現在無職の場合、国民年金は今払うべきですか?若年者納付猶予を受けるべきでしょうか
現在無職で失業保険を受給しており、来週から職業訓練に通うため
半年間は失業保険を受給することができます。
本日区役所で国民健康保険に加入したのですが、国民年金は
私は20代のため若年者納付猶予を受けれると聞きました。
ですが区役所の方に払えるなら今払っておいた方が楽だと促され
そのまま加入してしまったのですが、正直申しますと失業保険の収入のみで
月に1万5千円は結構な高額です。。ですので、若年者納付猶予をやはり受けようか迷っています。
しかし将来また払うことを考えると、なんとか払えるうちは今払っておいた方が良いのでしょうか。
ご回答、宜しくお願い致します。
無収入の場合国民年金を払っても意味がありません、社会保険料控除を受けることができないからです。再就職して、後でまとめて国民年金を払い年末調整したほうが税金が安くなります
社会福祉協議会について
43歳、未婚の女性です。
今年の10月18日から求職中ですが未だ無職です。
金銭的にも限界に近づきつつあります。
両親は健在で、父は80歳、母は70歳になり、お蔭様で健康ですが就労は無理です。
あまり良くない考えだとは思いますが、両親の年金は国民年金で、1ヶ月あたり2人合算しても12万円ほどです。
その年金も家が賃貸の為、公団住宅に住んでおりますが家賃や公共料金の支払いに回ってしまう状態です。

父は工務店を経営をしていた自営業で、銀行からの借入れの為、本人は当然ながら母も連帯保証人になり、会社が倒産するのと同時に2人共自己破産をしています。
私も会社を支えるのに、クレジットカード会社などから総額600万円ほど借入れていたので、私も両親と一緒に自己破産をしました。

長期の仕事を探していますが、短期ばかりになってしまい、失業保険の受給資格がありません。
生活保護も検討していますが、申請しても受給できるまでは半年くらいはかかると聞きましたし、制約も多そうです。

そこで質問なのですが、社会福祉協議会でもお金を借りる事が出来ると聞きました。
実際の手続きなどご存知の方がいらしたら教えて下さい。
生活保護と同様に、私1人で行ったら門前払い扱いされるでしょうか?
もし、同行する方がいた方がいいのなら、どんな方ならいいのでしょうか?
わからない事だらけで申し訳有りませんが、教えて下さい、お願いします。
生活保護受給者です(病気の為)

質問者さんはご両親と同居でしょうか?
同居であれば生活保護申請をお勧めします。

生活保護は申請受理から決定迄2週間から最大1ヶ月です。
当然資産(預貯金、生命保険、車等)調査や親族への扶養照会(3親等迄に手紙が行く)があります。

換金出来る資産が無く、親族の援助が無いのであれば受給出来るように思います。
ご両親は稼動年令(65才)以上なので、質問者さんの働く意欲と健康状態が問題となるでしょう。

それは福祉事務所の相談の際に働く意欲ありとはっきり伝えて下さい。

受給額はお住まいの地域により変りますが、年金額と保護費の差額の受給となります。

質問者さんが働いて得た賃金に付いては、基礎控除や各種控除がありますので、働けば控除分は実質の収入が増える事になります。

又仕事が見つかったからすぐに保護停止にはなりません。
6ヶ月位保護費以上の安定した収入が続いてから保護廃止となります。

以上 福祉協議会から借入れ(これも時間はかかります)して返済に困る事態になるよりも生活保護申請をして下さい。

年の瀬です。お体に気を付けて下さい。
役所は28日迄ですから急いで下さいね。

*追記
相談に付いては法テラスでも受付けています。
生活保護の相談は無料です(法律援助制度を適用)から電話かメールしてみては如何でしょう。

又「生活と健康を守る会」か地域の共産党支部等も生活相談を受付けています。
生活相談は共産党が得意とする分野ですから声をかけてみて下さい。
配偶者控除について教えてください。

