失業保険についての質問です。
失業保険を貰うのに提出する失業認定申告書に求職活動を2回以上した事を書かなければいけませんが、
例えば認定期間外にある企業への応募して認定期間内に落ちた事を認定期間内に応募して落ちた様に応募日を変えて書いたらそれはハローワーク側にはバレたりするんでしょうか?
一応、不採用通知みたいなものもあって向こう側も怪しまないとは思うのですが・・・。
失業保険を貰うのに提出する失業認定申告書に求職活動を2回以上した事を書かなければいけませんが、
例えば認定期間外にある企業への応募して認定期間内に落ちた事を認定期間内に応募して落ちた様に応募日を変えて書いたらそれはハローワーク側にはバレたりするんでしょうか?
一応、不採用通知みたいなものもあって向こう側も怪しまないとは思うのですが・・・。
バレることはほとんどないと思いますが、バレる可能性も捨てきれません。抜き打ちで、チェックすると聞いたことがありますよ。何となく不思議だなと思うことが一つあります。認定期間外に応募したとのことですけど、前回の認定期間中に、その会社に応募したことは記入しなかったのですか?さすがに、前回の認定申告書に書いたのと同じ会社に今回も応募したと書くのはどうかと思います。
しかし。たった2回ですし、お電話でのお問い合わせでも大丈夫だということなので、ちゃんと求職活動した方が良いですよ。
しかし。たった2回ですし、お電話でのお問い合わせでも大丈夫だということなので、ちゃんと求職活動した方が良いですよ。
失業保険について
一身上の都合(自己都合)で離職した者は、「自発的に失業状態となるに至った者」である。自発的に離職した者については、通常、再就職にあたっての準備が可能であるので、直ちに雇用保険金を給付することは要しないとされる。したがって、これらの理由で離職した場合3ヶ月の給付制限が課されるため、実際に雇用保険金を受け取れるのは、雇用保険の手続きをはじめて取った日から約4ヵ月後である。なお、受給資格決定(職安に最初に来所)後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合には、給付制限期間は1ヶ月に短縮される。とウィキペデアに書かれています。この1ヶ月に短縮ってどういことですか??。私は29年雇用保険に入ってました。離職票(4・12くらいに受けとれるらしい)を持って職安で手続きすれば1ヶ月でいいのですか。3ヶ月待機すべきものと思ってましたから。受給資格決定(職安に最初に来所)後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合という言い回しは私には分からない、、、ので。
一身上の都合(自己都合)で離職した者は、「自発的に失業状態となるに至った者」である。自発的に離職した者については、通常、再就職にあたっての準備が可能であるので、直ちに雇用保険金を給付することは要しないとされる。したがって、これらの理由で離職した場合3ヶ月の給付制限が課されるため、実際に雇用保険金を受け取れるのは、雇用保険の手続きをはじめて取った日から約4ヵ月後である。なお、受給資格決定(職安に最初に来所)後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合には、給付制限期間は1ヶ月に短縮される。とウィキペデアに書かれています。この1ヶ月に短縮ってどういことですか??。私は29年雇用保険に入ってました。離職票(4・12くらいに受けとれるらしい)を持って職安で手続きすれば1ヶ月でいいのですか。3ヶ月待機すべきものと思ってましたから。受給資格決定(職安に最初に来所)後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合という言い回しは私には分からない、、、ので。
例えば、
①A社を自己都合で離職→給付制限3ケ月
A社の給付制限中に、B社に就職
しかし、B社を雇用保険加入6ケ月未満で退職
①の給付制限中にB社に再就職したとしても、B社を【2ケ月以上の雇用保険に加入(6ケ月未満で離職)】した場合は、B社では受給資格を取得できないので、【A社の受給資格】に基づいた基本手当を受給することができます。
ただし、失業保険の受給資格時効は1年間ですから、A社の受給資格時効内での再就職と離職が前提となります
失業保険のそもそもの目的は、【就職をしてもらうこと】にありますので。
通常①を基準にした場合は【給付制限が3ケ月】かかりますが、【すぐ働く意思があった】とみなされて【特例として】給付制限中に2ケ月以上の雇用保険に加入=被保険者期間があればB社離職後の待機期間は【1ケ月に短縮され】A社の受給資格内容で受給ができる。
このことだと思いますよ?
