社会保険の任意継続被扶養者について
上記を申請した後に、旦那の扶養に入る等では、解約できないと
聞きました。
その場合、国民年金も加入し続けなければならないのでしょうか?
今月末に退職し、3ヶ月後の出産後に、妻が失業保険を受給します。
扶養に入るべきか?べきでないのか?
(失業保険が6ヶ月受給可能です)
どれが、よい選択なのでしょうか?教えてください。
任意継続被扶養者を選択した場合、
国民年金、約1.5万+健康保険約1.5万(現状の2倍)で3.0万
9ヶ月先まで、3.0x9=27.0万
その後、私の扶養扱いにしたら、健康保険の1.5万を後15ヶ月払う
という考え方でよろしいでしょうか?(22.5万)
2年間で、約50万。
扶養にした場合、
3ヶ月間、支払いなし
失業保険期間のみ
国民年金、約1.5万+健康保険A(計算して頂いてない)で(1.5+A)
6ヶ月間の ((1.5+A) x 6 )万円
その後、再扶養で、支払いなし
国民健康保険の金額がわかりませんが、扶養がベストですかね?
ちなみに、国民健康保険の計算には、退職金も含まれるのでしょうか?
又、上限の金額などありますか?
任意継続被扶養者の方が、他にメリット等があるのでしょうか?
上記を申請した後に、旦那の扶養に入る等では、解約できないと
聞きました。
その場合、国民年金も加入し続けなければならないのでしょうか?
今月末に退職し、3ヶ月後の出産後に、妻が失業保険を受給します。
扶養に入るべきか?べきでないのか?
(失業保険が6ヶ月受給可能です)
どれが、よい選択なのでしょうか?教えてください。
任意継続被扶養者を選択した場合、
国民年金、約1.5万+健康保険約1.5万(現状の2倍)で3.0万
9ヶ月先まで、3.0x9=27.0万
その後、私の扶養扱いにしたら、健康保険の1.5万を後15ヶ月払う
という考え方でよろしいでしょうか?(22.5万)
2年間で、約50万。
扶養にした場合、
3ヶ月間、支払いなし
失業保険期間のみ
国民年金、約1.5万+健康保険A(計算して頂いてない)で(1.5+A)
6ヶ月間の ((1.5+A) x 6 )万円
その後、再扶養で、支払いなし
国民健康保険の金額がわかりませんが、扶養がベストですかね?
ちなみに、国民健康保険の計算には、退職金も含まれるのでしょうか?
又、上限の金額などありますか?
任意継続被扶養者の方が、他にメリット等があるのでしょうか?
>社会保険の任意継続被扶養者について
・違います、健康保険の任意継続です、
>国民年金も加入し続けなければならないのでしょうか
・厚生年金には任意継続はありません、
>妻が失業保険を受給します。扶養に入るべきか?
・雇用保険受給中は被扶養者にはなれません
・※任意継続被扶養者と扶養の意味を間違えていませんか
・※質問の内容が理解できません
・※国民健康保険に扶養はありませんよ
・違います、健康保険の任意継続です、
>国民年金も加入し続けなければならないのでしょうか
・厚生年金には任意継続はありません、
>妻が失業保険を受給します。扶養に入るべきか?
