再就職手当についての質問です。
私は1社目を退社し、失業保険の手続きを行い、転職活動を行っていました。
そして、待機期間7日中6日目から入社し働き始めましたので、再就職手当を頂いて
おりません。
そして、働き始めましたが試用期間1ヶ月立たない内に社長からの暴力が酷く耐えれず、恥ずかしながら自己都合で退社しましたので、もう一度失業保険の手続きを行います。
この場合、待機期間をあと1日待機し、給付制限3ヶ月以内にもしも内定頂き、入社することが出来ると、再就職手当は頂けるのでしょうか?
気になる点として要件の1つに
「雇用期間が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること。」
と書かれているのですが、これは転職後1年以上勤務しなければいけないということなのでしょうか?
御手数ですが回答宜しくお願いいたします。
私は1社目を退社し、失業保険の手続きを行い、転職活動を行っていました。
そして、待機期間7日中6日目から入社し働き始めましたので、再就職手当を頂いて
おりません。
そして、働き始めましたが試用期間1ヶ月立たない内に社長からの暴力が酷く耐えれず、恥ずかしながら自己都合で退社しましたので、もう一度失業保険の手続きを行います。
この場合、待機期間をあと1日待機し、給付制限3ヶ月以内にもしも内定頂き、入社することが出来ると、再就職手当は頂けるのでしょうか?
気になる点として要件の1つに
「雇用期間が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること。」
と書かれているのですが、これは転職後1年以上勤務しなければいけないということなのでしょうか?
御手数ですが回答宜しくお願いいたします。
>待機期間をあと1日待機し、給付制限3ヶ月以内にもしも内定頂き、入社することが出来ると、再就職手当は頂けるのでしょうか?
「待期期間をあと一日云々」は恐らく合ってると思います。
当初の給付制限期間3ヵ月の最初の1ヵ月の間に就業開始日がある場合はハローワークか認められている斡旋業者(具体的にどこの業者なのかは知りませんが)からの紹介でなければ再就職手当の対象にはなりません。
>「雇用期間が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること。」
>と書かれているのですが、これは転職後1年以上勤務しなければいけないということなのでしょうか?
契約上の見込みで1年以上です。
在籍確認が就業後1ヵ月経過時点でなされるので実績ベースならほぼ1ヵ月ということになります。
「待期期間をあと一日云々」は恐らく合ってると思います。
当初の給付制限期間3ヵ月の最初の1ヵ月の間に就業開始日がある場合はハローワークか認められている斡旋業者(具体的にどこの業者なのかは知りませんが)からの紹介でなければ再就職手当の対象にはなりません。
>「雇用期間が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること。」
>と書かれているのですが、これは転職後1年以上勤務しなければいけないということなのでしょうか?
契約上の見込みで1年以上です。
在籍確認が就業後1ヵ月経過時点でなされるので実績ベースならほぼ1ヵ月ということになります。
正社員から扶養範囲内のアルバイトに変更する場合、失業保険はもらえないのでしょうか?
今、正社員(事務職)でフルタイムで働いていますが、仕事と家事の両立が大変で体調も崩したのもあり、扶養範囲内でのアルバイトへ変更してもらおうかと検討しています。
そうなると、一度退社扱いとなり、アルバイトで再雇用となるかと思います。
アルバイトで主人の扶養範囲でのバイトで再雇用してもらう場合、社会保険・雇用保険はつきません。
そこで、気になったことが、失業保険の件です。
正社員で退社後、失業保険の手続きをする。
待機期間は、扶養範囲内でアルバイトをする。
給付がはじまるときは、収入をゼロにして、失業保険を受給する。
受給が終了したら、再度、アルバイトを始める。
こういったこは、可能でしょうか?
今、正社員(事務職)でフルタイムで働いていますが、仕事と家事の両立が大変で体調も崩したのもあり、扶養範囲内でのアルバイトへ変更してもらおうかと検討しています。
そうなると、一度退社扱いとなり、アルバイトで再雇用となるかと思います。
アルバイトで主人の扶養範囲でのバイトで再雇用してもらう場合、社会保険・雇用保険はつきません。
そこで、気になったことが、失業保険の件です。
正社員で退社後、失業保険の手続きをする。
待機期間は、扶養範囲内でアルバイトをする。
給付がはじまるときは、収入をゼロにして、失業保険を受給する。
受給が終了したら、再度、アルバイトを始める。
こういったこは、可能でしょうか?
