先日、10ヶ月働いた職場を妊娠退職致しました。
妊娠退職の場合は、失業保険の延長処置を行えば、特定受給資格者になることができ、半年以上雇用保険加入期間があれば失業給付金をもらえると、いろいろなサイトで書いてあったため、ハローワークに確認の電話をしたところ、失業保険の延長処置が行えるのはもともと失業保険の受給資格がある人のみなので、雇用保険加入期間が1年未満の方は妊娠退職であっても、失業給付金はもらえないと説明がありました。

予想外の結果に納得できず、もんもんとしております。半年以上1年未満働いた職場を妊娠退職して、ハローワークで延長処置を行えた方や、同じような経験のある方いらっしゃいますか?
妊娠出産は特定理由退職者ではなかったですか?
特定受給資格者は倒産や解雇で仕事をやめなければならない人だったと思います。

なので、あなたの場合は1年以上加入期間がないとだめだと思います。
今の職場の前に何処かで働いていて、そこから今まで継続して雇用保険に加入していて1年以上なら可能ですが、そうでないなら無理です。

ハローワークがあなたの状況を聞いた上でだめだと言ったならだめなんです。

あなたの会社が退職理由を会社都合にしてくれたなら特定受給資格者になれますけど、それはないでしょうからやっぱり無理かと。
失業保険について教えてください。
今度退職する方がいます。年齢は63歳で現在 高年齢雇用継続給付金を受給しています。

その人が退職した場合
○失業保険は受給できますか?(継続給付を受けていても 失業保険の受給資格とは関係ないのですか?)
○失業保険が受給できるとして、年金をとどちらを受給するか金額で考えたいといわれ、失業保険の金額が知りたいといわれたのですが、契約期間の満了による退職の場合(=一般の離職者?でいいですか) 20年以上(前の会社とあわせれば雇用保険の被保険者期間は20年以上あります。失業保険も受給していません) 所定給付日数は150日でいいでしょうか?
○所定給付日数150日だったとして、概算を出したいのですが、基本手当日額の出し方を教えてください。(退職前直近6ヶ月の賃金はわかっています)

詳しくないので教えて下さい。よろしくお願いします。
継続給付を受けていても関係ありません。
何日給付日数があって、いくらの日額になるかは非常に計算が煩雑です。月給か日給か、日給の場合勤務日数などによっても計算が変わって来る場合もあります。ハロワの人でも離職票を確認しないと答えられませんと言われるはずです。特に退職後の期間満了の場合どういう扱いになるかははっきり断定はできません(63歳といのも微妙です)

とりあえず退職後離職票を持って本人が聞きに行くのが一番です。無責任に金額を言うと返って迷惑を掛けることになります。
失業保険は妊娠中でも貰えますか?

出産を機に退職しました。
失業保険は延長してもらっていてまだもらっておりません。
すぐに働く予定はなく、失業保険をもらおうと思っています。


かし、二人目の妊娠を考えており、失業保険をもらっている最中に妊娠した場合は貰えなくなるのでしょうか?
二人目出産後に失業保険もらうのでもいいのですが、子供二人を連れてハローワークへ行くのは大変なので子供が一人のうちに貰いたいと考えています。
詳しい方教えてください。
>すぐに働く予定はなく、失業保険をもらおうと思っています。

この状態では失業給付を受給することができません。

失業給付受給要件は「就労の意思があり、すぐに就労できる状態にあること」ですから。

妊娠・出産するから失業給付がもらえないのではなく、「すぐに働くことができないから」失業給付はもらえず、受給期間延長手続きをするわけです。

働ける状態になったときに求職活動を開始してください。

それから失業給付の支給が始まります。

pokoponpontanukiさん
失業保険について質問です。職を失ったときどうすれば保険でお金をもらえるのですか?保険に全然詳しくないのでお願いします
雇用保険の受給資格は、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月間あり、それぞれの月の賃金支払い基礎日数が14日以上である場合です。さらに、失業の状態にあり、いつでも働ける状態で、働く意思と能力が無くてはなりません。これらの条件を満たした場合、退職理由や年齢、在籍期間に応じて受給することになります。
関連する情報

一覧

ホーム