復職の意思がなく、育休を7ヶ月で切り上げて退職しました。
経理さんがポッと言っていたのが、失業保険は育児をしているから3歳までもらえるとか言っていたのですが、本当でしょうか?
ち
なみに4年半働いていて、月22万円でした。
どのくらい失業保険らもらえますか?
経理さんがポッと言っていたのが、失業保険は育児をしているから3歳までもらえるとか言っていたのですが、本当でしょうか?
ち
なみに4年半働いていて、月22万円でした。
どのくらい失業保険らもらえますか?
経理の言い方が悪いのか、貴方の受け取り方が勘違いしているのか、要件が正しく理解されていないと思います。本当か嘘か、の問題ではなくて。
基本手当が給付される日数は変わりません。勤続4年半で、育児ということで、年齢も若いと判断しまして、日数は90日分。
これを、受給期間として、離職から1年以内で受け取ることができます。
しかし、受け取るためには、働ける状態で、就職活動をしなければならないのですが、育児のために就職できないとしたら、受給できる状態にならないまま、そのうちに1年の受給期間が過ぎてしまいます。
そのように、就職活動ができない正当な理由のある人は、受給期間延長の手続きをして、受給できないということのないような処置ができます。
延長については、受給開始を3年先まで延ばすことができます。
(そもそもの制度を知らない方に、「最長4年延長」というと、誤解を生みそうな気がして、私はこのように表現させてもらいます)
延長をしている間に、延長すべき理由がなくなったら、延長を解除し、そこから1年の内に、90日分の手当の受給をすることになります。
『育児をしているから3歳までもらえるとか言っていた』
ではなくて、
『育児をしているから3歳=3年先まで受給の開始を遅らせることができる』
ですね。
基本手当が給付される日数は変わりません。勤続4年半で、育児ということで、年齢も若いと判断しまして、日数は90日分。
これを、受給期間として、離職から1年以内で受け取ることができます。
しかし、受け取るためには、働ける状態で、就職活動をしなければならないのですが、育児のために就職できないとしたら、受給できる状態にならないまま、そのうちに1年の受給期間が過ぎてしまいます。
そのように、就職活動ができない正当な理由のある人は、受給期間延長の手続きをして、受給できないということのないような処置ができます。
延長については、受給開始を3年先まで延ばすことができます。
(そもそもの制度を知らない方に、「最長4年延長」というと、誤解を生みそうな気がして、私はこのように表現させてもらいます)
延長をしている間に、延長すべき理由がなくなったら、延長を解除し、そこから1年の内に、90日分の手当の受給をすることになります。
『育児をしているから3歳までもらえるとか言っていた』
ではなくて、
『育児をしているから3歳=3年先まで受給の開始を遅らせることができる』
ですね。
会社都合による退職後の、転職先での試用期間中の退職(自己都合)と失業保険の関係について教えてください。
17年勤務した会社が急遽解散となり、その後自力で探した企業に、1日もあけずに転職をいたしました。もちろん失業手当は貰っていません。
しかし、2社目での業務内容が面接時の内容と違う点も多く適性が感じられない為、試用期間(3か月)内での退職を考えています。
1社目は会社都合による失業なので、「特定受給格者」が適用されますので、受給期間は
240日、給付開始は初回認定日の7日後となっています。
ハローワークの資料だと、「受給期間中の再失業の場合、その時点で受給手続きができる場合があります」とあったのですが、
・私の場合受給期間は、1社目の240日が適用される
・給付開始は、1社目の初回認定後の7日後が適用される
であっていますでしょうか?
その際の雇用保険期間は1社目:17年+2社目:3ヶ月 となるのでしょうか?
