現在、失業保険の受給期間が、来年の1月末まで
所定給付日数が90日あります。
この所定給付日数90日が終了後に、緊急人材育成支援事業、職業訓練(基金訓練)を受けられ、訓練・生活支援給付金を受けられるのでしょうか??
また、失業保険の受給期間の来年の1月末まで基金訓練は受けられないのですか?
年齢も年齢なので、じっくりお仕事も訓練も決めていきたいと考えております。
幾度か、ハローワークへ行ってますが、人によって回答が異なるので、こちらから質問させて頂きました。
お手数ですが、
ご解答宜しくお願いいたします。
所定給付日数が90日あります。
この所定給付日数90日が終了後に、緊急人材育成支援事業、職業訓練(基金訓練)を受けられ、訓練・生活支援給付金を受けられるのでしょうか??
また、失業保険の受給期間の来年の1月末まで基金訓練は受けられないのですか?
年齢も年齢なので、じっくりお仕事も訓練も決めていきたいと考えております。
幾度か、ハローワークへ行ってますが、人によって回答が異なるので、こちらから質問させて頂きました。
お手数ですが、
ご解答宜しくお願いいたします。
>この所定給付日数90日が終了後に、緊急人材育成支援事業、職業訓練(基金訓練)を受けられ、訓練・生活支援給付金を受けられるのでしょうか??
→ 可能です。ただし、訓練校の入校選考試験に合格し、訓練・生活支援給付金の受給要件に合致していれば、ですが。
もっと言えば、給付期間中であっても、ハローワークが認めてくれさえすれば事実上受講は可能です(原則は不可なんですがね)。
補足の質問については、これは微妙です。
めざす就職方向性が一致していてさらなるスキルアップをはかる上級訓練を受ける、というのが認められやすいです。
全然ジャンルが違うと、「一体どんな就職を目指しているのか?」とか、「就職が目的ではなくて給付金が目的なのか?」など、就職に向けての本気度にクエスチョンマークをつけられてしまい、連続受講を認めてもらえないという可能性はあります。
連続受講が認められさえすれば、現行制度上は通算24か月まで給付金を受給することが可能です。
しかし、現行の基金訓練制度及び訓練・生活支援給付金制度は、今年9月開講分をもって終了します。
それ以降は、「求職者支援法」という新しい法律(現在、法案は衆議院通過、参議院の審議中)にのっとってリニューアルスタートしますが、連続受講のしくみがどうなるのかはまだ分かりません。
給付金についても、存続の方向性は間違いないのですが、給付の所得条件はかなり厳しくなる見込みですので、現行制度で貰えていた人が新制度ではもらえなくなるという可能性は高いと思われます。
個人的には、基金訓練ではなく、公共職業訓練の受講を検討された方がよいのではないかとお勧めします。
90日間の受給期間中に公共職業訓練を受講しますと、失業給付が訓練修了まで延長されます。仮に60日受けた時点で6か月訓練を受講開始しますと60+180日で240日間受給できます。
また、基本手当のほか、受講手当や通所手当も支給されます。
一番よいのは、(一般論であり個々の訓練で差はありますが)公共職業訓練の方が基金訓練よりも実績や施設設備講師陣が充実しており、就職支援が手厚く、当然のこととして就職率も高いです。
質問者さんは雇用保険受給資格者ですので、本来こちらの公共職業訓練受講対象者です。
→ 可能です。ただし、訓練校の入校選考試験に合格し、訓練・生活支援給付金の受給要件に合致していれば、ですが。
もっと言えば、給付期間中であっても、ハローワークが認めてくれさえすれば事実上受講は可能です(原則は不可なんですがね)。
補足の質問については、これは微妙です。
めざす就職方向性が一致していてさらなるスキルアップをはかる上級訓練を受ける、というのが認められやすいです。
全然ジャンルが違うと、「一体どんな就職を目指しているのか?」とか、「就職が目的ではなくて給付金が目的なのか?」など、就職に向けての本気度にクエスチョンマークをつけられてしまい、連続受講を認めてもらえないという可能性はあります。
連続受講が認められさえすれば、現行制度上は通算24か月まで給付金を受給することが可能です。
しかし、現行の基金訓練制度及び訓練・生活支援給付金制度は、今年9月開講分をもって終了します。
それ以降は、「求職者支援法」という新しい法律(現在、法案は衆議院通過、参議院の審議中)にのっとってリニューアルスタートしますが、連続受講のしくみがどうなるのかはまだ分かりません。
給付金についても、存続の方向性は間違いないのですが、給付の所得条件はかなり厳しくなる見込みですので、現行制度で貰えていた人が新制度ではもらえなくなるという可能性は高いと思われます。
個人的には、基金訓練ではなく、公共職業訓練の受講を検討された方がよいのではないかとお勧めします。
90日間の受給期間中に公共職業訓練を受講しますと、失業給付が訓練修了まで延長されます。仮に60日受けた時点で6か月訓練を受講開始しますと60+180日で240日間受給できます。
また、基本手当のほか、受講手当や通所手当も支給されます。
一番よいのは、(一般論であり個々の訓練で差はありますが)公共職業訓練の方が基金訓練よりも実績や施設設備講師陣が充実しており、就職支援が手厚く、当然のこととして就職率も高いです。
質問者さんは雇用保険受給資格者ですので、本来こちらの公共職業訓練受講対象者です。
パートで雇用保険のみに加入しています。
半年前くらいから1ヶ月の勤務日数が12~15日くらいで、
1週間の勤務時間も20時間にとどかないくらいです。
この状態で勤務を続けても
失業保険を受給することは可能ですか?
