失業保険受給のための求職活動の回数について質問です。
現在失業給付を受けており、今日2回目の認定日がやってきます。
求職活動の回数については“2回以上”という表記が給付のしおりなどにも明記されていたのですが、この“~以上”とはつまり、“2回以上”であれば、2回の求職活動で認定を受けられるという事でしょうか?
私はそのように認識しており、現在1社面接を受けてもう1社別に応募した会社が書類選考中なので、これで“2回以上”には当てはまるだろうと考えていたのですが、いちおう不安になりまして・・・・・・
ハローワークには前回の認定日以来行ってはおらず、この2社の応募で回数が足りないとなるとちょっと不安に思い、質問させていただきました。
よろしくお願いします。
現在失業給付を受けており、今日2回目の認定日がやってきます。
求職活動の回数については“2回以上”という表記が給付のしおりなどにも明記されていたのですが、この“~以上”とはつまり、“2回以上”であれば、2回の求職活動で認定を受けられるという事でしょうか?
私はそのように認識しており、現在1社面接を受けてもう1社別に応募した会社が書類選考中なので、これで“2回以上”には当てはまるだろうと考えていたのですが、いちおう不安になりまして・・・・・・
ハローワークには前回の認定日以来行ってはおらず、この2社の応募で回数が足りないとなるとちょっと不安に思い、質問させていただきました。
よろしくお願いします。
ezima965さん
「2回以上」とは2回でOKです。ちなみにハローワークの紹介以外でも(自分で一般の求人雑誌やネットを見て応募)活動実績になります。これも2回でOKです。
自分で活動した場合、面接証明書はどは不要です。活動実績を記入する欄があると思いますが、社名と電話番号・活動内容(履歴書郵送・採用連絡待ち・面接、などいくつか項目が書いてありますよね)に丸を付けるだけでOKです(先月まで失業保険受給のためやっていましたので、確実です)
参考になりましたでしょうか?頑張ってくださいね^^
「2回以上」とは2回でOKです。ちなみにハローワークの紹介以外でも(自分で一般の求人雑誌やネットを見て応募)活動実績になります。これも2回でOKです。
自分で活動した場合、面接証明書はどは不要です。活動実績を記入する欄があると思いますが、社名と電話番号・活動内容(履歴書郵送・採用連絡待ち・面接、などいくつか項目が書いてありますよね)に丸を付けるだけでOKです(先月まで失業保険受給のためやっていましたので、確実です)
参考になりましたでしょうか?頑張ってくださいね^^
失業保険について質問です。
9月22日 雇用保険説明会
10月11日 初回認定日
11月8日 2回目認定日
12月○日 3回目認定日
10月~12月までが給付制限中です。
1月~3月が支給期間です。
この場合、10月~12月まで 合わせて3回以上求職活動すればいいのですか?
10月→3回求職活動
11月→3回求職活動
12月→3回求職活動
って事ですか?
1月→2回求職活動
2月→2回求職活動
3月→2回求職活動
ですか?
ちなみに私の地区のハローワークは厳しい様ですが…。
職業相談はどんな内容を話せばいいのでしょうか。
9月22日 雇用保険説明会
10月11日 初回認定日
11月8日 2回目認定日
12月○日 3回目認定日
10月~12月までが給付制限中です。
1月~3月が支給期間です。
この場合、10月~12月まで 合わせて3回以上求職活動すればいいのですか?
10月→3回求職活動
11月→3回求職活動
12月→3回求職活動
って事ですか?
1月→2回求職活動
2月→2回求職活動
3月→2回求職活動
ですか?