・雇用保険受給中は被扶養者にはなれません
・※任意継続被扶養者と扶養の意味を間違えていませんか
・※質問の内容が理解できません
・※国民健康保険に扶養はありませんよ
今退職しようと考えてるのですが、失業した場合の健康保険料について教えて下さい
今までは社会保険でしたが、自己都合で退職した場合、国民健康保険に加入しないとダメだと思います。失業保険をもらってる時は払えますが、何年も転職出来ず無収入の場合、貯蓄も生活費に消えてしまい、保険は払えないと思うのですが?どうしてるのですか?何かの救済措置があるのですか?それと今までの年収が500万とすればどのくらい支払うのでしょうか?それともう一点、妻が働いていて社会保険に入ってる場合は夫が無収入になった場合はその扶養に入れますか?無知なものでスミマセン。恐れ入りますが教えて下さい
今までは社会保険でしたが、自己都合で退職した場合、国民健康保険に加入しないとダメだと思います。失業保険をもらってる時は払えますが、何年も転職出来ず無収入の場合、貯蓄も生活費に消えてしまい、保険は払えないと思うのですが?どうしてるのですか?何かの救済措置があるのですか?それと今までの年収が500万とすればどのくらい支払うのでしょうか?それともう一点、妻が働いていて社会保険に入ってる場合は夫が無収入になった場合はその扶養に入れますか?無知なものでスミマセン。恐れ入りますが教えて下さい
退職後の健康保険は、以下の三つのどれかになります。
① 今までの健康保険を任意継続する。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は今までの2倍、ただし上限あり。
離職の翌日から20日以内の手続き、2年間継続可能。
上限がいくらかは保険者によって違うので、問い合わせてみてください。
離職理由は任意継続とはなんの関係もありません。
② 国民健康保険に加入する。
保険料は前年の所得に応じて自治体ごとの計算式で決まるので、ここではなんとも・・・
自治体の役所に問い合わせてみてください。
③ 配偶者あるいは親御さん、あるいは同居の兄弟姉妹が健康保険に加入している場合。
質問にあるので、この場合は配偶者の健康保険の被扶養者になる。
=年金も国民年金第3号被保険者になる。
被扶養者の保険料はタダで、被保険者の保険料がその分高くなるわけでもない。
そのため被扶養者には収入条件があり、交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満、かつ被保険者の収入の1/2未満。
「配偶者」というのは、夫にとっての妻、妻にとっての夫。 どちらが被保険者でどちらが被扶養者でも構いません。
②③の場合、退職時に健康保険証を返却するとき引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、加入手続きのさい提示する必要があります。
①②の場合、年金は国民年金になります。 保険料が15,100円/月。
自己都合で退職、前年に所得があり、世帯全体の所得もあるとなると免除申請はとおらないでしょう。
どうしても払えなければ、一部免除を申請するか、30歳未満なら若年者納付猶予を申請するか。
可能なら③が一番いいですね。
雇用保険の失業給付を申請してから、給付制限中は被扶養者になっておいて、※受給中はいったん外れて国民健康保険・国民年金に加入し、受給が終わったら再度被扶養者になる。
※雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされるため。
ただ、配偶者の加入している健康保険が○○健康保険組合の場合、離職と同時に被扶養者になろうとしても、「過去数ヶ月の収入」 「今年の収入」 「この一年の収入」が多すぎるので○月までは扶養認定できない、とか、失業給付を受給するなら給付制限中もだめ、受給が終わるまでは認定しない、とか厳しいことを言う組合も存在します。
① 今までの健康保険を任意継続する。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は今までの2倍、ただし上限あり。
離職の翌日から20日以内の手続き、2年間継続可能。
上限がいくらかは保険者によって違うので、問い合わせてみてください。
離職理由は任意継続とはなんの関係もありません。
② 国民健康保険に加入する。
保険料は前年の所得に応じて自治体ごとの計算式で決まるので、ここではなんとも・・・
自治体の役所に問い合わせてみてください。
③ 配偶者あるいは親御さん、あるいは同居の兄弟姉妹が健康保険に加入している場合。
質問にあるので、この場合は配偶者の健康保険の被扶養者になる。
=年金も国民年金第3号被保険者になる。
被扶養者の保険料はタダで、被保険者の保険料がその分高くなるわけでもない。
そのため被扶養者には収入条件があり、交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満、かつ被保険者の収入の1/2未満。
「配偶者」というのは、夫にとっての妻、妻にとっての夫。 どちらが被保険者でどちらが被扶養者でも構いません。
②③の場合、退職時に健康保険証を返却するとき引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、加入手続きのさい提示する必要があります。
①②の場合、年金は国民年金になります。 保険料が15,100円/月。
自己都合で退職、前年に所得があり、世帯全体の所得もあるとなると免除申請はとおらないでしょう。
どうしても払えなければ、一部免除を申請するか、30歳未満なら若年者納付猶予を申請するか。
可能なら③が一番いいですね。
雇用保険の失業給付を申請してから、給付制限中は被扶養者になっておいて、※受給中はいったん外れて国民健康保険・国民年金に加入し、受給が終わったら再度被扶養者になる。
※雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされるため。
ただ、配偶者の加入している健康保険が○○健康保険組合の場合、離職と同時に被扶養者になろうとしても、「過去数ヶ月の収入」 「今年の収入」 「この一年の収入」が多すぎるので○月までは扶養認定できない、とか、失業給付を受給するなら給付制限中もだめ、受給が終わるまでは認定しない、とか厳しいことを言う組合も存在します。
国民保険と社会保険に二重加入していたのですが…
今年の4月いっぱいで会社を退職し世帯主の社会保険に加入したかったのですが、
職場と地域の社会保険事務所から、もらう失業保険の金額が多い為、
世帯主の社会保険と扶養には入れないと言われました。
その為に失業保険の支払いが終わる数ヶ月の間は国保へ加入しました、
5月から8月一杯までです。
そして9月からは世帯主の社会保険と扶養に切り替え、手元に社会保険の保険証が届き、
国保の保険証を市役所に返還しにいってくれとのことで返還しに行きました。
そこで、解約や返還の手続きのときに、
退職してからずっと世帯主の社会保険と扶養に入ってると言われ、混乱しています。
5~8月まで二重加入していた上に、その間に国保で病院にもかかってしまいました。
この間の国民保険料はただ無駄に払ってしまったという形になってしまうのでしょうか?
