失業保険の受給資格取得前のアルバイトについての質問です。
来年2月末で会社が清算になります。

従業員で1月早々に60歳になる社員がおり、60歳を超えると失業給付日数が少なくなるので、年内に退職の手続きを取ろうと思っています。
しかし残務整理などがあり、2月末までは働いてもらいたいと考えており、また本人も仕事をしたいといっているので、年内で退職、年明けからはアルバイト扱いとしたいと考えてます。

3月まではハローワークに行かず(受給資格を取得せず)前の会社でアルバイトをしていても問題ないでしょうか

12月末で退職して3月までハローワークに行かない場合、それまで何をしていたか、ハローワークで聞かれることはないでしょうか

また、本来ならば2月末退職なのに、12月末で退職手続きをとることに、会社の責任を問われることはないでしょうか
(本当ならば240日の給付なのに、330日の給付を得ることが、不正になりますか)

よろしくお願いいたします。
ハローワークに申請する前であればアルバイトは何ら問題はありません。
ただし、申請するときに申告はしてください。それが支給に影響するものではありません。

>本来ならば2月末退職なのに、12月末で退職手続きをとることに、会社の責任を問われることはないでしょうか
このご質問についてですが、この文面だけなら問題はないと思いますが、あなたがおっしゃる330日の支給は会社都合退職に適用されるものです。それが可能ですか?
定年退職は一般の退職の自己都合と同じ扱いになります(給付制限はありませんが)ので定年ということであれば20年以上で150日しかありません。
上記の回答はアルバイトをしないで早く退職する場合のことです。
アルバイトをするなら終わるまでHWに申請はできません。完全失業状態が要求されますから。
失業保険の支給回数について質問です。今年の8月に自己都合で退職、今失業保険をもらっています。先日2回目の認定日でした。90日分の支給ですが、これって何回に分けて支給されるのでしょうか?
ちなみに1回目が9日分支給、2回目が11日分支給でした。どなたか分かる方教えてください。
1回目と2回目の間に仕事(アルバイト等)をされましたか?
基本は28日ごとに28日分×基本手当日額が支給されます。
9日分と11日分を受給されたのであれ、支給残は70日、アルバイト等をしないで失業中であれば次の3回目の認定日で28日分支給、4回目に28日分、5回目が最終で14日分と言う事になります。

【補足】
年末年始の休日の為に2回目が11日になったのでしょう、雇用保険受給資格者証の裏面に支給残日数が書かれているでしょ、それがゼロになるまでです。
会社が暇になってきたので、今月末で今、働いている会社を会社都合で退職することになりました。


そこで質問ですが、失業保険で離職票をハローワークに提出してから7日後でないと支給対象にならないとサイトのどこかに書いてありました。しかもその提出した日から支給対象とされれる日まで働いてはダメ(無給で友人の引っ越し作業とかもダメ)と書いてありました。でも私は来月初めの週末に自衛隊の予備自衛官訓練で自衛隊に3日間行かなければなりません。となると待機期間に働くことになり給付が外されるような気がします。

この場合、自衛隊に訓練日を変更してもらった方がいいのですか?それともハローワークには自衛隊のことは黙っていた方がいいのでしょうか?働いたら給与明細か何か証拠になる物の提出とか求められたりはしないでしょうか?
やはり次の仕事先の事を考えて早めに終わらせようとしていたら急に退職が決まったのでどうしたらいいのか悩んでいます。

長くなりましたが、詳しい人ぜひ回答をお願いします。
まず、正直に申告することが絶対です。
待機期間に仕事をすれば、待機期間が後ろにずれるだけです。
自衛隊の仕事が終わってから、待機期間がまた始まる感じです。
無給でもダメというのは、本当は就職してるのに、
タダで働いたことにして、後で給料を貰う人がいたり、
失業手当を会社の給料にみたてたり、
ボランティアと偽り3か月無給で働くことを採用条件にしたり、
いろんな不正が起こるからです。
今、ハローワークに行っています。8月8日が認定日で22日分の失業保険が約一週間後に給付されますが、8月8日を過ぎたら、就職決まってなくても、もうハローワークに行かなくてもいいのですか??


また8月8
日の認定日以降、自分で探した求人に就職活動しても、ハローワークに申請したりしなくていいのでしょうか??
話が見えませんが、特定受給資格者、特定理由離職者として1回目の認定日が8月8日なのか、所定給付日数の残りを8月8日の認定日に失業認定してもらうのかどっちなんでしょう?

前者なら、原則28日毎に認定日が到来し、認定日の前日までの失業認定を受けることになります。ただ行けばいいというものではありません。その間に必要な求職活動実績があり、それを失業認定申告書に正直に記載して提出しなければ支給されません。

後者なら、条件に合えば個別延長給付が加算されることもあります。それについても認定日が同じ28週ごとに到来します。もちろん、求職活動実績は必要になります。

給付制限期間の最初の1か月だけはハローワーク又は厚労省が認めている民間の紹介事業者からの紹介により再就職した場合のみ再就職手当、就業手当の申請ができますが、基本的にはどこでどんな形で求職活動を行おうが自由です。

給付が終わった後であっても、ハローワークで職業相談を受けたり、求人の紹介を受けることはできます。

補足について。
そういうことなら、最後の認定日以降は求職活動も、アルバイトも、就職した報告なども必要ないです。
ただし、求職活動をする一つのツールとしてハローワークを利用したり、求人の紹介を受けたり、相談したりと利用するのは構いません。
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