アルバイトの失業保険について
アルバイトとして月収25万程で国民健康保険を月1万4千円程おさめて働いていて、会社の都合で職を失った場合、失業保険はどれくらいもらえるのでしょうか??
アルバイトとして月収25万程で国民健康保険を月1万4千円程おさめて働いていて、会社の都合で職を失った場合、失業保険はどれくらいもらえるのでしょうか??
あなたの給与明細から労働保険料は引かれていますか?
引かれてなければ、掛けてないのでもらえませんよ。
国民健康保険は関係ありません。
もし、労働保険が1年以上掛けてあれば、もらえます。
金額はわかりませんが、離職票を会社にもらって職安に提出して下さい。
そこに離職理由が会社の都合になっていれば、翌月くらいにもらえますが
自己都合になっている時は、3ヶ月程度かかると思います。
どちらも、就職活動をしているという実態が必要です。
引かれてなければ、掛けてないのでもらえませんよ。
国民健康保険は関係ありません。
もし、労働保険が1年以上掛けてあれば、もらえます。
金額はわかりませんが、離職票を会社にもらって職安に提出して下さい。
そこに離職理由が会社の都合になっていれば、翌月くらいにもらえますが
自己都合になっている時は、3ヶ月程度かかると思います。
どちらも、就職活動をしているという実態が必要です。
健康保険の扶養家族加入について。
私(妻)が8月に退職し、4月まで失業保険を貰っていました。保険が切れた時点で、夫の会社に扶養家族加入の書類を出しました。
1カ月過ぎても 保険証が届かない為、今日 夫に聞いてもらった所…「書類を紛失した!」とのこと…。
考えられません…!!!
そこで教えていただきたいのですが。失業保険が終わった日に逆上って 加入できるのでしょうか?それとも申し込みを受け付けた日から?
4月分の国民健康保険がもったいないので…気になってます。
宜しくお願い致します。
私(妻)が8月に退職し、4月まで失業保険を貰っていました。保険が切れた時点で、夫の会社に扶養家族加入の書類を出しました。
1カ月過ぎても 保険証が届かない為、今日 夫に聞いてもらった所…「書類を紛失した!」とのこと…。
考えられません…!!!
そこで教えていただきたいのですが。失業保険が終わった日に逆上って 加入できるのでしょうか?それとも申し込みを受け付けた日から?
4月分の国民健康保険がもったいないので…気になってます。
宜しくお願い致します。
さかのぼれます。大丈夫です。
60日以上さかのぼる場合は「旦那さんと同居していることを証明する住民票」が添付書類として必要になりますが、
60日以上さかのぼらなければ、添付書類無しでいけます。
60日以上さかのぼる場合は「旦那さんと同居していることを証明する住民票」が添付書類として必要になりますが、
60日以上さかのぼらなければ、添付書類無しでいけます。
失業保険の給付条件。
失業保険について不安な点があり、質問いたします。諸事情により退職することになりました。自主退職です。
雇用保険に入ってますが、下記の勤務実績、勤務予定で給付対象になるかお教えください。
昨年7月9日より勤務開始。1日7.5時間勤務で、10年7月の総労働時間は142時間。
以降、毎月の総労働時間の平均は175時間です。
今年7月末に退職予定、7月中に有給9日消化しようと考えています。
実際に給付を受ける、受けないは別として、給付対象になるのでしょうか?詳しい方、よろしくお願いします。
失業保険について不安な点があり、質問いたします。諸事情により退職することになりました。自主退職です。
雇用保険に入ってますが、下記の勤務実績、勤務予定で給付対象になるかお教えください。
昨年7月9日より勤務開始。1日7.5時間勤務で、10年7月の総労働時間は142時間。
以降、毎月の総労働時間の平均は175時間です。
今年7月末に退職予定、7月中に有給9日消化しようと考えています。
実際に給付を受ける、受けないは別として、給付対象になるのでしょうか?詳しい方、よろしくお願いします。
前の方が言われる通り、自己都合は離職前2年間に12カ月以上出勤した日が各月11日以上あることが雇用保険の受給要件となります。
この各月11日については、たとえ半日であれ(時間単位であれ)出勤して仕事をすれば1日とみなされます。
何時間出勤したから1日なのか?というカウントはしません。そして有給も出勤日数にカウントされますので、確認されてみてください。
そうして数えてみて12か月分、あれば雇用保険は受給できます。
ちなみに、雇用保険の受給金額の算定については、離職前の6カ月の平均給与額から算出されます!
この各月11日については、たとえ半日であれ(時間単位であれ)出勤して仕事をすれば1日とみなされます。
何時間出勤したから1日なのか?というカウントはしません。そして有給も出勤日数にカウントされますので、確認されてみてください。
そうして数えてみて12か月分、あれば雇用保険は受給できます。
ちなみに、雇用保険の受給金額の算定については、離職前の6カ月の平均給与額から算出されます!
