先日社会保険について教えていただいたものです。
ある、一名の方から、社会保険から国民健康保険に会社が変更するのはダメと記載がありました。↓
 個人経営で従業員が5名未満の
会社でない限り、社会保険、厚生年金
失業保険の3点セットに加入するのは、
会社側の義務です。

 義務だけでしょうか?もしくは、法律で定められているのでしょうか?どなたか法律の詳しいかた・・よろしくお願いいたします。
労働者災害補償保険法
第3条 この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。

雇用保険法
第5条 この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。

健康保険法
第3条第3項 この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。
第3条第3項第2号 ・・・(略)・・・法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの

厚生年金保険法
第6条第1項 次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所・・・(略)・・・を適用事業所とする。
第6条第1項第2号 ・・・(略)・・・法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの
扶養について。
去年の12月に自己都合で退職しました。フルタイムからこれからは扶養範囲内の短時間のパートの仕事をしようと思っています。今月で失業保険の給付が終わったので旦那の扶養に入ろうかと検討中です。今現在健康保険は任意継続です。来月から三ヶ月の短期のアルバイトをすることにしました。一ヶ月だいたいお給料が11万円くらいになります。この状況では旦那の扶養に入ることはできないのでしょうか?三ヶ月のアルバイトが終わったあとに扶養に入れるのでしょうか?お給料が11万ほどになるので入れないのかと思いまして。
旦那に聞いても仕事が忙しいみたいでなかなか会社で聞いてくれないので。よろしくお願いします。
健康保険の被扶養者条件は健康保険によります。

たとえば協会けんぽなら申請時の予想年収が130万円未満で、夫の給与の半分未満です。

会社に聞くか健康保険に聞いてください。
初めて質問します。迷っているので詳しい方がいらっしゃれば教えてください。

7月末で9年間正社員で勤めた会社を、自己都合退社しました。
再婚により、来年の娘の卒業を待って、主人のところに引っ越す予定です。

今までは母と娘を私が扶養しており、母はこれを機会に後期高齢者医療制度に加入したので、保険の方では主人の扶養にはならないようになります。

私と娘のみ主人の扶養になろうと思うのですが、主人の会社の組合に確認したところ、離職票に失業保険の受給をしないという証明をもらって提出するようにと、指示されました。

色々と調べてみますと、今年は収入があるため、主人の所得税の控除は来年の1月からの適用になるので、所得税の減額は望めない事は分かりました。

社会保険や国民年金に関しては、今までの収入ではなく、これからの収入で判断されるため、加入には問題が無いように思われます。

失業保険も今から申請をしても、来年からの支給になると思いますので、失業保険が収入とみなされたとしても、金額的には制限の範囲内になるので、問題はないのではないかと思ってしまいました。

実際扶養にならずに失業保険を頂いた方が良いのか、扶養になって失業保険を頂くのを諦めた方が良いのか、悩んでおります。

もし詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示願います。
そもそもの考え方が違うようですね。

失業給付は仕事を探す意思のある人のみがもらえるものです。
今後専業主婦になるつもりの人は申請もできません。

さらに、社会保険の扶養になるには
各健保の扶養認定基準を満たさなくてはなりません。

その健保では失業保険をもらうのであれば
扶養になれない、と言う基準なのでしょう。

失業保険をもらう場合は、
もらい終えるまでは扶養になれないと解釈します。

引っ越した先でも仕事を探すつもりなら失業給付をもらうことはできますが、
家庭に入るつもりなら最初から扶養に入った方が良いと思われますが。



質問とは関係ありませんが、

>母はこれを機会に後期高齢者医療制度に加入したので

後期高齢者は75歳以上の加入が必須とです。
あなたの再婚等は関係ありません。

再婚の時期とたまたま75歳の誕生日が重なっただけでは?
失業保険受給と扶養について
現在、夫の社会保険の扶養に入っているのですが、失業保険の受給開始日から、扶養を抜けなければならない事を知りました。
少しよくわからないのですが、例えば、8月25日が失業保険の受給開始日だとすると、8月分からは、国民年金、健康保険料は実費で払わなければならない、ということでよいのでしょうか?8月分は夫の扶養のままで、9月分から実費ということはできないですか?8月26日から8月31日は無保険ということはアリですか?少しでも実費の金額は少ないほうがよいのですが・・・・どういった仕組みなのでしょうか。
また、夫の扶養を抜ける手続きをする前に、病院にかかってしまったのですがこの場合、夫の扶養の健康保険証は適応できないことになりますよね?後から、さかのぼって私の国民健康保険証で相殺できるのでしょうか?
〉8月分からは、国民年金、健康保険料は実費で払わなければならない、
国民年金保険料と国民健康保険料/税の対象になるのはその通りですが、「実費」とは何ですか?

〉8月分は夫の扶養のままで
その月の末日時点での状況によりますので、ダメです。


〉8月26日から8月31日は無保険ということはアリですか?
手続きした時点で、“8月25日”にさかのぼって国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者になった扱いになります。


〉後から、さかのぼって私の国民健康保険証で相殺できるのでしょうか?
「相殺」という言葉の意味を間違えていませんか?

健康保険の保険者(運営団体)に健保が負担した医療費を返還し、国民健康保険に改めて請求することになります。

ただし、手続きの期限は14日以内であり、それに遅れた場合、理由が「やむを得ない」ものでない限り、国保は負担してくれません。
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