雇用保険の失業給付の受給には一年間勤務が条件とのことですが一年間の範囲について解説お願いします
今期間従業員をしています
一年勤務を機に退職予定なのですが
雇用保険の資格取得等確認通知書(入社時に会社から貰った紙です)
には受理通知年月日H240925で資格取得年月日にH240912とあります
自分の記憶では会社に入職したのが9月11日で、契約満了の退職日が来月9月11日なんですが
資格取得が9月12日では一日足りない気がするのですが、一年間という範囲は12日に退職なのか11日に退職なのかどちらが該当するんでしょうか?
また6か月でもらえるのは特定の条件を満たした人のみですよね?
一年間勤務で必ずもらえると聞いていたのでこれまでの貯金と失業保険でやりくりしながら都会で仕事を長期で探そうと思っていたのですが・・・
今期間従業員をしています
一年勤務を機に退職予定なのですが
雇用保険の資格取得等確認通知書(入社時に会社から貰った紙です)
には受理通知年月日H240925で資格取得年月日にH240912とあります
自分の記憶では会社に入職したのが9月11日で、契約満了の退職日が来月9月11日なんですが
資格取得が9月12日では一日足りない気がするのですが、一年間という範囲は12日に退職なのか11日に退職なのかどちらが該当するんでしょうか?
また6か月でもらえるのは特定の条件を満たした人のみですよね?
一年間勤務で必ずもらえると聞いていたのでこれまでの貯金と失業保険でやりくりしながら都会で仕事を長期で探そうと思っていたのですが・・・
〉自分の記憶では会社に入職したのが9月11日で
契約の期間が1年で、期間満了の日が25年9月11日であるのなら、契約のスタート日(採用日)は24年9月12日ですよ。
24年9月12日~25年9月11日で丸1年ですから。
※1月1日~12月31日で1年ですよね? 4月1日~3月31日で1年ですよね?
〉一年間勤務で必ずもらえる
間違いです。
「被保険者期間」が12ヶ月以上必要です。
・雇用保険に加入していた期間を「月」に区切ります。
・「月」の区切りは、離職日からさかのぼります。離職日が9月11日なら、9/11~8/12、8/11~7/12……です。
・各「月」のうち、賃金支払基礎日数(賃金の対象になった日数)が11日以上含まれるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
※例えば「10/12~9/20」のような端数は「1ヶ月」になりません。
資格取得日が24年9月12日ですから、最低でも25年9月11日まで加入していないと、「被保険者期間12ヶ月」にはなり得ない、ということになります。
契約の期間が1年で、期間満了の日が25年9月11日であるのなら、契約のスタート日(採用日)は24年9月12日ですよ。
24年9月12日~25年9月11日で丸1年ですから。
※1月1日~12月31日で1年ですよね? 4月1日~3月31日で1年ですよね?
〉一年間勤務で必ずもらえる
間違いです。
「被保険者期間」が12ヶ月以上必要です。
・雇用保険に加入していた期間を「月」に区切ります。
・「月」の区切りは、離職日からさかのぼります。離職日が9月11日なら、9/11~8/12、8/11~7/12……です。
・各「月」のうち、賃金支払基礎日数(賃金の対象になった日数)が11日以上含まれるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
※例えば「10/12~9/20」のような端数は「1ヶ月」になりません。
資格取得日が24年9月12日ですから、最低でも25年9月11日まで加入していないと、「被保険者期間12ヶ月」にはなり得ない、ということになります。
10月17日から3月31日までの雇用期間で延長はありません。雇用保険はかけてます。調べてみたら特定なんとか?