12月末日退職か30日退職、どちらがベターですか?
現在正社員で働いていますが、別居婚を解消するため
今年12月に退職を考えています。
しばらくは専業主婦になるので夫の扶養に入る予定です。
そこでちょっと小耳にはさんだのですが、末日を退職日とすると次の月の社会保険(厚生年金,健康保険)を払わなければならないので、退職後扶養に入るならば30日以前を退職日とした方がお得だと聞きました。
社会保険の仕組みに疎いため、私の場合いつ退職するのがベターなのか教えていただけませんか?
・月収はだいたい27万円ぐらい(税込)
・12/10に賞与支給(おそらく税込40万ぐらい)
・退職日までは有給消化予定
・退職後は専業主婦になるため夫の扶養に入る予定
(ちなみに、退職理由が「別居婚解消」の場合すぐに失業保険がおりるらしいのですが、支給額によっては扶養から外れるらしいと聞きましたが。。)
金額的にさほど変わらないのかもしれませんが、いつ退職するのが良いのか教えてください。
現在正社員で働いていますが、別居婚を解消するため
今年12月に退職を考えています。
しばらくは専業主婦になるので夫の扶養に入る予定です。
そこでちょっと小耳にはさんだのですが、末日を退職日とすると次の月の社会保険(厚生年金,健康保険)を払わなければならないので、退職後扶養に入るならば30日以前を退職日とした方がお得だと聞きました。
社会保険の仕組みに疎いため、私の場合いつ退職するのがベターなのか教えていただけませんか?
・月収はだいたい27万円ぐらい(税込)
・12/10に賞与支給(おそらく税込40万ぐらい)
・退職日までは有給消化予定
・退職後は専業主婦になるため夫の扶養に入る予定
(ちなみに、退職理由が「別居婚解消」の場合すぐに失業保険がおりるらしいのですが、支給額によっては扶養から外れるらしいと聞きましたが。。)
金額的にさほど変わらないのかもしれませんが、いつ退職するのが良いのか教えてください。
健康保険や厚生年金保険は、退職した日の翌日に被保険者の資格を喪失します。
厚生年金保険は、30日に退職すると11月まで、末日に退職すると12月まで加入となり、それぞれの月までの保険料を納めることになります。
健康保険は、退職した日までが被保険者なので、翌日から扶養に入るか国民健康保険に加入ということになります。
失業保険は、求職者給付の基本手当と言い、求職活動をした場合に支給されるものです。基本手当は収入になりますので、扶養に入れない可能性があります。
扶養に入るには、所得が130万円未満が条件となります。それを超えると、扶養から外れなければなりません。月額で108,000円未満です。
但し、厳しい保険組合では1ヶ月越えるだけでダメな場合もあります。3ヶ月や1年とある程度幅があるところもありますが、保険組合によって詳細は異なりますので、旦那さんの保険組合に確認したほうがいいです。
扶養に入れないとなると、国民年金の第1号被保険者になり、厚生年金保険の資格がない月(30日退職だと12月、末日退職だと1月)から保険料を納める必要があります。
扶養に入った場合は、国民年金の第3号被保険者となり、保険料を納める必要はありません。
考え方にもよりますが、総合的に考えると末日退職の方がいいと思います。
<補足>
厚生年金を数ヶ月納めただけですと、そんなに年金額は変わりません。たとえば、月10万円の収入だと1ヶ月で年金額が増えるのは600円弱です。
厚生年金保険は、30日に退職すると11月まで、末日に退職すると12月まで加入となり、それぞれの月までの保険料を納めることになります。
健康保険は、退職した日までが被保険者なので、翌日から扶養に入るか国民健康保険に加入ということになります。
失業保険は、求職者給付の基本手当と言い、求職活動をした場合に支給されるものです。基本手当は収入になりますので、扶養に入れない可能性があります。
扶養に入るには、所得が130万円未満が条件となります。それを超えると、扶養から外れなければなりません。月額で108,000円未満です。
但し、厳しい保険組合では1ヶ月越えるだけでダメな場合もあります。3ヶ月や1年とある程度幅があるところもありますが、保険組合によって詳細は異なりますので、旦那さんの保険組合に確認したほうがいいです。
扶養に入れないとなると、国民年金の第1号被保険者になり、厚生年金保険の資格がない月(30日退職だと12月、末日退職だと1月)から保険料を納める必要があります。
扶養に入った場合は、国民年金の第3号被保険者となり、保険料を納める必要はありません。
考え方にもよりますが、総合的に考えると末日退職の方がいいと思います。
<補足>
厚生年金を数ヶ月納めただけですと、そんなに年金額は変わりません。たとえば、月10万円の収入だと1ヶ月で年金額が増えるのは600円弱です。
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