ハローワークには聞いてみるつもりですが、お分かりなる方がいらっしゃいましたら
教えてください。
17年勤務した会社が急遽解散となり、その後自力で探した企業に、1日もあけずに転職をいたしました。もちろん失業手当は貰っていません。
しかし、2社目での業務内容が面接時の内容と違う点も多く適性が感じられない為、試用期間(3か月)内での退職を考えています。
1社目は会社都合による失業なので、「特定受給格者」が適用されますので、受給期間は
240日、給付開始は初回認定日の7日後となっています。
ハローワークの資料だと、「受給期間中の再失業の場合、その時点で受給手続きができる場合があります」とあったのですが、
・私の場合受給期間は、1社目の240日が適用される
・給付開始は、1社目の初回認定後の7日後が適用される
であっていますでしょうか?
その際の雇用保険期間は1社目:17年+2社目:3ヶ月 となるのでしょうか?
ハローワークには聞いてみるつもりですが、お分かりなる方がいらっしゃいましたら
教えてください。
・私の場合受給期間は、1社目の240日が適用される
・給付開始は、1社目の初回認定後の7日後が適用される
>であってます。
・その際の雇用保険期間は1社目:17年+2社目:3ヶ月 となるのでしょうか?
>雇用保険の期間は前会社の17年です。
2社合算される場合は1社で雇用保険期間が6ヶ月に満たない場合です。
そのことを考えると試用期間内で辞める予定の今の会社でも離職票はもらっておいた方がいいです。また次ぎの会社で失業した場合、合算して失業給付もらえる対象になるかもしれません。
(ただし有効期限は1年間です。1年以内にまた失業した時に使える可能性があるということです)
・給付開始は、1社目の初回認定後の7日後が適用される
>であってます。
・その際の雇用保険期間は1社目:17年+2社目:3ヶ月 となるのでしょうか?
>雇用保険の期間は前会社の17年です。
2社合算される場合は1社で雇用保険期間が6ヶ月に満たない場合です。
そのことを考えると試用期間内で辞める予定の今の会社でも離職票はもらっておいた方がいいです。また次ぎの会社で失業した場合、合算して失業給付もらえる対象になるかもしれません。
(ただし有効期限は1年間です。1年以内にまた失業した時に使える可能性があるということです)
離職証明書について。派遣契約満了の時期に就業先から“経費削減のため、次回の契約更新はありません”との通告を受けた場合・・・
離職証明書の離職理由は“事業主からの働きかけによるもの”(経費削減のため)とはならないのでしょうか。
派遣会社が作成してきたものには、契約満了による離職となっていましたが、これでは表面上、理由がわからないのでは?失業保険の給付(日数、制限)を左右するのでは?と気になります。
ちなみに異議有りまたは無しのどちらかに○をつけて、返送するのですが 異議有りにして返送しても 離職票は問題なく発行されるのでしょうか
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答願います。
離職証明書の離職理由は“事業主からの働きかけによるもの”(経費削減のため)とはならないのでしょうか。
派遣会社が作成してきたものには、契約満了による離職となっていましたが、これでは表面上、理由がわからないのでは?失業保険の給付(日数、制限)を左右するのでは?と気になります。
ちなみに異議有りまたは無しのどちらかに○をつけて、返送するのですが 異議有りにして返送しても 離職票は問題なく発行されるのでしょうか
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答願います。