にあたるみたいでその場合6ヶ月雇用保険をかければ失業保険をもらえるそうなんですが、私の場合10月の半ばからで6ヶ月かけたことになるんですか?お礼は少し遅くなりますがよろしくお願いします。
にあたるみたいでその場合6ヶ月雇用保険をかければ失業保険をもらえるそうなんですが、私の場合10月の半ばからで6ヶ月かけたことになるんですか?お礼は少し遅くなりますがよろしくお願いします。
残念ながら、6ヶ月にはならず、手当の受給資格がありません。
「6ヶ月雇用保険をかければ失業保険をもらえる」
そうは書かれていないと思います。
特定なんとか=特定受給資格者、あるいは特定理由離職者。
いずれでも、「離職前の1年のうちに、被保険者期間が6ヶ月あること」という風に書かれているはずです。
雇用保険料を支払っていれば保険に掛かっているという状態になるものではありません。離職の日から1ヶ月ずつ期間を区切っていき、それぞれの1ヶ月中に、
①期間中の全日について、雇用保険の被保険者であること。
②期間中に11日以上、賃金支払いの基礎となる日(出勤または有休など)があること。
なので、遡っていった10月は、10/1~10/16が、被保険者ではないので、貴方の雇用保険の被保険者期間は「5ヶ月」ということになります。
「6ヶ月雇用保険をかければ失業保険をもらえる」
そうは書かれていないと思います。
特定なんとか=特定受給資格者、あるいは特定理由離職者。
いずれでも、「離職前の1年のうちに、被保険者期間が6ヶ月あること」という風に書かれているはずです。
雇用保険料を支払っていれば保険に掛かっているという状態になるものではありません。離職の日から1ヶ月ずつ期間を区切っていき、それぞれの1ヶ月中に、
①期間中の全日について、雇用保険の被保険者であること。
②期間中に11日以上、賃金支払いの基礎となる日(出勤または有休など)があること。
なので、遡っていった10月は、10/1~10/16が、被保険者ではないので、貴方の雇用保険の被保険者期間は「5ヶ月」ということになります。
7月末に自己都合で退職し8月にハローワークで失業認定を受けましたがまだ1日分も受給はしていません。
7月末に自己都合で退職し、8月中にハローワークで失業認定を受けました。9月半ば~12月末まで1日7時間週五日の仕事が決まっており現在就業中です。12月末で現在の仕事が終わってまた失業した場合にハローワークに行けば、自己都合退職による三ヶ月の給付制限も終わっていてすぐに失業保険を受給できるのでしょうか?
私が心配しているのは12月末で退職した場合、9月は就業日数が11日に満たないので除外ですが10月~12月の三ヶ月が新しい雇用保険加入期間となってしまい、一度失業認定を受けている7月末までの離職票分はクリアされてしまうのではないかということです。
ちなみに就業手当も再就職手当ももらっていません。
私のつたない知識ではまた失業した場合、来年の7月末までは今年の7月末までの離職票分の失業保険はもらえると思うのですが。
自信が持てないのですが、平日にハローワークに相談に出向く時間がなくこちらでお聞きしてみました。お知恵をお貸しください。
7月末に自己都合で退職し、8月中にハローワークで失業認定を受けました。9月半ば~12月末まで1日7時間週五日の仕事が決まっており現在就業中です。12月末で現在の仕事が終わってまた失業した場合にハローワークに行けば、自己都合退職による三ヶ月の給付制限も終わっていてすぐに失業保険を受給できるのでしょうか?
私が心配しているのは12月末で退職した場合、9月は就業日数が11日に満たないので除外ですが10月~12月の三ヶ月が新しい雇用保険加入期間となってしまい、一度失業認定を受けている7月末までの離職票分はクリアされてしまうのではないかということです。
ちなみに就業手当も再就職手当ももらっていません。
私のつたない知識ではまた失業した場合、来年の7月末までは今年の7月末までの離職票分の失業保険はもらえると思うのですが。
自信が持てないのですが、平日にハローワークに相談に出向く時間がなくこちらでお聞きしてみました。お知恵をお貸しください。
退職した時点で、待期完成の翌日から数えて3ヶ月以上が経過していたなら、退職日の翌日から基本手当の支給対象期間に入ります。
代わりに、今回、雇用保険に加入した期間は捨てることになりますが。
〉失業認定を受けました
念のため。
離職票を提出して手続きすることと、「失業認定」とは別のことです。
〉9月は就業日数が11日に満たないので除外ですが10月~12月の三ヶ月が新しい雇用保険加入期間となってしまい
雇用保険の加入期間には間違いありません。
「被保険者期間」との区別がついていないようです。
代わりに、今回、雇用保険に加入した期間は捨てることになりますが。
〉失業認定を受けました
念のため。
離職票を提出して手続きすることと、「失業認定」とは別のことです。
〉9月は就業日数が11日に満たないので除外ですが10月~12月の三ヶ月が新しい雇用保険加入期間となってしまい
雇用保険の加入期間には間違いありません。
「被保険者期間」との区別がついていないようです。
雇用保険(失業保険?)について質問です。在職中に就職活動を行い、次の就職先が決まって退職した場合、退職日から次の職場への採用日まで(例えば、
平成21年3月31日に退職し、平成21年10月1日採用の場合であれば、4月~9月の期間)は失業手当てなどを受給できる権利はあるのでしょうか?
平成21年3月31日に退職し、平成21年10月1日採用の場合であれば、4月~9月の期間)は失業手当てなどを受給できる権利はあるのでしょうか?
4月に失業認定の申請をハローワークで行い、3か月後の7月から9月までは、就職活動をしっかり行えば失業保険は給付されます。あらかじめ次の就職先が決まっていても、そこよりもよい条件の会社がないか探すという活動をすればよいことになります。
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