特定理由離職者になるのでしょうか?
自分は特定理由離職者になるのでしょうか?おわかりの方にお聞きしたいです。
私は平成15年10月から平成22年5月までA社に勤務し、平成22年5月から平
成23年1月までB社に勤務して妊娠出産のため退社しました。そして翌月に失業保険延長の申し込みをしました。勤務している間は続けて雇用保険に加入していました。
今日ハローワークへ行って再就職のための求人申し込みをしてきたのですが、行く前に退職時もらった冊子を見ていたら当てはまるのかな?と思ったのですが特にハローワークの方には言われなかったのですが、どうなのかなと。
失業保険をもらうのも初めてなのでよくわからなくて、もしわかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
自分は特定理由離職者になるのでしょうか?おわかりの方にお聞きしたいです。
私は平成15年10月から平成22年5月までA社に勤務し、平成22年5月から平
成23年1月までB社に勤務して妊娠出産のため退社しました。そして翌月に失業保険延長の申し込みをしました。勤務している間は続けて雇用保険に加入していました。
今日ハローワークへ行って再就職のための求人申し込みをしてきたのですが、行く前に退職時もらった冊子を見ていたら当てはまるのかな?と思ったのですが特にハローワークの方には言われなかったのですが、どうなのかなと。
失業保険をもらうのも初めてなのでよくわからなくて、もしわかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
受給期間の延長申請をされたときのことですが、働くことが出来ない状態が30日続いたあと1ヶ月以内に申請すれば妊娠出産の場合は「特定理由離職者」になるという規定があります。そうであれば「特定理由離職者」です。
それが一応条件ですが、妊娠出産の場合のただの延長申請はそれ以降いつでも可能です。
「補足」
「特定理由離職者」は正当な理由のある自己都合退職者ですからあくまでも自己都合退職の日数が支給されます。
10年未満だと年齢に関係なく90日です。
ただ、給付制限3ヶ月はなく早く受給ができます。
ominous_curveさんへ
12ヶ月の期間がない方が特定理由離職者として会社都合(特定受給資格者)と同じ日数になると言っても会社都合の場合でも1年未満は90日で同じですよ。
ですから現実問題としては加算はないと言うことです。厚労省のリーフレットの書き方がおかしいのです。
ただ「特定理由離職者1」の場合は会社都合と同じ条件になり加算があります。
23(2C)-3年未満の反復する雇用契約での契約満了(又は雇止め)の場合で、事業主側の事情により離職したとき
この場合はH24年3月31日までは会社都合と同等の条件になtります。
それが一応条件ですが、妊娠出産の場合のただの延長申請はそれ以降いつでも可能です。
「補足」
「特定理由離職者」は正当な理由のある自己都合退職者ですからあくまでも自己都合退職の日数が支給されます。
10年未満だと年齢に関係なく90日です。
ただ、給付制限3ヶ月はなく早く受給ができます。
ominous_curveさんへ
12ヶ月の期間がない方が特定理由離職者として会社都合(特定受給資格者)と同じ日数になると言っても会社都合の場合でも1年未満は90日で同じですよ。
ですから現実問題としては加算はないと言うことです。厚労省のリーフレットの書き方がおかしいのです。
ただ「特定理由離職者1」の場合は会社都合と同じ条件になり加算があります。
23(2C)-3年未満の反復する雇用契約での契約満了(又は雇止め)の場合で、事業主側の事情により離職したとき
この場合はH24年3月31日までは会社都合と同等の条件になtります。
失業保険を貰わずに次の会社に就職し、その会社が自分に合わなかった場合14日以内に退職すれば前職の離職票が有効になるらしいですが、その14日とは会社の営業日でしょうか?GWなど休日も1日とカウントされますか?
・・・・だれがそんなでたらめを・・・・・
原則 自己都合退職は1年間 会社都合は半年勤務していないと
雇用保険の受給資格はありませんが、前職の離職票と合わせて
計算が可能という扱いです。
ですので 14日(暦日ですので休みも入ります)以内の労働基準法による
試みの試用期間内であっても、業務があわなくて退職なら 労働条件が
雇用契約と著しい違いがない限り、退職理由は自己都合扱いとなり
再度 待機期間のカウントが開始されます。
つまり
退職理由は 新しい会社の 離職票
勤続期間による 受給金額と資格資格判定は、新しい会社と
以前の勤務先の離職票を通算して 判定されるということです。
14日以内のみとは限りません、傷病関連の特例から
3年間は必要になる可能性があります。
原則 自己都合退職は1年間 会社都合は半年勤務していないと
雇用保険の受給資格はありませんが、前職の離職票と合わせて
計算が可能という扱いです。
ですので 14日(暦日ですので休みも入ります)以内の労働基準法による
試みの試用期間内であっても、業務があわなくて退職なら 労働条件が
雇用契約と著しい違いがない限り、退職理由は自己都合扱いとなり
再度 待機期間のカウントが開始されます。
つまり
退職理由は 新しい会社の 離職票
勤続期間による 受給金額と資格資格判定は、新しい会社と
以前の勤務先の離職票を通算して 判定されるということです。
14日以内のみとは限りません、傷病関連の特例から
3年間は必要になる可能性があります。
失業保険が4月28日で満了。認定日は5月22日。健康保険(任意継続)料について教えてください
職安で「認定日より早く来ても大丈夫です」と言われたので、4月29日に行こうと思っています。
①他の方の質問&回答を読ませていただき、
受給資格者証に「終了」と印字してもらえば主人の会社の扶養申請ができることはわかりました。
そうすると扶養認定日は5月1日ということでいいのでしょうか??
