産後、仕事復帰はできないみたいなのですが、雇用契約期間が1か月残ります。
その間の休暇について・・・。
先日、「事務所統合で解雇された後、出産一時金はもらえますか?」と質問したものです。
出産一時金については、解決したのですが、新たに疑問があります。
4月~3月までの1年契約で、4年勤めています。
11月初旬に産休に入り、予定日での計算では、2月初旬で産後休暇が終わります。
事務所の人員整理により、おそらく産休は無理だと言われています。
雇用契約とおり、3月まで在籍し、更新しなかった場合、失業保険をもらうさいは
自己都合扱いになるのでしょうか?それとも、解雇扱いになるのでしょうか?
また、産後、すぐに復帰の予定はしていません。(会社も望んでいません)
産後明けの2月初旬から、3月まで、会社の雇用体系として
どのようにしたら、円満にいくでしょうか・・・。
有給は使えません。欠勤扱できるものでしょうか?
その場合、私や会社側になんらかのペナルティはありますでしょうか・・・。
このままだと、自己都合退職にされそうなので、
できれば、円満にいきたいと思っています。
ご回答、お願いいたします。
その間の休暇について・・・。
先日、「事務所統合で解雇された後、出産一時金はもらえますか?」と質問したものです。
出産一時金については、解決したのですが、新たに疑問があります。
4月~3月までの1年契約で、4年勤めています。
11月初旬に産休に入り、予定日での計算では、2月初旬で産後休暇が終わります。
事務所の人員整理により、おそらく産休は無理だと言われています。
雇用契約とおり、3月まで在籍し、更新しなかった場合、失業保険をもらうさいは
自己都合扱いになるのでしょうか?それとも、解雇扱いになるのでしょうか?
また、産後、すぐに復帰の予定はしていません。(会社も望んでいません)
産後明けの2月初旬から、3月まで、会社の雇用体系として
どのようにしたら、円満にいくでしょうか・・・。
有給は使えません。欠勤扱できるものでしょうか?
その場合、私や会社側になんらかのペナルティはありますでしょうか・・・。
このままだと、自己都合退職にされそうなので、
できれば、円満にいきたいと思っています。
ご回答、お願いいたします。
詳しい状況が分からないので、質問の内容から段階的に
回答します。
まず、産後休暇の期間ですが、この間は解雇が禁止されています。
あなたの側から退職の申し出をしない限り、解雇はできません。
産後休暇が終われば、即職場復帰するか、育児休業をするかの
選択を、あなたはすることができます。
育児休業の請求があったとき、連続して1年以上継続して雇用
されている労働者の場合は、これを拒否することはできません。
「連続して1年以上継続して雇用」は、正社員だけでなく、
契約社員にも適用されます。
育児休業の期間は原則として、子の1歳の誕生日の前日までです。
ただし、育児休業の期間は無給とできます。
経済面の問題については、ハローワークで「育児休業給付金」
という制度がありますので、ハローワークで相談してみてください。
育児休業を取得したことにより、解雇、減給等の不利益な取り扱い
をすることは違法となります。
また、妊娠、出産を理由とした解雇も違法となります。
(その期間であっても、妊娠、出産以外の合理的な理由により解雇
することは可能ですが)
育児休業を終えた後は、原則として元の職場に元の条件で復帰させなければ
いけません。
また、契約社員とのことですが、すでに4年継続して契約していますので、
雇い止めには制限が係ります。
思いつくなかでは、これだけの法的な保護が得られると思います。
より正確なことについては、状況を説明しながら、労働局の雇用均等室
で相談することをお勧めします。
健康な赤ちゃんを不安なく出産されることをお祈りします。
回答します。
まず、産後休暇の期間ですが、この間は解雇が禁止されています。
あなたの側から退職の申し出をしない限り、解雇はできません。
産後休暇が終われば、即職場復帰するか、育児休業をするかの
選択を、あなたはすることができます。
育児休業の請求があったとき、連続して1年以上継続して雇用
されている労働者の場合は、これを拒否することはできません。
「連続して1年以上継続して雇用」は、正社員だけでなく、
契約社員にも適用されます。
育児休業の期間は原則として、子の1歳の誕生日の前日までです。
ただし、育児休業の期間は無給とできます。
経済面の問題については、ハローワークで「育児休業給付金」
という制度がありますので、ハローワークで相談してみてください。
育児休業を取得したことにより、解雇、減給等の不利益な取り扱い
をすることは違法となります。
また、妊娠、出産を理由とした解雇も違法となります。
(その期間であっても、妊娠、出産以外の合理的な理由により解雇
することは可能ですが)
育児休業を終えた後は、原則として元の職場に元の条件で復帰させなければ
いけません。
また、契約社員とのことですが、すでに4年継続して契約していますので、
雇い止めには制限が係ります。
思いつくなかでは、これだけの法的な保護が得られると思います。
より正確なことについては、状況を説明しながら、労働局の雇用均等室
で相談することをお勧めします。
健康な赤ちゃんを不安なく出産されることをお祈りします。
失業保険についてお尋ねします。
1年2ヶ月働いた会社をこの度辞めることにしましたが、「自己都合」と「会社からの解雇」では保険金額は異なるのでしょうか?その場合、基本給のどれ位が受給されるのでしょうか?また、受給開始はそれぞれ違うのでしょうか?