言い方が難しいのですが、払い戻しというか、二重加入してしまった場合の救済措置みたいな制度はないのでしょうか?
ごちゃごちゃとわかりにくい質問ですが、ご回答よろしくお願いします
今年の4月いっぱいで会社を退職し世帯主の社会保険に加入したかったのですが、
職場と地域の社会保険事務所から、もらう失業保険の金額が多い為、
世帯主の社会保険と扶養には入れないと言われました。
その為に失業保険の支払いが終わる数ヶ月の間は国保へ加入しました、
5月から8月一杯までです。
そして9月からは世帯主の社会保険と扶養に切り替え、手元に社会保険の保険証が届き、
国保の保険証を市役所に返還しにいってくれとのことで返還しに行きました。
そこで、解約や返還の手続きのときに、
退職してからずっと世帯主の社会保険と扶養に入ってると言われ、混乱しています。
5~8月まで二重加入していた上に、その間に国保で病院にもかかってしまいました。
この間の国民保険料はただ無駄に払ってしまったという形になってしまうのでしょうか?
言い方が難しいのですが、払い戻しというか、二重加入してしまった場合の救済措置みたいな制度はないのでしょうか?
ごちゃごちゃとわかりにくい質問ですが、ご回答よろしくお願いします
1.”解約や返還の手続きのときに、退職してからずっと世帯主の社会保険と扶養に入ってると言われ、混乱しています。”と書かれていますが、市町村(役所)では、健康保険の被扶養者であるかどうか把握しておりませんので、市町村(役所)の担当者からそのように云われることはないと思いますが????
2.正しい手続きは??時系列で整理いたします。
・国民健康保険(地域保険)への加入手続き→国民健康保険被保険者証の入手及び保険料の支払い
・健康保険被扶養者<家族>証の入手→国民健康保険(地域保険)の解約手続き及び保険料の精算
国民健康保険料:5-8月分ですので、年間保険料の4/12です。
3.質問者が健康保険被扶養者<家族>証を入手していなければ、健康保険の被扶養者になっている事実はありません。また、市町村(役所)の担当者は、国民健康保険(地域保険)と健康保険(職域保険・被用者保険)の情報を連携・共有するシステムがありませんので、そのような発言をするはずがないと思いますが???
4.質問では書かれておりませんが、国民健康保険(地域保険)に加入している間は、同時に、国民年金の第1号被保険者扱いですので、国民年金保険料のお支払いもお忘れなく!!
以上
2.正しい手続きは??時系列で整理いたします。
・国民健康保険(地域保険)への加入手続き→国民健康保険被保険者証の入手及び保険料の支払い
・健康保険被扶養者<家族>証の入手→国民健康保険(地域保険)の解約手続き及び保険料の精算
国民健康保険料:5-8月分ですので、年間保険料の4/12です。
3.質問者が健康保険被扶養者<家族>証を入手していなければ、健康保険の被扶養者になっている事実はありません。また、市町村(役所)の担当者は、国民健康保険(地域保険)と健康保険(職域保険・被用者保険)の情報を連携・共有するシステムがありませんので、そのような発言をするはずがないと思いますが???
4.質問では書かれておりませんが、国民健康保険(地域保険)に加入している間は、同時に、国民年金の第1号被保険者扱いですので、国民年金保険料のお支払いもお忘れなく!!
以上
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