登録制のバイトについて
先日まで働いていた職場を辞めて、現在失業保険をもらうためのの手続き中です。
もらうための手続き中というのは、4年ほどフルタイム勤務していた会社が雇用保険の加入条件を満たしているにも関わらず、加入させてもらえなかったのでハローワークにそのことを申告しました。ハローワークで現在調査に入っているようですがかれこれ一ヶ月になるのですが、いまだにハッキリした回答がありません。(ハローワークには問い合わせましたが、本社の所在地が他県の為管轄外のハローワークが調査に入っているので時間がかかるようです)
いったいいつになったら回答がくるのか検討もつかないし、もし失業保険の給付が可能になれば急にバイトを辞めなければなくなるので、登録制のバイトをしたいと思っています。
登録しようと思っているバイトはホテルのレストランホールでの仕事で、特に何時~何時までとか週何日以上とか決まりはないようです。その仕事をしている友達に確認したところ、給与明細等も特にないそうです。(給料は月2回銀行振り込みだそうです)
そういった登録制のバイトの場合は税金面とか年末調整とかどのようにしてるのでしょうか?現在は主人の扶養にはいっていますので、年間の収入103万を越えないようにホテルでのバイトは月額60000円以内にします。(前職で得た収入から計算しました)
失業保険をもらえるようになったら、一旦扶養からも外れて登録制のバイトにはいきません。バイトをしようと思っている期間は3ヶ月くらいで、収入は20万以内の予定です。(20万以上になると103万を越えてしまうので)
とりあえず、失業保険の給付認定がおりるまでそのバイトをしたいのですが年間の収入103万以内であれば特に主人の会社の経理に伝えなくても問題はないのでしょうか?
複雑でうまく伝わらないかもしれませんが、ご教授願います。
先日まで働いていた職場を辞めて、現在失業保険をもらうためのの手続き中です。
もらうための手続き中というのは、4年ほどフルタイム勤務していた会社が雇用保険の加入条件を満たしているにも関わらず、加入させてもらえなかったのでハローワークにそのことを申告しました。ハローワークで現在調査に入っているようですがかれこれ一ヶ月になるのですが、いまだにハッキリした回答がありません。(ハローワークには問い合わせましたが、本社の所在地が他県の為管轄外のハローワークが調査に入っているので時間がかかるようです)
いったいいつになったら回答がくるのか検討もつかないし、もし失業保険の給付が可能になれば急にバイトを辞めなければなくなるので、登録制のバイトをしたいと思っています。
登録しようと思っているバイトはホテルのレストランホールでの仕事で、特に何時~何時までとか週何日以上とか決まりはないようです。その仕事をしている友達に確認したところ、給与明細等も特にないそうです。(給料は月2回銀行振り込みだそうです)
そういった登録制のバイトの場合は税金面とか年末調整とかどのようにしてるのでしょうか?現在は主人の扶養にはいっていますので、年間の収入103万を越えないようにホテルでのバイトは月額60000円以内にします。(前職で得た収入から計算しました)
失業保険をもらえるようになったら、一旦扶養からも外れて登録制のバイトにはいきません。バイトをしようと思っている期間は3ヶ月くらいで、収入は20万以内の予定です。(20万以上になると103万を越えてしまうので)
とりあえず、失業保険の給付認定がおりるまでそのバイトをしたいのですが年間の収入103万以内であれば特に主人の会社の経理に伝えなくても問題はないのでしょうか?
