先日会社の(会長の)勘違いで、あることで疑いをかけられ辞めざるをえない状態にされ、退職しました。
もともと派遣で行っていて、この5月から社員になったばかりだったのですが、逆に「会社都合」での退職にするには
1ヶ月しか通っていないのでややこしいと言われ、6月分の給料や本来はもらえないはずの交通、5月分の社会保険料も全て負担してあげるかわりに「自己退職にして」といわれました。

私自身会長にはありえないぐらい腹が立っているというか、あきれ返っていますがそれを頼んできた部長は本当によくしてくれ、感謝しています。
皮肉な事にこの二人、親子なんです。
性格は全く違うのに。

でも私はこの10月からアメリカに1年留学するのが決定しているので、出来るだけ早く失業保険の給付を受けたいのですが、どういう決断をすべきでしょうか?

辞めた理由については、周りは勿論、部長自身も「会社が辞めさせた」と言うことを認めていますが、もしも私がハローワークで「会社都合」と言った場合調査などが入るのでしょうか?
詳しいことがわかる方、いらっしゃたら何でもいいので教えてください。
お願いします。
会社都合で辞めた場合、失業保険の給付が早くもらえるというメリットがあります。
雇用保険から失業保険を貰う場合は少なくとも1年以上は雇用保険料を払っていなければいけません。
失業保険の給付は、日本にいて、仕事を探し、仕事をする意思が無いと認められません。

雇い主が雇用者を解雇する場合、1ヵ月前以上の告知か、それに相当する賃金を支払わなければいけません。
又、2週間という試用期間があり、これに関しては、会社が雇用者に対して不適合と判断した場合、解雇をする事ができます。

問題なのは、会社が「解雇」という事実を、不当に「自己都合」という事実に変えたという事です。
もし、「不当に解雇された会社に未練があり、また同じ場所で働きたい」「不当な解雇により、経済的、精神的な苦痛に対して損害賠償を請求したい」「不当な解雇を通報したい」というのであれば、不当な解雇をした会社の地区にある「労働基準監督署」に通報する。もしくは「労働組合」などに相談してみてはいかがでしょうか?

海外留学、頑張ってください。
この退社方法に納得するしかありませんか?
勤続10年以上の正社員。

経営悪化により勤務先の事業所の閉鎖が決まりました。
片道2時間以上の本社への通勤をするか、会社都合での退職扱い。
閉鎖は1ヶ月後で、退職する際は閉鎖後20日の有給消化期間あり。

私は今まで通勤時間10分でしたので、2時間以上の通勤は難しいです。

退職金制度がない会社なので退職金がありません。入社時に説明あり。

急といえば急なので、せめて何か保障されるような事を望んでいるのですが難しいことでしょうか?
具体的には給料3カ月分の保障など。
その際、何て言えば良いでしょうか。

会社側からは、会社都合にしてあげるから失業保険がすぐに受け取れるよと言われていますが。。。
給料の何割かなので、はいそうですか。とは言えないのです。
でも、有給消化も含めて丸2ヶ月あるので、これで納得するしかありませんか?
凄く社員さん思いの良い会社さんだとご質問を拝見して思いました。

私なら、無理しても通勤したいです。
それとも引越しですね。

絶対辞めちゃだめですよ。

他の会社と待遇をお調べ下さい。

もう一度書きます。辞めちゃダメ!
宅建、簿記2級をとるにあたって
求職者支援訓練について詳しく教えてください
求職者支援訓練についての質問です。
この度、仕事をやめ求職者支援訓練で簿記二級、宅建を取る予定でいます。

それで、質問というのは
・求職者支援訓練に通っている場合でも三ヶ月後に失業保険はもらえるのか?
・貰える場合、受給資格がある人間が訓練校にいってもよいのか?
・講師の質、合格率は専門学校等と比べてどうなのか?
・簿記と宅建が別々のコースなので、どちらを先に受講すべきなのか(一応全商のほうの二級は二年前に取得済み)

