失業保険の就職手当について質問です。失業保険手続き日が4月21日・所定給付日数90日、自己都合退職なので3ヶ月の制限があります。給付金はまだもらえないのですが、いまアイルバイト・パート勤務を開始した場合
「就業手当」に当てはまるのでしょうか?長期パートの予定ですが、就業手当に当てはまる場合、いくらもらえるのでしょうか?基本手当日額4600円です。色々調べてみたのですが、よく分からなかったのでよろしくお願いいたします。
「就業手当」に当てはまるのでしょうか?長期パートの予定ですが、就業手当に当てはまる場合、いくらもらえるのでしょうか?基本手当日額4600円です。色々調べてみたのですが、よく分からなかったのでよろしくお願いいたします。
基本手当の対象になる日に働いたら、その日は基本手当の代わりに就業手当てが支給される、という制度ですよ。
基本手当の代わりに支給されるものです。
基本手当の代わりに支給されるものです。
失業保険について
5/31付けで会社都合により退職しましたが、会社から離職証明が届く前に仕事が見つかりました。
6/10から働き始めたのですが、
6/1~6/9迄の平日7日分と言う給付は可能でしょうか?
それとも1ヶ月とか失業していないと計算できないんでしょうか?
もしくは申請時に既に働いていたら貰えないのでしょうか?
自分なりに調べてみたのですがイマイチよく分からず、
今の仕事を休まないとハローワークに聞きに行く事も出来ないので、出来ればこちらで教えて頂けたら助かります。
給料日が前の会社より遅い日にちなのでキツくて、出来るのならちょっとでも失業していた期間の失業保険を貰えたらと思ったので・・・宜しくお願いします
5/31付けで会社都合により退職しましたが、会社から離職証明が届く前に仕事が見つかりました。
6/10から働き始めたのですが、
6/1~6/9迄の平日7日分と言う給付は可能でしょうか?
それとも1ヶ月とか失業していないと計算できないんでしょうか?
もしくは申請時に既に働いていたら貰えないのでしょうか?
自分なりに調べてみたのですがイマイチよく分からず、
今の仕事を休まないとハローワークに聞きに行く事も出来ないので、出来ればこちらで教えて頂けたら助かります。
給料日が前の会社より遅い日にちなのでキツくて、出来るのならちょっとでも失業していた期間の失業保険を貰えたらと思ったので・・・宜しくお願いします
受給は、離職票を提出し、受給資格確認後、7日間の待機期間を経て、失業の認定を受けてから開始されるので、もらえません。
また、再就職手当というのもあるのですが、これも7日間の待機期間しかもらえないので無理だと思います。
なんだかそんな気分だと思いますが、雇用保険は「再就職活動を助けるため」にあるので、やっぱり就職が決まったことを素直に喜ぶしかないです。
頑張ってください。
また、再就職手当というのもあるのですが、これも7日間の待機期間しかもらえないので無理だと思います。
なんだかそんな気分だと思いますが、雇用保険は「再就職活動を助けるため」にあるので、やっぱり就職が決まったことを素直に喜ぶしかないです。
頑張ってください。
8月末で自己退職しました。
すぐ見つかると思い失業手当の手続きはしませんでしたがやはり現実は厳しく現在はバイトをしています。
そして派遣に登録しており11月から働ける所を探していますがなかなか見つかり
ません。
それにやはり派遣は不安定です。
そこで皆さんに質問ですが今からでも失業保険の手続きは可能でしょうか?
また派遣に登録しており、また現在のバイトは週払いにしてもらっていますがこのような状態でも手続きは可能でしょうか?
回答お願いします。
すぐ見つかると思い失業手当の手続きはしませんでしたがやはり現実は厳しく現在はバイトをしています。
そして派遣に登録しており11月から働ける所を探していますがなかなか見つかり
ません。
それにやはり派遣は不安定です。
そこで皆さんに質問ですが今からでも失業保険の手続きは可能でしょうか?
また派遣に登録しており、また現在のバイトは週払いにしてもらっていますがこのような状態でも手続きは可能でしょうか?
