失業保険の受給期間延長&職業訓練について教えて下さい
3月の末日付けで退職します。(自己都合)

当初の予定では4月に県外に引越をし、7月くらいからの公共職業訓練に通おうと思っていました。
しかし、4月の2週目位から10日前後の入院をすることになってしまいました。
その後1ヶ月くらいの自宅療養が必要です。
なので、引越を5月に入ってからに延ばし、7月からの職業訓練を目指そうと思います。
いろいろと調べたところ、入院をする場合、受給期間の延長をしないといけないと知りました。そこで質問です。

①受給期間の延長をすると、働ける状態になってから3ヶ月の待機期間があるということなのでしょうか。

②仮に7月からの職業訓練に通えることになったとすれば、待機期間中に職業訓練が始まることになり、
受給期間の延長をするのは意味がないことなのでしょうか。


③また、引越をしたあと住民票を移さない場合、他県の職業訓練校に通うことはできるのしょうか?


退職と入院、引越が重なり、かなり混乱しています。いろいろとしなければいけない手続きもあり、
困っています。分かる方いらっしゃいましたら、ぜひ教えて下さい。
また、それ以外で、こっちの方法がいいのでは?などありましたら、お教え下さい。
よろしくお願いします。
住民票がある場所の職安で手続きしますので、そこに
行ってください。どこ都道府県の訓練も受講できますが
手続きは、住民票がある市区町村の職安になります。
育休後の失業保険について教えてください。

早急にお願いします。

会社に六年勤めておりました。

妊娠し育休に入る月に会社が倒産。

別の会社が買収し移動。
(育休はなし?退職と
言われ、その時の妊婦が労働基準監督署に駆け込み訴えて会社には全く損害はなく育休はあげなくてはいけないと会社が理解し、新会社へ移動と育児休暇をもらえることになりました)
※会社からの育休手当などはもらってません。

さらに育児休暇中にまた買収されさらに別会社に移動。

その度に退職??入社を繰り返しております。

復帰する予定で子供が一歳になる前から保育園の申請をしているのですが見つからず

育休期間の一年六ヶ月を超過してしまうので、会社からこれ以上は
待てないから辞めてくれ、もしも保育園決まったらバイトで雇ってあげると言われました。

保育園が決まるまで今度は失業保険の手続きを、と思い調べてみたら

失業保険の延長手続きは会社を辞めてから一ヶ月となっており
延長手続きしていると三年間は大丈夫となっていました。

そして失業保険の手続きは一年以内にとなっており、
六年間働いた会社からの退職は一年六ヶ月経過しています。

不安な点は
移動した会社では働いた日数がなし
というところです。

私は
★失業保険の手続き自体ができないのでしょうか?

★手続きできるのでしたら
何ヶ月失業保険からの支給があるのでしょうか?

※新会社の離職票は先月末で届きました。なのでまだ15日経過しているだけです。


とても長い質問になってしまい
申し訳ありません。
その上、関係ない情報も書き込んてしまったかもしれませんがよろしくお願いします。
雇用保険の失業給付は原則として離職の日以前2年間に11日以上勤務
した月が12ヶ月以上あることです。
ただし、出産・育児などの理由に関して休業している場合、最大3年の
猶予期間がみなされるので、あなたの場合は対称になると思います。

ただ、直近のお勤めの会社の離職票だけでは条件が不足しているので
前の会社とその前の会社の離職票も必要になります。

会社は着てくれと言ってるのに、あなたの事情で会社にいけないわけなので
自己都合の扱いになると思います。

ご年齢がわかりませんが、おそらく給付日数は90日くらいではないかと思います。
失業保険受給中です。
職業訓練を受けたいのですが、受けたい訓練の開始日が受給修了後3日後です。よって求職者支援制度を利用する事になるのですが、失業保険の方が条件が良いようなので3日間
延長する方法はありますか?
訓練開始日と失業給付金が終了する日程がタイトだと、給付金目当てを思われます。
というの失業給付金の期間が切れても、訓練中は延長して給付されるからです。
いまのうちに3日間働けば、延長になりますが、訓練にはハロワの推薦が必要なので、間際になって給付期間を延ばすためにバイト等をしても、単に給付金目当てとハロワでは解釈します。ゆえに訓練の申込自体が出来ない可能性が高いです。

もちろん、「3日バイトすれば受講できますかね?」なんてハロワに聞いたら一発でアウト!です。
この時期ではもう公共職業訓練はあきらめ、求職者支援訓練での手続きしか選択肢はないでしょう。
前の職場の経歴で、失業保険はもらえますか?

