解雇通知書に「事業不振のため解雇」と書かれていたら、ハローワークで会社都合による失業と認められますか?
上司に離職の意思を口頭で伝えたところ、書面の退職願を提出する前に、会社側から何の返答もないまま、突然解雇通知書が送られてきました。解雇通知書には、「業績不振による契約打ち切り」と書かれています。
今後受け取る離職票に、もし「自己都合による退職」と書かれていた場合、この解雇通知書をハローワークの窓口に提示することで、「会社都合による退職」と認めてもらい、失業保険給付までの3ヶ月の待機期間を解除してもらうことはできるでしょうか。
もし不可能なら、離職票に会社都合と書いてもらうよう会社に主張するつもりですが、不毛な戦いをしたくもないので、ハローワーク窓口で済む話ならそれで済ませたいと思っています。
上司に離職の意思を口頭で伝えたところ、書面の退職願を提出する前に、会社側から何の返答もないまま、突然解雇通知書が送られてきました。解雇通知書には、「業績不振による契約打ち切り」と書かれています。
今後受け取る離職票に、もし「自己都合による退職」と書かれていた場合、この解雇通知書をハローワークの窓口に提示することで、「会社都合による退職」と認めてもらい、失業保険給付までの3ヶ月の待機期間を解除してもらうことはできるでしょうか。
もし不可能なら、離職票に会社都合と書いてもらうよう会社に主張するつもりですが、不毛な戦いをしたくもないので、ハローワーク窓口で済む話ならそれで済ませたいと思っています。
本当の離職理由を会社は当然書くべきです。
離職理由が自己都合の場合、質問者様はハローワークで主張すれば、解雇通知書があるため、認められますが、次の問題として、何故会社は自己都合にしたか、ハローワークは会社に問い合わせます。
離職票は、雇用保険脱退届けと共に、会社は所轄のハローワークに提出します。
解雇を自己都合退職では、間違えましたでは、済む話ではないので(従業員解雇は、会社の規模が分かりませんが、小企業なら各種助成金を受けれなくなります)、最初から正しく書かないと、会社は余計大変です。
離職理由が自己都合の場合、質問者様はハローワークで主張すれば、解雇通知書があるため、認められますが、次の問題として、何故会社は自己都合にしたか、ハローワークは会社に問い合わせます。
離職票は、雇用保険脱退届けと共に、会社は所轄のハローワークに提出します。
解雇を自己都合退職では、間違えましたでは、済む話ではないので(従業員解雇は、会社の規模が分かりませんが、小企業なら各種助成金を受けれなくなります)、最初から正しく書かないと、会社は余計大変です。
昨年8月に脳梗塞で倒れ緊急入院し奇跡的に二週間ほどでほとんど後遺症もなく退院し復職しましたが12月に再度体調不良(偏頭痛、めまい、高血圧)で再度病院の診断でストレス症と診断され、しばらく安静療養(一ヶ
月)となりました。その後、アレルギー湿疹が体中に発生し皮膚科、耳鼻科、精神科と併行して加療中となり安静療養の診断書を頂き今年の三月末をもってそのまま定年退職(60歳)となりました。
途中(12月、)60歳以降の再就職も確約出来ないため会社へ継続雇用の断りを伝えました。
その結果、4月中過ぎに会社から離職票が届きましたが内容を見ると自己都合退職と記載され病休加療中の内容がどこにも記載されておりません。このまま失業保険の申請にハローワークへ行く予定ですが、現状は再雇用の予定を医者の診断結果で療養加療診断(ストレスによる心身不良)とされているのに自己都合退職となるのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
月)となりました。その後、アレルギー湿疹が体中に発生し皮膚科、耳鼻科、精神科と併行して加療中となり安静療養の診断書を頂き今年の三月末をもってそのまま定年退職(60歳)となりました。
途中(12月、)60歳以降の再就職も確約出来ないため会社へ継続雇用の断りを伝えました。
その結果、4月中過ぎに会社から離職票が届きましたが内容を見ると自己都合退職と記載され病休加療中の内容がどこにも記載されておりません。このまま失業保険の申請にハローワークへ行く予定ですが、現状は再雇用の予定を医者の診断結果で療養加療診断(ストレスによる心身不良)とされているのに自己都合退職となるのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
継続雇用を断ったので通常の定年退職となって、受給資格は一般受給資格者ですが定年退職の場合は給付制限がありませんし、定年退職の場合は「ご苦労様でした」と言うことで普通よりは短い期間ですが休養目的での受給期間延長が認められているはずです。
また、継続雇用を断った理由が病気によるものであるとした場合は離職票の離職理由がそうなっていなくても、医師が病気で退職をしたことを診断書で証明してくれれば特定理由離職者になる可能性が高いですが、特定理由離職者は給付制限のない一般受給資格者ということになるので、実質的には変わりはありません。
