夫の会社への扶養手続き 各種退職に伴う手続きについて
9月25日付けで退職しました。(正社員でした)

今後は失業保険をもらい、(3ヶ月待ちなので来年1月からの支給)少しゆっくりして単発で働こうと思っています。

今年度の給与、退職金の合計で200万円を超えていますが、主人の扶養には入れますでしょうか?
その際に必要な書類は何でしょうか?

また、退職に伴っての手続きは国民年金、住民税、失業保険、健康保険の4つで大丈夫でしょうか?
扶養に入る場合、どの手続きが不要になりますか?(区役所、社会保険事務所へ行かなくていい等)

なるべく早く失業保険の手続きに行こうかと思いますが、主人の扶養に入れるかどうかの結果を待ったほうがいいですか?

どの流れで手続きに行けばスムーズに進みますか?(区役所→社会保険事務所の順番等)


もう一点、失業保険受給を待つ3ヶ月の間に1ヶ月だけ派遣等で働くということは可能でしょうか?
その際、受給金額が少なくなるとかありますか?

初めての退職、また扶養のシステムがいまいち分からず、主人に聞いても?な感じでだらだらと質問ばかりですみません(涙)

宜しくお願い致します。
①まず、ご主人の社会保険の「被扶養者」になれるかどうか、ご主人の会社に申請することです。その場合、今年のあなたの収入がわかる書類が必要です。そして、今後の収入見込み(失業保険金、アルバイトするのか等)が説明できるようにしておくことが必要です。理由は会社により、「被扶養者」の認定の条件が微妙に違うからです。たとえば、年収130万超えている場合はNGとか、130万超えていても、今後の収入が 108333円/月 以下である場合は OK とか。
②よって、失業保険金の給付金額が必要になります。通常は、日額3612円以上あると、「被扶養者」になれません。
③ご主人の「被扶養者」になれないならば、国民健康保険・国民年金に入る必要が在ります。
④失業保険待機中に、アルバイトをすることは可能ですが、給付を打ち切りられる(就職したとみなされ)場合もありますので、ハローワークに行ったついでに聞いてください。
⑤今年、ご主人の所得税法上の「扶養」になれるかどうかは、今年のあなたの、給与収入・退職金(勤続年数)等がわからないので、答えられません。いずれにしても、11月頃会社からもらってくる 今年あなたを配偶者控除の対象者にするかどうかの書類に必要事項書き込めばいいのです。住民税は、何もしなくても、勝手に、徴収の書類が来ます。
2ヵ月後に退職が決まっていて、10年間働いていて雇用保険に入っていないのですが今から入って失業保険金をもらうことができますか?6か月分まとめて払うともらえることができると聞いたことがあるのですが、
本当でしょうか?またもしダメでも失業保険をもらえる方法はありますか?
遡及は2年まで手続きができます。6ヶ月だけとか、1年だけというふうに好きなだけ選んで出来るのではなく、本来なら加入できる資格があったのにしてなかった場合、それを証明(賃金台帳や出勤簿などできれば2年まで遡及できるという手続きです。
ただし、当然ですが保険料負担も発生します。本人分だけでなく事業主負担分もありますし、事業所が設置届そのものをしていない場合などは、労働保険料なども絡んできます。事業主と交渉してみてください。
それでも無理なら労働局などに相談してみてください。
失業保険受給について悩んでいます。
失業保険受給について悩んでいます。
私は先日派遣期間終了で、6年働いた職場を退職致しました。すぐには次の仕事を紹介できないと言われた為失業給付の申請をして、
現在7日間の待機期間中です。ですが昨日派遣会社から連絡があり、1社決まりそうだと言われました。うれしいことなのですが、180日間受給資格があるのに、入社を決めると8日分しか受給できずに終わってしまい、派遣では再就職手当も支給されないようなので、少し損してしまった気分です。。
さらに、今事情があって出来るだけ早く子供がさずかるようにがんばっているのですが、もし順調に授かって今度の会社を1年未満で退社してしまった場合、もう失業手当がもらえないのでしょうか?
今度の会社は時給が低く、もらえる失業保険の日額の方がむしろ高いので、就職せずにいた方がいいのかな。。。と悩んでしまいます。
ながながとすみません。
このまま8日間受給したほうがよいのか、半年間受給したほうがよいのかアドバイスをお願いいたします。
失業保険をもらわずに、次回にとっておく(?)ことはできないですよね。。。?
今日にでもハローワークへ連絡し、求職の申し込みを取り消せないか相談しましょう。
もし取り消すことができれば、全てが解決すると思います。
1ヶ月の給与の額面が45万の場合の失業保険は1ヶ月いくらになりますか。
計算式を見つけたのですが今ひとつよくわかりません。実際の計算方法と金額を教えてください。

