失業保険 職業訓練 住宅手当 この三点の事案について
失業保険をもらいながら求職中です・・・
勤め先が閉店してしまい会社都合で解雇となり、現在求職中なのですが、つい先日職業訓練の方を勧められまして資格を取れるという事で応募したところ合格内定を頂き、今月中旬から4ヶ月の訓練を受ける事になりました。
そこで、皆様に相談申し上げたいのですが住居の方が住宅手当の給付を市役所の方から先月より受けております。住宅手当を受けられる際の条件が、
※ ハローワークへの求職申込みと月1回以上の職業相談、自治体での月2回以上の面接支援、求人先への原則週1回以上の応募等が必要です。
と記載されています。
こちらの事情としまして、失業後住宅手当の申請(受理)→主にハローワークで求職活動(ほぼ毎日)→過去5年以内に正社員として3年以上勤続のない方、若年者に該当し求職困難者?と把握→職業訓練応募(合格)と、いった感じなのですが、訓練を受けるとなりますと住宅手当の条件がやや難しくなります。
念の為、市役所の方に訓練を受ける事になるかもしれないとの旨を伝え、そうなった場合住宅手当はどうなるのかを聞きました所、訓練期間中は給付はストップされて、訓練終了後に残りの給付期間分を再開という説明を受けました。
こちらの希望としましては、訓練終了後に再開というよりもこのまま継続の方が経済的に助かるのですが、そういった事はやはり条件に当てはまらないので無理なのでしょうか?融通はきかないのでしょうか?
詳しい方、経験者の方もしよろしければお知恵をお貸し頂けないでしょうか?
よろしくお願い致します。
質問の方が長くて分かりづらかったかもしれません。
簡潔にまとめますと、訓練中終了まで今まで通り失業保険は受けられるという事は分かっているのですが、今回お聞きしたいのはそれとは別に受けている市役所からの住宅手当について、訓練開始後も終了まで一時停止といういう措置ではなくそのまま継続という形をとりたいのですが、無理なのでしょうか?という質問でした。
よろしくお願いしたします。
失業保険をもらいながら求職中です・・・
勤め先が閉店してしまい会社都合で解雇となり、現在求職中なのですが、つい先日職業訓練の方を勧められまして資格を取れるという事で応募したところ合格内定を頂き、今月中旬から4ヶ月の訓練を受ける事になりました。
そこで、皆様に相談申し上げたいのですが住居の方が住宅手当の給付を市役所の方から先月より受けております。住宅手当を受けられる際の条件が、
※ ハローワークへの求職申込みと月1回以上の職業相談、自治体での月2回以上の面接支援、求人先への原則週1回以上の応募等が必要です。
と記載されています。
こちらの事情としまして、失業後住宅手当の申請(受理)→主にハローワークで求職活動(ほぼ毎日)→過去5年以内に正社員として3年以上勤続のない方、若年者に該当し求職困難者?と把握→職業訓練応募(合格)と、いった感じなのですが、訓練を受けるとなりますと住宅手当の条件がやや難しくなります。
念の為、市役所の方に訓練を受ける事になるかもしれないとの旨を伝え、そうなった場合住宅手当はどうなるのかを聞きました所、訓練期間中は給付はストップされて、訓練終了後に残りの給付期間分を再開という説明を受けました。
こちらの希望としましては、訓練終了後に再開というよりもこのまま継続の方が経済的に助かるのですが、そういった事はやはり条件に当てはまらないので無理なのでしょうか?融通はきかないのでしょうか?
詳しい方、経験者の方もしよろしければお知恵をお貸し頂けないでしょうか?
