これはクビに該当しますか?

一年以上パワハラに耐えてきました。
いきなり上司に呼ばれ、あなたは仕事を変わる気はありませんか?と聞かれ意味がわからなかったので、どういう意味ですか?
と聞き返すと、ここを辞めて別の場所で働くことです。とのこと。

それはクビですか?とまた聞くと、ボーナス前だし次の仕事探しもあるだろうから年内いっぱいでと言われました。
なので約一月は仕事に出ることになります。
理不尽な八つ当たりに耐えたのがこの仕打ちで正直行くのが億劫でたまらないです。
有給があと7日残ってるのですが、それを使い忙しい曜日以外は、就職活動にあてていいそうです。
全部丸々使うのは周りの職員に気が引けますが、いいよ!と言ってくれました。。

正直心が疲れてるので少しゆっくりしたいのが本音です。
この場合すぐに失業保険が出る対象にはなりますか?
ボーナスもらった日にもう仕事辞めます!は、自分で退職したことになりますよね?
ハローワークが閉まっているので気になって質問させてもらいました。よろしくお願いします。
他の方も書いておられるとおり、解雇通知書を貰いましょう。
これがないと、失業保険に給付制限が適用され、本来もらえる給付金が満額もらえなくなる可能性があります。
本来、解雇する場合は解雇する30日以上前に通知する必要があるのですが、雇用者側は出したがらないこともあるようです。どうしても出してくれないときは、内容証明郵便で請求するという手もあります。これがあると労働基準監督署に相談に行くときに役立ちます。
会社を辞める際の自己都合or会社都合の判断ってどうすれば?(失業保険に関する質問)
今年の4月に入社したばかりですが、今月中に今の会社を辞めようと思います。

失業保険を受け取りたく思うのですが、まだ入社して8ヶ月程しか経っていないので自己都合だと失業保険が1年未満で貰えないと聞きました。

一応今の状況としては

最近職場での人間環境なども関係してうつ病のような症状が出てきたので診察を受けましたが、それはうつ病ではなく適応障害にあたるものでした。現在の営業所(営業部)から本社(技術部)に異動を社長に申し立てたところ断られました。
遠まわしに会社には必要無いといわれてるように聞こえて辞める決断をする事にしました。

(私自身元は技術部を志望していたのですが営業部に配属され、このような精神状況にあるので技術部で一から出直したいという気持ちでした)

他にも労働時間でもかなり問題があり、うちは9:00始業の18:00終業で休憩が1時間の8時間の就業時間なのですが。
いつも8:30までには会社に来る必要があり、毎朝その時間から清掃や朝礼を行っています。
終業した後も自身の裁量で仕事のキリをつけることも許されず、いつも21時や22時頃まで残業をしていました。
遅いときには0時近くになる事もしばしばです。

私自身で勤務時間を計算してみたところひどいときには週に60~65時間ほど働くときもあります。

ちなみに給与に関しては残業や休日出勤をしても給与には反映されず、元から残業をある程度考慮して計算した給与体系となっています。


長くなりましたが、「異動を断られる,長時間にわたる残業」、他にも私自身が言いたい事は山ほどあります
とりあえずこれらの判断材料で客観的に見るとどちらに判断されるのでしょうか?


私自身で色々と調べてもつたない知識ですので正確かどうかすら解りません。


宜しければ皆様のお考え聞かせていただけませんか?
自分から辞意を伝えて退職することが自己都合 会社から退職を勧告されることが会社都合。あらかじめ退職日の1か月前に通告か1カ月分の給与金額を支払う。

失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間(雇用手当を支払った期間)が必要です。

貴殿が勤務先とどのような雇用契約を結ばれていたか文面から察することはできませんが、ご自分の意思で退職されるのでしたら
いかなる事情があろうと自己都合退職あつかいです。ちなみに再就職には会社都合の方が有利です。
自己都合は警戒されます。
おかしいと感じたのでしたら労基署とかユニオンのプロにご相談されてはいかがですか。
確定申告と収入に対する税金についの質問3点
長文すみません、質問についての経緯の説明が長くなってしまいまいた…
お付き合いいただけるかた、回答よろしくお願いいたします。


現在、24歳独身、無職です。

去年の6月末に勤めていた会社を辞め、
「国民健康保険」「国民年金」に切り替えて、
失業保険を90日間受給しました。

月々の「国民健康保険」「国民年金」「住民税」
を失業保険と預金から支払い、住民税については
去年の給料に対する全3期分を支払終えました。

今年の2月に「確定申告(※1回目)」をし、
収入の証明に「去年辞めるまでの半年分の給料の源泉徴収票」と
控除の証明に「保健と年金の支払い証明」を提出しました。

今年の6月初めに「住民税」の支払い用紙が送られてきましたが、
「確定申告(※1回目)」をしたため、フルで給与をもらっていた前年度より、
半年分の給与所得に対する課税で、住民税の支払い額が下がっていました。

「国民健康保険」の支払い用紙はまだ送られてきていませんが、
これも、住民税と同じく給与所得に掛かってくるので、
【★★質問1★★】支払額が下がっているハズですよね???

