失業保険について
自己都合で会社をやめる場合、3か月後から失業保険が出るとのことなのですが、失業保険をもらってる間にアルバイトとかもやっていいんでしょうか?

また失業保険ってどれくらいの期間もらえるのですか?
会社を辞めようか考えているのですが、次がすぐ決まらない場合やっていけるか心配で…
ご返答お願いします。
アルバイトは禁止ではありません。
給付制限3ヶ月の間や受給中でもできます。ただし規定がありますから以下の内容を読んで参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はなく自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。(採用証明書と退職証明書が必要)
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
ハローワークに確認してください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
市民税 扶養家族
今年、2月で結婚のため会社を退職しました。

失業保険をもらう関係で、夫の扶養には入れず、保険料は自分で払っています(国民健康保険)。


もちろん、今年の収入は103万は超えません。


9月からは夫の扶養に入る予定にしているのですが、

現在、昨年の収入により市民税も払っています。


来年にならないと、安くはならないようですが、

夫の扶養に入ると、今年9月からは、市民税は払わなくてよいのでしょうか?


確定申告などで払っていても、返ってくるのでしょうか?


夫の税金は安くなるのでしょうか?

どういった手続きが必要なのでしょうか?
>夫の扶養に入ると、今年9月からは、市民税は払わなくてよいのでしょうか
についてですが、住民税(市民税+県民税)は、あくまで「年額」です。
また、昨年の所得に応じて課せられたものであり、いわば「あと払い」で確定した税金なのです。
ですから、あなたの場合、全額を納めなくてはなりません。

また、扶養かどうかということとは、何の関係もありません。
あくまで、「あなた自身」の所得に応じて課せられる税金です。
もし、あなた自身の収入が103万円以下だったとしても、98万円を超える収入があって基礎控除以外に控除が無ければ、住民税の均等割だけではなく所得割もかかりますし、98万円以下でも均等割だけかかる場合もあります。


>確定申告などで払っていても、返ってくるのでしょうか?
確定申告によって納めた税金は所得税です。住民税ではありません。
また住民税は、所得税の控除とは何の関係もありません。
最初に書いたとおり、あくまで「あと払い」の税金であり、確定した額なのです。



>夫の税金は安くなるのでしょうか?
あなたの住民税は、ご主人とは別のものですから、何も関係ありません。
妻を夫の第3号被保険者にする場合、
変更届を出しますが、失業保険を妻が受給している間は、
第3号被保険者になることができません。

受給後、再び第3号被保険者になるためには、
届け出の用紙以外で手続きは完了しますか?
「健康保険被扶養者異動届」と3枚目にある第3号の申請用紙を提出しますが、雇用保険失業手当の受給が終了したことを証明できる資料の添付が必要です。

「雇用保険受給資格者証」に受給記録が記載されているはずですが、その最後の箇所にある『支給完了』の押印された部分をコピーして、添付します。

其の2点を揃えれば大丈夫です。
失業保険について。
今月で会社をリストラされます。離職後、失業保険の申請にいくのですが、自己都合の場合だと退職後1週間程して3か月間は待機になりそれから失業手当てが適用されると思うのですが、会社都合(自己の失態などを除く、リストラの場合)の場合には待機期間が1週間程で、失業手当が貰えると聞きました。
はっきりした事が分かりません。
どういう仕組みになっているのか教えて下さい。(離職後に申請すれば分かる事ですが少しでも分かればと思い質問しました。)
離職理由が解雇、倒産等により再就職に準備する間もなく
離職を余義なくされ者(特定受給資格者)の場合は
受給手続から約4週間後に基本手当てが振り込まれますが、
自分の都合等で離職した場合は給付制限3ヶ月がありますから
受給手続から約4ヵ月後の振込みになります
受給手続直後の待期期間7日間は受給者全員が受けるものです
現在、主人の扶養に入りパートで働いているのですが今年の給与所得が103万を超え130万未満になりそうです。6月まで違う職場で働き、失業保険を8万円ほどもらって8月から今の職場にいます。

そこで質問ですが所得130万円には失業保険の収入は含まれないと考えていいのでしょうか?あと、昨年12月分給与は今年1月に支給されましたがこれは今年の所得になりますか?そうであれば今年12月分給与は今年の所得にはならないって事になりますよね?

説明が下手で分かりにくく申し訳ありません。ご存知の方、教えてください。
>所得130万円には失業保険の収入は含まれないと考えていいのでしょうか?
「健康保険」において被扶養者と認められる「年間収入」の限度額は130万円未満で「失業給付金」の受給額をこれに含みます。つまり失業給付金の受給額を含めて130万円未満であることが必要です。

>昨年12月分給与は今年1月に支給されましたがこれは今年の所得になりますか
今年の「収入」に算入させます。したがって今年「12月分」は来年の週となります。
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