よろしくお願い致します。
質問の方が長くて分かりづらかったかもしれません。
簡潔にまとめますと、訓練中終了まで今まで通り失業保険は受けられるという事は分かっているのですが、今回お聞きしたいのはそれとは別に受けている市役所からの住宅手当について、訓練開始後も終了まで一時停止といういう措置ではなくそのまま継続という形をとりたいのですが、無理なのでしょうか?という質問でした。
よろしくお願いしたします。
大変状況的に難しい内容かと思いますので必ずという保証のある解答はできませんが対応方法として一案を
まず、住宅手当については、特に条例的にはそこまで厳密に制度化されていないと思います(訓練中は出ない)
なぜ支給が停止するかと云うとその条件に該当しないという担当者の判断ではないかと思います。
そこで、
1.求職活動他指定されている条件は全て受けれるという前提です
2.訓練中も雇用保険が支給される
3.支給されるということはHWの指示で再就職のため受講するものである事
4.万一受講中であっても就職活動は継続しており希望のところが見つかればすぐにでも就職できる状態であること
5.HWの指示で訓練を受けられる場合は、HWから受校指示書が交付されます。これがHWの命令である証明となります
以上5点を市役所の担当者に説明し、また指示書については写し等を提出し
住宅手当の支給要件に該当する。もしくは該当しないのはHWの指示で訓練を受けるためでありやむをえないモノである事を説明してください。このあたりが重要かと思います。
制度に対して曖昧にすることは市役所もできませんが、再就職の為HWの命令で受ける訓練である点を強調されることです。
まず、住宅手当については、特に条例的にはそこまで厳密に制度化されていないと思います(訓練中は出ない)
なぜ支給が停止するかと云うとその条件に該当しないという担当者の判断ではないかと思います。
そこで、
1.求職活動他指定されている条件は全て受けれるという前提です
2.訓練中も雇用保険が支給される
3.支給されるということはHWの指示で再就職のため受講するものである事
4.万一受講中であっても就職活動は継続しており希望のところが見つかればすぐにでも就職できる状態であること
5.HWの指示で訓練を受けられる場合は、HWから受校指示書が交付されます。これがHWの命令である証明となります
以上5点を市役所の担当者に説明し、また指示書については写し等を提出し
住宅手当の支給要件に該当する。もしくは該当しないのはHWの指示で訓練を受けるためでありやむをえないモノである事を説明してください。このあたりが重要かと思います。
制度に対して曖昧にすることは市役所もできませんが、再就職の為HWの命令で受ける訓練である点を強調されることです。
失業保険について教えてください。派遣会社で6ヶ月働いて8月の末に会社都合で辞めました。雇用保険説明会が9月21日で初回講習が9月30日、最初の失業認定日が10月11日です。再就職が決まれば、
失業保険の半分もしくは、6割がもらえると聞いたのですが、例えば9月30日に仕事が決まれば満額90日の半分の45日分が支給されるのでしょうか?それか10月11日以降でないと、支給されないのでしょうか?
失業保険の半分もしくは、6割がもらえると聞いたのですが、例えば9月30日に仕事が決まれば満額90日の半分の45日分が支給されるのでしょうか?それか10月11日以降でないと、支給されないのでしょうか?
待期期間7日間を過ぎていれば再就職手当は受給できます。
ただし、以下の条件を満たしている場合です。
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改正されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
ただし、以下の条件を満たしている場合です。
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改正されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
非常勤職員で国の機関で働いています。1年ごとの更新で3年間勤められるのですが、任期満了なので更新せず3月末で終了と言われました。
後で分かったのですが人員削減らしいのです。このような場合でも自己都合になってしまうのでしょうか?
国の機関なので月に18日を越える勤務日数が6ヶ月過ぎると国家公務員法で退職金(5万円くらいしかもらえない)そんな理由で雇用保険を10月から切られてしまいました。
以前に聞いた事があるのですが、社会保険事務所に給与明細を持って行って半年分支払えば失業保険がもらえるようになるらしいのですが・・・
突然のことに困っているのでどなたかご存知の方教えて下さい。よろしくお願いします。
後で分かったのですが人員削減らしいのです。このような場合でも自己都合になってしまうのでしょうか?
国の機関なので月に18日を越える勤務日数が6ヶ月過ぎると国家公務員法で退職金(5万円くらいしかもらえない)そんな理由で雇用保険を10月から切られてしまいました。
以前に聞いた事があるのですが、社会保険事務所に給与明細を持って行って半年分支払えば失業保険がもらえるようになるらしいのですが・・・
突然のことに困っているのでどなたかご存知の方教えて下さい。よろしくお願いします。
あなたの場合、1年ごとの更新で最長3年ということだったのでは?
それならば、3月で更新なしはあり得ます。
国の期間の臨時さんは予算が付かなければそれで終わりです。
特に今国は無駄を削減していますから、あなたのお仕事も無駄という判断を政府がしたということでしょう。
さて、ご質問の件ですが、勤務先の都合で契約を更新せず終了と言われたのであれば、おそらく契約期間満了となるでしょう。
自己都合退職ではないと思いますよ。
ただ、失業保険と社会保険は性質や主旨が異なりますので、社会保険事務所に給与明細を持って行って半年分(何をでしょうか?)支払っても失業保険を貰うことはできません。
前の会社を退職されたのはいつでしょうか?
もし夏ごろに退職されたのであれば、受給期間満了日までまだ時間がありますから、再離職手続きをすれば失業保険の残りの分を再び受給できるようになることもあります。
ですが、退職が去年の3月だと受給期間満了となってしまっていますから手続きはできないでしょう。
ご参考になさって下さい。
それならば、3月で更新なしはあり得ます。
国の期間の臨時さんは予算が付かなければそれで終わりです。
特に今国は無駄を削減していますから、あなたのお仕事も無駄という判断を政府がしたということでしょう。
さて、ご質問の件ですが、勤務先の都合で契約を更新せず終了と言われたのであれば、おそらく契約期間満了となるでしょう。
自己都合退職ではないと思いますよ。
ただ、失業保険と社会保険は性質や主旨が異なりますので、社会保険事務所に給与明細を持って行って半年分(何をでしょうか?)支払っても失業保険を貰うことはできません。
前の会社を退職されたのはいつでしょうか?
