職業訓練期間中のバイトは、失業保険を
貰わなければやっても大丈夫なのでしょうか?
5月10日付けで
2年働いたバイト辞めるのですが
自己都合になるので、失業保険を貰う
待機期間が3ヶ月後となると、
とても生きて行けそうにありません。
生活支援手当て?も
世帯にいる全員が働いていて受給されません。
自分に必要なものは、親などは頼りたくないので…
無知で大変申し訳ないのですが、
ご存知の方は教えてください。宜しくお願い致します。
貰わなければやっても大丈夫なのでしょうか?
5月10日付けで
2年働いたバイト辞めるのですが
自己都合になるので、失業保険を貰う
待機期間が3ヶ月後となると、
とても生きて行けそうにありません。
生活支援手当て?も
世帯にいる全員が働いていて受給されません。
自分に必要なものは、親などは頼りたくないので…
無知で大変申し訳ないのですが、
ご存知の方は教えてください。宜しくお願い致します。
受給資格の決定後、7日間の待期が終わっていれば職業訓練に入っている方は「給付制限期間3か月」は解除となり、すぐ受給対象となります。従って、バイトをする必要はないのでは?職業訓練入校中、勉強終了後の時間を利用しバイトをすれば当然失業状態とは言えないので、その日の分は給付されませんが。。
因みに私の言ってるのは「公共職業訓練」であって、「基金訓練」ではありません。
因みに私の言ってるのは「公共職業訓練」であって、「基金訓練」ではありません。
確定申告で、年金の控除について。
昨年の私の収入は失業保険のみで、課税の収入はありません。
私が支払った国民年金を夫の確定申告で控除することはできますか?
国民健康保険は世帯にかかるものなので、夫の確定申告で控除できると思うのですが、年金は私の名前なので私の確定申告でしか使えないのかと不安になりまして……
どうぞよろしくお願いします。
昨年の私の収入は失業保険のみで、課税の収入はありません。
私が支払った国民年金を夫の確定申告で控除することはできますか?
国民健康保険は世帯にかかるものなので、夫の確定申告で控除できると思うのですが、年金は私の名前なので私の確定申告でしか使えないのかと不安になりまして……
どうぞよろしくお願いします。
国民年金は夫の所得から控除できますから
安心して夫の確定申告でその控除証明書を添付すれば良いですよ。
安心して夫の確定申告でその控除証明書を添付すれば良いですよ。
回答ありがとうございます!!初めて質問してすぐにわかりやすい回答が返信されうれしかったです。
追加で質問してもうしわけありませんが、社会保険は見込みなので、失業保険をもらった後は無給のため、130万以下
ということで条件をクリアするということでよいんですね。安心しました。また、待機期間中というのは、失業保険受給までの4月から6月のことですか?当初は4月から9月までは扶養に入らないと考えていましたが、調べていると4月から6月は扶養に入って、7月から9月は失業保険をもらい、その間は国民年金や税金を自分で支払い、その後10月からはまた扶養にはいるという手続きをすると、面倒だけど「お得」となっていましたが、途中で扶養に入ったり抜けたりという手続きが夫の会社で可能かどうかを確認とればよいということでよろしいでしょうか?
追加で質問してもうしわけありませんが、社会保険は見込みなので、失業保険をもらった後は無給のため、130万以下
ということで条件をクリアするということでよいんですね。安心しました。また、待機期間中というのは、失業保険受給までの4月から6月のことですか?当初は4月から9月までは扶養に入らないと考えていましたが、調べていると4月から6月は扶養に入って、7月から9月は失業保険をもらい、その間は国民年金や税金を自分で支払い、その後10月からはまた扶養にはいるという手続きをすると、面倒だけど「お得」となっていましたが、途中で扶養に入ったり抜けたりという手続きが夫の会社で可能かどうかを確認とればよいということでよろしいでしょうか?
