傷病手当金・失業保険について教えて下さい
現在、正社員勤務歴1年です
半年ほど前より、 精神的病(心神症・軽度鬱状態の診断)にて、早退や、
休み(1日)がありました
通常業務で出張などが多く、今のままでは続けられないと会社へ相談したところ、
会社の配慮にて現在より負担の少ない会社へ出向し体調の回復をはかるという予定でした
出向になるまでの間も
出張や過度の責任を追う仕事を裂けるよう配慮していただき体調は回復へ向かっていました
しかし急に出向先の理由により受け入れが不可となり
「社内勤務ができても通常業務である出張などができないのであれば1ヶ月後に退職を」という結果になってしまいました
ただし、忙しいときのみ社内作業をバイトとして頼みたい、
しかし定期的にや、必ずバイトの依頼ができるかは約束できないので別の仕事を探してほしい
との内容です
休んだ1日は土日休み後の月曜で有休で埋めました。
傷病手当の、在職中に3日以上勤務不能の日ということに当てはまるのか、まず不明ですが現在、社内勤務は可能な状態であるということはやはり傷病手当金の支給にはあてはまらないでしょうか
また、こういった場合、自己都合の退職になるのか
会社都合の退職になるのか
そしていづれにせよ、退職後失業保険をもらいながら同じ会社でバイトが可能なのかどうか
どういった形をとればよいのか分からずアドバイスをお願い致します
薬を飲み続けての過度な勤務にはまだ不安があり、パートなど負担をかけずに働ける仕事を探したいと思ってはおりますが
すぐに見つかるとは限らず
急な1ヶ月後の退職ということでかなり不安を抱いております
勉強不足で申し訳ありませんがどうぞアドバイスをお願い致します
現在、正社員勤務歴1年です
半年ほど前より、 精神的病(心神症・軽度鬱状態の診断)にて、早退や、
休み(1日)がありました
通常業務で出張などが多く、今のままでは続けられないと会社へ相談したところ、
会社の配慮にて現在より負担の少ない会社へ出向し体調の回復をはかるという予定でした
出向になるまでの間も
出張や過度の責任を追う仕事を裂けるよう配慮していただき体調は回復へ向かっていました
しかし急に出向先の理由により受け入れが不可となり
「社内勤務ができても通常業務である出張などができないのであれば1ヶ月後に退職を」という結果になってしまいました
ただし、忙しいときのみ社内作業をバイトとして頼みたい、
しかし定期的にや、必ずバイトの依頼ができるかは約束できないので別の仕事を探してほしい
との内容です
休んだ1日は土日休み後の月曜で有休で埋めました。
傷病手当の、在職中に3日以上勤務不能の日ということに当てはまるのか、まず不明ですが現在、社内勤務は可能な状態であるということはやはり傷病手当金の支給にはあてはまらないでしょうか
また、こういった場合、自己都合の退職になるのか
会社都合の退職になるのか
そしていづれにせよ、退職後失業保険をもらいながら同じ会社でバイトが可能なのかどうか
どういった形をとればよいのか分からずアドバイスをお願い致します
薬を飲み続けての過度な勤務にはまだ不安があり、パートなど負担をかけずに働ける仕事を探したいと思ってはおりますが
すぐに見つかるとは限らず
急な1ヶ月後の退職ということでかなり不安を抱いております
勉強不足で申し訳ありませんがどうぞアドバイスをお願い致します
傷病手当金を受給するためには、下記の全ての条件を満たす必要があります。
①療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
②労務不能の日が継続して3日間あること。
③労務不能により報酬の支払がないこと。
④健康保険の被保険者であること。
休んだ日が土曜、日曜、月曜ということで医師の診断による連続した3日間の労務不能状態ではありませんので、現段階では傷病手当金の受給資格を満たしていません。
また、医師の診断でも自宅療養の必要はなく、通院治療で十分とのことなので、この面からも現段階では傷病手当金の受給資格を満たしていません。
また、病気のため就労不能による退職でもないので、自己都合退職となるでしょう。
退職後は、離職票が自宅に送付されてくれば、ハローワークで休職の申込と失業手当の申請手続きをとります。待期期間(7日間)及び自己都合退職による給付制限期間3か月が付きます。
失業手当の受給は、早くて退職後4か月後からとなります。それまでアルバイトでしのいでいくこととなります。
但し、待期期間のアルバイトは絶対禁止です。この期間にアルバイトをすると失業状態にないとみなされ、失業手当を受給出来なくなります。
