失業保険の関係で、会社都合での退職をしたいと思っておりますが、
以下の内容の場合、それは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
入社前の説明で完全週休二日制で土日が休みと説明がありました。
しかし、入社後、社員就業規則を渡され、そこには、
「会社都合で、又はやむを得ない事由がある場合には、休日を変更し
又は臨時に休日を設けることがある」
と特記がありました。
今の業務は、シフト制で24時間365日対応のため、
土日の休みも関係ありません。
土日をすべて休みにしてほしいと伝えたところ、
無理といわれ、辞めてもいいと言われました。
この場合、会社都合で退職にすることはできるのでしょうか?
一番最初の説明の際に土日が休みと言った証拠は残念ながらないです。
しかし、現在もリクナビでは、土日休みで募集をかけています。
他にも何か良い方法があれば教えてください。
よろしくお願いします。
以下の内容の場合、それは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
入社前の説明で完全週休二日制で土日が休みと説明がありました。
しかし、入社後、社員就業規則を渡され、そこには、
「会社都合で、又はやむを得ない事由がある場合には、休日を変更し
又は臨時に休日を設けることがある」
と特記がありました。
今の業務は、シフト制で24時間365日対応のため、
土日の休みも関係ありません。
土日をすべて休みにしてほしいと伝えたところ、
無理といわれ、辞めてもいいと言われました。
この場合、会社都合で退職にすることはできるのでしょうか?
一番最初の説明の際に土日が休みと言った証拠は残念ながらないです。
しかし、現在もリクナビでは、土日休みで募集をかけています。
他にも何か良い方法があれば教えてください。
よろしくお願いします。
離職理由は、会社とあなたとが、それぞれ、離職票に書いてある選択肢を選びます。
食い違う場合は、職安が双方の意見を聞いて判断します。
だから「会社都合での退職をしたい」とか「会社都合で(の)退職にする」という質問自体がナンセンスです。
「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」は、会社都合ですが、証拠がないのでは、会社に否定されればそれまでです。
〉「会社都合で、又はやむを得ない事由がある場合には、休日を変更し
又は臨時に休日を設けることがある」
これ自体は、振替休日や会社都合での休業のの規定であって、一般的なものですよ。
食い違う場合は、職安が双方の意見を聞いて判断します。
だから「会社都合での退職をしたい」とか「会社都合で(の)退職にする」という質問自体がナンセンスです。
「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」は、会社都合ですが、証拠がないのでは、会社に否定されればそれまでです。
〉「会社都合で、又はやむを得ない事由がある場合には、休日を変更し
又は臨時に休日を設けることがある」
これ自体は、振替休日や会社都合での休業のの規定であって、一般的なものですよ。
うつ病を患っている人の就職、労働、給料について
今年の5月の連休明けから、社内でのトラブルによりうつが再発しました。
めまいやふらつき、起きれないといった症状に悩まされ、仕事も休みがちになってしまいました。
その後、社長に休職させてほしいと言ったのですが、休職するなら1ヶ月しか期間は与えられないと言われ、7月末で退社するに至りました。
もちろん、会社都合で退職させていただきました。
その後、転院しカウンセリングを受けるようになってから少しずつ回復し、働く意欲が湧いてきました。
少し前まで、死ぬことを考えてたのですが、自分の価値を少し見つけることができ、落ち込みも以前ほどではなくなったのです。
主治医に就労のことを相談すると”無理”の一言でした。
譲っても 週3日程度の就労なら可能と言われました。
現在、ハローワークに登録して仕事を探しているのですが、週3日とかなるとコンビニのバイトぐらいしかありません。
しかも、週3日働くと就労したとみなされ失業保険は受給できなくなります。
正直言って、週3日のバイトするなら失業保険のほうが収入が良いので、働く意味がなくなり余計に生活を圧迫するのです。
うつ病で就職された方々は失業保険受給期間の間バイトをされましたか?
また、正規雇用された方々は、どのような労働条件で働いておられますか?
正直、40過ぎの中年にはフルタイムで働くしかないのが現状です。
障害者用の求人はどれも身体障害が対象で、精神障害は対象外です。
早くフルタイムで働かないといけない焦りと、うつを隠してトライするか迷っています。
しかし、職種にもよりますがフルタイムで働くと体がもたないのではと不安でいっぱいです。
うつの状態で就職された方々の経験やアドバイス聞かせてくださると助かります。
よろしくお願いします。
今年の5月の連休明けから、社内でのトラブルによりうつが再発しました。
めまいやふらつき、起きれないといった症状に悩まされ、仕事も休みがちになってしまいました。
その後、社長に休職させてほしいと言ったのですが、休職するなら1ヶ月しか期間は与えられないと言われ、7月末で退社するに至りました。
もちろん、会社都合で退職させていただきました。
その後、転院しカウンセリングを受けるようになってから少しずつ回復し、働く意欲が湧いてきました。
少し前まで、死ぬことを考えてたのですが、自分の価値を少し見つけることができ、落ち込みも以前ほどではなくなったのです。
主治医に就労のことを相談すると”無理”の一言でした。
譲っても 週3日程度の就労なら可能と言われました。
現在、ハローワークに登録して仕事を探しているのですが、週3日とかなるとコンビニのバイトぐらいしかありません。
しかも、週3日働くと就労したとみなされ失業保険は受給できなくなります。
正直言って、週3日のバイトするなら失業保険のほうが収入が良いので、働く意味がなくなり余計に生活を圧迫するのです。
うつ病で就職された方々は失業保険受給期間の間バイトをされましたか?