複雑でうまく伝わらないかもしれませんが、ご教授願います。
その登録制のバイトというのが給料について
どこまでどういう処理をしているかわかりませんが、
給与支払報告書を市町村に提出していれば、
給料の支払はお役所の知るところになります。
年末調整してもらえず、給与支払報告書だけ出されたら、
確定申告することになりますが、源泉徴収票がもらえなかったら・・・
給料明細もなしでは・・・・
まあとにかく、質問者様は扶養についてわかってらっしゃるようなので
月6万ですか、その範囲内で働いていれば、
何もしなくても税金はゼロですから。
ご主人の会社にも何も言う必要はありません。
103万を超えると、配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わりますので
御主人の年末調整時、質問者様の給料を申告する必要はありますが。
失業保険をもらえるようになったら扶養から外れるとのことですが、
何故でしょう?失業保険は非課税なので、
もらっていても扶養から外れる必要はありませんよ。
仕事に行ってるともらえないので仕事は辞めるのが正解ですが。
何かほかに理由があってのことなら申し訳ありません。余分なことでした。
どこまでどういう処理をしているかわかりませんが、
給与支払報告書を市町村に提出していれば、
給料の支払はお役所の知るところになります。
年末調整してもらえず、給与支払報告書だけ出されたら、
確定申告することになりますが、源泉徴収票がもらえなかったら・・・
給料明細もなしでは・・・・
まあとにかく、質問者様は扶養についてわかってらっしゃるようなので
月6万ですか、その範囲内で働いていれば、
何もしなくても税金はゼロですから。
ご主人の会社にも何も言う必要はありません。
103万を超えると、配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わりますので
御主人の年末調整時、質問者様の給料を申告する必要はありますが。
失業保険をもらえるようになったら扶養から外れるとのことですが、
何故でしょう?失業保険は非課税なので、
もらっていても扶養から外れる必要はありませんよ。
仕事に行ってるともらえないので仕事は辞めるのが正解ですが。
何かほかに理由があってのことなら申し訳ありません。余分なことでした。
こんにちは
4月に結婚して現在主人の扶養に入っているのですが、同時に失業保険ももらっています。
この間失業保険給付中は国民健康保険ではないといけないということを知りました。
今年の収入総額を103万円以下にするなら扶養範囲内じゃないかとおもうのですが・・・。間違っていますか?
先日社会保険事務所から3号認定通知が来ました。
私としては、会社の人事の方にも迷惑ですし、このまま主人の扶養のままでいたいのですが、ばれないものでしょうか?
4月に結婚して現在主人の扶養に入っているのですが、同時に失業保険ももらっています。
この間失業保険給付中は国民健康保険ではないといけないということを知りました。
今年の収入総額を103万円以下にするなら扶養範囲内じゃないかとおもうのですが・・・。間違っていますか?
先日社会保険事務所から3号認定通知が来ました。
私としては、会社の人事の方にも迷惑ですし、このまま主人の扶養のままでいたいのですが、ばれないものでしょうか?
間違ってます。
103万の扶養範囲は、所得税の扶養のことです。
健康保険や年金のことは社会保険の扶養といいます。
月単位の収入で、毎月10万8千円ちょっとのところにラインがあります。
失業保険の金額がこれ以下であれば心配要りません。
ばれたときに、それこそ、会社の人事の方はものすごい迷惑です。
ご主人の会社に迷惑をかけないためには、失業保険の受給を辞めてしまうという方法があります。
認定日に行かないだけですみます。
ハローワークから連絡が来たりもしません。
さっぱりしたもんです。
103万の扶養範囲は、所得税の扶養のことです。
健康保険や年金のことは社会保険の扶養といいます。
月単位の収入で、毎月10万8千円ちょっとのところにラインがあります。
失業保険の金額がこれ以下であれば心配要りません。
ばれたときに、それこそ、会社の人事の方はものすごい迷惑です。
ご主人の会社に迷惑をかけないためには、失業保険の受給を辞めてしまうという方法があります。
認定日に行かないだけですみます。
ハローワークから連絡が来たりもしません。
さっぱりしたもんです。
失業保険っていくらぐらいもらえるのでしょうか今から六か月前の合計が税込108万 勤続年数八年 年齢 44歳です ちなみにパート です
具体的には離職日以前の1年間に被保険者期間が最低6ヶ月以上ある人が、退職したあと住所地のハローワークに離職票などを提出して「求職の申し込み」をし、受給資格があるかどうかを判断します。 そこで受給資格があり、なおかつ失業認定されて、はじめて「基本手当」を受け取ることができるのです。
まず、離職日よりさかのぼった1年の間(短時間被保険者は最大2年間)に被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件となります。 被保険者期間は離職日から1ヶ月ずつさかのぼり、各1ヶ月の間に賃金支払い基礎日数が14日(短時間被保険者は11日)以上ある場合、被保険者期間1ヶ月(短時間被保険者は1/2ヶ月)としてカウントされます。
また、基本手当を受けるには「失業認定」が必要不可欠です。 失業認定を受けるには単に仕事がないというだけでなく積極的な労働の意思、またいつでも就職できるという環境や健康上の能力が整っていなければなりません。 そして、一生懸命に求職活動をしているにも関わらず仕事が見つからない・・・という状態にあることを「失業状態」といいます。