①A社を自己都合で離職→給付制限3ケ月
A社の給付制限中に、B社に就職
しかし、B社を雇用保険加入6ケ月未満で退職
①の給付制限中にB社に再就職したとしても、B社を【2ケ月以上の雇用保険に加入(6ケ月未満で離職)】した場合は、B社では受給資格を取得できないので、【A社の受給資格】に基づいた基本手当を受給することができます。
ただし、失業保険の受給資格時効は1年間ですから、A社の受給資格時効内での再就職と離職が前提となります
失業保険のそもそもの目的は、【就職をしてもらうこと】にありますので。
通常①を基準にした場合は【給付制限が3ケ月】かかりますが、【すぐ働く意思があった】とみなされて【特例として】給付制限中に2ケ月以上の雇用保険に加入=被保険者期間があればB社離職後の待機期間は【1ケ月に短縮され】A社の受給資格内容で受給ができる。
このことだと思いますよ?
失業保険について。
3月末まで4年間市役所の臨時職員として働いておりました。
労働契約は6ケ月ごとに更新しておりました。
一身上の都合で退職したのですが、失業保険をもらうにはハローワークでどのような手続きをすればいいですか?
わからなくて困っています。
3月末まで4年間市役所の臨時職員として働いておりました。
労働契約は6ケ月ごとに更新しておりました。
一身上の都合で退職したのですが、失業保険をもらうにはハローワークでどのような手続きをすればいいですか?
わからなくて困っています。
正規雇用公務員と違って、6か月以上雇用契約の臨時雇用公務員では、必ず雇用保険に加入します。公の機関が法に定められた社会保険加入義務を果たさないと言うことはあり得ません。
ですから、質問者さんも雇用保険に加入していたと考えて間違いないでしょうが、念のため、雇用書や給与明細を確認してください。
失業給付を受けるためには、契約が終了し失業したことを証明する書類(離職票とか契約を更新しない旨の通知書とか)を最寄りのハローワークに提出し、再就職するための求職者登録をする必要があります。
ここで、注意点が一つ。
よく、失業給付金を公的退職金のように勘違いする方がいらっしゃいますが、そういうものではありません。あくまで、「再就職を果たすために一定期間は最低限の生活費補填をしますから、その間しっかりと再就職活動に専念してきちんと再就職を果た
してください」という主旨の制度であるわけです。
従いまして、「失業者」であることが大前提になります。失業者とは、現に職を離れ、しかし、すぐに再就職が可能で、再就職のための求職活動を現に行っている方のことを指します。
つまり、「一身上の都合で退職し」と書いてありますが、退職して家族の介護に専念するとかですと「失業者でない」ことになりますので、失業給付金を受けることはできません。
このあたりは大丈夫でしょうか?そういう事情ではなく、単にその職場を辞しただけですぐに再就職活動を行うということならば、前に書きましたとおり、ハローワークで手続きをすればよいことになります。
ですから、質問者さんも雇用保険に加入していたと考えて間違いないでしょうが、念のため、雇用書や給与明細を確認してください。
失業給付を受けるためには、契約が終了し失業したことを証明する書類(離職票とか契約を更新しない旨の通知書とか)を最寄りのハローワークに提出し、再就職するための求職者登録をする必要があります。
ここで、注意点が一つ。
よく、失業給付金を公的退職金のように勘違いする方がいらっしゃいますが、そういうものではありません。あくまで、「再就職を果たすために一定期間は最低限の生活費補填をしますから、その間しっかりと再就職活動に専念してきちんと再就職を果た
してください」という主旨の制度であるわけです。
従いまして、「失業者」であることが大前提になります。失業者とは、現に職を離れ、しかし、すぐに再就職が可能で、再就職のための求職活動を現に行っている方のことを指します。
つまり、「一身上の都合で退職し」と書いてありますが、退職して家族の介護に専念するとかですと「失業者でない」ことになりますので、失業給付金を受けることはできません。
このあたりは大丈夫でしょうか?そういう事情ではなく、単にその職場を辞しただけですぐに再就職活動を行うということならば、前に書きましたとおり、ハローワークで手続きをすればよいことになります。
失業保険と雇用保険について質問です。
仕事を辞めて
新しい仕事が見つかるまで失業保険が貰えると聞きました。
(この件に関して全くの無知なので、言葉が間違っていたり質問がおかし
かったらすみません。。)
八年間勤めてた会社を辞めました。
給料は月平均25万貰っていました。
いま受けている失業保険?は
月¥58000で
知人に伺うと少ないとの事で疑問に思い質問させてもらいます。
失業保険と雇用保険は別のものですか??