また、正規雇用された方々は、どのような労働条件で働いておられますか?
正直、40過ぎの中年にはフルタイムで働くしかないのが現状です。
障害者用の求人はどれも身体障害が対象で、精神障害は対象外です。
早くフルタイムで働かないといけない焦りと、うつを隠してトライするか迷っています。
しかし、職種にもよりますがフルタイムで働くと体がもたないのではと不安でいっぱいです。
うつの状態で就職された方々の経験やアドバイス聞かせてくださると助かります。
よろしくお願いします。
まだ会社に籍を置いていたときに、傷病手当の手続きをしていなかったんですね。傷病手当を在籍時にしていたら、会社を辞めても受給開始から1年半は給料の6割の金額が支給されます。
会社を辞めた後はハローワークに病院の領収書等、通院していることを証明できるものと印鑑を持っていって「受給資格の延長」手続きをすれば、傷病手当が切れるまでの間は資格を維持できて、傷病手当が切れた後に失業保険の受給手続きをする、ということが出来ます。
そして失業保険ですが、うつ病などの疾病者で就労可能な状態にあるとされる=就職困難な障害者の場合は、最大で360日の失業保険(雇用保険の基本手当)の延長を受けることが出来ます。
こういった公的支援をフルに活用して仕事探しをしましょう。
一定数以上の社員を持つ会社に義務付けられる障害者雇用枠は、病気をオープンにして働ける代わりに給与は異様に安いです。
しかも身体障害者や知的障害者とも限られたマスを争うので、あまりお勧めは出来ません。
一番雇ってもらいやすいのは病気を隠した、いわゆるクローズでの就職です。
しかし病気をナイショにしなければいけないので、病院に行くのも一苦労ですし、健常な社員波の仕事と同じ成果を求められます。
オープンもクローズもどちらもそれぞれの苦労がある・・・
それが精神疾患持ちの労働者の実情です。
会社を辞めた後はハローワークに病院の領収書等、通院していることを証明できるものと印鑑を持っていって「受給資格の延長」手続きをすれば、傷病手当が切れるまでの間は資格を維持できて、傷病手当が切れた後に失業保険の受給手続きをする、ということが出来ます。
そして失業保険ですが、うつ病などの疾病者で就労可能な状態にあるとされる=就職困難な障害者の場合は、最大で360日の失業保険(雇用保険の基本手当)の延長を受けることが出来ます。
こういった公的支援をフルに活用して仕事探しをしましょう。
一定数以上の社員を持つ会社に義務付けられる障害者雇用枠は、病気をオープンにして働ける代わりに給与は異様に安いです。
しかも身体障害者や知的障害者とも限られたマスを争うので、あまりお勧めは出来ません。
一番雇ってもらいやすいのは病気を隠した、いわゆるクローズでの就職です。
しかし病気をナイショにしなければいけないので、病院に行くのも一苦労ですし、健常な社員波の仕事と同じ成果を求められます。
オープンもクローズもどちらもそれぞれの苦労がある・・・
それが精神疾患持ちの労働者の実情です。
雇用保険被保険者証について教えて下さい。
父の年金手続きに年金事務所に行った際に、コピーをつけて郵送して下さいと言われました。
番号はわかるのですが、原本が見つかりません。
また、このあと、定年退職後の失業保険の手続きの時にも雇用被保険者証が必要と思われます。
紛失した場合は再発行はどこですればよいのでしょうか?
父の年金手続きに年金事務所に行った際に、コピーをつけて郵送して下さいと言われました。
番号はわかるのですが、原本が見つかりません。
また、このあと、定年退職後の失業保険の手続きの時にも雇用被保険者証が必要と思われます。
紛失した場合は再発行はどこですればよいのでしょうか?
