失業保険の給付について
失業保険について労務関係に詳しい方おしえて下さい。
・自己都合による退職。
・正社員。
・年齢23歳。女性。
・勤務年数3年。
・基本給12万+手当2万 手取りは12万くらいです(T_T)

以上の条件で失業した場合に
①失業給付は退職日の何日後からもらえますか?
②月額いくらくらいもらえますか?
③何ヶ月間失業給付をもらえますか?

大変無知ですみませんが、目安でもいいので教えてください。

高校中退して出産したため一度は諦めた大学進学なのですが、
やはり諦められない気持ちがあり、通信の高校→通信の短大…。と子育て・仕事をしながらしてきました。
ようやく通信の短大も卒業が見えてきました。
娘も来年4月から小学生です。
一度は諦めましたが、今なら、編入として2年間の予定なら…。夢だった大学に通えるのではないかと検討し始めています。←受かればですが…。
ダンナの給料で生活だけはできますが、少しでも足しになればと思ってます。
なのでもしも、失業給付が延長できたり、それ以外にも何か給付が受けられそうなものがあったらそれも教えて下さい。
自己都合の場合は退職後一ヶ月経過してからです。パート・正社員に関係ありません。
支給の対象は総収入額で退職月前6ヶ月が対象ですので14万円×6ヶ月=84万円。
84万円÷180(定数)=4,667円(給付日額)×150日(支給月数5ヶ月)=700,050円が
受給総金額で5ヶ月に分けて受給します。
失業保険の受給期間延長について。

5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。

もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
まずは、「かもしれない」を確定させましょう。確定させてから、手続きを取った方が良いと思います。ご本人が「かもしれない」と思うということは、来るものが来ないとか、市販の検査薬を使ってみたら陽性だったとかいうことでしょうから、確実に検査をして、やっぱり妊娠していたということになれば、実際の離職理由が妊娠したことによるものではなくても、妊娠を理由に退職をした、ということにしてくれるかもしれません。まあ、本当は倫理的にどうかと思いますが、ハローワークの職員がそうしてあげようと判断したのであれば問題があるのはそういう判断をした職員の方であって、あなたにはなんの責任もないです。

どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。

ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。

受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。

まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。

仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。

話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。

ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。

それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。

その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。

国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。

国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
保険についての質問です。
現在だんなさんの扶養にはいったほうがいいのか悩み中です。
現状は
旦那さん→会社員
私→主婦、国民健康保険加入済み
7月末まで正社員で働いており、7月までの
収入は250万程度
失業保険申請して現在転職活動中
パートでフルタイムで働くことを希望

扶養にはいるべきかこのまま国民健康保険でいるかどっちがよいのでしょうか?
無知のためさっぱりわかりません…
わかるかたよろしくお願いいたします
現在は、ハローワークに求職の申し込みをして、3ヶ月の給付制限中でしょうか?
旦那さんの加入しているのが全国健康保険協会なら、給付制限中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
○○健康保険組合だと、過去の収入が多すぎるから○月までは扶養認定できないとか、失業手当の給付制限中もダメ、とか色々厳しいことを言い出す可能性があります。

全国健康保険協会でも、雇用保険の失業給付受給中は、旦那さんの被扶養者ではいられません。
いったん保険証を返却して、国民健康保険・国民年金に加入することになります。
受給が終わり、フルタイムのパート収入が毎月、通勤手当を含めて108,333円以下(年収換算130万円未満の見込み)なら、被扶養者になれます。
会社都合退社の、失業保険手続き有効期限について
会社都合で退社します。
勤続年数、年齢等で計算すると、給付期間は6ヵ月(180日)でした。

ここでお聞きしたいのが、例えばですが、

今月離職するとします。(離職票の日時が今月末)
失業保険の手続きを開始するのは来月6月頭にするとします。

とすると、手続きの有効期限は離職から1年なので、6月頭に手続きをしても、6か月分の給付は全て頂ける との認識でよろしいのでしょうか。
退職後すぐ、ではないですが、離職から6月頭までもそれなりの就職活動はする予定です。
ただ、職業柄かなり専門的であるため、急いで就職活動してもまず求人がないことはわかっているので、失業保険の手続きはのんびりやりたいなというのが本音どころです。

以上、お詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
お考えのとおりです。
受給期間は1年なので、その180日前に手続しても構いません。
もし、早期に転職先が決まれば、再就職手当ももらえます。
まずは、今の求人状況を調べてからにしたほうが、満額もらえる可能性は高くなります。
1年以内に決まってしまう可能性もあるわけですから。
貴方の感覚次第で受給開始日を決めてよいと思います。
失業保険についてあまりきちんと理解できていない為教えてください。

本日失業給付金の手続きをしました。


給付金制限期間は11月6日までで、初回の振り込みは恐らく11月12日と言われま
した。

給付金制限期間にアルバイトも可能とのことでした。

給付金の基本手当ては3000円前後とのことです。


①給付金制限期間には週20時間以内で月14日以内であれば給付の際の基本手当て3000円に変わりはありませんか?



②給付制限期間が過ぎた後、以下の場合どのような給付を受けることができますか?

例)給付制限期間後も変わらず月14日アルバイトをした場合




説明下手ですみません。

無知な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
失業保険の申請前ならいくらアルバイトをしても問題ありませんが
申請後(待期期間終了後)はアルバイトの給付金制限期間はかわりません
アルバイトの給付金制限期間とは、給付金制限期間のアルバイトの定義みたいなものです、その出勤日数を超えるとアルバイトではなくパート
(雇用保険の加入義務)が出ると言う事です

待期期間(7日)+給付制限期間(3カ月)は収入がなくなるのでアルバイト(パートで雇用保険加入は就職とみなされます)をしてもいいですよ、
と言ったことですが、アルバイト収入も失業保険から減額(少なくなるのではなくその金額が先送りになる)されますが一番注意しなければならないのが不正受給です、アルバイトが決まった場合はハローワークに相談してください(ハローワークの裁量となっていますので、担当者によって処理がかわります)
給付制限期間終了後は一切制限はありません
逆に言えば何も給付はありません。
出産の為、失業保険の延長をしました。
解除をしたら、やっぱり待機期間があって、それが過ぎたら、お金が貰えるのでしょうか?

あと、解除するには、保育園の確保が必要といわれました。それは、月極で預けられる所を見つけなければ、ダメなんですか?
すみません。分からないので詳しい方、教えてください。
なんでこう、正確な用語を確認しないかねえ……。

基本手当の受給期間延長を90日以上受けた場合には、給付制限はつきません。

〉月極で預けられる所を見つけなければ、ダメなんですか?
月極……?

明日から働ける状態でなければならない、ということです。

基本手当を受けられのは、明日からでも働く意思があり、それができる状態である人です。
面接で「明日から来てくれますか」と言われて、「子どもを預ける先を探してから……」では、「働ける状態」ではないということです。
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