初めての事なので不安です。どうぞよろしくお願いいたします。
1年2ヶ月働いた会社をこの度辞めることにしましたが、「自己都合」と「会社からの解雇」では保険金額は異なるのでしょうか?その場合、基本給のどれ位が受給されるのでしょうか?また、受給開始はそれぞれ違うのでしょうか?
初めての事なので不安です。どうぞよろしくお願いいたします。
自己都合
離職票をハローワークに申請し、7日の待機期間後に受給開始。
更新日から28日後(21日分)が支給されます。
その後は、28日毎に受給できます(求職活動をしているとの条件あり)
会社都合
7日の待機期間+3ヵ月の給付制限があります。
※ 上記は、雇用保険に加入(自己都合なら過去24か月のうち12ヵ月。会社都合なら6か月以上)していればです。
尚、失業給付金の計算は下記になります。
給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
離職票をハローワークに申請し、7日の待機期間後に受給開始。
更新日から28日後(21日分)が支給されます。
その後は、28日毎に受給できます(求職活動をしているとの条件あり)
会社都合
7日の待機期間+3ヵ月の給付制限があります。
※ 上記は、雇用保険に加入(自己都合なら過去24か月のうち12ヵ月。会社都合なら6か月以上)していればです。
尚、失業給付金の計算は下記になります。
給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
再就職手当てについてです。この度、退職しまして今週の21日に失業保険の申請をハローワークにてしてきました。今は一週間の待機期間中です。
私はすぐにでも再就職したいので仕事を探しています。ハローワークの方から待機期間中での就職は、再就職手当てが該当しないと伺ったので一週間を過ぎたら就職活動を再開したいと考えています。そこで質問なのですが再就職手当てとは実際どのくらいの金額が支給されるのでしょうか。ネットで調べたのですが、計算の仕方しか出てこず、計算に弱い私には難しく理解出来なかった為、質問させて頂きました。お詳しい方いらっしゃいましたら回答お願い致します。
・勤続年数 約三年
・平均月収 約24万円
・退職理由 自己都合
私はすぐにでも再就職したいので仕事を探しています。ハローワークの方から待機期間中での就職は、再就職手当てが該当しないと伺ったので一週間を過ぎたら就職活動を再開したいと考えています。そこで質問なのですが再就職手当てとは実際どのくらいの金額が支給されるのでしょうか。ネットで調べたのですが、計算の仕方しか出てこず、計算に弱い私には難しく理解出来なかった為、質問させて頂きました。お詳しい方いらっしゃいましたら回答お願い致します。
・勤続年数 約三年
・平均月収 約24万円
・退職理由 自己都合
自己都合退職の場合で、ハローワークに求人登録したのであれば、当然ご存じとは思いますが、待機期間が終わった後は3か月の給付制限があります。その最初の1か月はハローワークから紹介を受けた再就職先でない限り再就職手当は出ません。
勤続年数3年ですと、給付日数は年齢に関係なく一律90日です。また、再就職手当に関することは求人登録した際にもらったしおりに記載があります。また、最初の認定日よりも前に説明会があると思うので、その時に寝ないでしっかり聞いておきましょう。かなり眠たい説明会ではありますが。また、その際に雇用保険受給資格者証を手渡されると思いますので、基本日額はそれを見ればわかります。
基本的な手続きなどのことはしおりに記載されてますので、そちらをご覧になればわかります。
求人倍率は全国的に見て0.5%を割り込んでいるので、ハローワークから紹介があるかどうかはわかりませんが、個人的には3年しか勤続年数がないのであれば、再就職した際に再就職手当を申請はせずに、そのまま再就職すれば次の再就職先に6か月だったか7か月以上勤務すれば勤続年数と言うよりも、雇用保険の被保険者期間が通算されるので、再就職手当をもらってしまうより、貰わずにいたほうが将来的には有利だと思います。どうせ、大した金額にはならないですから。
ちなみに、平均月収が24万円であれば、日給に換算すると、おおよそで24万円×6÷180=8000円、今はこの日給の額に応じて50%~80%の支給なので、しおりでパッと見たっところでは基本日額は5270円。給付制限中に再就職すると90日丸々残日数になるので、基本日額をしおり通りとすれば5270円×90×0.6で284580円。しかし、これを受け取れるのは1か月から2か月後になるので、給付制限中の生活資金と次の就職先から出る最初の給料の建て替えとして考えるのは無理があると思った方が賢明です。しかも、受け取った場合は、3年間の被保険者期間は吹っ飛びます。