いま新しく始めようとしている仕事が少し変わった職種なので
修業期間は無給で
今は失業保険だけが頼りです。
正直、生活が成り立ちません。。
前の仕事は
自分の都合で辞めた為
失業保険を受けるまでに
3ヶ月かかりました。
今は
月に一回程度ハローワークへ通っている感じです。
失業保険を受ける為に必要な
書類等は全て記入し提出したと思ってます。
私が貰っているのは
失業保険ですか??
他に何かしなければならない事はありますか??
金額はあってますか??
アドバイスお願いします(ToT)
仕事を辞めて
新しい仕事が見つかるまで失業保険が貰えると聞きました。
(この件に関して全くの無知なので、言葉が間違っていたり質問がおかし
かったらすみません。。)
八年間勤めてた会社を辞めました。
給料は月平均25万貰っていました。
いま受けている失業保険?は
月¥58000で
知人に伺うと少ないとの事で疑問に思い質問させてもらいます。
失業保険と雇用保険は別のものですか??
いま新しく始めようとしている仕事が少し変わった職種なので
修業期間は無給で
今は失業保険だけが頼りです。
正直、生活が成り立ちません。。
前の仕事は
自分の都合で辞めた為
失業保険を受けるまでに
3ヶ月かかりました。
今は
月に一回程度ハローワークへ通っている感じです。
失業保険を受ける為に必要な
書類等は全て記入し提出したと思ってます。
私が貰っているのは
失業保険ですか??
他に何かしなければならない事はありますか??
金額はあってますか??
アドバイスお願いします(ToT)
gazira_poさんへ
昔は失業保険法があって失業保険と言いましたが、法改正で雇用保険保法になって今では正しくは雇用保険と言います。
内容は同じものです。
あなたの疑問を推測ですが回答します。
仮にあなたの過去6ヶ月の総支給額の平均が25万円ぴったりだとします。(賞与を除く総額で計算します)
そうするとそれを30日で割ると平均賃金日額が8333円になります。それを雇用保険の基本手当日額に直すと5349円になります。(これが雇用保険の1日当たりの支給額)
貰った金額が58000円だと言うことですが、それは最初の一回の支給額ではありませんか?
最初と最後は半端な日数になって金額が少なくなります(合計では一緒になります)
ですから10~11日分くらいの支給になっているのではないかと推測します。
あなたの支給日数が90日なら合計支給額は90日×5349円=481410円になるはずです。
支給は基本的に28日分ずつになりますからもし最初が10日分だったら以下のような支給形態になります。
最初10日+28日+28日+24日=90日→4回の支給で終わりです。
1回の支給は28日では149772円になります。
昔は失業保険法があって失業保険と言いましたが、法改正で雇用保険保法になって今では正しくは雇用保険と言います。
内容は同じものです。
あなたの疑問を推測ですが回答します。
仮にあなたの過去6ヶ月の総支給額の平均が25万円ぴったりだとします。(賞与を除く総額で計算します)
そうするとそれを30日で割ると平均賃金日額が8333円になります。それを雇用保険の基本手当日額に直すと5349円になります。(これが雇用保険の1日当たりの支給額)
貰った金額が58000円だと言うことですが、それは最初の一回の支給額ではありませんか?