ちなみに私の地区のハローワークは厳しい様ですが…。
職業相談はどんな内容を話せばいいのでしょうか。
規定では、給付制限が明けた最初の認定日までに3回以上の求職活動。以降認定日毎(4週間)に2回以上の求職活動が必要、となります。
面接以外の求職活動について:ハローワーク窓口で「就職相談」する、ハローワーク主催のセミナー・講習会等に参加する、ご自身で求人検索(検索のみは不可)しそれを窓口にて紹介状を発行してもらいご自身で応募する、新聞の折り込み広告で応募する、インターネット求人で応募する、民間の転職支援会社へ登録し「就職相談」とか「応募」を行う。その他には知人紹介で企業訪問する。
まずは履歴書等を書き応募(これを書類選考と言う)しないと、面接すらしてもらえない企業が大半です。
履歴書や職務経歴書は書かれましたか?未だでしたら、書き方の指導をハローワークや民間の転職支援会社へ仰ぐのも求職活動の一つです。
面接以外の求職活動について:ハローワーク窓口で「就職相談」する、ハローワーク主催のセミナー・講習会等に参加する、ご自身で求人検索(検索のみは不可)しそれを窓口にて紹介状を発行してもらいご自身で応募する、新聞の折り込み広告で応募する、インターネット求人で応募する、民間の転職支援会社へ登録し「就職相談」とか「応募」を行う。その他には知人紹介で企業訪問する。
まずは履歴書等を書き応募(これを書類選考と言う)しないと、面接すらしてもらえない企業が大半です。
履歴書や職務経歴書は書かれましたか?未だでしたら、書き方の指導をハローワークや民間の転職支援会社へ仰ぐのも求職活動の一つです。
失業保険の認定日にいけなかったら?
質問お願いいたします。
今失業中で雇用保険を受給されていますが来週の3月23日が最後の認定日なのですが
父の定年退職で家族で一泊二日で3月22・23日で旅行に行きます。
23日は時間的にどうしても認定を受けているハローワークへ行けなく・・・
やはり事情を話してもハローワークは認定日に「旅行」であれば却下されますでしょうか?
詳しい方の助言よろしくお願い致します。
質問お願いいたします。
今失業中で雇用保険を受給されていますが来週の3月23日が最後の認定日なのですが
父の定年退職で家族で一泊二日で3月22・23日で旅行に行きます。
23日は時間的にどうしても認定を受けているハローワークへ行けなく・・・
やはり事情を話してもハローワークは認定日に「旅行」であれば却下されますでしょうか?
詳しい方の助言よろしくお願い致します。
認定日の変更が許可されるのは、求職活動での面接や短期の入院・親族のお悔み事(葬式等)の理由しか認められません。(すべて証明となるものが必要です)
23日の認定日午後5時までに行ければ認定は可能ですので、午後5時にハローワークに間に合うように帰るか旅行はキャンセルするかです。(今日もしくは23日の朝に時間の変更だけを電話で行えば時間変更のみ可能です)
23日にどうしても行けない場合は、24日以降にハローワークでの再度認定日の設定(4週間先)をしてもらう必要があります。
23日の認定日午後5時までに行ければ認定は可能ですので、午後5時にハローワークに間に合うように帰るか旅行はキャンセルするかです。(今日もしくは23日の朝に時間の変更だけを電話で行えば時間変更のみ可能です)
23日にどうしても行けない場合は、24日以降にハローワークでの再度認定日の設定(4週間先)をしてもらう必要があります。
失業保険についてなんですが、家族の死による家庭の事情なんですが亡くなってから8カ月経っての退職ですが家庭の事情ということで受けてもらえるんでしょうか?
それと今派遣の単発の仕事をし
ているんですが(前日に次の日仕事あるかわかるシステムです)週の労働時間は自分で範囲内に収めればいいのですがいつまでの雇用なのかがはっきりわかりません。
やはりハロワが定める期間内でなければ単発のような不規則な仕事でも受給対象外でしょうか?
対象外になる場合、派遣会社に失業保険をもらうので雇用保険に加入したくないと言っても大丈夫なんでしょうか?(会社的にというよりは常識や社会的に)
あと退職してから今の派遣の前に3日間だけ事務のようなアルバイトをしました。
これも対象外になってしまいますか?
よろしくお願いします。
それと今派遣の単発の仕事をし
ているんですが(前日に次の日仕事あるかわかるシステムです)週の労働時間は自分で範囲内に収めればいいのですがいつまでの雇用なのかがはっきりわかりません。
やはりハロワが定める期間内でなければ単発のような不規則な仕事でも受給対象外でしょうか?
対象外になる場合、派遣会社に失業保険をもらうので雇用保険に加入したくないと言っても大丈夫なんでしょうか?(会社的にというよりは常識や社会的に)
あと退職してから今の派遣の前に3日間だけ事務のようなアルバイトをしました。
これも対象外になってしまいますか?
よろしくお願いします。
>家族の死による家庭の事情なんですが亡くなってから8カ月経っての退職ですが家庭の事情ということで受けてもらえるんでしょうか?