回答お願いします。
受給の手続きの期限に有効期間はありません。
しかし、雇用保険がもらえるのは(受給)は、最大で離職日から1年間で、この期間が過ぎたらもらえなくなってしまいます。
※受給期間の延長はできますが、延長が認められるのは病気や妊娠等の場合で、公的な書類(診断書や母子手帳等)が 必要です。
尚、アルバイトをされているようですが、それが安定的な職業とされた場合、就職とみなされ失業手当がもらえない場合があります。
※ハローワークで認めているアルバイトの日数は、概ね月に14日未満で週に20時間未満が基準とされています。
ハローワークに行ったら、アルバイトをしていることをちゃんと申告してください。うそをついてはいけません。バレたら不正受給として、「受給の支給が停止」かつ「支給を受けた分の3倍返し」という制裁が待っています。
8月末退職なので、まだ大丈夫だとは思いますが、給付日数が多い場合、全てもらえないことも考えられます。
すぐにでも、ハロワークに手続きに行ってください。
しかし、雇用保険がもらえるのは(受給)は、最大で離職日から1年間で、この期間が過ぎたらもらえなくなってしまいます。
※受給期間の延長はできますが、延長が認められるのは病気や妊娠等の場合で、公的な書類(診断書や母子手帳等)が 必要です。
尚、アルバイトをされているようですが、それが安定的な職業とされた場合、就職とみなされ失業手当がもらえない場合があります。
※ハローワークで認めているアルバイトの日数は、概ね月に14日未満で週に20時間未満が基準とされています。
ハローワークに行ったら、アルバイトをしていることをちゃんと申告してください。うそをついてはいけません。バレたら不正受給として、「受給の支給が停止」かつ「支給を受けた分の3倍返し」という制裁が待っています。
8月末退職なので、まだ大丈夫だとは思いますが、給付日数が多い場合、全てもらえないことも考えられます。
すぐにでも、ハロワークに手続きに行ってください。
失業保険について教えて下さい。3/26で派遣社員として働いていた会社を自己都合により辞めました。
引越しをした為、同じ派遣会社で新しく仕事を探してもらっていたのですが、なかなか決まらず違う派遣会社に登録し5/26から仕事が始まります。今日、担当者と話をして派遣でも失業保険を給付してもらえる事を知りました。雇用保険は2年半程払ってきました。仕事が決まってしまった時点で失業保険はもらえなくなりますか?また、今まで働いていた派遣会社から離職証明書は発行してもらえないんでしょうか?
引越しをした為、同じ派遣会社で新しく仕事を探してもらっていたのですが、なかなか決まらず違う派遣会社に登録し5/26から仕事が始まります。今日、担当者と話をして派遣でも失業保険を給付してもらえる事を知りました。雇用保険は2年半程払ってきました。仕事が決まってしまった時点で失業保険はもらえなくなりますか?また、今まで働いていた派遣会社から離職証明書は発行してもらえないんでしょうか?
自己都合の退職の場合、給付制限期間が3か月ありその期間は失業給付は支給されません。お訊ねのケースでは失業期間が2カ月しかありませんので残念ながら失業給付はありません。退職の理由が相手企業の倒産などによるものなら待機期間の7日を過ぎればもらえるのですがあてはまらないようですね。
失業保険について。
20代前半、男です。
3月後半~10月前半に
半年の期間の仕事を退職しました。
現在はアルバイトで週3~4、
一日5時間~6時間です。
離職票がこないと思っていたら
密かにありました。
ハローワークに行ってみようかと思っていますが遅いですか…?
現在一人暮らしなので
少しでも生活費の足しにしたいと考えています。
ご回答のほう、宜しくお願いいたします。
20代前半、男です。
3月後半~10月前半に
半年の期間の仕事を退職しました。
現在はアルバイトで週3~4、
一日5時間~6時間です。
離職票がこないと思っていたら
密かにありました。
ハローワークに行ってみようかと思っていますが遅いですか…?