雇用保険被保険者証は安定所で再発行できます。
お父様が安定所に出向き、本人確認された上で必要な書面を書き再交付という流れになります。
あなたが代理で行く場合は、委任状が必要です。(お父様の勤務している会社名もきちんと聞いておきましょう。答えられなければ発行できない場合があります。)
勤務先の担当者がお父様のかわりに安定所に行き再交付するという方法もありますが、委任状が必要だったりしますし、会社が紛失したわけではないのでご自分で手続きが本来の流れかと思います。
何より、直接ご自分で行かれた方が早いですよ。
なお、年金事務所に必要な書類を提出する場合、被保険者番号が分かるだけではダメなようです。
必ず被保険者証の写を添付する必要がありますので念のため。
お父様が安定所に出向き、本人確認された上で必要な書面を書き再交付という流れになります。
あなたが代理で行く場合は、委任状が必要です。(お父様の勤務している会社名もきちんと聞いておきましょう。答えられなければ発行できない場合があります。)
勤務先の担当者がお父様のかわりに安定所に行き再交付するという方法もありますが、委任状が必要だったりしますし、会社が紛失したわけではないのでご自分で手続きが本来の流れかと思います。
何より、直接ご自分で行かれた方が早いですよ。
なお、年金事務所に必要な書類を提出する場合、被保険者番号が分かるだけではダメなようです。
必ず被保険者証の写を添付する必要がありますので念のため。
派遣社員の失業保険について教えて下さい。現在派遣社員として三ヶ月更新の契約で勤務しています。
9月に更新し12月末で通常であれば再更新となるのですが、所属部署が東京から大阪に移転する為、クライアント側から契約終了で次の更新はしないといわれました。
この場合会社都合となりますでしょうか。それとも満期で終了なので自己都合でしょうか
9月に更新し12月末で通常であれば再更新となるのですが、所属部署が東京から大阪に移転する為、クライアント側から契約終了で次の更新はしないといわれました。
この場合会社都合となりますでしょうか。それとも満期で終了なので自己都合でしょうか
>9月に更新し12月末で通常であれば再更新となるのですが、所属部署が東京から大阪に移転する為、クライアント側から契約終了で次の更新はしないといわれました。
ねぇ、これがどうして会社都合になるの?
契約修了なのだから違うでしょう。
ねぇ、これがどうして会社都合になるの?
契約修了なのだから違うでしょう。
職業訓練による失業保険の受給期間延長について
本当に困っています。
私は現在、病気による退職をして、失業保険を受給しています。11月開講の職業訓練に受講指示を受けて受講する予定でした。
(そうすると、失業保険の期間が延長され、しかも受講料を負担しなくてもよいということを聞きました。)
しかし、申込期間に急用が入って実家に帰省していたため、11月開講の職業訓練の申し込みをすることが出来ませんでした。そこで、12月開講の職業訓練を申し込みたいと思っているのですが、私の失業保険給付満了日は11月12日ですから、12月開講ということになれば、失業保険の給付期間が終わってしまい、受講指示を受けることが出来ず、職業訓練を受けるに際しての負担が大きくなってしまいます。
現在、生活も厳しく、生活費を稼ぐことと、失業保険の受給期間を延長するため、何日か就労日(4時間以上働く日)を作って、開講日まで受給期間を延ばすことを考えています。が、不安なことがあります。
これによって受給期間を延長することが出来たとしても、申込日の段階では私が開講日に失業期間を受給しているだろうことが確定しません。
そこで質問です。
このような状況でも、12月開講の職業訓練に申し込みをして受講指示を頂けるものなのでしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけると助かります。
本当に困っています。
私は現在、病気による退職をして、失業保険を受給しています。11月開講の職業訓練に受講指示を受けて受講する予定でした。
(そうすると、失業保険の期間が延長され、しかも受講料を負担しなくてもよいということを聞きました。)
しかし、申込期間に急用が入って実家に帰省していたため、11月開講の職業訓練の申し込みをすることが出来ませんでした。そこで、12月開講の職業訓練を申し込みたいと思っているのですが、私の失業保険給付満了日は11月12日ですから、12月開講ということになれば、失業保険の給付期間が終わってしまい、受講指示を受けることが出来ず、職業訓練を受けるに際しての負担が大きくなってしまいます。
現在、生活も厳しく、生活費を稼ぐことと、失業保険の受給期間を延長するため、何日か就労日(4時間以上働く日)を作って、開講日まで受給期間を延ばすことを考えています。が、不安なことがあります。
これによって受給期間を延長することが出来たとしても、申込日の段階では私が開講日に失業期間を受給しているだろうことが確定しません。
そこで質問です。
このような状況でも、12月開講の職業訓練に申し込みをして受講指示を頂けるものなのでしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけると助かります。
私は、膝を職場で病気や、ケガで退職した後、上記の理由で働けなくなり、申請したところ、一年間、雇用保険の給付を一時停止され、再び、働ける様になった時に所定の主治医の証明書を提出する事により、3ヶ月の失業給付をもらい、その最後の1日前に職業訓練に行く事が出来ました。
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