基本手当の総額は、基本手当日額×所定給付日数の計算式により算出されます。その「基本手当日額」を求めるには、まず原則として退職前6ヶ月の給与(賞与などは含まれない)の合計を180で割った金額である「賃金日額」を計算します。
なお、賃金日額には上限および下限があるので注意してください。賃金日額に給付率を乗じて、基本手当日額を算出します。
次に「所定給付日数」ですが、これは退職理由と雇用保険に加入していた期間によって異なります。また、基本手当をもらえる期間は離職日の翌日~1年間に限られています。この期間を「受給期間」といい、受給期間を過ぎてしまうと所定給付日数が余っていても基本手当はもらえません。ただし、出産や介護などですぐに就職活動ができない人は受給期間を延長することができます。
基本手当の算出
基本手当の総額 = 基本手当日額×所定給付日数
基本手当日額 = 賃金日額×45~80%(年齢や賃金日額によって異なる)
賃金日額 = 退職前6ヶ月の給与総額÷180(6ヶ月×30日)
基本手当の上限額
30歳未満 6,365円
30歳以上45歳未満 7,070円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,777円
しかし、自己都合による退職の場合は、第1回目の失業認定からさらに3ヶ月の給付制限を受けます。
その後、第2回目の「失業認定日」が指定されるので、そこで再び「失業の認定」を受けることになるでしょう。
退職理由※自己都合65才未満1年~10年未満90日、
※会社都合 35才以上~45歳未満 8年勤続だと180日
基本手当の受給期間は原則として1年間(離職した日の翌日から起算)となっていて、この期間内に所定給付日数を限度として受給することになります。よって、退職してから相当期間、求職の申し込みが遅れると、所定給付日数分の基本手当をもらうことができません。特に、自己都合の人(退職して3ヶ月の給付制限がある人)は要注意です。ただし、一定の要件(病気やケガなど)に該当する場合は本人の申し出によってこの受給期間を延長することができます。 これが認められたとしても、基本手当の所定給付日数が増えるわけではなく、単に受給期間が延びるだけなので注意してください。
ハローワークには認定日の他に最低1日パソコンで検索して自分あった仕事を探さなくてはいけません。
とにかく、働く意思がないと失業保険の受給はできません。
まず、離職日よりさかのぼった1年の間(短時間被保険者は最大2年間)に被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件となります。 被保険者期間は離職日から1ヶ月ずつさかのぼり、各1ヶ月の間に賃金支払い基礎日数が14日(短時間被保険者は11日)以上ある場合、被保険者期間1ヶ月(短時間被保険者は1/2ヶ月)としてカウントされます。
また、基本手当を受けるには「失業認定」が必要不可欠です。 失業認定を受けるには単に仕事がないというだけでなく積極的な労働の意思、またいつでも就職できるという環境や健康上の能力が整っていなければなりません。 そして、一生懸命に求職活動をしているにも関わらず仕事が見つからない・・・という状態にあることを「失業状態」といいます。
基本手当の総額は、基本手当日額×所定給付日数の計算式により算出されます。その「基本手当日額」を求めるには、まず原則として退職前6ヶ月の給与(賞与などは含まれない)の合計を180で割った金額である「賃金日額」を計算します。
なお、賃金日額には上限および下限があるので注意してください。賃金日額に給付率を乗じて、基本手当日額を算出します。
次に「所定給付日数」ですが、これは退職理由と雇用保険に加入していた期間によって異なります。また、基本手当をもらえる期間は離職日の翌日~1年間に限られています。この期間を「受給期間」といい、受給期間を過ぎてしまうと所定給付日数が余っていても基本手当はもらえません。ただし、出産や介護などですぐに就職活動ができない人は受給期間を延長することができます。
基本手当の算出
基本手当の総額 = 基本手当日額×所定給付日数
基本手当日額 = 賃金日額×45~80%(年齢や賃金日額によって異なる)
賃金日額 = 退職前6ヶ月の給与総額÷180(6ヶ月×30日)
基本手当の上限額
30歳未満 6,365円
30歳以上45歳未満 7,070円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,777円
しかし、自己都合による退職の場合は、第1回目の失業認定からさらに3ヶ月の給付制限を受けます。
その後、第2回目の「失業認定日」が指定されるので、そこで再び「失業の認定」を受けることになるでしょう。
退職理由※自己都合65才未満1年~10年未満90日、
※会社都合 35才以上~45歳未満 8年勤続だと180日
基本手当の受給期間は原則として1年間(離職した日の翌日から起算)となっていて、この期間内に所定給付日数を限度として受給することになります。よって、退職してから相当期間、求職の申し込みが遅れると、所定給付日数分の基本手当をもらうことができません。特に、自己都合の人(退職して3ヶ月の給付制限がある人)は要注意です。ただし、一定の要件(病気やケガなど)に該当する場合は本人の申し出によってこの受給期間を延長することができます。 これが認められたとしても、基本手当の所定給付日数が増えるわけではなく、単に受給期間が延びるだけなので注意してください。
ハローワークには認定日の他に最低1日パソコンで検索して自分あった仕事を探さなくてはいけません。
とにかく、働く意思がないと失業保険の受給はできません。
失業保険受給中のバイトについて。
結婚するので7月で退職するのですが、8月から月に忙しい1週間だけバイトに来てくれないかと言われました。失業保険受給中でも申告すればバイトは出来ますか?