現在一人暮らしなので
少しでも生活費の足しにしたいと考えています。
ご回答のほう、宜しくお願いいたします。
10月に失業したならまだ間に合います。受給できる期間は離職した翌日から1年間です。
失業給付を受けるなら雇用保険に加入していたことが原則です。
自己都合退職なら過去2年間に12ヶ月以上の加入期間が必要です。それがあるものとして回答します。
ハローワークに申請する前にはそのアルバイトをやめておく必要があります。なぜかと言うと完全失業状態でないと受給資格が得られないからです。
申請した後、7日間の待期期間がありますがそれを過ぎた後であればバイトは出来ますがキチンとハローワークに申告しないと後で発覚すれば不正受給と言うことで大変なペナルティーがあります。
あなたの場合、自己都合退職なら3ヶ月の給付制限期間がありますから受け取るまで3ヵ月半~4ヶ月かかります。
もし、会社都合退職ならその3ヶ月の給付制限は無くて1ヶ月くらいで受け取ることが出来ます。
受給日数は90日です。
参考までにバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
失業給付を受けるなら雇用保険に加入していたことが原則です。
自己都合退職なら過去2年間に12ヶ月以上の加入期間が必要です。それがあるものとして回答します。
ハローワークに申請する前にはそのアルバイトをやめておく必要があります。なぜかと言うと完全失業状態でないと受給資格が得られないからです。
申請した後、7日間の待期期間がありますがそれを過ぎた後であればバイトは出来ますがキチンとハローワークに申告しないと後で発覚すれば不正受給と言うことで大変なペナルティーがあります。
あなたの場合、自己都合退職なら3ヶ月の給付制限期間がありますから受け取るまで3ヵ月半~4ヶ月かかります。
もし、会社都合退職ならその3ヶ月の給付制限は無くて1ヶ月くらいで受け取ることが出来ます。
受給日数は90日です。
参考までにバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
雇用保険の失業給付の受給には一年間勤務が条件とのことですが一年間の範囲について解説お願いします
今期間従業員をしています
一年勤務を機に退職予定なのですが
雇用保険の資格取得等確認通知書(入社時に会社から貰った紙です)
には受理通知年月日H240925で資格取得年月日にH240912とあります
自分の記憶では会社に入職したのが9月11日で、契約満了の退職日が来月9月11日なんですが
資格取得が9月12日では一日足りない気がするのですが、一年間という範囲は12日に退職なのか11日に退職なのかどちらが該当するんでしょうか?
また6か月でもらえるのは特定の条件を満たした人のみですよね?
一年間勤務で必ずもらえると聞いていたのでこれまでの貯金と失業保険でやりくりしながら都会で仕事を長期で探そうと思っていたのですが・・・
今期間従業員をしています
一年勤務を機に退職予定なのですが
雇用保険の資格取得等確認通知書(入社時に会社から貰った紙です)
には受理通知年月日H240925で資格取得年月日にH240912とあります
自分の記憶では会社に入職したのが9月11日で、契約満了の退職日が来月9月11日なんですが
資格取得が9月12日では一日足りない気がするのですが、一年間という範囲は12日に退職なのか11日に退職なのかどちらが該当するんでしょうか?
また6か月でもらえるのは特定の条件を満たした人のみですよね?
一年間勤務で必ずもらえると聞いていたのでこれまでの貯金と失業保険でやりくりしながら都会で仕事を長期で探そうと思っていたのですが・・・
雇用保険の受給資格についてですが、ハローワークのHPをよく見ると
「2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、
被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。」
とあります。
期間従業員の場合、自分から「契約更新しません」といった場合は自己都合退職に当たります。
会社側から契約終了を切り出された場合は、特定理由離職者になります。
質問者さんの場合、今回の分だけで受給資格が十分見込めると思います。
ただし、自分から「契約更新しません」と言ってしまった場合は3か月間受給待機期間
があるかもしれません。
「2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、
被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。」
とあります。
期間従業員の場合、自分から「契約更新しません」といった場合は自己都合退職に当たります。
会社側から契約終了を切り出された場合は、特定理由離職者になります。
質問者さんの場合、今回の分だけで受給資格が十分見込めると思います。
ただし、自分から「契約更新しません」と言ってしまった場合は3か月間受給待機期間
があるかもしれません。
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