失業保険について。

8月20日付けで1年7ヶ月間、働いていた会社を自己都合により辞めました。

その二ヶ月後、10月にパート社員として約二週間働いた後、辞めました。

今から失業保険の手続きをする事は可能ですか?
少しの間ではありますがパートとして働いていたのでやはり不可能なのでしょうか?

また隠すとしても後々、バレたりしますか?

もし可能だとすれば給付は今から三ヶ月後となるのでしょうか?
よろしくお願いします。
>今から失業保険の手続きをする事は可能ですか?

可能です。
手続きの際には、「8月20日付けで辞めた会社」の離職票を持っていってください。
「2週間働いたパート社員」の期間は、雇用保険に入っていなかったと思うので無視して結構です。
(「2週間働いたパート社員」の期間は、「8月20日付けで辞めた会社」よりも、たぶん給与が低いと思うので、失業保険で支給される日給が下がってしまう恐れがあります。)

>もし可能だとすれば給付は今から三ヶ月後となるのでしょうか?

例えば、
11/1に初めて職安に行ったとしたら、(土日は休みですが説明の為に・・・)
「1週間の待機期間」があり、
「待機期間」後に職安に行った後(第1回失業認定日)、「3ヶ月の給付制限」があり、
「3ヶ月の給付制限」後に職安に行った後(第2回失業認定日)、
数日たって「最初の失業手当」(1~3週間分)が振り込まれます。

※なお、職業訓練などを受けることで給付を早く受け取ることも可能ですが、
条件によりますので、詳しくはハローワークでお尋ねください。
失業保険受給延長後の給付についての質問です
失業保険受給中は主人の扶養から外れ国民健康保険と国民年金に加入するつもりでいたのですが主人の会社に確認すると国保は加入が必要といわれたのですが
国民年金は加入の必要がなく主人の扶養(厚生年金)のままでよいとのことでした。
私自身まったく無知で質問の仕方も上手くなく人のことを言えた立場ではないのですが、
主人の会社の管理の窓口の方がいつも頼りなく本当に加入の必要がないのか不安です。
受給手続きは今週中に職安に行く予定でまだ受給金額ははっきりしていません。
本当に加入の必要は無いのでしょうか?
違うというか、勘違いだと思います。

あなたが退職されたので
一旦夫の健康保険の被扶養者として認められましたよね
その時点であなたは国民年金第3号納付になっています。
(被扶養者異動届の3枚目で同時に申請しています)

しかし失業保険があなたが日額3611円を超えるので
被扶養者からはずれる事になると思います。
被扶養者の異動ですよね。
その際はやはり、国民年金は第3号納付からは、はずれています。
あなたは国民年金の保険料は払うになります。

ご主人の会社の方が言われたのは、手続きはしなくてもいいという意味ではないでしょうか?

しかしながらあなたは無職ですので、国民年金の方は免除申請されてはどうでしょうか!
失業保険に関しての質問です。
7月初旬に手続きをし、8月8日が初回認定日でした。
3ヶ月の給付制限があるので、次回の認定日は10月31日です。
その間、求職活動を2回しなければならないかと思う
のですが、9月より職業訓練校に通う事が決まりました。
7月下旬に面接をし、8月10日に合格通知が届きました。
受講指示の手続きや合格者説明会への参加は済んでいます。
合格通知が届いてから職業訓練校に通う為、職業相談などの求職活動を行っていません。

このような場合、特に問題はないのでしょうか。
初回認定日(8月8日)から入校日(9月3日)までに職業相談などの求職活動を行わなければならないのでしょうか。

知恵を貸していただければ有り難いです。
何卒、宜しくお願いいたします。
ファイナンシャルプランナーです。

その職業訓練が失業保険の給付条件を満たしているかどうかです。
もし心配なら職安に行って職業訓練終了後の就職先などを目星をつけつためにお仕事検索されてみてはいかがでしょうか?条件のあっている会社を見つけて職業相談すれば要件は満たされるのではないでしょうか?