最初と最後は半端な日数になって金額が少なくなります(合計では一緒になります)
ですから10~11日分くらいの支給になっているのではないかと推測します。
あなたの支給日数が90日なら合計支給額は90日×5349円=481410円になるはずです。
支給は基本的に28日分ずつになりますからもし最初が10日分だったら以下のような支給形態になります。
最初10日+28日+28日+24日=90日→4回の支給で終わりです。
1回の支給は28日では149772円になります。
失業保険について質問です。
①『初回認定日』は
失業保険を申請して受給資格を得た日から28日目ですか?
それとも、待期の7日間が終わった次の日から28日目ですか?
②初回認定の28日目までにする就職活動は1回ですか?
※因みに会社都合の退職で給付制限はないです。
①『初回認定日』は
失業保険を申請して受給資格を得た日から28日目ですか?
それとも、待期の7日間が終わった次の日から28日目ですか?
②初回認定の28日目までにする就職活動は1回ですか?
※因みに会社都合の退職で給付制限はないです。
①認定日は通常4週間に一度ありますが、初回認定日については、受給資格決定日から何日目とか、待機期間満了後何日目とか統一されていません。各安定所により違います。だいたい受給資格決定日から3週間後くらいが多いかなと思います。
②初回認定日の前日までに求職活動は1回必要です。
②初回認定日の前日までに求職活動は1回必要です。
失業保険!雇用保険!教えて!!
失業保険で給付制限なしの受給を受けているんですが、認定日の前に仕事が決まったら就業の前日に手続きを行わないといけないと聞きました。そこで、仕事が決
まり就業日の前日に手続きをして次の日、仕事が決まったのにも関わらず行かないで又就職活動を続け元々決まっていた認定日に手続きをし直す事は可能なんでしょうか?
なんらかのペナルティや認定が認められないという事になるのでしょうか?
簡単に説明すると
元々の認定日は6月7日。(28日分)
仕事が決まり5月31日に手続き。
6月1日からの仕事を行かない。
次の日から再び仕事を探す。
この内容で6月7日に手続きに行っても認定されるでしょうか?
詳しい方回答よろしくお願いします!
失業保険で給付制限なしの受給を受けているんですが、認定日の前に仕事が決まったら就業の前日に手続きを行わないといけないと聞きました。そこで、仕事が決
まり就業日の前日に手続きをして次の日、仕事が決まったのにも関わらず行かないで又就職活動を続け元々決まっていた認定日に手続きをし直す事は可能なんでしょうか?
なんらかのペナルティや認定が認められないという事になるのでしょうか?
簡単に説明すると
元々の認定日は6月7日。(28日分)
仕事が決まり5月31日に手続き。
6月1日からの仕事を行かない。
次の日から再び仕事を探す。
この内容で6月7日に手続きに行っても認定されるでしょうか?
詳しい方回答よろしくお願いします!
明日にでもハローワークに出向き、
就業予定の仕事の就業を取りやめたと伝えれば、
再度失業状態と認定され、7日の認定も通るはずです。
7日の日にふらっと認定日に行っても就業とみなされ認定が下りず、
失業保険が一カ月先延ばしになってしまう可能性があります。
就業予定の仕事の就業を取りやめたと伝えれば、
再度失業状態と認定され、7日の認定も通るはずです。
7日の日にふらっと認定日に行っても就業とみなされ認定が下りず、
失業保険が一カ月先延ばしになってしまう可能性があります。
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