貴方は勘違いしているようですが、貴方の雇用主はあくまでも派遣会社であって派遣先ではありません。派遣先は貴方の雇用は保証してません。他人の会社の人間に期間を決めて手伝いに来てもらっていただけです。
派遣先の仕事は終っても、切れ目なく他で仕事が見つかれば退社する事は無く派遣会社との雇用は続きます。ですから、派遣先の終了理由は関係ないのです。あくまでも、派遣会社との雇用関係は契約満了で終っただけなのです。
貴方は、派遣の有期雇用です。契約満了は終了理由として認められてますし誰に聞いても分ります。
異議を申し立ててこの話をすれば、勘違いしていると思われますし失業保険の受給も遅くなります。
派遣の契約満了は特定理由離職者に該当するので、契約満了であれば受給制限もありませんし日数も年齢と加入年数により左右されますが一般より有利な扱いになります。
派遣先の仕事は終っても、切れ目なく他で仕事が見つかれば退社する事は無く派遣会社との雇用は続きます。ですから、派遣先の終了理由は関係ないのです。あくまでも、派遣会社との雇用関係は契約満了で終っただけなのです。
貴方は、派遣の有期雇用です。契約満了は終了理由として認められてますし誰に聞いても分ります。
異議を申し立ててこの話をすれば、勘違いしていると思われますし失業保険の受給も遅くなります。
派遣の契約満了は特定理由離職者に該当するので、契約満了であれば受給制限もありませんし日数も年齢と加入年数により左右されますが一般より有利な扱いになります。
失業保険の受給について教えてください
定年退職後引き続き同じ会社で2年半パートで働きましたがこの度離職(会社都合)することになりました。この場合失業保険は受給されるでしょうか。又ハローワークに申請するとき月収を記載すると聞きましが、記載する月収は定年退職時ものかパート時ものかどちらでしょうか。ご回答宜しくお願い致します。
定年退職後引き続き同じ会社で2年半パートで働きましたがこの度離職(会社都合)することになりました。この場合失業保険は受給されるでしょうか。又ハローワークに申請するとき月収を記載すると聞きましが、記載する月収は定年退職時ものかパート時ものかどちらでしょうか。ご回答宜しくお願い致します。
引き続き雇用保険の被保険者であったなら、問題なく支給を受けられるはずですし、解雇や退職勧奨などの雇用者側に退職に至る原因があるなら特定受給資格者になりえます。
支給の対象になるのは直近の賃金に対してなので、退職直前の有効な6か月分の賃金です。
支給の対象になるのは直近の賃金に対してなので、退職直前の有効な6か月分の賃金です。
退職勧奨を受け、次の職を探しています。
勧奨を受け、仕事を探しています。いまのご時勢厳しいことはわかっているのですが、いくつか質問があります。
(1)アルバイトをして、ハローワーク、その他就職サイトで次の職を探す。
(2)失業保険が入っているので、アルバイトせず再就職に力を入れる。
(3)家で何かしらの大きな検定を勉強しながら、再就職先を探す。
(4)職業訓練所に行き、お金をもらいつつ学習して、その後で就職先を探す(職業訓練所に行くと、訓練所の給料?+失業保険がもらえるのでしょうか?)
お教えください、いずれも去年の4月に就職し、今年解雇された準新卒です。
勧奨を受け、仕事を探しています。いまのご時勢厳しいことはわかっているのですが、いくつか質問があります。
(1)アルバイトをして、ハローワーク、その他就職サイトで次の職を探す。
(2)失業保険が入っているので、アルバイトせず再就職に力を入れる。
(3)家で何かしらの大きな検定を勉強しながら、再就職先を探す。
(4)職業訓練所に行き、お金をもらいつつ学習して、その後で就職先を探す(職業訓練所に行くと、訓練所の給料?+失業保険がもらえるのでしょうか?)