1日5時間程度×7日間です。申告の仕方についても教えて下さい。
また、失業保険は勤続5年だと給料の何パーセントくらい貰えるものなのですか?
申請してすぐ貰えるものなのですか?詳しい方お願い致します。
結婚するので7月で退職するのですが、8月から月に忙しい1週間だけバイトに来てくれないかと言われました。失業保険受給中でも申告すればバイトは出来ますか?
1日5時間程度×7日間です。申告の仕方についても教えて下さい。
また、失業保険は勤続5年だと給料の何パーセントくらい貰えるものなのですか?
申請してすぐ貰えるものなのですか?詳しい方お願い致します。
自己都合退職では、待機期間を経てからの給付となります。
すなわち、すぐにはもらえません。
また、給料の大体6割~7割程度でしょうかね…。
あと、バイトについては、ハローワークに直接問い合わせてください。
まずは、退職したあとに、離職票をもってハローワークにいき、説明会の日にちを確定してもらいましょう…。
すなわち、すぐにはもらえません。
また、給料の大体6割~7割程度でしょうかね…。
あと、バイトについては、ハローワークに直接問い合わせてください。
まずは、退職したあとに、離職票をもってハローワークにいき、説明会の日にちを確定してもらいましょう…。
失業保険の受給について質問があります。
先に入籍をして、退職し、引っ越しをする予定です。
引っ越し先は職場から片道2時間はかかります。
このような場合、3か月待機しなくても失業保険はすぐにもらえすか?
今年の11
月に入籍
来年1月までで退職
2月に転居して、ハローワークに行く
先に入籍をして、退職し、引っ越しをする予定です。
引っ越し先は職場から片道2時間はかかります。
このような場合、3か月待機しなくても失業保険はすぐにもらえすか?
今年の11
月に入籍
来年1月までで退職
2月に転居して、ハローワークに行く
ご自身が片道2時間とおもっておられても、最終的に判断をくだすのはハローワークになります。
転居先のハローワークに電話をされて、転居する予定で通勤が片道2時間かかるので、退職を考えている。
特定理由離職者に該当するか?確認されてみるのが一番ですよー。
転居先のハローワークに電話をされて、転居する予定で通勤が片道2時間かかるので、退職を考えている。
特定理由離職者に該当するか?確認されてみるのが一番ですよー。
扶養と年金について教えてください。
今年の10月に結婚のため仕事を辞めます。
入籍は12月の予定ですが、その間2ヶ月ほど
父の扶養に入ろうと思うのですが可能ですか?
そして入籍後すぐに旦那さんの扶養に入れますか?
ちなみに私の収入は手取りで16万円くらいです。
失業保険をもらいたいと思ってます。
その間の年金?の支払いもどうなるのか教えて
いただければと思います。
まったく無知なので詳しく教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
今年の10月に結婚のため仕事を辞めます。
入籍は12月の予定ですが、その間2ヶ月ほど
父の扶養に入ろうと思うのですが可能ですか?
そして入籍後すぐに旦那さんの扶養に入れますか?
ちなみに私の収入は手取りで16万円くらいです。
失業保険をもらいたいと思ってます。
その間の年金?の支払いもどうなるのか教えて
いただければと思います。
まったく無知なので詳しく教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
失業給付を受けるのであれば扶養には入れません。結婚の為ということであれば給付制限が付くと思いますがその間お父様の扶養になれるかどうかは、お父様の会社の規定によります。そのあたりお父様に会社に確認してもらって下さい。3か月後に給付が始まれれば、扶養から外れ国保、国民年金をご自身で加入することになります。その後ご主人の会社の扶養にはいる事になります。
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