひつようになってくるんですよね?
(1でも 手続きはするはずですが・・・)
それを 行った場合の 失業保険の振込 8/28(仮) は どうなるんでしょうか???

お恥かしい話 蓄えもあまり無いんで 出来れば 少しでも まとまった お金が 入り次第 仕事には 付きたいんですが ハローワーク の給付って 考えたら 8/28(借) になりますよね?

1日でも早く 仕事がしたい でも 蓄えがないから 8/28(借)以降が良いのか???
矛盾だらけの 質問ですが 解る範囲でいいんで 教えてもらえませんか?

PS 最初の 認定日が 7/23 で 残り日数が 70 となってます
御心配は無用です。
就職日前日までの基本手当は手続きさえすれば受給出来ます。

再就職手当は就職日前日で所定給付日数の1/3以上の支給残日数があり、1年以上の雇用見込みと雇用保険加入が出来れば受給出来ます。

認定日に支給決定された基本手当はいつも通りに振込されます、認定日以降すぐに仕事が決まろうとも関係ありません。
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