3か月の給付制限期間中のアルバイトは、就職とみなされない範囲内で可能です。その判断は、ハローワークによる異なりますので、ハローワークに事前にご相談ください。
また、失業手当を受給中も内職程度のアルバイトは可能ですが、金額によっては、失業手当を一部減額されたり、全額支給停止になったりします。全額支給停止となった日の分については、所定給付日数を伸ばして受給することが出来ます。
①療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
②労務不能の日が継続して3日間あること。
③労務不能により報酬の支払がないこと。
④健康保険の被保険者であること。
休んだ日が土曜、日曜、月曜ということで医師の診断による連続した3日間の労務不能状態ではありませんので、現段階では傷病手当金の受給資格を満たしていません。
また、医師の診断でも自宅療養の必要はなく、通院治療で十分とのことなので、この面からも現段階では傷病手当金の受給資格を満たしていません。
また、病気のため就労不能による退職でもないので、自己都合退職となるでしょう。
退職後は、離職票が自宅に送付されてくれば、ハローワークで休職の申込と失業手当の申請手続きをとります。待期期間(7日間)及び自己都合退職による給付制限期間3か月が付きます。
失業手当の受給は、早くて退職後4か月後からとなります。それまでアルバイトでしのいでいくこととなります。
但し、待期期間のアルバイトは絶対禁止です。この期間にアルバイトをすると失業状態にないとみなされ、失業手当を受給出来なくなります。
3か月の給付制限期間中のアルバイトは、就職とみなされない範囲内で可能です。その判断は、ハローワークによる異なりますので、ハローワークに事前にご相談ください。
また、失業手当を受給中も内職程度のアルバイトは可能ですが、金額によっては、失業手当を一部減額されたり、全額支給停止になったりします。全額支給停止となった日の分については、所定給付日数を伸ばして受給することが出来ます。
失業保険をもらう前に派遣で短期の仕事をしてそれを3ヶ月で退職した場合、失業保険はもらえますか?
以前2年ほど勤務していた会社を辞めた際、失業保険の給付手続きをしていたのですが、自己都合退職のため3ヶ月
の給付制限があったため、1ヶ月後ほどに失業保険も再就職手当てももらう前に、派遣の仕事に就きました。その派遣は契約の都合上、3ヶ月で契約終了したのですが、これからまた失業保険の給付手続きをしに行くと、最初に勤務していた会社の雇用保険も併せて計算して失業保険はもらえるのでしょうか?また、これからまた3ヶ月の待機期間を待たないと支給されないのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
以前2年ほど勤務していた会社を辞めた際、失業保険の給付手続きをしていたのですが、自己都合退職のため3ヶ月
の給付制限があったため、1ヶ月後ほどに失業保険も再就職手当てももらう前に、派遣の仕事に就きました。その派遣は契約の都合上、3ヶ月で契約終了したのですが、これからまた失業保険の給付手続きをしに行くと、最初に勤務していた会社の雇用保険も併せて計算して失業保険はもらえるのでしょうか?また、これからまた3ヶ月の待機期間を待たないと支給されないのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
3ヶ月の給付制限中に仕事をしますと その期間は 失業の状態ではないので 当初の認定は取り消しになりますので 派遣労働が終了した時点で再度 失業の手続きになりますよ ですから 3ヶ月間給付制限が付きます ハローワークで説明会があったはずですが
扶養に入れるにあたって…
妻が9月末に職場の都合で解雇になりました。今日、職場で扶養に入れるのは11月1日でいい?と言われましたが、よく考えると1カ月ブランクがあります。このブランクで年金とか何か不都合ありますか?
また、解雇のため、失業保険が5~6万ほどもらっていて、医療保険も国民保険じゃなくて、扶養に入ったほうが得とか…よくわからない話をされました。
詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
妻が9月末に職場の都合で解雇になりました。今日、職場で扶養に入れるのは11月1日でいい?と言われましたが、よく考えると1カ月ブランクがあります。このブランクで年金とか何か不都合ありますか?