もし夏ごろに退職されたのであれば、受給期間満了日までまだ時間がありますから、再離職手続きをすれば失業保険の残りの分を再び受給できるようになることもあります。
ですが、退職が去年の3月だと受給期間満了となってしまっていますから手続きはできないでしょう。
ご参考になさって下さい。
失業保険について教えて下さい。派遣勤務にて平成20年2月1日より派遣先の社会保険・雇用保険に加入し、
勤務日数の激減により平成21日6月29日で退職扱いの保険解除をしました。7月からは日雇いとして同じ派遣先に週1日程度勤務し、他のアルバイトをするつもりですが、この場合ハローワークに行っても失業保険給付は無理でしょうか?
勤務日数の激減により平成21日6月29日で退職扱いの保険解除をしました。7月からは日雇いとして同じ派遣先に週1日程度勤務し、他のアルバイトをするつもりですが、この場合ハローワークに行っても失業保険給付は無理でしょうか?
すべてのパート・アルバイトが失業給付を受けられないというわけではありません。
大きく分けて「就職・就労」と「自己の労働により収入を得た場合」とあります。
前者の場合は、就労した場合は、その日については支給されず、その日数分が後に持ち越されるということになりますし、
後者であれば、得た収入の金額によって、基本手当の全額が支給される・または不支給となります。
就労の時間や形態により取り扱いがことなりますので、まずはハローワークに相談に行ってください。
収入を得たのに申告しないのは「違反」ですが、もらいながら働くことは(その勤務の形態によりますが)「違反」ではありません。
大きく分けて「就職・就労」と「自己の労働により収入を得た場合」とあります。
前者の場合は、就労した場合は、その日については支給されず、その日数分が後に持ち越されるということになりますし、
後者であれば、得た収入の金額によって、基本手当の全額が支給される・または不支給となります。
就労の時間や形態により取り扱いがことなりますので、まずはハローワークに相談に行ってください。
収入を得たのに申告しないのは「違反」ですが、もらいながら働くことは(その勤務の形態によりますが)「違反」ではありません。
失業保険について。
去年の7月に会社が倒産した為失業して求職中です。
辞めた当初は失業保険を貰うとダラダラしそうでイヤだと思い手続きせず知人のとこでバイトし
たり、派遣会社に登録してバイトしたりしてました。
でも何社か面接しましたが未だに仕事が決まらず結局半年が過ぎようとしています。
さすがに貯金が減ってきて厳しくなったので失業保険を申請しようかと考えていますが、友人から「半年経つからもうもらえないよ」と言われました。
ネットで失業保険の件を調べると「給付期間は仕事を辞めた翌日から1年」と書いてありました。
離職票も披雇用者保険証も手元にありますがまだハローワークに行ってません。
まだ私に給付期間はありますでしょうか?
失業保険の質問は多々あるようですがご指導お願いします。
去年の7月に会社が倒産した為失業して求職中です。
辞めた当初は失業保険を貰うとダラダラしそうでイヤだと思い手続きせず知人のとこでバイトし
たり、派遣会社に登録してバイトしたりしてました。
でも何社か面接しましたが未だに仕事が決まらず結局半年が過ぎようとしています。
さすがに貯金が減ってきて厳しくなったので失業保険を申請しようかと考えていますが、友人から「半年経つからもうもらえないよ」と言われました。
ネットで失業保険の件を調べると「給付期間は仕事を辞めた翌日から1年」と書いてありました。
離職票も披雇用者保険証も手元にありますがまだハローワークに行ってません。
まだ私に給付期間はありますでしょうか?
失業保険の質問は多々あるようですがご指導お願いします。
おっしゃるとおり、失業給付を受けることのできる期間は離職日の翌日から1年以内です。
離職の理由は倒産ですから、失業の手続きの日を含めて7日の待期期間の後、すぐに給付が始まります。雇用保険に加入していた期間や年齢にもよりますが、会社都合の場合は所定給付日数が手厚くなっています。
残り半年とのことなので、早々に離職票をもってハローワークで手続きしてください。
うまくいけば丁度貰い切るぐらいの給付かもしれません。
離職の理由は倒産ですから、失業の手続きの日を含めて7日の待期期間の後、すぐに給付が始まります。雇用保険に加入していた期間や年齢にもよりますが、会社都合の場合は所定給付日数が手厚くなっています。
残り半年とのことなので、早々に離職票をもってハローワークで手続きしてください。
うまくいけば丁度貰い切るぐらいの給付かもしれません。
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