「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上ある」という受給条件を満たせないのであれば特定理由離職者に認めらることで「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たすことで受給資格を得られることになりますが、おそらくそういうことはないと思うので、病気のためにしばらく就労できないから受給期間延長手続きを取るということがないなら、定年退職のままでも同じだと思います。診断書はお金がかかりますし。診断書はどこか一つの診療科目だけでいいはずです。まさか全部くださいとはハローワークも言わないでしょう。意味がないですから。
休養が必要で、定年退職で取ることができる受給期間延長の期間より長くなる(具体的に定年退職時の受給期間延長の機関期間がどのくらいになるかは経験もないのでわかりません)ということなら、特定理由離職者の認定を受けたほうがいいということになりますが、定年退職で取ることができる受給期間延長が十分なものとなるなら、そのままでもいいと思います。もちろん、病気のため休養が必要と言う場合はどのくらいの期間休まないといけないのかはわからないですから、できるだけ長く休める状況にしておいたほうがいいとは思うので、特定理由離職者に認定されるかどうかも含めて、受給期間延長の期間などをハローワークで詳しく相談してください。
とりあえず、申請ではなくて相談だけをするつもりで出向いたほうがいいと思います。受給期間延長手続きを取る場合は写真などはとりあえず必要ないです。
雇用保険以外にも特定理由離職者に相当する離職理由の場合は健康保険が国保であると保険料の減免が認められる可能性が高いですが、国保の保険料減免と雇用保険の受給資格は直接は関連がないので、市区町村の国民健康保険課などの部署にも事情を説明して減免が受けられるかどうか問い合わせてください。その結果、国保保険料の減免が受けられて、雇用保険の受給期間延長が十分な期間とれるのであれば雇用保険の受給資格はそのままでいいかと思います。
年金の保険料も減免ではなく支払いの猶予ですが受けられます。こちらは最終的に支払わないと年金額が減ることになるので、受けたほうがいいとは一概には言えませんが、年金事務所に問い合わせなどしてください。
そのほか病気により受けられる支援がありますから、市区町村の福祉課などに問い合わせてもいいですし、ハローワークでも一般的な話の説明は受けられます。
定年退職で20年以上雇用保険の被保険者であった期間があるならあまり変わりはないと思いますが、就職困難者に認定されると少し所定給付日数が増えるはずです。
また、継続雇用を断った理由が病気によるものであるとした場合は離職票の離職理由がそうなっていなくても、医師が病気で退職をしたことを診断書で証明してくれれば特定理由離職者になる可能性が高いですが、特定理由離職者は給付制限のない一般受給資格者ということになるので、実質的には変わりはありません。
「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上ある」という受給条件を満たせないのであれば特定理由離職者に認めらることで「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たすことで受給資格を得られることになりますが、おそらくそういうことはないと思うので、病気のためにしばらく就労できないから受給期間延長手続きを取るということがないなら、定年退職のままでも同じだと思います。診断書はお金がかかりますし。診断書はどこか一つの診療科目だけでいいはずです。まさか全部くださいとはハローワークも言わないでしょう。意味がないですから。
休養が必要で、定年退職で取ることができる受給期間延長の期間より長くなる(具体的に定年退職時の受給期間延長の機関期間がどのくらいになるかは経験もないのでわかりません)ということなら、特定理由離職者の認定を受けたほうがいいということになりますが、定年退職で取ることができる受給期間延長が十分なものとなるなら、そのままでもいいと思います。もちろん、病気のため休養が必要と言う場合はどのくらいの期間休まないといけないのかはわからないですから、できるだけ長く休める状況にしておいたほうがいいとは思うので、特定理由離職者に認定されるかどうかも含めて、受給期間延長の期間などをハローワークで詳しく相談してください。
とりあえず、申請ではなくて相談だけをするつもりで出向いたほうがいいと思います。受給期間延長手続きを取る場合は写真などはとりあえず必要ないです。
雇用保険以外にも特定理由離職者に相当する離職理由の場合は健康保険が国保であると保険料の減免が認められる可能性が高いですが、国保の保険料減免と雇用保険の受給資格は直接は関連がないので、市区町村の国民健康保険課などの部署にも事情を説明して減免が受けられるかどうか問い合わせてください。その結果、国保保険料の減免が受けられて、雇用保険の受給期間延長が十分な期間とれるのであれば雇用保険の受給資格はそのままでいいかと思います。