まあ、受け取るかどうかはあなたの考え方次第ではありますが。
勤続年数3年ですと、給付日数は年齢に関係なく一律90日です。また、再就職手当に関することは求人登録した際にもらったしおりに記載があります。また、最初の認定日よりも前に説明会があると思うので、その時に寝ないでしっかり聞いておきましょう。かなり眠たい説明会ではありますが。また、その際に雇用保険受給資格者証を手渡されると思いますので、基本日額はそれを見ればわかります。
基本的な手続きなどのことはしおりに記載されてますので、そちらをご覧になればわかります。
求人倍率は全国的に見て0.5%を割り込んでいるので、ハローワークから紹介があるかどうかはわかりませんが、個人的には3年しか勤続年数がないのであれば、再就職した際に再就職手当を申請はせずに、そのまま再就職すれば次の再就職先に6か月だったか7か月以上勤務すれば勤続年数と言うよりも、雇用保険の被保険者期間が通算されるので、再就職手当をもらってしまうより、貰わずにいたほうが将来的には有利だと思います。どうせ、大した金額にはならないですから。
ちなみに、平均月収が24万円であれば、日給に換算すると、おおよそで24万円×6÷180=8000円、今はこの日給の額に応じて50%~80%の支給なので、しおりでパッと見たっところでは基本日額は5270円。給付制限中に再就職すると90日丸々残日数になるので、基本日額をしおり通りとすれば5270円×90×0.6で284580円。しかし、これを受け取れるのは1か月から2か月後になるので、給付制限中の生活資金と次の就職先から出る最初の給料の建て替えとして考えるのは無理があると思った方が賢明です。しかも、受け取った場合は、3年間の被保険者期間は吹っ飛びます。
まあ、受け取るかどうかはあなたの考え方次第ではありますが。
失業保険の個別延長について質問です。現在 妊娠中で3週間後が出産予定日です。先週、最後の認定日に行ってきました。
その時に職員の方に「あなたは個別延長できます」と言われ、60日間延長してもらいました。よって 残日数13日+延長した日数を足して28日分の給付を頂いたのですが… あと45日分残ってます。次の認定日は出産予定日の3日後で行けそうにありません。
こういう場合 どうゆう措置をとれば良いでしょうか?ちなみに 産後も体が回復したらなるべく早くに、就活するつもりです(経済的に早く仕事復帰したいので)産前も臨月まで働くつもりでしたが 会社が倒産し 解雇されました。手元に少しでもお金が必要です。最善の方法を教えて下さい。宜しくお願いいたします。
その時に職員の方に「あなたは個別延長できます」と言われ、60日間延長してもらいました。よって 残日数13日+延長した日数を足して28日分の給付を頂いたのですが… あと45日分残ってます。次の認定日は出産予定日の3日後で行けそうにありません。
こういう場合 どうゆう措置をとれば良いでしょうか?ちなみに 産後も体が回復したらなるべく早くに、就活するつもりです(経済的に早く仕事復帰したいので)産前も臨月まで働くつもりでしたが 会社が倒産し 解雇されました。手元に少しでもお金が必要です。最善の方法を教えて下さい。宜しくお願いいたします。
受給期間延長ができるのかどうか聞いてみてください(期間延長は代理人でもできます)
今までにこの件について相談したことないでしょうか?
または退職後1年間に産後休暇を除いても十分余裕があるなら、出産したらできるだけ早く連絡して認定日の変更をしてもらうか・・・・
出産はやむをえない事由になる(入院しますし・・・)と思うので認定日の変更はできると思うのですが
産後休暇中(8週または6週)は働けない(働かせられない)ので、失業認定されないような気もするのですが・・・・・
今までにこの件について相談したことないでしょうか?
または退職後1年間に産後休暇を除いても十分余裕があるなら、出産したらできるだけ早く連絡して認定日の変更をしてもらうか・・・・
出産はやむをえない事由になる(入院しますし・・・)と思うので認定日の変更はできると思うのですが
産後休暇中(8週または6週)は働けない(働かせられない)ので、失業認定されないような気もするのですが・・・・・
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