また、今年に入って3回アルバイトをし「60万円」の収入を得ています。
内容が特殊なのですが、知り合いの個人事業主から依頼され、
「プログラム」を制作し、納品しました。
特に見積書や請求書を交わさず、口頭での見積と、
入金は銀行口座へ直接振り込んでもらいました。

今年はこれ以上仕事をしない「収入」が無いとした場合、
来年の2月に収入「60万円」で、控除は去年と同じく「保険と年金」で
「確定申告(※2回目)」をすれば、
【★★質問2★★】住民税や保険料の支払額がさらに下がりますか?

また、来年の2月に「確定申告(※2回目)」を行わなかった場合、
【★★質問3★★】来年の「住民税」や「保険料」の課税対象は、
「確定申告(※1回目)」の所得のままなのでしょうか?
それとも、所得なしで最低納税額?になるのでしょうか?

以上、
よろしくお願いします!
【★★質問1★★】支払額が下がっているハズですよね???
そうです。 前年の所得から計算されます

【★★質問2★★】住民税や保険料の支払額がさらに下がりますか?
申告した額 で計算されます。

あなたはアルバイトと書いてありますが、
記載内容からだと 給与を貰ったのではなく、
報酬を貰っています。 そのため
報酬 - 経費 = 所得 (雑所得)として申告が必要です。

昨年は、年収200万くらいはあったと思うので、
それよりは、税、保険料は下がるでしょう。

【★★質問3★★】来年の「住民税」や「保険料」の課税対象は、
年が違いますので、おととしの所得で きまることはありません。

課税される所得があるのに、申告しないとどうなるか?
という質問になっています。
この場合、所得税も、住民税も脱税ですね。

ただ、国保に加入しているので、国保料が算出できないから
申告するように連絡がきます。
失業保険と傷病手当、国保の減免についての質問です。
ご覧いただきありがとうございます。

現在の状況
・昨年から精神疾患で休職
・会社の休職期間(規約上では2ヵ月)を超過して約半年の休職の後に離職
・離職は上長に促されてのもの(自分から離職を申し出てはいない消極的同意。メールエビデンス有)
・退職届提出済
・病状の回復は思わしくなく、出来るだけ経済的な不安を取り除いてしばらく療養したいと考えています

質問の要旨は以下です。
現在傷病手当受給中(残1年)、失業手当の延長申請を検討中、国保の減免措置を保険窓口で知り、
どのようにするのが一番良いかと考えています。(雇用保険資格喪失車証が手元に来たばかりです)

・国保の減免申請は可能か
(必要な雇用保険受給資格者証が働ける状態でないと発行出来ないとハローワークに言われました)
・離職理由は自己都合になるか
(特定理由離職で国保の減免が申請できるなら特に会社と争う気はありません)
・仮に国保の減免の為に就労可能としてハローワーク申請したとして、傷病手当に差し支えは無いか

電話で区役所とハローワークに相談して制度上は国保の減免をすぐ行うのは無理。という返答でどうするか悩んでおります。
実際の窓口申請に行く前に知恵を拝借できれば幸いです。
しばらく療養したいのであれば、当然傷病手当金を受給する訳です、なので就労不可ですから、国保減免に必要な雇用保険受給資格者証を得ることは出来ません。

離職理由が自己都合では国保減免は全く関係のないことで、離職理由はあくまで病気の為ですよね。

>仮に国保の減免の為に就労可能としてハローワーク申請したとして、傷病手当に差し支えは無いか

大問題、傷病手当金ですよね、先述の通り、全く矛盾してますし、大きな問題です。
療養に専念して、雇用保険は受給期間を延長して下さい。

一般的に疾病等が長引き退職した場合は、1年6ヶ月傷病手当金を受給し、その後、失業日当に切り替える方が多数のようです。
健康保険は、本来は配偶者の扶養になれば、3号扶養で社保は全く払わなくて良いので、これを選択しますが、配偶者が無い場合、御両親は社保ではない?扶養が一番安いのですが。
失業保険についてお伺いします。
現在働いている会社を今年の3月いっぱいで退職する予定です。

退職理由は、家庭の事情で5月に関東へ引っ越すためです。
3月に退職する理由は年度末で仕
事上キリがいいことと4月に引っ越し準備や就職活動を行おうと思っているからです。

現在の職場には1年7ヶ月勤めており雇用保険もきちんと引かれています。

5月からは関東で働こうと考えていて、4月中には働き先を決めたいと思っています。

この場合、雇用保険は給付してもらえるでしょうか?またいつ頃に給付してもらえるでしょうか?
補足の内容を含めて回答いたします。
通勤不可能な場所への転居によって待期期間(給付制限期間と言います)が免除される「特定理由離職者」はその転居になった理由が会社の転勤や事業所移転等による理由であることが条件です。
質問者さんの場合はご自分の家庭の事情から転居ですからそれは該当しませんので自己都合になって給付制限3ヶ月が付きます。
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