失業保険について
この度結婚しまして、妻が転居してきます。
妻の通勤が厳しいため仕事をやめて転居してきますが失業保険は180日もらう事は可能でしょうか?どなたかわかる方がいらしたら教えてください。

結婚は11月10日で退職は12月末日です。
まもなく有休消化にはいります。有休消化中に引越ししてくるので正式な離職日前にこちらに越してくる予定です。
退職の理由は通勤が遠いためです。片道で私の今の家から3時間かかってしまいます。

妻は30歳で今の会社には5年と数ヶ月勤務しています。

調べた感じだとどうも180日には該当しない感じもするのですが、よくわかりません。
あと待機期間というのがあるのかもわかりません。

もしこの条件で給付日数と待機期間がお分かりになる方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。
あなたの妻の退職理由は、自己都合と言う事になると思います。
自己都合の場合、給付日数は、年齢に左右されません。
また、5年と数カ月の勤務と言う事は、雇用保険の加入期間は10年未満です。
以上から、給付日数は90日となります。

妻が退職した後、すぐに求職の申込みをする必要はないですが、ハローワークは来年1月4日が年始なのでそれ以降になります。
ハローワークに求職の申し込みを行い受給資格者であることの確認を受けた日を(初めて申請した日)、『受給資格決定日』
と言います。この日から7日間の失業期間を『待機』または『待機期間』と言います。
ですから、失業した12月末(新年から)から7日間というわけではありません。あくまでも申請した日からです。

申請日に写真を持って行くといいですよ(2.5×3cmを2枚)!!
あと、失業手当を受け取る(振り込み)金融機関の口座番号が分かる物があるといいです。
写真が無いと、後日、また行かないといけなくなります。


待機期間は退職理由に関わらず、失業手当申請をした人全員にあります。
この期間は失業した状態であることを確かめるためにあり、期間内は一切の労働が認められていません。

退職理由が事業主都合の場合は待機期間中に手続きの日から数えて7日間、退職理由が自己都合の場合はこの待機期間7日間に加え3ヶ月間給付を受けることができません。
あなたの妻は、自己都合ですから、たぶん最初の失業保険のお金の振り込み日は3ヵ月半から4ヶ月後と思います。

待機期間から1週間位後に雇用保険説明会があると思います(たぶんハローワークとは別の場所)(2時間半位)。
その時に雇用保険受給資格者証をもらうと思います。他説明。
3ヵ月の給付制限期間中3回以上の求職活動が必要になりますが、この説明会は就職活動1回分になります(忘れたので違うかもしれませんが)。

待機期間後、3ヵ月の給付制限があります。待機期間と給付制限期間は、失業手当は支給されません。
その間にも、指定日及び時間に、1回ハローワークに行く必要があります(最初の認定日です。申請した日から1ヶ月後位です。この日に職業相談を軽く受けます(半強制です)。
これもは活動実績1回にカウントされる様です(これも自信無いですが)。
最初の認定日から2ヶ月と20日後位(3ヵ月の給付制限後2週間後位)に2回目の認定日があり、その日から、3日から7日以内にお金が振り込まれます。最初の認定日から2回目の認定日まで2週間位しかないので、最初の分は、その間の日にち分しかもらえません。
2回目の認定日以降の認定日には、職業相談は有りません。ですから認定日のハローワーク来所だけでは職業活動実績にはなりません。もちろん別に活動すればカウントされます。
ハローワークの情報検索でも職業活動実績になります(雇用保険受給資格者証に、判がもらえます)。
1日2回、例えば面接と情報検索などを職業活動実績を2回しても、1回分しかカウントされません。
解雇について。今年の7月31日まで小売店の店長をしていました。その日、仕事をしていたらお昼の時間、急に社長から私を含め従業員全員を集め今をもって会社を休むから全員明日からこなくてもよいと言われました。
正直、勤めながら会社の経営状態はわかっていましたが当然の事に驚きました。末払いなのでその場で今月分の給料を頂き、全員解雇なので後日振り込みで1カ月分の給料を支払うと言いその場を去りました。私だけ社員でその他はアルバイトです。私、従業員も含めて会社の経営状態はわかっていましたが扱いがアルバイトと一緒ということに正直納得はしていません。すでに3カ月が経ち、1ヶ月分の給料はいただきましたが、会社からのお詫び等も全く今日までありません。何故、このような事を相談するかというと、現在も店は営業しています(従業員を使わず家族のみで経営)。1カ月分の給料は頂きました。ただ、会社としての誠意が無いのではと思うからです。解雇になった者で家族がいるのが私だけです。私の懐事情も会社はしっています。何故なら、会社と私は従兄弟関係だからです。私は公務員に勤めておりましたが、今の会社の社長から経営が悪いので是非、助けてほしいということで公務員を辞め、この会社に入社しました。従兄弟とはいえ垢の他人(家族ではありません)。しかし、30半ばにして、住宅ローン、教育ローン、車のローンを抱える者が一気に無職、失業保険給付でなんとか今はぎりぎりで生活している状況の中、今日まで全くの連絡も無いことに最近、腹が立っています。この会社は、私は役職ということで残業はつきませんでしたが、アルバイトは22時間労働も月数回あるのに支払う給料は時間給計算のみ、深夜割増無し、休暇無、労働基準に反することをしたり、脱税等ひどい会社でした。このような上記のような私の場合はやはり、従業員としてしかたの無いケースでしょうか。長文ですいません。
法的に言えば(あなたの件のみ)・・・