失業受給資格は無職で就職出来る状態で就職活動してる人だけです。バイトだろうがパートだろうが手に職持ってる人は受給資格ありません
なお受給期間中は週20時間以下のバイトでなおかつ月14日以下のバイトなら 受給出来ます。ただし就業した分は失業ではないんで 受給額が減ります。 これ以上就業したら就職扱いで受給資格ありません
世の中そんな甘くないですよ。 ちなみに その後アルバイト扱いになって雇用保険払ってないなら再度失業したとき一切受給資格ありませんから
なお受給期間中は週20時間以下のバイトでなおかつ月14日以下のバイトなら 受給出来ます。ただし就業した分は失業ではないんで 受給額が減ります。 これ以上就業したら就職扱いで受給資格ありません
世の中そんな甘くないですよ。 ちなみに その後アルバイト扱いになって雇用保険払ってないなら再度失業したとき一切受給資格ありませんから
失業保険の再就職手当ての事です
私の受給期間は120日です
退職後に約90日間アルバイトをする予定です、時間は少ないのですが日額が割と多いので、その期間は受給出来ないと思います
90日間アルバイトをした後、すぐ再就職すれば残りの日数分(110日とか)の再就職手当てを貰えるのでしょうか?
私の受給期間は120日です
退職後に約90日間アルバイトをする予定です、時間は少ないのですが日額が割と多いので、その期間は受給出来ないと思います
90日間アルバイトをした後、すぐ再就職すれば残りの日数分(110日とか)の再就職手当てを貰えるのでしょうか?
アルバイトを終わってハローワークに求職者給付の申請をして7日間の待期期間が過ぎて再就職が決まれば再就職手当は貰えます。まだ全く受給していない場合は120日×60%=72日分です。(残り日数が110日は意味不明)
ただしこれは会社都合の場合で、自己都合では待期期間が過ぎて1ヶ月以内はハローワークの紹介した職であることが必要です。
<補足>
30%はかなり前の数字です。まだそんなネットがあるんですね。
再就職手当は残日数が3分の1以上は50%、3分の2以上は60%の支給です。
ただしこれは会社都合の場合で、自己都合では待期期間が過ぎて1ヶ月以内はハローワークの紹介した職であることが必要です。
<補足>
30%はかなり前の数字です。まだそんなネットがあるんですね。
再就職手当は残日数が3分の1以上は50%、3分の2以上は60%の支給です。
離職票について。
派遣で丸四年就業しておりましたが
雇い止めの為、今月末で
退職予定となっております。
雇い止めが決まってから
軽く出社拒否のような
吐き気や気だるさがつきまとい
体の調子も良くないです。
その理由は自分でも検討がついていて
ストレスの原因もハッキリしています。
私の退職が決まってから
周りがよそよそしく感じ
隣の社員さんは挨拶すら
してくれなくなりました。
仕事を評価してもらえなかった
悔しさも拭えないのです。
でも、これが派遣のデメリットなので
仕方ないと諦めざるえません。
でも、それが体調に現れ始め
あれだけ仕事が楽しかった反動か
今は苦痛で仕方ありません。
あと、半月残っていますが
今すぐにでも辞めて
心身共にユックリしたいです。
私がこれらの理由を示し
半月、契約を切り上げて
今の会社を退職した場合
離職票には会社都合でなく
自己都合となりますか?
それと、もう一点ですが。
私の給料日は
15日で締めた給料は月末に。
月末に締めた給料は
翌月の15日に支払われます。
収入がない期間を
出来るだけ空けたくありません。
今月末で退職した場合
GW.明けに離職票が届くと
派遣会社に言われています。
今月末まで働いた場合
来月の15日まで収入があります。
5月の末には
失業保険を貰いたいのですが
それは可能でしょうか?
連休を挟んでいる為
失業保険の手続きが遅れる
などの事情が絡むのであれば
前述に記載した通りに
半月早く退職を切り上げて
連休に入る前に
離職票を受け取った方が
収入がない期間を
あまり空けずにすみますか?
(勿論、離職票の記載を
会社都合としてもらえたらの話です。)
この場合は4月末が
最後の給料日なので
5月の中旬には失業保険を
受け取れるようにしたいです。
どなたか詳しい方。
是非、ご教授ください。
宜しくお願い致します。
派遣で丸四年就業しておりましたが
雇い止めの為、今月末で
退職予定となっております。
雇い止めが決まってから
軽く出社拒否のような
吐き気や気だるさがつきまとい
体の調子も良くないです。
その理由は自分でも検討がついていて
ストレスの原因もハッキリしています。
私の退職が決まってから
周りがよそよそしく感じ
隣の社員さんは挨拶すら
してくれなくなりました。
仕事を評価してもらえなかった
悔しさも拭えないのです。
でも、これが派遣のデメリットなので
仕方ないと諦めざるえません。
でも、それが体調に現れ始め
あれだけ仕事が楽しかった反動か
今は苦痛で仕方ありません。
あと、半月残っていますが
今すぐにでも辞めて
心身共にユックリしたいです。
私がこれらの理由を示し
半月、契約を切り上げて
今の会社を退職した場合
離職票には会社都合でなく
自己都合となりますか?