年金の保険料も減免ではなく支払いの猶予ですが受けられます。こちらは最終的に支払わないと年金額が減ることになるので、受けたほうがいいとは一概には言えませんが、年金事務所に問い合わせなどしてください。
そのほか病気により受けられる支援がありますから、市区町村の福祉課などに問い合わせてもいいですし、ハローワークでも一般的な話の説明は受けられます。
定年退職で20年以上雇用保険の被保険者であった期間があるならあまり変わりはないと思いますが、就職困難者に認定されると少し所定給付日数が増えるはずです。
こんにちは、私は今失業保険受給中(主婦)です。6月17日より支給が開始しまして90日間支給されます 会社都合の退職のため延長処置も条件を満たせば可能だそうです
今回知人から求職者支援訓練の
お話を聞き
そちらで勉強して今後につなげたいと考えました(公共職業訓練ではなく)
そこで質問なのですが
その募集は8月6日~で 決定されれば10月から勉強できます
1.この場合私は失業保険受給中なのでこの募集に応募出来ますでしょうか?
2.失業保険延長にならなかった場合
訓練生活給付支援金は受給できますでしょうか?
回答のほう宜しくお願いします
今回知人から求職者支援訓練の
お話を聞き
そちらで勉強して今後につなげたいと考えました(公共職業訓練ではなく)
そこで質問なのですが
その募集は8月6日~で 決定されれば10月から勉強できます
1.この場合私は失業保険受給中なのでこの募集に応募出来ますでしょうか?
2.失業保険延長にならなかった場合
訓練生活給付支援金は受給できますでしょうか?
回答のほう宜しくお願いします
求職者支援訓練は原則、雇用保険受給資格がないもととなっています。ですが、受けれるものもあります。受けれないものには、応募資格に雇用保険受給資格のないものと明記してあります。
受けれるものは離職者と書いてあるのではないでしょうか?
会社都合という事で求職活動などをキチンと行っていれば11月16日までは個別延長が適用され受給できますね。ご心配なのはその後のお金の事ですよね?
給付金の申請は出来ます。申請が通るかどうかは主婦という事でご主人や家族の収入なども関係してくるのでそれらの条件が全て満たせる可能性があれば検討できますね。
求職者支援訓練の給付金の受給資格には原則100%の出席率なのでたった一度の遅刻や早退でも全額受給出来なくなるので注意です。
止むを得ない休みも認められるものもありますが、いちいち所定の証明が必要です。
受けれるものは離職者と書いてあるのではないでしょうか?
会社都合という事で求職活動などをキチンと行っていれば11月16日までは個別延長が適用され受給できますね。ご心配なのはその後のお金の事ですよね?
給付金の申請は出来ます。申請が通るかどうかは主婦という事でご主人や家族の収入なども関係してくるのでそれらの条件が全て満たせる可能性があれば検討できますね。
求職者支援訓練の給付金の受給資格には原則100%の出席率なのでたった一度の遅刻や早退でも全額受給出来なくなるので注意です。
止むを得ない休みも認められるものもありますが、いちいち所定の証明が必要です。
雇用機会が不足する地域とは?
失業保険の個別延長についての質問です。
個別延長の必要条件の一つに『雇用機会が不足する地域』となっていますが、新宿のハローワークが管轄する地域は、そ
れに該当するのでしょうか?
失業保険の個別延長についての質問です。
個別延長の必要条件の一つに『雇用機会が不足する地域』となっていますが、新宿のハローワークが管轄する地域は、そ
れに該当するのでしょうか?
その条件は現在ではありません、とゆうか本来厚労省の内規はそのようになっていますが、45歳以上でも就職困難地以外でも、全ての都道府県で個別延長されてるのが現状です。
就職困難地は都道府県毎で、東京は就職困難地ではありません。
因みに古いデータですが、平成21年3月31日現在で指定されている地域は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、石川県、長野県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の29府県になっています
就職困難地は都道府県毎で、東京は就職困難地ではありません。
因みに古いデータですが、平成21年3月31日現在で指定されている地域は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、石川県、長野県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の29府県になっています
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