会社に対してあなたは何も請求できない

ということ。(アルバイトの時間外は当然”本人達が請求すれば”支払いの義務は生じる)

この会社には、あなたがどこから転職しようが、現在どんな経済状況になっていようが(あなたには悪いが)まったく関係がない。
世の中、あなた以上に困っている人はゴマンといる。
こんな会社に謝罪をさせても(例え出来たとして)意味はないでしょう。民事訴訟をしてもお金は取れませんよ。

あなたは家や車を売ることも出来るでしょう。
売りたくても売るものもない(私のような)者からして見たら、何をお茶らけたことを言ってんだ、ですよ。

私がこの会社の社長の立場なら、自分の家族を守るため同じことをしたでしょうね。
解雇予告手当てが支払われただけあなたは幸せです。
この会社が倒産だったら一円も出ませんよ。

あなたは、このような会社から何を根拠にいくら請求したいのですか?
扶養について教えてください。
3月20日に退職をし、4月末に出産をしたため出産手当金をもらえるということで退職翌日から主人の扶養には入らず国保に加入しました。
そして失業保険ですが
出産による退職のため、給付延長はしてもらったのですが産後56日を過ぎた時点ですぐにでも就職活動をしたいと思っています。
その場合、引き続き主人の扶養には入らず国保に加入したままで失業保険を受給しようと思うのですが、そこで疑問がわいてきました。

失業保険を受給中は扶養に入れないのはわかっていますが受給しおわった後、扶養に入ることは可能でしょうか?

私の収入は
①1月~退職までの収入が約40万
②出産手当金 49万
③失業保険 日額5048円×90日

※おそらくですがすぐに手続きを行うと失業保険が10月に受給し終えると思います。

質問
①失業保険を受給し終えた11月~主人の扶養に入ることは出来ますか?
②税金の扶養には出産手当金、失業保険は含まれないとのことですが本当ですか?同じく11月~扶養に入ることは出来ますか?
③失業保険を受給後、主人の扶養に入る場合、いつから入ることが出来ますか?(最後の認定日の翌日ですか?)


なお主人は協会けんぽです。
×給付延長→○受給期間の延長(給付日数は増えません)

再就職するつもりがないんですか?
「再就職できなかったなら」の話ですよね?


1.
〉失業保険を受給し終えた11月~主人の扶養に入ることは出来ますか?

所定給付日数を消化し終わった日の翌日から被扶養者の条件を満たすことになります。
もちろん、その時点で収入がなくなることが前提ですが。

手続きには、受給終了の証明が要るでしょうから、実際に手続きできるのは最終の認定日より後になりますが(認定自体はさかのぼってされます)。



2.
〉税金の扶養には出産手当金、失業保険は含まれないとのことですが本当ですか?

非課税のものですので「収入」に数えません。


〉同じく11月~扶養に入ることは出来ますか?

あなたが“扶養”になるのは、あなたの今年の所得金額が結果として38万円以下であったときです。
※給与収入に換算して103万円以下。

だから確定するのは12月31日ですが、条件を満たす見込みだと判断したなら、その時点で、ご主人は勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を出しても構いません。

※結果として違ったなら、再提出ですが。
在職中の転職活動について・・・。

初めて質問させていただきます。宜しくお願いします。

色々とネットや本で調べたのですが無知な為よく解りませんでした。詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願いします。
勤めている会社が8月末で閉鎖する事となり現在は有給休暇を消化しながらの転職活動中です。
引継ぎも終わり、完全に有給を消化している状態で、このまま転職先が決まらずとも8月末で籍は無くなる状態です(おそらく失業保険を貰う?)。

そこで疑問なのですが・・・。

転職活動をしていて「現在、在職中とありますが、いつから来れますか?」と聞かれる事が多いのですがこの返答は「すぐにでも大丈夫です」で大丈夫なのでしょうか?

まだ現在は今の会社(閉鎖する会社・・・仮にA社とします)に籍がある状態なので、例えば「明日から来れますか?」と転職先の企業(B社とします)から聞かれた場合はOKの返事で大丈夫なのでしょうか。

その場合はA社の総務の方に頼んで本日付で籍を切ってもらい、次の日(入社日?)の日付でB社の方に手続きをしてもらうことは可能なのでしょうか?
A社の方もその(私の席を外す)手続きに何日かかかると思うので、そうなるとB社の総務の人も手続き出来ない状況になると思うのですが・・・(保険などは二重で籍をとれないと思うので

新しい会社に入社が決まり、勤めだしてから、そのような一連の手続き(前職であるA社に籍を抜いてもらい新しいB社へ手続きしてもらう)をするのは可能なのでしょうか・・・。

それとも完全に前職の席が外れてからでないと入社は出来ない?