また、解雇のため、失業保険が5~6万ほどもらっていて、医療保険も国民保険じゃなくて、扶養に入ったほうが得とか…よくわからない話をされました。
詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
10月の1ヶ月は国民健康保険、国民年金の加入、それぞれ保険料の納付が必要です。
国民年金については、このブランクがあると将来受け取る年金額が若干ですが減額されます。
国民健康保険料に加入しないと病院に行った場合に、10割負担となり割と高額の医療費がかかります。
扶養に入ったほうが得ということは
①国民年金に加入すると14,980円/月を払う必要がありますが(払わないと貰える年金額が減る)、
会社勤めや公務員の方の扶養に入れば、国民年金3号被保険者という制度に奥様が該当し、
保険料負担しなくとも(もちろんご主人様の年金保険料引き去り額は扶養前後で変わらない)
国民年金を納めた状態となり、将来の受給額も減額されません。
②国民健康保険に入っていると、前年所得に応じた保険料を支払う必要がありますが
会社勤めや公務員の方の扶養に入れば、ご主人の健康保険料引き去り額が増えることなく
奥様の保険ができ、医療機関を受診できます。
①、②の理由から個人で保険と年金を払うより扶養に入った方がお得になるということです。
(注)失業保険の受給をやめないと扶養に入れない場合があります。会社にお問い合わせください。
もし、その場合は、月々受給できる失業保険と月々の健康保険料(市町村役場の国保担当に問い合わせ)、年金保険料の合計額とを
比べて有利なほうで手続きしてください。
国民年金については、このブランクがあると将来受け取る年金額が若干ですが減額されます。
国民健康保険料に加入しないと病院に行った場合に、10割負担となり割と高額の医療費がかかります。
扶養に入ったほうが得ということは
①国民年金に加入すると14,980円/月を払う必要がありますが(払わないと貰える年金額が減る)、
会社勤めや公務員の方の扶養に入れば、国民年金3号被保険者という制度に奥様が該当し、
保険料負担しなくとも(もちろんご主人様の年金保険料引き去り額は扶養前後で変わらない)
国民年金を納めた状態となり、将来の受給額も減額されません。
②国民健康保険に入っていると、前年所得に応じた保険料を支払う必要がありますが
会社勤めや公務員の方の扶養に入れば、ご主人の健康保険料引き去り額が増えることなく
奥様の保険ができ、医療機関を受診できます。
①、②の理由から個人で保険と年金を払うより扶養に入った方がお得になるということです。
(注)失業保険の受給をやめないと扶養に入れない場合があります。会社にお問い合わせください。
もし、その場合は、月々受給できる失業保険と月々の健康保険料(市町村役場の国保担当に問い合わせ)、年金保険料の合計額とを
比べて有利なほうで手続きしてください。
失業保険について
平成21年7月より3カ月間雇用保険の受給を受けていて再就職が決まり21年11月~22年12月まで働いていて自己都合で退職、
12カ月以上の被保険者期間がある場合、待機期間7日プラス待機期間3カ月中に再度再就職活動をした場合、受給は可能ですか?
わかる方おられましたら回答お願いします。
平成21年7月より3カ月間雇用保険の受給を受けていて再就職が決まり21年11月~22年12月まで働いていて自己都合で退職、
12カ月以上の被保険者期間がある場合、待機期間7日プラス待機期間3カ月中に再度再就職活動をした場合、受給は可能ですか?
わかる方おられましたら回答お願いします。
可能ですよ。
前回も申請をされているのであれば手続きに必要なものはわかっていますよね。
待期→3ヶ月の給付制限期間→90日間給付日数があります。
前回も申請をされているのであれば手続きに必要なものはわかっていますよね。
待期→3ヶ月の給付制限期間→90日間給付日数があります。
結婚に伴い仕事を辞め旦那の扶養に入りました。
その時点では収入の見込がなかったのですが、失業保険がおりることになり、日額的には扶養は不可能な金額です。
このまま扶養であり続けた場合のデメリットについて教えて下さい。
(ところでバレるものでしょうか...。)
その時点では収入の見込がなかったのですが、失業保険がおりることになり、日額的には扶養は不可能な金額です。
このまま扶養であり続けた場合のデメリットについて教えて下さい。
(ところでバレるものでしょうか...。)
きちんとした健康保険組合でしたらばれます。
きちんとした組合だと
失業保険を受給しうる人の扶養認定の際には
認定期限が設けてあるはずですので
期限が来た時に失業保険を受給していない証明(離職票を再度提出させるか、ハローワークからの証明を提出するか等)を提出させられます。
受給していた場合はそこでばれます。
ばれた場合は
遡って扶養が抹消され
遡って国民健康保険と国民年金に加入する必要がでます。
また、その期間に健康保険組合が負担した医療費(7割分)は返還請求されます。
(その場合、その返還した7割は国保に請求すれば
国保から支払われる可能性もありますが、
基本的に国保は遡及して加入することは可能ですが、
給付は遡及しないので、7割分は払いっぱなし
つまり、10割負担で医者にかかったのと同じ状態になる可能性もあります)
ただ、万一ルーズな組合で
ばれないとしても、そういう不法行為はやめましょう。
損得以前に自分の人間性が貶められます。
今まで扶養にしてくれたご主人の会社に恩を仇で返すようなものですよ。
きちんとした組合だと
失業保険を受給しうる人の扶養認定の際には
認定期限が設けてあるはずですので
期限が来た時に失業保険を受給していない証明(離職票を再度提出させるか、ハローワークからの証明を提出するか等)を提出させられます。
受給していた場合はそこでばれます。
ばれた場合は
遡って扶養が抹消され
遡って国民健康保険と国民年金に加入する必要がでます。
また、その期間に健康保険組合が負担した医療費(7割分)は返還請求されます。
(その場合、その返還した7割は国保に請求すれば
国保から支払われる可能性もありますが、
基本的に国保は遡及して加入することは可能ですが、
給付は遡及しないので、7割分は払いっぱなし
つまり、10割負担で医者にかかったのと同じ状態になる可能性もあります)
ただ、万一ルーズな組合で
ばれないとしても、そういう不法行為はやめましょう。
損得以前に自分の人間性が貶められます。
今まで扶養にしてくれたご主人の会社に恩を仇で返すようなものですよ。
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