出産を9月末に控えているため、今年の3月31日付けで、勤務していた会社を退職し、4月から健康保険、年金共に夫の扶養に入っているものです。妊娠中の為、失業保険の受給期間延長をしているので
すが、来年の1月から延長を解除し、失業保険を受給したいと思っています。
失業保険を受給するためには、扶養から外れて、国民年金、国民健康保険に加入しないといけないようなのですが、その二つの金額はいくらぐらいになるのでしょうか?どのようにして算出されるのでしょうか?例えば、『平成○年分の○月?△月の所得税(や、住民税)による』など。簡単な計算方法を教えて頂けるとありがたいです。
失業手当てからそれらの金額を引いて手元に残るお金をおおまかに知りたいので、質問させていただきました。
失業保険を受給中は、失業保険も「収入」になるので、扶養に入れないというのが一般的のようですが、健保によって取扱いが違う場合があります。
法律的にどうなのか定かではないですが、失業保険受給期間を無視してしまう感じになります。
旦那さんに確認してもらった方がいいですね。

国民年金は、月々の保険料が決まっているので、今は、月15,250円ですね。
国民健康保険は、前年の所得にかかる住民税の額が影響します。また、保険料率も市によって違います。だいたい年額で「4万+住民税額」くらいになります。
休職後、産休、産休明け会社都合退職の場合のもらえるお金について
会社の業績低下、倒産回避の為、9月1日?休職、産休明け退職を提示されました。

現在妊娠4ヶ月、1/29出産予定です。
12/20頃ギリギリまで働いて産休取得予定でしたが、5人ほどの小規模な会社と言う事も有り、会社の経営が危ない事も
承知なので、仕方が無いと思っています。

ただ、なるべくもらえるお金は頂きたいのですが、知識が無く、分からない事があるので質問させて頂きました。

会社から提示されている内要は以下です。

①9/1から休職、産後8週間後+30日後に退職で出産手当金が出るようにします。

②休職中は給料0円、健康保険料、厚生年金保険料 一ヶ月計74888円会社と折半してください。



自分としては、

①産休を1日だけ取って、退職、出産手当金をもらう。
会社都合で退社し、最短で失業保険をもらいたい。

②9/1?休職、休職中の社会保険料は3/2は会社負担でお願いしたい。

と言う条件は交渉次第で可能なのでしょうか。。。?


①の産休についてですが、産休中は社会保険料がかかるので、なるべく日数を減らして社会保険料の負担を減らしたいのが産休一日だけとって退職したいの理由です。

それとも、休職扱いにしないで、8月で退社し、すぐ会社都合での失業として失業保険の手続きをした方が、産休を取りより金額的にもらえる額が多いのでしょうか。。。?


現在の基本給は、27万7550円です。

夫がいるので、扶養家族にも入れる状況です。

少しでもお金が多くもらえる方向で交渉したいと思っておりますので、分かる方、的確なアドバイスを頂けたらと思います。

よろしくお願いいたします。
①退職後も出産手当金の継続受給をするには、出産予定日の42日前以降に退職することです。

主様の場合、1月29日の42日前以降であれば継続受給ができます。

退職日については、会社に交渉してください。

失業給付は「就労の意欲があり、就労できる状況」でないと受給できませんので、受給するのは出産後になると思われます。

その場合、ハローワークで受給延長手続きを行ってください。

②社会保険料は労使折半と決まっています。

交渉しても負担率を変えることはできません。

mimimihahahahさん
出産に伴う失業保険について
11年働いた会社で妊娠を機に2009年6月末で退職しました。

失業保険の受給延長を同年8月に届け出て、今現在娘が2歳3か月です。
娘が産まれたのは2009年10月です。

育児による延長の場合、子供が3歳になる前々日となっていますが、それというのは3歳までに延長解除すれば良いということではないですよね?

受給期間が3歳になる前々日なのだから、私の場合給付日数120日間なので待機期間(3か月)を考え
今すぐにでも解除して職探しという形を取らなければ、給付されるはずの日数分は失業手当が貰えないってことですよね?

今年10月で3歳になります。保育園には申し込み中です。
用語の意味を間違えているので制度を誤解しています。

・失業保険の受給延長
「受給期間の延長」です。

・子供が3歳になる前々日
「子供が3歳になる前日」です。「3歳の誕生日の前々日」という説明を誤解していませんか?
よく知られていることですが、誕生日の前日に1歳年を取りますので。

・待機期間(3か月)
「給付制限」ですね。


雇用保険において「受給期間」とは、「受給資格がある期間」の意味です。
「受給期間」の範囲内で、所定給付日数分の手当を受けられるのです。

「受給期間」は、離職から1年です(原則)。

出産・育児の場合、この「1年」という期間を延長してもらえます。
言い換えると、「1年」という期間が消化されるのを凍結してもらえるわけです。
その凍結期間の限度が「3歳になる前日まで」です。

あなたの場合、離職から手続きまで1ヶ月ほど消化してしまっていますから、受給期間は最大で「3歳になる前日まで+約11ヶ月」ということです。

また、受給期間延長措置を90日以上受けた場合には、給付制限がつきません。
関連する情報

一覧

ホーム