宅建については簿記に比べ難易度が高いらしいので、専門学校へ行き六ヶ月みっちりやるべきなのか訓練校にいくべきなのか迷っています

どうか回答お願いします
求職者支援訓練は雇用保険被保険者(失業手当受給資格者)以外の者を特定求職者として職業訓練を行う制度でありますので、雇用保険被保険者(失業手当受給資格者)であっても特定求職者として受講する事は出来ますが、失業手当の給付は受けられません。
公共職業訓練の離職者訓練であれば、雇用保険被保険者であれば失業手当の給付を受け乍ら訓練受講が出来ます。

求職者支援訓練は本業で儲からないスクールや労働者派遣業者が契約社員等を募集して訓練を行う場合もあり、実施事業者に因っては一般スクールより講習内容が劣る場合もありますので注意が必要です。(求職者訓練実施機関の主目的は職業訓練実施奨励金(5-6万円/人・月)と一定基準率以上の就職率達成時に支給される加算金です)
勿論質の良い訓練を実施している実施機関も多数ありますが、訓練受講者に職業訓練受講給付金目当ての者が居る様に、訓練実施機関にも職業訓練実施奨励金目当ての者が居る訳です。)
宅建の専門スクールも求職者支援訓練を実施している場合がありますが、その場合は通常スクール同様の講義を行っている場合が多く、受験勉強には役立ちます。

公共職業訓練の委託訓練や都道府県の高等技術専門校、ポリテクセンタが実施する職業訓練は求職者訓練よりは質の良い訓練が揃っています。(求職者支援訓練全てが粗悪である事を意味している訳ではありません。)
求職者支援訓練は資格取得を趣旨とする物では無く、訓練実施上で身に付けた知識を活用して資格取得を目指す事になっておりますので、資格ありきの訓練を行わない場合が多いです。(訓練受講後に得られる資格として、宅地建物取引主任者(任意受験) とある筈です。)従って、受験対策講習会では無い事にご注意下さい。
受講される場合には、訓練実施機関の教育環境、経営状況、カリキュラムを良くご検討の上お申し込み下さい。
失業保険について教えて下さい。

私の彼が今月末で5年以上勤めた会社を自己退職することになりました。
実質4ヶ月程、受給出来ないのは知っているのですが

その間は働かずに(仕事探しますが…)待つしか受給出来ないのでしょうか?
その間働いてしまうとハローワークの方にバレる可能性は高いですか?

彼は失業保険が欲しいようですが、私自身、全く未知で分かりません。一応私も知っときたいので心優しい方教えて下さい。

また失業保険を受給した皆さんも、どうされたのでしょうか?面倒だと思いますが是非教えて下さい(>_<)
自己都合だと約4ヶ月待つしかないですね。

会社都合でも基本手当が最初に振込されるまで、手続きから約1ヶ月かかります。

少しでも早く支給される方法としては、職業訓練を受ける事です、ポリテクセンター等の職業訓練受けると、その講座の期間中(3ヶ月~6ヶ月)雇用保険の基本手当、通所手当(昼食補助的なもので500円/日程度)、実費交通費が受講の翌月から支給されます。(但し、応募→適性試験・面接→合格発表→入学となるので最短でも入学まで3週間程度かかります)

あとは、早く就職して再就職手当の受給を受けるぐらいです(ハローワークの紹介で一定要件を満たす就職であれば、就職から1ヶ月半程度で、基本手当日額×所定給付日数×50%の再就職手当を受給する事も可能です)
失業保険について質問です。
自己都合で7月末に退社し、8月の半ばにハローワークへ失業保険の手続きをしに行き、初めての認定日が12月で、まだ一度も失業保険を貰ってません。

しかし、10月の半ばから派遣会社を通しての1か月の短期の仕事が決まりました。

その仕事がフルでの仕事なので週20時間以上働くことになります。

20時間を超えるので普通に失業保険を貰うこともできず、1年以上の長期の仕事でもないので、再就職手当の資格にも当てはまりません。

しかし12月からはまた無職になります。

この場合はもう失業保険を全く受けることはできなくなるのでしょうか?