はい。 その通りです。
協会けんぽ ならば、確実にできます。
それ以外の組合健康保険ならば、聞いてみないとわからないですので
確認してみてください。
会社は、手続はめんどくさいかもしれませんが、
まったく損はしないので 問題ないですよ。
協会けんぽ ならば、確実にできます。
それ以外の組合健康保険ならば、聞いてみないとわからないですので
確認してみてください。
会社は、手続はめんどくさいかもしれませんが、
まったく損はしないので 問題ないですよ。
建築関係の方や詳しい方。経験者の方に質問させて下さい。失業保険を申請して待機期間の間に建築関係でアルバイトをしてました。上司が言うには労災に加入したと言ってました。
ハローワーク
に申請しないつもりです。労災に加入するとバレるとネットに出てますが建築関係のややこしい労災の仕組みがよくわかりません。
孫請け会社で日雇いだけど会社から給与を貰うので労災加入条件はありますが上司は「労災は会社として加入してるけど個人名で申請はしてない。社保庁に直接労災申請はしていない。」と言います。
1.社保庁やハローワークを通さない民間の労災などはありますか?
2.建築関係の仕事だから元請けに労災加入の義務が有る様ですが、私の働いていた孫請け会社が会社員として元請けに名簿などを渡して社保庁に労災を申請したのでしょうか?
この状態で失業保険の給付を受けるのはリスキーだと思いますが前職でモラルハラスメントで退職に追い込まれ自己退職扱いを助長するハローワークの対応に不信感を持ってます。この苦しい理不尽な生活を強いられ給付が制限されるのは我慢なりません。
上司の言う、会社として加入した、という曖昧な言葉の意味を知りたいです。
ハローワーク
に申請しないつもりです。労災に加入するとバレるとネットに出てますが建築関係のややこしい労災の仕組みがよくわかりません。
孫請け会社で日雇いだけど会社から給与を貰うので労災加入条件はありますが上司は「労災は会社として加入してるけど個人名で申請はしてない。社保庁に直接労災申請はしていない。」と言います。
1.社保庁やハローワークを通さない民間の労災などはありますか?
2.建築関係の仕事だから元請けに労災加入の義務が有る様ですが、私の働いていた孫請け会社が会社員として元請けに名簿などを渡して社保庁に労災を申請したのでしょうか?
この状態で失業保険の給付を受けるのはリスキーだと思いますが前職でモラルハラスメントで退職に追い込まれ自己退職扱いを助長するハローワークの対応に不信感を持ってます。この苦しい理不尽な生活を強いられ給付が制限されるのは我慢なりません。
上司の言う、会社として加入した、という曖昧な言葉の意味を知りたいです。
待機期間とは給付制限期間3ヶ月のことですよね。
建築関係とかは関係なくその間のアルバイトはそんなに制限はきつくはないですよ。ただ、待期期間が終わった後にはハローワークに申告は必要ですが支給額から引かれるといったことはありません。
参考までに規制を貼っておきます。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
建築関係とかは関係なくその間のアルバイトはそんなに制限はきつくはないですよ。ただ、待期期間が終わった後にはハローワークに申告は必要ですが支給額から引かれるといったことはありません。
参考までに規制を貼っておきます。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
1月~10月現在の収入が98万円でした。
1月~9月まではパート先で社会保険に加入していました。
9月に退職し、主人の扶養にはいりました。
失業保険の給付が11月に始まります。基本日額は2700円で、社会保険事務所に問い合わせたところ、給付中も扶養から抜けなくて大丈夫と聞きました。
年内に支給されるのは10万円くらいです。
主人の会社は妻の収入が103万以内だと、配偶者手当が出ます。
この場合はどうなるでしょうか?失業給付の分も収入とみなされますか?
1月~9月まではパート先で社会保険に加入していました。
9月に退職し、主人の扶養にはいりました。
失業保険の給付が11月に始まります。基本日額は2700円で、社会保険事務所に問い合わせたところ、給付中も扶養から抜けなくて大丈夫と聞きました。
年内に支給されるのは10万円くらいです。
主人の会社は妻の収入が103万以内だと、配偶者手当が出ます。
この場合はどうなるでしょうか?失業給付の分も収入とみなされますか?
健康保険の扶養認定基準では失業給付も収入とみなしますが基本手当日額が3,612円未満なら
年収が3,611円×360=130万未満となり、被扶養者として認定されるのです。
また、配偶者手当ですがこれは税法上の扶養基準103万円以下なら支給されます。
この場合、失業給付は非課税につきこの収入に含みません。
年収が3,611円×360=130万未満となり、被扶養者として認定されるのです。
また、配偶者手当ですがこれは税法上の扶養基準103万円以下なら支給されます。
この場合、失業給付は非課税につきこの収入に含みません。
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