退職後の健康保険と年金について教えて下さい。
12月末で退職し、その後は条件のあう職が見つかるまで失業保険がもらいたいと考えています。見つからなければ育児に専念しようかとも思っています。
退職後の健康保険は現在の継続、夫の扶養、国民健康保険のどれがよいのでしょうか?
年金はどうしたらよいのでしょうか。
夫の収入ではおそらくぎりぎりの生活なかで私の保険等の出費は難しいです。
負担の少ない方法を教えて下さい。
また現在私の月収は約20万円です。扶養に入れるかは前年度収入が基準になるのでしょうか?扶養に入るとしたら失業給付金を受け取る前の1月初旬から可能でしょうか?
よろしくお願いします。
誤解されてる部分がありますので、まず、そこから説明します。
まず、ご主人の扶養家族になる場合は失業給付は請求できません。
(もし見つかると、受給額の3倍を返納)
で、扶養家族に入るのなら退職日の翌日から入れます。
失業給付は自己都合退職の場合、退職後3ヶ月の待機期間がありますので、
3ヶ月経ってからでないと支給されませんし、
雇用保険の被保険者期間(≒勤務年数)に応じた支給期間しか貰えません。
被保険者期間(雇用保険を払ってた期間)が解らないのですが、自己都合退職だと
加入期間10年未満で90日分だけしか改正(改悪)後は貰えなくなってます。
受給中は健康保険を任意継続するか国保に入るかですが、
今現在の給与明細の健康保険料x2≒任意継続の保険料、
国保は市役所の窓口で確認が必要です。
年金は国民年金保険料が¥13,580だったと思いますけど・・・
失業保険について。。
以前に勤めていた会社で、固定給からフルコミッション(完全歩合制)への雇用条件の変更を勧告され退職したのですが、特別受給者として取り扱い可能なのでしょうか?
宜しくお願いします。
またすでに次の会社で、給与は発生しない状態で出社をしております。
正社員雇用への移行を前提として、研修期間として働いています。
その場合においても失業保険は支給されるんでしょうか?
宜しくお願いします。
今の時点で次の会社での勤務(予定)が決まっているのでしたら、失業とは認定されません。
失業(しつぎょう)とは、仕事を失うことおよび働く意思も能力もあるのに仕事に就けない状態のことです。
たとえ「内定」でも、仕事に就いているとみなされます。


>このような状況でも受給資格はないのでしょうか。
給与が発生していなくても、今後の雇用の約束はあるのですよね?
今後正社員での雇用が決まっているのであれば、あくまでも「内定」ですので、失業とは認定されません。
育休明けの勤務形態

工場に勤めてます。正社員、派遣社員は全員交代勤務してます。

双子出産で育休明け復帰後夜勤が出来ない為「育児・介護休業法の深夜業制限」の制度を使いたいことを会社に伝えたんですが会社からの返事は「夜勤はしてもらわないと困る、どうする?」とゆうものでした。
私は夜勤拒否出来ないなら辞めるしか選択肢は無いことは伝えてあるのですがこの返事…。
多分この上司の言い分は「自分の嫁も年子で産んで親に預けて夜勤(看護婦)してる、どうにか出来るだろ」ってカンジです。
旦那はもう辞めてもいいよって言ってくれてるんでそれもいいかな~とも思うんですが明らかに会社が法律違反してるのにまんまと辞めるのもしゃくだし17年勤めた社員にこの仕打ちか…と怒りの気持ちも沸いてきて…
少しでも有利に辞めてやろうかと色々考えてます。
自己退職だと退職金は減るし失業保険もすぐ貰えない。この部分を交渉しようかと考えてます。他に何か会社に要求出来ることって無いですか?あと交渉を有利に進める言い方とか…
何でもいいので何か知恵をお貸し下さい(>_<)


育児・介護休業法の深夜業制限の制度を利用する為の条件は満たしてます。同居人は同じ会社に勤めている旦那だけなので。私の親が車で10分くらいの所には住んでるので日中は預かってくれますがさすがに夜は…(ーー;)
17年も頑張ってみえたのなら悔しくなる気持ちもわかります。
後々やめるつもりなら、下の方がおっしゃっているように、理由をきいてみて、納得できなければ、納得できないので、労働基準局に確認しますと言ってみては。但しこの方法だと確実に会社と険悪になりますが…
特定理由離職者について・・・。
特定理由離職者についてのアドバイスをお願いいたします。
現在妊娠6ヶ月で12月に会社を退職します。
本当は予定日近くまで働いて産休を取ろうと思ったのですが、
会社から今不景気だから産休は使えないと言われ、
早めに退職しようと思っています。

多分自己都合退職にされると思うのですが、
色々自分で調べていたら妊娠を理由退職すると特定理由離職者として
失業保険がもらえるとのこと。
因みに私は前の会社で3年、今の会社で4年雇用保険を払っています。

職安に行って手続きをすれば特定理由離職者になれるのか、
会社に言って何か処理をするのかどうすればいいのでしょうか。

教えていただけるとありがたいと思います。
離職票で自己都合になっていても、妊娠による離職と言うことで特定理由離職者として認定されます。(母子手帳の提示が必要です)
但し、すぐに就職することは無理でしょうから、受給期間延長措置の申請をして、出産後に働ける状態になった時に再度手続きに行けば、雇用保険手当が受給出来ます。
失業保険を給付中に海外旅行で認定日に行く事が不可能になった時は、失業保険の支給は?
3月に定年後、苦労をかけた妻と海外旅行(2週間)に出かけます。
旅行期間中は、認定日にハローワークに出向く事が不可能です。
認定日に行かないと給付は停止と聞きました。本当でしょうか?
給付を頂く何か良い方法はありませんか?
教えて下さい。
停止ではなく、繰り越されるのです、所定給付日数は消化されません。
そのようなスケジュールを組んでしまったのですから、これはどうしようもありません。
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