わかる方よろしくお願いします。
1か月の短期の仕事が終わり次第、再度ハローワークへ手続きをすれば、従前の受給資格より失業保険をもらうことが出来ますよー。
産休、雇用保険、産後の仕事復帰について質問です。
ご協力お願いします。
去年の7月頃に出産のためパートの仕事を産休という形で会社に籍を置いたままお休みしました。
その際、雇用保険で二ヶ月に一度月の給料の半分が支給される(出産育児休業手当?)と
会社が入っている保険(半年に一度月3万円)を使用しました。

今年の8月から仕事復帰するという話になっていたので上司から「7月の20日までにシフトを提出して下さい、
あまり無理しないでいいからね」と連絡がありました。

一月分のシフトを作成し(平日はほぼ出勤、1日だけ日曜日に出勤という形にしました)と提出したところ
「今は平日はスタッフがいらない、土日最低週に1回出勤出来るようになったら出てきてもらって下さい」
と上司が社長に言われたそうです。

子供が三人(6歳3歳0歳)いて保育園に行っているのですが土日に預かってもらえる人がいません。
土日は1日出るだけで精一杯です。もし出られたとしても平日も恐らく早上がりさせられるので稼ぐことも出来ません。

八月から働く予定でいたので子供三人とも保育園に入れてしまったので雇用保険の延長も出来ません。

上司から上記の話をされたのも7月25日頃なので8月までに仕事を探すのも難しいです。

このままでは困るので直接事務所と話をすると「平日3日位なら出勤してきても良い」と言われました。小遣いにしかなりません。
どうやら解雇という形にはしたくないようです。

就業規則普通解雇の覧にも「業務の縮小又は設備の変更により剰員になったとき」「業務上の都合によるとき」とあります。
私の場合解雇になるのではないでしょうか?

自主退社だと失業保険がもらえるまで三ヶ月かかるそうです。

法律でも産休明けの職務復帰は雇用体系を変えてはならない?というのもあるみたいなのですが・・・・。

ここで質問です。

・雇用保険の延長は可能なのか。
・失業保険は直ぐにもらえるのか。
・どういう行動をすればいいのか。 です。

そのほかにも、どうすれば一番損がないのか。詳しい方のご指導がいただければ幸いです。


補足・出産前の雇用では契約書はありませんでした。あったとしてもサイン捺印などはしていません。
雇用保険の育児休業手当は・・出産後、その子が1歳6ヶ月まで延長は可能ですが、その際次の条件が必要です。
①その休業が雇用の継続の為に必要であること。
②保育園の入所待ちなどの事情があるとき
です。この条件に合えば・・・会社を経由して申請すれば延長できます。

出産後の休業(産前産後の休業)後の30日間は、解雇制限があり解雇できません。しかし、育児休業については・・・その規定はありません。

失業保険は・・・離職の理由によりますから、自己都合でも離職のりゆうによっては、支給制限が設定されない場合があります。

本来の雇用条件を明示した書類がない・・・との事ですが、今回、育児休業を終えた後の就業条件が著しく変わったことを離職の理由とすることで、
特定理由離職者の認定は可能であるとおもわれます。
そこで問題となることは・・・育児休業(時間の短縮などで育児時間を確保するための処置は正当な行為です)明けの就業条件の変更が、育児時間の確保のため、と解されるかどうかにかかっています。

去年の7月に出産されているので・・・育児休業明けの育児時間確保のための処置の範囲なのか、それ以上の不利益変更なのか・・・です。

現実にシフト表などの比較検討ができないので・・・一般論でしか説明できずに申し訳ありません。

私の感想ですが
『就労条件の著しい低下(不利益変更)で、雇用関係を継続することができなくなった』を離職理由にすることで、退職する方法を考えます。
もし、この案で実行される場合は・・・必ず、文書で提出し、コピーを取っておくことをお勧めします。
なぜならば、離職理由に会社の見解と齟齬が出た場合に・・・ハローワークで提出した退職届のコピーを使って『職権確認を申し立てる』際に使います。
さらに、この申し立てをした際に『仮受給』を申請すると・・・特定受給資格者と同じ扱いを受けますので・・・支給制限はありません。
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