お教えください、いずれも去年の4月に就職し、今年解雇された準新卒です。
補足、ありがとうございます。
まず前提は、失業給付日数は90日分しかないということです。
既にハローワークでの手続きは終わったのでしょうか。終わっているなら、1日の給付額が記載されていると思います。
その給付日額に対象となる日数を掛けた額が、約1か月に1度支給される失業給付になります。
また、早期に再就職できれば、残日数の1/2を掛けた額を再就職手当として一括で受け取ることになります。
(1)のようにアルバイトをした場合は、アルバイトで収入がある日は給付対象の日数に該当しません。ですので、給付期間は90日間を超えることとなります。
(2)(3)は他に収入が無いとすると、90日間しか猶予がないということになります。
(4)の職業訓練や支援訓練の訓練期間中は給付日数を超えてももらえるようになっています。
これらからわかるように、(2)(3)は90日の間に再就職がはたせない場合、生活が維持できるかどうかが問題になります。
(1)が1番現実的な選択かもしれませんが、就職活動ができるよう、アルバイトの日数や時間を調整する必要があると思います。
(4)は悪い選択ではありませんが、90日を超える訓練の場合、訓練が終わった時から無収入になってしまいます。
私個人の考えでは、年齢や経歴から考えて、30日程度は(2)(3)を行い、それ以降は(1)が良いと思います。
ただ、公的訓練で何らかの資格を取得してからの就職を希望し、募集・開講時期がスケジュール上叶うのであれば、(4)も考えてみて良いと思います。
今後どのような道に進み、どんなふうに生きていきたいかによりますので、最初の1か月くらいを利用して自分なりに答えを出してみてはいかがでしょうか。
まず前提は、失業給付日数は90日分しかないということです。
既にハローワークでの手続きは終わったのでしょうか。終わっているなら、1日の給付額が記載されていると思います。
その給付日額に対象となる日数を掛けた額が、約1か月に1度支給される失業給付になります。
また、早期に再就職できれば、残日数の1/2を掛けた額を再就職手当として一括で受け取ることになります。
(1)のようにアルバイトをした場合は、アルバイトで収入がある日は給付対象の日数に該当しません。ですので、給付期間は90日間を超えることとなります。
(2)(3)は他に収入が無いとすると、90日間しか猶予がないということになります。
(4)の職業訓練や支援訓練の訓練期間中は給付日数を超えてももらえるようになっています。
これらからわかるように、(2)(3)は90日の間に再就職がはたせない場合、生活が維持できるかどうかが問題になります。
(1)が1番現実的な選択かもしれませんが、就職活動ができるよう、アルバイトの日数や時間を調整する必要があると思います。
(4)は悪い選択ではありませんが、90日を超える訓練の場合、訓練が終わった時から無収入になってしまいます。
私個人の考えでは、年齢や経歴から考えて、30日程度は(2)(3)を行い、それ以降は(1)が良いと思います。
ただ、公的訓練で何らかの資格を取得してからの就職を希望し、募集・開講時期がスケジュール上叶うのであれば、(4)も考えてみて良いと思います。
今後どのような道に進み、どんなふうに生きていきたいかによりますので、最初の1か月くらいを利用して自分なりに答えを出してみてはいかがでしょうか。
年度末に、契約更新する
契約社員は 更新しないで辞めたら
(27年3月 31日退職だと)
自己都合ですか?
契約期間満了により、だったら
失業保険の待機期間が、短くなりますか
?
三年間は、雇用保険などもかけているので
待機期間の件で 自己都合
か、契約期間満了かで かわりがあるの
か、わかる方教えてください。
契約社員は 更新しないで辞めたら
(27年3月 31日退職だと)
自己都合ですか?
契約期間満了により、だったら
失業保険の待機期間が、短くなりますか
?
三年間は、雇用保険などもかけているので
待機期間の件で 自己都合
か、契約期間満了かで かわりがあるの
か、わかる方教えてください。
それはご自身に更新の意思がない事が前提ですか?
それなら自己都合です
本来、契約期間満了なら会社都合の離職理由になるんですが
まあ、無理でしょうね
(離職票貰ってハローワークで契約期間満了ですと言えば可能性として無くはないが前企業に確認するのでどうでしょうね)
ちなみに待機期間は会社都合だろうが自己都合だろうが1週間です
その後の3ヶ月間の給付制限期間があるかないかです
それなら自己都合です
本来、契約期間満了なら会社都合の離職理由になるんですが
まあ、無理でしょうね
(離職票貰ってハローワークで契約期間満了ですと言えば可能性として無くはないが前企業に確認するのでどうでしょうね)
ちなみに待機期間は会社都合だろうが自己都合だろうが1週間です
その後の3ヶ月間の給付制限期間があるかないかです
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