よろしくお願い致します。
直近6カ月の給料を全て足して、それを180日で割った1日当たりの賃金に給付率をかけます。ただ年齢によっても限度額が定められており、どちらか低い方です。
45万円を6カ月とすると45万円×6カ月÷180日=15000円/1日ですがこの場合給付率が50%(もしくは以下)
15000円×50%=7500円
例)離職時年齢
30歳未満 上限6440円なので6440円/1日支給
30歳~44歳 上限7155円なので7155円/1日支給
45歳~59歳 上限7870円なので7500円/1日支給
60歳~64歳 上限6759円なので6759円/1日支給
65歳~ 上限6440円なので6440円/1日支給
派遣の契約終了と失業保険についての質問。
来年の1月末で現在勤めている派遣先との契約が終了します。更新しないと言われました。
1月末時点で雇用保険を払い始めて8ヶ月になります。
派遣会社の担当者に聞いたところ自己都合で辞める場合は1年以上雇用保険をかけていないとダメだとの事です。
ですが今回の場合会社都合になるので半年以上でもひょっとしたらもらえるかもしれないとの事でした。
事実どうなるのか、詳しい方おしえてください。
また、まだ契約中ですがハローワークに問い合わせれば答えをもらえるでしょうか?
ケースは違うのですが・・・
私は派遣で2年間働きました。期間終了という理由で3ヶ月待機は無かったのですが、
終了して翌月1ヶ月の期間に新しい派遣先で働くと雇用保険が続行されるということでした。
なので、辞めた後も1ヶ月程、雇用保険だけ続いてました。
その間に次の派遣先が決まらなかったので、雇用保険も終了し、派遣会社から書類が届き、ハローワークに手続きしに行きました。
派遣会社によって違うかもしれませんが・・・
雇用保険の関係はハローワークに聞くのが一番と思います。
でも、雇用保険はあくまでも、“すぐにでも再就職の意思がある”方のための制度らしいので、
もらうためにはどうしたらいいですか?というような聞き方をしては、嫌な顔をされるかもしれません。
再就職の意思があるという態度を見せた上で聞かれたほうがいいと思います。
失業保険をもらう前に内定が決まっている場合の質問です
今年の3月末で臨時職員の期限がきれたので会社を退職しました。
(任期満了という会社の都合なので、失業保険はすぐにいただける状態です)

ですが、3月の時点で1社内定が決まっています(ハローワークの紹介ではない就職先で2年契約の臨時)
こちらは5月から研修のアルバイトで、6月から正規雇用です。

すでに内定は決まっているものの臨時なので、正社員で雇ってくれるよい就職先があればそちらに就職したいという気持から、失業保険の申請を行いました。(1社内定が決定していることは、失業申請をする際にハローワーク側には伝えてあります)

最初の失業認定日が5/7なのですが、5/1から研修のアルバイトが入っています。(5月の研修アルバイトは、週20時間を越えることはないので認定対象になるかとは思うのですが)
2回目の認定は6/3で、6/1には就職予定です。

※5/30まではできるだけ就職活動を行おうと思っています。それまで他が決まらなければ、すでに内定をもらっている就職先に行く予定です。

<質問1>
最初の認定日、2回目の認定日に失業認定される可能性はどの程度あるでしょうか。

<質問2>
すでに内定をいただいている会社に就職する場合、「採用証明書(事業主に書いてもらう書類)」を提出しなければならないのですが、失業保険の申請を受けているということは、事業主からしたら「自分のところよりも他を探していた」と不快な思いをさせてしまうのではないかと不安です。このことについてどのように思われますか。

<質問3>
6/1までによい就職先が見つからなかった場合、「採用証明書」はいつ頃事業主に書いてもらうのがよいでしょうか。「採用証明書」の雇用年月日の他に、事業主の所在地や名称などを記入する欄に日付けがありますが「採用証明書」を早めに事業主に提出してしまうと、ハローワーク側には「5月早々に就職した」とみなされてしまい、失業保険を受けられる日数が減ってしまう気がします。逆に、雇用ギリギリに提出すると事業主の都合ですぐに書いてもらえなて雇用日に提出が間に合わないということもあり得そうで、何かと考えてしまいます。

いろいろすいませんが、分かる範囲でかまいませんのでご返答いただけると助かります。
①3月の時点で仕事が決まっている時点で失業ではありません。
②仮に3月末の時点では仕事が決まっておらず、離職後に求職活動を行い、5月1日より就業開始というのであれば失業と認定される可能性はあるのですが、雇用保険の受給に関しては難しいです。
4月24日以前に離職票が提出されていれば、待機期間の7日間は経過していますので、失業の認定は一応されます。
ただし、研修であっても5月1日づけで就職扱いとなりますから、雇用保険を受給することは不可能です。
失業の認定がされて、変更になる点といったら、再就職先で自己都合で12ヶ月未満で退職しても、以前の臨時社員の離職票で雇用保険が受給できることじゃないでしょうか?
前職が自己都合による退職なら、さきほどの方法で、最初から給付制限期間の3ヶ月はやりなおさなくてもいいので(前職の失業の認定日からの計算ですから)利点はあるんでしょうけど、前職が非自発的退職ということですから、給付制限もありませんので、今回は失業の認定はされないほうがいいかと思います。
逆に再就職先のほうが給料が良かったときに、次離職して再就職先の給料が計算に入らなくなってしまって損をすることもありますから。
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