②今任意継続で健康保険に加入していますが、その保険料が今日(4月27日)引き落としされます。
この引き落としは来月(5月)分なので5月1日から主人の扶養になったことを証明できれば戻ってくるものなのでしょうか。
職安で「認定日より早く来ても大丈夫です」と言われたので、4月29日に行こうと思っています。
①他の方の質問&回答を読ませていただき、
受給資格者証に「終了」と印字してもらえば主人の会社の扶養申請ができることはわかりました。
そうすると扶養認定日は5月1日ということでいいのでしょうか??
②今任意継続で健康保険に加入していますが、その保険料が今日(4月27日)引き落としされます。
この引き落としは来月(5月)分なので5月1日から主人の扶養になったことを証明できれば戻ってくるものなのでしょうか。
①実体験がないのではっきりしませんが、4月28日が満了日なので4月29日になるんじゃないでしょうか。
②任意継続保険料を口座引落にしたのはまずかったですね・・・
健康保険任意継続は、再就職して健康保険に加入した場合にはすんなり辞めさせてくれ、保険料がダブった場合には返却してもらえます。
しかし、国民健康保険に加入するためや、配偶者の健康保険被扶養者になるためには脱退できないのです。
裏ワザとして、納付期限までに保険料を払わないと即日失効してしまうため、あえて保険料を支払わないという方法があるのです。
もう今月は間に合いませんから、あきらめて下さい。
すぐに健康保険に自動引落の解除を申し出て、納付書で払うように変更してもらって下さい。
先方の手続きがモタモタすると来月も引き落とされるかもしれませんから、念のため来月の26日にいったん預金口座をカラにして、再引き落とし出来ないよう数日そのままにしておくしかありませんね・・・
②任意継続保険料を口座引落にしたのはまずかったですね・・・
健康保険任意継続は、再就職して健康保険に加入した場合にはすんなり辞めさせてくれ、保険料がダブった場合には返却してもらえます。
しかし、国民健康保険に加入するためや、配偶者の健康保険被扶養者になるためには脱退できないのです。
裏ワザとして、納付期限までに保険料を払わないと即日失効してしまうため、あえて保険料を支払わないという方法があるのです。
もう今月は間に合いませんから、あきらめて下さい。
すぐに健康保険に自動引落の解除を申し出て、納付書で払うように変更してもらって下さい。
先方の手続きがモタモタすると来月も引き落とされるかもしれませんから、念のため来月の26日にいったん預金口座をカラにして、再引き落とし出来ないよう数日そのままにしておくしかありませんね・・・
失業手当についてです。
私は妊娠出産の為退職し、失業保険の期間延長措置を取っていました。
しかし、この度ハローワークへ行き、失業手当の手続きをしました。まだ受給していません。
そん
な中、友人から週に一回、三時間ほど塾の先生を暫くしないかとゆう声がかかりました。月収20000円くらいだと思います。
しかし、これをすると、失業手当は受けられませんか?それとも、週に20時間は越えていないので大丈夫ですか?
私は妊娠出産の為退職し、失業保険の期間延長措置を取っていました。
しかし、この度ハローワークへ行き、失業手当の手続きをしました。まだ受給していません。
そん
な中、友人から週に一回、三時間ほど塾の先生を暫くしないかとゆう声がかかりました。月収20000円くらいだと思います。
しかし、これをすると、失業手当は受けられませんか?それとも、週に20時間は越えていないので大丈夫ですか?
今、さっき私も失業保険の期間延長措置の手続きしてきました。
その時の説明で言われたんですが『被保険者として雇用保険に加入しない!アルバイトであれば減額とかもなく大丈夫』みたいです。
雇用保険に加入してしまうと『期間延長措置の手続きをしてる間に働くと今回の手続きは一切無効になりお金は出ないので注意してください。』
とも言ってました。
その時の説明で言われたんですが『被保険者として雇用保険に加入しない!アルバイトであれば減額とかもなく大丈夫』みたいです。
雇用保険に加入してしまうと『期間延長措置の手続きをしてる間に働くと今回の手続きは一切無効になりお金は出ないので注意してください。』
とも言ってました。
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