私は九州に住んでいて離職票は手元に今あります(現時点では退職日は8月末になっているので転職先が決まれば退職日を書き換えてもらえる)。
これに印鑑をついて関東にあるA社の本社に送り、向こう(関東)で手続きをしてもらうので時間がかかると思うのです(こちら九州から関東へ送る郵送期間もありますし・・・)。その点でも少し心配です。

例えると今現在はA社に籍があるけれども転職先から合格の電話があり「8月22日から来れるか?」と聞かれれば大丈夫なのかという意味です。その場合は8月21日で前職の席を外してもらい22日から新しい職場の籍に入れてもらうの?
その一連の手続きをB社で働き出してからの時点でしてもらうのは可能なのですか?

初めての質問で上手く説明できていないかもしれませんがわかる方がいらっしゃれば教えてください。
ちなみにまだ新しい転職先が決まっているわけでは御座いません。
アルバイトではないので、中途を採用するのに「明日からじゃなきゃ困る」という会社は滅多にありません。

あるとしてもそういう所はヤメておいた方が良いです。

心配することは無いと思いますよ。
10日以内の猶予も許さないのは普通では有りえませんので。
「職業訓練」受講の為、認定日を延ばす方法を知りたいです。現在2010年11月25日です。次の認定日が2010年12月16日で最終認定日が2011年1月13日です。
訓練開始日が2011年1月12日(最終認定日の1日前)までであれば失業保険料が現在と同額で訓練終了時まで延長されるのですが、今受けたいと考えているのが2011年1月19日が訓練開始(2010年12月21日までが募集期間)なので、現在と同額の失業保険料を貰うには2011年1月20日まで延ばす必要があります(自己認識では)。バイトなどをして、認定日を延ばせるとネット情報にて知ったのですが、認定日を延ばす為に、どの程度のバイトを、いつまでにしなければいけないなどあるのでしょうか?例えば、最終認定日の前日2011年1月12日にバイトしても認定日がズレるのでしょうか?ちなみに自分が通っているハローワークでは労働時間4時間以上(就職又は就労した日)の日は○、4時間未満(内職又は手伝いした日)の日は×印を申告しないといけません。
わかりにくい説明かとは思いますが、わかる方お教え頂けたらと思います。よろしくお願い致します。
ほんとにわかりづらいし。あなたは勘違いをしていませんか。失業保険料?雇用保険料を納付しているの?では無いですよね。 今現在、あなたは雇用保険給付の基本手当を受給しているんですよね。認定日の変更はありえません。最初に戻ります。離職し待機日数を経過し現在、雇用保険給付基本手当を受給しているわけですよね。その間何度と無くハローワークに足を運んでいらっしゃると思いますが職業訓練の相談がなさいましたか。雇用保険給付の延長を望んでいるようですのでポリテクセンターのアビリティコースだと推測します。1月開講というコースであれば7月か10月に同じコースが開始されて居ませんか?。通常6ヶ月修了で4月と10月が開講受講者が多いと1月と7月に追加募集があるんですが(地方により異なりますが)何を言いたいかわかりますか。逆算するとあなたが離職されたのは6月ではありませんか、現在まで最低1回は応募のチャンスがあったと思いますがいかがでしょうか。それをハローワークでどう判断するかです。「就職意識が低い」と判断されれば受講認定は得られません。「アルバイト」云々よりまずはハローワークに事情を説明し勘違いしていたのなら率直に認め配慮していただくことです。アドバイスいただけると思います。くれぐれも注意して下さい。職業訓練は雇用保険給付の延長を受ける為ではありません。再就職の為のスキルアップを目指すものです。それが無ければ「不正受給」です。
扶養と失業手当(失業保険)についての質問です。
妻が退職し、失業手当を申請しようと考えています。
退職理由は、出産です。

失業手当の延長欄に、出産などの場合は、働きたくてもすぐに
働けない
ので、延長できると書いてありました。育児の場合も3歳未満まで。

この場合、私の扶養にもなり、失業
手当はいくらまでなら、また期間は最大でいつまでならもらう事は可能ですか?

よろしくお願いします。
〉失業手当の延長欄
……なんですかそれは?

「受給期間の延長」とは、受給の時期を先送りできる、という意味です。
支給される日数が多くなるのではありません。

手当を受ける資格は離職後1年間しかありませんが、受けるには再就職可能な状態であることが条件です。
傷病や出産・育児などで、当面は再就職できない場合は、この「1年」という期間を最大で「4年」(1年+延長3年)に延ばしてもらえるのです。

※離職理由が「出産のため」なら、それは「出産のため働けない」という意味ですから、再就職できない状態という扱いになります。


あなたのいう“扶養”が、税の“扶養”なのか健保の“扶養”なのか年金の“扶養”なのか不明ですが。

基本手当の支給対象期間の初日から最終日までは、原則として被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません。独自の収入がありますから。

逆にいうと、受給期間延長により、手当を受けていない間は条件を満たすことになります。
が、健康保険の保険者(運営団体)によっては、手続きの際、受給期間延長の承認を受けたことの証明を求められます。

詳細は、あなたが加入する健康保険の保険者にお尋ねを。
関連する情報

一覧

ホーム