ご家族の方がお亡くなりになってから「概ね1カ月以内の退職」であれば「正当な理由のある自己都合退職」として「給付制限3ヶ月間」は発生しませんでした。
しかし、既に8カ月経っていますので、「正当な理由の無い自己都合退職」で「給付制限3ヶ月間」が発生します。
>やはりハロワが定める期間内でなければ単発のような不規則な仕事でも受給対象外でしょうか?
1週間の労働時間が20時間以上になると、雇用保険の失業給付は受給できなくなります。
1週間の労働時間が20時間未満であれば、受給はできますが、1日4時間以上働いた日は「不支給」になります。
1日4時間未満の働いた日については収入金額を申告し計算された結果、1日当たりの収入金額によっては「減額支給」金額が限度を超えると「不支給」となります。
ただし、不支給となっても「受給期間満了年月日」までは不支給となった日数が繰り越しされていきます。
>あと退職してから今の派遣の前に3日間だけ事務のようなアルバイトをしました。
これも対象外になってしまいますか?
このアルバイトについては、ハローワークへ申告してください。
ただ、3日間のアルバイトで既に終わっているなら、これだけを持って「受給ができなくなる」ことは無いはずです。
>申し込み時に派遣に登録していることを言った時点で受給対象外になってしまうんですか?
登録していることだけでは、雇用保険の失業給付の受給ができなくなることはありません。
ただし、既に労働時間が1週間に20時間以上の契約内容で派遣先で働くことが内定しているのに、それを隠して失業給付の受給手続きをすると「不正受給」になり処分の対象になります。
「31日以上の雇用見込みでかつ1週間で20時間以上の所定労働時間」の「契約内容」であれば、雇用保険に加入する義務があります。
この場合、実際の労働時間が20時間未満であったとしても「雇用保険に加入」しますので、後になって不正受給と見なされる恐れがあります。
正直に派遣会社に登録している事実とその契約内容、そして実際に就労した場合にはありのままにハローワークへ申告し、ハローワークの担当者からしっかり説明を受けてください。
上記の内容については、念のため必ずハローワークの給付担当へ確認してください。
ご家族の方がお亡くなりになってから「概ね1カ月以内の退職」であれば「正当な理由のある自己都合退職」として「給付制限3ヶ月間」は発生しませんでした。
しかし、既に8カ月経っていますので、「正当な理由の無い自己都合退職」で「給付制限3ヶ月間」が発生します。
>やはりハロワが定める期間内でなければ単発のような不規則な仕事でも受給対象外でしょうか?
1週間の労働時間が20時間以上になると、雇用保険の失業給付は受給できなくなります。
1週間の労働時間が20時間未満であれば、受給はできますが、1日4時間以上働いた日は「不支給」になります。
1日4時間未満の働いた日については収入金額を申告し計算された結果、1日当たりの収入金額によっては「減額支給」金額が限度を超えると「不支給」となります。
ただし、不支給となっても「受給期間満了年月日」までは不支給となった日数が繰り越しされていきます。
>あと退職してから今の派遣の前に3日間だけ事務のようなアルバイトをしました。
これも対象外になってしまいますか?
このアルバイトについては、ハローワークへ申告してください。
ただ、3日間のアルバイトで既に終わっているなら、これだけを持って「受給ができなくなる」ことは無いはずです。
>申し込み時に派遣に登録していることを言った時点で受給対象外になってしまうんですか?
登録していることだけでは、雇用保険の失業給付の受給ができなくなることはありません。
ただし、既に労働時間が1週間に20時間以上の契約内容で派遣先で働くことが内定しているのに、それを隠して失業給付の受給手続きをすると「不正受給」になり処分の対象になります。
「31日以上の雇用見込みでかつ1週間で20時間以上の所定労働時間」の「契約内容」であれば、雇用保険に加入する義務があります。
この場合、実際の労働時間が20時間未満であったとしても「雇用保険に加入」しますので、後になって不正受給と見なされる恐れがあります。
正直に派遣会社に登録している事実とその契約内容、そして実際に就労した場合にはありのままにハローワークへ申告し、ハローワークの担当者からしっかり説明を受けてください。
上記の内容については、念のため必ずハローワークの給付担当へ確認してください。
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