給付制限期間中のアルバイトについて。
現在3ヶ月の給付制限期間中です。
この期間に以下のようなアルバイトをした場合、失業保険の受給資格がなくなってしまうのでしょうか?

1日8時間、日数20日間


週20時間以上は就職したとみなされる?と聞いたので…。

よろしくお願致します!
1回目の認定が終わっていれば、給付制限期間中はアルバイトしても受給資格がなくなることはなく、給付開始後の基本手当の額にも影響しません。給付制限期間終了後の最初の認定時に申告が必要です。
もちろん、給付制限期間後もアルバイトを継続されるのであればいろいろ制限がかかりますのでご注意を。
失業保険についての質問宜しくお願い致します。
今34歳で勤続12年で会社都合により突然解雇になりました。
退職しちょうど一週間となりたまたまその日から年末まで短期アルバイトとして
一日5時間週5日で、働きに行っています。
現時点でハローワークへの離職票の提出はしておりません。
待機期間があるようなので、年明けに手続きに行きたいと思っています。

そこで、質問内容ですが、
1.離職票はすぐに提出また、手続きの必要はありますか?年明けまで放置しておいて大丈夫ですか?
2.月12万ほどの収入がありました。申告後いくら位もらえるのでしょうか?
3.申告後週20時間以内であれば給付金額は変わりないのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。
>>年末まで短期アルバイトとして一日5時間週5日で、働きに行っています。

現在の状況で、週に5日25時間働いている人は、失業者とは言いません。

今の段階でハローワークに行っても、何も手続きはできませんよ。
行くのは、その年末までのアルバイトが終わって、ちゃんと(というのも変ですが)失業してからです。

そもそも、そのアルバイト、今から数えても1ヶ月半の期間があり、週に25時間ということは、そこで雇用保険の被保険者資格取得をするべきですね。

正しくは、前職の離職票と、今のバイトで雇用保険の被保険者資格を取得して、バイトを退職して、その離職票を合わせて、バイトの退職の時を離職日として、雇用保険の求職申込の手続きに行く。というものであるはず。

バイトで、雇用保険の手続きをしないことを、質問者様が納得するのは勝手ですが、上に書いた通り、求職申込手続きは、バイトを辞めてからで、そのころには、受給期間がすでに始まって、1,2か月が経過している状態になる、と承知しておくことです。

(補足)
そうですね。正しく手続きするなら、現在のアルバイトは、雇用保険の被保険者資格取得手続きをするべきです。週20時間以上で、31日以上雇用されるのであれば。

離職票を持ってというか、必要なのは、雇用保険の被保険者番号なんで、雇用保険の被保険者証が手元にありませんか?なければ、貴方の氏名、住所、生年月日等で、手続きはしてもらえると思いますが。

それで、そのアルバイトが終わった時点で、本当に失業して、そこで離職日はゼロからのスタートです。


すぐにハローワークで手続きしてくださいなんていう頓珍漢な回答をした人がいましたが、誤りに気が付いたのか、消してしまいましたね。
パートしながら失業保険は受給できるのでしょうか?
4才と1才の子供がいて保育園に通っています。9/8付で20年勤めた会社を自己都合で退職します。退職金と最後の給与は9/25に支払われます。
上の子供が年度の途中で保育園→幼稚園に変わるのはイヤだと言うので、保育園継続のためパートで働こうと思うのですが、諸事情があり、実際に職探しは11月になるかと思います。
保育園にはまだ退職することは伝えていません(働く両親で自宅にて保育できないという理由で保育園に通っているため)黙っていてもわからないのですが、来年1月には実態調査があるので無職だとばれてしまいます。
20年も働いたのでできれば失業保険を受給したいです。でも、保育園に預けたいのであれば夫の扶養に入り制限内で働くしかないのでしょうか?
失業保険を受給するためには国民健康保険と年金も自分でかけなければならなく、退職日が近付いているのであせっています。
皆さま、お知恵を貸して下さい。
「この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう」(雇用保険法)わけですから、継続的に働いている人は「失業」していません。

雇用保険に入れるような条件での再就職をするつもりはあるのでしょう?
雇用保険に加入していた年数は手当を受けられる日数の長さに反映されますが、1年以内に雇用保険に再加入したのなら、前後の期間は通算されることになってます。
関連する情報

一覧

ホーム