雇用保険を脱退しなくてはいけないですか?
半年前くらいから1ヶ月の勤務日数が12~15日くらいで、
1週間の勤務時間も20時間にとどかないくらいです。
この状態で勤務を続けても
失業保険を受給することは可能ですか?
雇用保険を脱退しなくてはいけないですか?
こんにちは。結論から言うと受給できると考えられます。
まず、失業保険を受給できる基本的な条件は以下の通りです。
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が
通算して12ヶ月以上あること。」
今の職場と前の職場を通算して、雇用保険の加入期間が1年必要です(ご質問からはわかりませんでした)。
勤務日については、12日以上あるようですので問題ないと思います。
あとは勤務時間の問題で、20時間では少々不足と判断される可能性があります。
上記を参考になさってください。
不安な場合はハローワークに問い合わせれば教えてくれます。
また、雇用保険を脱退する場合は、失業保険を受けられないとわかってからでも大丈夫です。
まず、失業保険を受給できる基本的な条件は以下の通りです。
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が
通算して12ヶ月以上あること。」
今の職場と前の職場を通算して、雇用保険の加入期間が1年必要です(ご質問からはわかりませんでした)。
勤務日については、12日以上あるようですので問題ないと思います。
あとは勤務時間の問題で、20時間では少々不足と判断される可能性があります。
上記を参考になさってください。
不安な場合はハローワークに問い合わせれば教えてくれます。
また、雇用保険を脱退する場合は、失業保険を受けられないとわかってからでも大丈夫です。
失業保険の傷病手当の延長はできますか?
昨年度の11月より主人がうつ病になり
会社都合で退社となりました。
ハローワークに通っていたのですが、体調が悪くなり
失業保険の傷病手当をもらっています。
もうすぐ、失業保険がもらえる期間が終了となってしまいます。
まだ、病気は全回復ではないので仕事は無理のようです。
このような場合に失業保険の傷病手当の期間延長はできないのでしょうか?
すでに傷病手当金を受け取っていたのでは無理なのでしょうか?
不安でたまりません。どなたかアドバイスをお願いします。
昨年度の11月より主人がうつ病になり
会社都合で退社となりました。
ハローワークに通っていたのですが、体調が悪くなり
失業保険の傷病手当をもらっています。
もうすぐ、失業保険がもらえる期間が終了となってしまいます。
まだ、病気は全回復ではないので仕事は無理のようです。
このような場合に失業保険の傷病手当の期間延長はできないのでしょうか?
すでに傷病手当金を受け取っていたのでは無理なのでしょうか?
不安でたまりません。どなたかアドバイスをお願いします。
昨年度の11月→昨年の11月
〉このような場合に失業保険の傷病手当の期間延長はできないのでしょうか?
そのような制度はありません。
基本手当の代わりに支給されるものですから、基本手当の所定給付日数を消化し終わると、そこで終わりです。
〉すでに傷病手当金を受け取っていたのでは無理なのでしょうか?
別の制度ですので関係ありません。
長期にわたる場合は障害年金の対象になるはず、という制度設計ですので
〉このような場合に失業保険の傷病手当の期間延長はできないのでしょうか?
そのような制度はありません。
基本手当の代わりに支給されるものですから、基本手当の所定給付日数を消化し終わると、そこで終わりです。
〉すでに傷病手当金を受け取っていたのでは無理なのでしょうか?
別の制度ですので関係ありません。
長期にわたる場合は障害年金の対象になるはず、という制度設計ですので
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