それと、もう一点ですが。
私の給料日は
15日で締めた給料は月末に。
月末に締めた給料は
翌月の15日に支払われます。
収入がない期間を
出来るだけ空けたくありません。
今月末で退職した場合
GW.明けに離職票が届くと
派遣会社に言われています。
今月末まで働いた場合
来月の15日まで収入があります。
5月の末には
失業保険を貰いたいのですが
それは可能でしょうか?
連休を挟んでいる為
失業保険の手続きが遅れる
などの事情が絡むのであれば
前述に記載した通りに
半月早く退職を切り上げて
連休に入る前に
離職票を受け取った方が
収入がない期間を
あまり空けずにすみますか?
(勿論、離職票の記載を
会社都合としてもらえたらの話です。)
この場合は4月末が
最後の給料日なので
5月の中旬には失業保険を
受け取れるようにしたいです。
どなたか詳しい方。
是非、ご教授ください。
宜しくお願い致します。
何が勘違いをされているようですが、、
収入が切れないようにするには、すぐに就職先を見つけることでしょう。。。
失業給付目当てでいていはいけません。。
①契約期間を途中で解約すれば、自己都合です。。雇い止めとは契約満了で更新しないことを言いますので、終了日を待たずに自ら退職するのは自己都合です。
②失業給付は、どんな理由であっても待期7日間があり、待期期間が経過してから受給期間が開始されたり、給付制限が開始されます。
原則では28日ごと1回の失業認定を受けて、失業認定日の前日分までが支給されることになっています。事前申告ではなく、経過した分しか支給されないことになります。
月の途中でもらいたいとか、月末までに支給してほしいというものではなく、失業していた事実を確認され、確認された日数分を認定日以後に支給するというものです。
失業認定日はハローワークが決定しますので、あなたがこの日がよいといって支給されるものではありません。
収入が切れないようにするには、すぐに就職先を見つけることでしょう。。。
失業給付目当てでいていはいけません。。
①契約期間を途中で解約すれば、自己都合です。。雇い止めとは契約満了で更新しないことを言いますので、終了日を待たずに自ら退職するのは自己都合です。
②失業給付は、どんな理由であっても待期7日間があり、待期期間が経過してから受給期間が開始されたり、給付制限が開始されます。
原則では28日ごと1回の失業認定を受けて、失業認定日の前日分までが支給されることになっています。事前申告ではなく、経過した分しか支給されないことになります。
月の途中でもらいたいとか、月末までに支給してほしいというものではなく、失業していた事実を確認され、確認された日数分を認定日以後に支給するというものです。
失業認定日はハローワークが決定しますので、あなたがこの日がよいといって支給されるものではありません。
総務・人事をご担当されておられる方、或いは社会保険労務士の有資格者の方に質問です。
上司を説得して現状を改善したいと考えております。
現在パートやアルバイトの従業員を多数雇用している企業にて総務・人事を担当しております。
従業員が退職した場合、健康保険や厚生年金の資格喪失手続きは、社会保険事務所へ郵送にての手続きが可能ですが、雇用保険の資格喪失手続きは、原則的にハローワークへ担当者が行かなければなりません。
雇用保険の資格喪失手続き、及び退職された方への離職票の送付について、雇用保険法では「速やかに」と規定されており、社会通念上は10日以内に(ネットで調べてみました)行わなければならないとの事でした。
また、ハローワークにて確認致しました所、上記の期日を過ぎても、資格喪失の手続きは可能であるとの事でしたが、同時に「手続きを行わないと被保険者の不利益になるからで、事業主の為ではありません」と釘をさされました。
しかし、現在総務担当は私を含めて2名(上司と私の2名です)にて業務を行っており、なかなか席を外す訳にも行かず資格喪失手続きも離職票の送付も概ね1ヶ月程度かかっているのが現状です。
私としましては、待機期間と給付制限期間を考えると、退職された方々に出来得る限り「速やかに」を実現したいと考えておりますが、前任者や上司に相談した所、「雇用保険法は知っているが、条文に具体的な期日は無いのだから大丈夫」(上司)「今までやって来て、辞めた人に文句を言われたことは無いし、事情がある人だけ急いでやってあげれば良い」(上司と前任者)とのことでした。
でも、もしかしたら退職された方からある日突然電話があり、「資格喪失手続きを遅延されたので、失業保険の給付時期が遅くなり生活に困窮した」とか「忙しいのは分かるが、現状容認は企業として順法精神に欠ける」なんて事を言われないか心配です。
