扶養に入るか、失業保険をもらうか迷っています。
悩んだ末に6月に退職予定です。退職後について悩んでいます。
6月までの収入で130万を超えてしまうと思うため、扶養へ入ることは難しいで
しょうか?
無理であれば失業保険を受給しようと思うのですが、待機期間と給付制限期間中は国民年金加入と国民健康保険加入で支払いになると思うのですが結構高くつきますよね?

どうするのがベストかアドバイス頂ければと思います。気持ち的には扶養に入り扶養内で働きたいと思っています。
甘いことはわかっていますが、制度的なものを教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
社会保険の健康保険の被扶養者については、その健康保険組合の規定によります。
退職するまでの収入はみないところもあります。例えば全国健康保険協会(協会けんぽ)では、被扶養者になってからの月収が108,333円以下、失業給付は日額3,611円以下ならば被扶養者になれます。
それから失業給付が日額の制限を超える場合は待機期間は被扶養者になり、給付開始と同時に被扶養者から外れ、求職活動をしたにも関わらず社会保険に加入する仕事に就けなかったような場合は、また被扶養者に戻るという方法もあります。
どちらにせよ社会保険加入のご家族(配偶者様でしょうか?)の会社の担当部署に確認をしてください。
傷病等による失業保険の特定受給資格者認定(離職理由40→33)への変更について。
同じような体験のある方、失業保険等手続きにお詳しい方、参考意見をお願いします。

ハローワークで事情を話し「就労可否証明書」をもらいました。(以前、質問した内容のその後です)婦人科の医師に就労可否証明書を記載して頂きました。

内容は

・傷病名(大病ではありませんが、婦人病です)
・現在も通院(月1回)し投薬治療中
・通常労働は可能
・薬の服用開始時期に副作用から嘔吐等の症状が発生。現在は通常労働可能
・退職時には仕事の継続が困難であった

と記載があります。ハローワークに提出して、職員が閲覧→勤務先に電話確認し、審査の上決定しますとのことで帰宅。会社側は「体調不良による欠勤が続いていた事」「休職制度はなかった事」を説明してくれたようですが、ここまで確認された上で認定されない事もあるんでしょうか…?;
「2週間後の説明会で受給資格者証が渡されるので、そこで資格が33になっていればそれが認定結果です。」とだけ言われて、待機させられてます(^^;)

直属の上司以外、詳しい病名は説明していなかったので、病名が知られてしまったら、何だか嫌だなぁという思いがあり…
この申請をされた方で+α何か確認(病院や職場に再度、電話で詳しく調査)されたり、それでも認定されなかった方はいらっしゃるでしょうか…?認定されない場合、提出した証明書はもちろん戻ってきませんよね?

体験のある方、または手続きに詳しい方、よろしくお願いします。
前の質問も見てきました。

病気で退職せざるを得なくなたっときとして、自己判断での退職ではなく、医師の判断に基づいていないなら、33にはなりません。
これは、前回の解答の通りです。

また、就労可否証明書で就労可なら病気理由の離職が成り立ちませんし、就労不可なら受給の延長になるだけです。
この書き方で通るのかは分かりませんが「婦人病○○○により虚脱体質になっている」というようなことを示していただくなら、離職番号の影響したかも知れません。
今回は質問文を素直に読めば自己都合であるように、HWもそういう受け止め方をしたと思います。

病気で休暇をいただいたりするとき、理解を得るべき上司に詳細を伝えていないのはよくなかったですね。
離職票上の離職番号については、職場と医師に必要なことを確認していれば、結果が違うかも知れません。
この質問が、どれだけのことを示していただいているのかわかりませんが、職場があなたのことを理解いただける様子になかったのではないでしょうか。
前回の質問同様になりますが、40でしかないと思います。
ご事情はお察ししますが、しのぶしかないでしょう。

なお、請求したことないからわからないけれど、認定されてもされなくても、書類は戻らなかったと思います。
国民健康保険料について。平成23年の3月末に退職し、平成24年の4月に再就職した者です。
国民健康保険料は前年度の収入を基に決定されるとのことで、現在かなり高額の保険料を納めています。今年度の健康保険料はいつ・どのように決定されるのでしょうか?4月の時点では、まだ高額のまま口座から引かれています。ちなみに23年度の収入は、失業保険料のみです。お分かりになる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。よろしくお願いします。
質問の文章がおかしいですよ、年度と言う意味が分ってないですね。

>前年度の収入を基に決定されるとのことで
前年度の収入ではなく前年の収入です。

>ちなみに23年度の収入は、失業保険料のみです。
23年度の収入ではなく23年の収入です。

◎これらを修正して回答します。
今年度の健康保険料=平成24年度(平成24年6月~平成25年5月まで)です。
23年の収入は3月末までの収入のみ対象、失業保険料は非課税です。

補足)
平成23年の3月末に退職とあるので23年は収入が有るのではないですか??
収入有りの場合場合24年に確定申告します。
もし収入が無い場合(失業保険は非課税なので0カウントでOK)住民税の申告をします。
このいずれかをやっておけば 収入によって最大7割保険料が減額されます。
失業保険について質問です。
現在、主人の扶養に入っています。
しかし、今月から失業保険をもらうことになっていますが、その失業保険の日額の金額が扶養範囲からオーバーしているそうです。
主人の扶養から抜けないようにする為にはどうしたらいいでしょうか??
どなたか詳しい方、アドバイスお願いします。
失業給付金の基本手当日額が3,612円以上の場合、ご主人の「被扶養者」のまま受給することはできません。したがって「被扶養者」資格を継続していたいということであれば失業給付金の受給を断念せざるを得ません。
今月で仕事を退職して失業保険をもらいながら仕事を探そうと思ってるのですが、その間は(①今まで加入していた社会保険の任意継続②親の扶養に入る③国民保険)どの保険に入ったほうがベストなのでしょうか?
待機期間中は親の健保の被扶養者となるのが一番いいでしょう。
ただし基本手当(失業給付)の受給が始まったら被扶養者から抜け、
自分で国民健康保険に加入することが絶対条件となります。

※給付日額が3611円を超えると健康保険の被扶養者にはなれません。
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