来年度も配偶者控除は引き続き存続みたいなので質問をお願いします。

今は失業保険受給中なので、国民年金、国保を支払っています。
2012年12月?20
12年3月末までの期間限定パートで、収入は月15万位。
2012年4月からは働かないつもりの場合。
年間収入は60万円程で扶養控除内(103万未満)ですよね。
ということは、
2012.12.01からは2013.03.31の期間も月15万円もらっていても、旦那さんの厚生年金の扶養に入ることはできるのですか?(けんぽの扶養は会社により異なると思いますが)
よくわからないので、よろしくお願いします。
税制上の扶養と、社会保険の扶養では考え方も、手続きも別です。

税金:

個人の税金は、1月から12月までの暦年で計算します。

あなたが1月から12月までに受給した非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)合計が103万円以下の年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を使って、所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することができます。
旦那さんが会社に提出する「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日ほかを記入することで申告します。

あなたの1月~12月の給与収入が103万円を超えて141万円未満だった年、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って、所得税と住民税をいくらか節税できます。
年末調整前に、「平成○○年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの氏名・収入・所得・配偶者特別控除額を記入して、会社に提出します。


社会保険:

旦那さんが勤め人で、職域で健康保険と厚生年金、あるいは公務員共済などに加入している場合、あなたの‘今から先’1年の収入が130万円未満の見込み(月収に換算して108,333円以下)、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
『今現在の収入が、仮にこのまま12ヶ月続いたとしたら年収130万円未満に納まるか』という考え方をしますから、月に15万もらっている間は、絶対に無理です。
来年3月までのバイトが終わったら、旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。


補足拝見:

はい、そのとおりですね。

旦那さんの控除対象配偶者でいるために年収103万円以下に抑えようと思ったら、一ヶ月平均なら85,000円しか稼げません。
しかし、これは1 ヶ月で100万円の給与収入を稼ぎ、あとの11ヶ月は無職・無収入でも同じことなのです。
雇用保険の失業給付は非課税なので、所得にはカウントしませんから、この計算には加えません。

社会保険の被扶養者でいるために年収130万円未満に抑えようと思ったら、月々108,333円以下というボーダーは守らなくてはいけません。
雇用保険の失業給付は、所得にはならなくても収入ですから、この計算には加えます。
だからあなたは今、旦那さんの社会保険の被扶養者になっていないのです。
所得税について質問です。税金について全く知識がないので知恵を貸してください。
私は今年の1月に妊娠がわかり、派遣社員で勤めていた会社を今年3月末で退職しました。年の途中で退社した場合、自分で確定申告をしないと所得税を払い過ぎてた場合還付されないと本で読んだのですが派遣社員だった私でも申請できるのでしょうか?今年1月の手取りの給料は26万程で、その後はつわりのためろくに出勤できず2月は15万、3月は10万、4月は5万と収入も減ったのですが私の場合確定申告するほどの事でもないのでしょうか?確定申告して所得税を払い過ぎたか足りなかったかはどのタイミングで分かるのでしょうか?
来年支払う住民税は今年の4ヶ月分の収入で計算されるのでしょうか?
今年の9月末に出産予定で、落ち着いたら年明け以降働く予定なので失業保険も延長申請しています。失業保険で得た収入もその年の所得税、翌年の住民税の対象になるのでしょうか?
分からない事だらけで分かりにくい質問ですみません。
所得税住民税について

平成22年度(平成22年1/1~12/31)の給与収入が103万円以下の場合
所得税はゼロです。
おそらく103万円以下だと思うので給与で引かれた所得税は戻ります。

98万円以下の場合は住民税はかかりません。
住民税は平成22年度ぶんを平成23年の6月以降に納付になります。

税務署で還付申告をして下さい。

5年前まで還付の申告は受け付けていますが
住民税の計算を確定するためにも早めに手続きして下さい。

健康保険について

健康保険上では失業保険受給中も夫の扶養に入れるかどうかは金額によります。

年収が130万円未満で、被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。

失業保険も通勤のための交通費も収入計算に含まれます。

年間130万円の収入を
失業保険の基本手当日額に計算してみると、日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,612円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。

3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
ハローワークで計算してもらいましょう。

また、失業保険は所得税住民税の計算においては収入と見なしません。
非課税の所得なのです。

夫の所得税住民税の計算においては
失業手当を受けていても配偶者控除の対象になります。
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