雇用保険法には罰則もありますし、ちょっと気の利いた方であれば、雇用保険法の罰則を引き合いに出して、損害賠償請求出来そうに思えるのですが如何でしょうか。
私としましては、人員を1人でも増やして頂ければ、手続きにかかる期間が短縮できると考えております。
いっそのこと私自身が労働基準監督署に申告して、立ち入り調査でもしてもらったほうが状況を改善する早道ではないかとも考えてしまいます
上司を説得して現状を改善したいと考えております。
現在パートやアルバイトの従業員を多数雇用している企業にて総務・人事を担当しております。
従業員が退職した場合、健康保険や厚生年金の資格喪失手続きは、社会保険事務所へ郵送にての手続きが可能ですが、雇用保険の資格喪失手続きは、原則的にハローワークへ担当者が行かなければなりません。
雇用保険の資格喪失手続き、及び退職された方への離職票の送付について、雇用保険法では「速やかに」と規定されており、社会通念上は10日以内に(ネットで調べてみました)行わなければならないとの事でした。
また、ハローワークにて確認致しました所、上記の期日を過ぎても、資格喪失の手続きは可能であるとの事でしたが、同時に「手続きを行わないと被保険者の不利益になるからで、事業主の為ではありません」と釘をさされました。
しかし、現在総務担当は私を含めて2名(上司と私の2名です)にて業務を行っており、なかなか席を外す訳にも行かず資格喪失手続きも離職票の送付も概ね1ヶ月程度かかっているのが現状です。
私としましては、待機期間と給付制限期間を考えると、退職された方々に出来得る限り「速やかに」を実現したいと考えておりますが、前任者や上司に相談した所、「雇用保険法は知っているが、条文に具体的な期日は無いのだから大丈夫」(上司)「今までやって来て、辞めた人に文句を言われたことは無いし、事情がある人だけ急いでやってあげれば良い」(上司と前任者)とのことでした。
でも、もしかしたら退職された方からある日突然電話があり、「資格喪失手続きを遅延されたので、失業保険の給付時期が遅くなり生活に困窮した」とか「忙しいのは分かるが、現状容認は企業として順法精神に欠ける」なんて事を言われないか心配です。
雇用保険法には罰則もありますし、ちょっと気の利いた方であれば、雇用保険法の罰則を引き合いに出して、損害賠償請求出来そうに思えるのですが如何でしょうか。
私としましては、人員を1人でも増やして頂ければ、手続きにかかる期間が短縮できると考えております。
いっそのこと私自身が労働基準監督署に申告して、立ち入り調査でもしてもらったほうが状況を改善する早道ではないかとも考えてしまいます
ヒマ士ですが回答してみます。
雇用保険の資格喪失手続きも郵送でできますよ。
気をつけるのは、離職証明書の2枚目にあらかじめ受領印を押印しておくこと。
2枚目の左端に捨印を押印しておくこと(訂正用)ですかね。
そうしておけば、不備があった場合も職安の方で確認後、訂正してくれます。
返信用封筒に切手を貼って必要書類と共に同封しておくことも忘れずにして下さい。
郵送してから戻ってくるまでの時間は職安や時期によって違います。
早い所は1週間以内に戻ってきますが、遅い所は2~3週間かかる場合もあります。
1度は職安に足を運んで、具体的な方法等詳しく聞いてきた方がいいと思います。
これで解決!! ・・と言いたいところですが、
質問者様は会社に対する不満の方が大きいような気がします。
そちらはちょっとお力にはなれないかな・・
罰則もよほど悪質でない限り適用されません。
質問文に書かれていない事もあるのかもしれませんが、
一度、監督署に足を運んでみるのもいいと思います。
実情は把握できるかと思いますので。
雇用保険の資格喪失手続きも郵送でできますよ。
気をつけるのは、離職証明書の2枚目にあらかじめ受領印を押印しておくこと。
2枚目の左端に捨印を押印しておくこと(訂正用)ですかね。
そうしておけば、不備があった場合も職安の方で確認後、訂正してくれます。
返信用封筒に切手を貼って必要書類と共に同封しておくことも忘れずにして下さい。
郵送してから戻ってくるまでの時間は職安や時期によって違います。
早い所は1週間以内に戻ってきますが、遅い所は2~3週間かかる場合もあります。
1度は職安に足を運んで、具体的な方法等詳しく聞いてきた方がいいと思います。
これで解決!! ・・と言いたいところですが、
質問者様は会社に対する不満の方が大きいような気がします。
そちらはちょっとお力にはなれないかな・・
罰則もよほど悪質でない限り適用されません。
質問文に書かれていない事もあるのかもしれませんが、
一度、監督署に足を運んでみるのもいいと思います。
実情は把握できるかと思いますので。
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