職業訓練後に応募可能かどうか確認して欲しい、と言ってみましょう。
失業保険について質問です。

今回、1年半勤めた会社を自分の都合で退職することになり、7月5日に会社との話し合いの結果8月5日で退職することに決まりました。
新しい職場も決まり8月11日から働くことになりました。しかし、先ほど今働いている会社から7月31日で退職をお願いされました。
この場合、会社の都合による退職ということで失業手当を貰うことはできるでしょうか?
以前自分で調べたら支給資格は11日以上と書いてあるのを見たことがあります。私には資格がないのでしょうか?
ちなみにまだ退職届は出していません。
詳しい方よろしくお願いします!!
受給要件として、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。

また、積極的に求職活動を行う必要があります。

就職先が決まっている場合、求職活動を行わないと思われますので、この場合、給付金の受給はできません。
失業期間中 国民健康保険、住民税はどのように払うのが最良でしょうか?
無知ですみません。
5月から、失業保険を貰い公共職業訓練に通います。
期間は3か月です。
去年は、パート労働者(月収10万ちょっとですが社会保険加入のアルバイト)で、
きちんとした就職のため訓練に応募し合格しました。
去年の収入では、失業給付金は10万に届かないと思うので、期間中保険等は払えないのではないかと感じています。
国民年金は免除申請手続きをしておりますが、
自己都合での退職ですので、国民健康保険の免除等はないと言われました。
親は他県に住んでおり、扶養に入る事は難しいのではないか、という役場の見解です。
この場合、国民年金、住民税はどのように払っていくのが一番良いのでしょうか?
3ヶ月滞納した場合はどうなりますか?
また、そもそも国民健康保険は月々いくらの支払いなのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
役場の人は、国民健康保険のことしか知りません。
国民健康保険は、住民票単位に加入するため、住民票が別の人とは一緒の国民健康保険には入れないのです。

親御さんが勤め人で、職域の健康保険あるいは公務員共済などに加入しているなら、別居だろうが他県に住んでいようが、問題なく健康保険被扶養者になれます。
親御さんにお願いしてください。
親御さんが、勤務先の社会保険担当部署で、手続きに必要な書類を訊いてきてくれるでしょう。

もし親御さんが国民健康保険に加入しているなら、あなたは自分一人で現在の居住地で国民健康保険に加入することになります。
保険料は、あなたの昨年の所得に応じて、自治体ごとの計算式で決まりますから、ここでは分かりません。
役場で訊いてみてください。

国民年金は15,020円/月 です。
妻の育児休業後の退職と失業保険、夫の扶養について。



妻が育児休業が今月で切れます。

復帰予定でしたが、復帰後に時間帯の変則業務になってしまう都合で辞めざるえなくなりました。

今月で退職して、時間の合う職場を探す事になりました。


私(夫)の扶養に入れようと思うのですが、そこで質問です。

①失業保険(自己都合の為、3カ月の給付制限後からの支給)をもらう場合は、扶養に入れない方が良いのでしょうか?

②失業保険の金額は育児休業前6か月の給与計算でしょうか?(手取り18万円くらい)

③そもそも扶養に入れるメリットとはいったいなんでしょうか?すぐに入れないとまずいですか?


非常に無知な質問ばかりで申し訳ございませんが、会社に申し出るか非常に迷っている所です。

①~③についてお手数ですが、どうかご教授ください。
①退職して無保険・無年金はかわいそうです。また、国保・国年の出費も痛いところ。給付制限中こそ扶養に入れてあげてくださいな。
②産前・産後に引き続き育児休業中は給与の支給がないので、産前休業前の給与でみます。
③扶養に入ることができたら健康保険料、国民年金保険料を奥様は支払わなくてよいことになります。特に年金は支払わないのに納付したことになります。十分メリットじゃないですか? そして年金は未納期間があると将来の年金受取額に支障が出ます。年金は切れ目なく。

扶養に入れるのはいいんですが、失業保険も「収入」とみなされます。基本手当日額が3,612円を越える場合は、社会保険の扶養に入れる条件である年収130万を越えてしまいますので扶養には入れなくなります。手取り18万ということは、おそらくこの日額を越えてしまうと思われます。あなたの扶養に入れるのは、待機期間の3ヵ月と失業保険の受給が終了してからということになり、受給中は国保・国年に奥様が加入しなくてはなりません。会社にもその旨伝えておくほうが良いと思います。
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