5月からトリマーとして動物病院に勤めています。
3カ月は試用期間で、その後は正社員として働けるというはずでした。 新しくトリミング部門を立
ち上げるところから始めたので、最初は準備ばかりで、カットはほとんどなく、あとは病院のお手伝いといった感じでした。

7月にDMを出して、徐々に予約は入り始めていたのですが、今月に入って犬に噛まれて怪我をしてしまい、他のパートの人も体調不良ということで、なかなか思うように予約を入れられない状態が続いていました。そして私の試用期間も延長されてしまいました。

ところが昨日、正社員になってもらおうと思っていたけど、今の状態だと(経営的に)難しい、アルバイトとしてなら雇えるけど。申し訳ない、と言われてしまいました。
つまりクビです。しかも今月末までです。

今後自分の中で心配なことがあります。
まず失業保険です。
今のところには4カ月しか勤めないことになるので、調べたところ失業給付金を受給できる資格はないですよね?
今年の4月まで別のアルバイトをしていました。そこでは2年3カ月勤めていました。この経歴はなんとか利用できないでしょうか?

職探しをしたいから、少しお休みを何日かもらうことぐらいしてもいいですよね?それくらいの権利は欲しいところです。
突然解雇を言い渡され、来月からどうしようかと思っています。あと半月しかないし、その間普通に仕事はあるしで、八方ふさがりです。
どなたかアドバイスよろしくお願いします。
前職と、今の職場では雇用保険に加入していましたか?

どちらも加入していたなら失業保険が受け取れると思います。
今の職場も、退職理由が会社都合なので待機期間なしで
受け取れると思います。


解雇は、1ヶ月以上前に言われていれば解雇予告手当はありませんが
言われたから解雇日まで1カ月未満であれば、解雇予告手当が
もらえるはずです。
退職後ではなく、勤務中に請求した方が良いと思います。
ちなみに、試用期間中でも勤務開始から2週間が経過していれば
解雇予告手当が必要になります。
5月に退職し、10月から職業訓練校の受験を受けて合格したら通おうと考えています。まだ失業給付の手続きをしていなく10月に手続きをしようとおもうのですが、学校に通う間の生活費を貯めようと
思っています。今から10月までの間、雇用保険に加入しなければ、バイトや委託のお仕事をいくらしてもいいのでしょうか?時間や給料制限などはあるのでしょうか?失業保険の不正受給にはなりますか?
10月開講の公共職業訓練を受けようということならば、9月初旬頃には入校選考試験があり、応募期間は8月半ば頃までです。

応募申し込みをするためには、まずハローワークで求職者登録をしなければならず、このときに失業給付の手続きもセットで行うことになります。

従って、10月に失業給付の手続きをするのであれば、10月開講の公共職業訓練は受けられません。

所定の受給残日数が残った状態で公共職業訓練を受講開始しますと、訓練修了まで失業給付が延長される「訓練延長給付」という制度があります。

質問者さんの受給日数がわからないのでなんとも言えませんが、5月に退職しているのにあまり遅い時期に失業給付手続きをし、なおかつ公共職業訓練を受講しようとしますと、訓練延長給付の適用を受けて長く失業給付を受けようと「意図的に」手続きを遅らせた、と疑われる危険性があります。

もしそう見られると、職業訓練受講もスキルアップが目的ではなくたんに給付金を長く受け続けるための方便に利用しようとしているのではないか、と疑われかねません。まあ、このことによって受講指示が出ないと言うことはないとは思いますが、ハロワ職員との応対の中で相当嫌な思いをすることはあり得ますね。

ではどうしたらよいかですが、仮に自己都合退職だとしますと、手続き後、7日間の待期期間プラス3ヶ月間の受給制限期間がありますので、今のうちに失業給付手続きをしたらよいでしょう。

受給制限がとけるまでの間は、就業したと見なされない程度のアルバイトなどを行うことは可能です。目安としては、1月に14日以内、かつ、週に20時間以内です。これを超えますと雇用保険加入対象となり、つまり「就職した」ということになります。具体的にはハローワークに事前相談しておいた方がgoodです。

<追記>

どうも状況がよくわからないので、過去の質問を見てみたら、10月開講講座の入校選考試験を失敗したら4月開講に再チャレンジしようということのようですね。

これまた質問者さんの当初の受給日数がわからないのでなんとも言えないところですが、仮に
90日間とします。

この場合、10月初めに失業給付手続きをしますと3か月を経て1月中頃から受給開始ですので、4月中頃まで受給残日数があることになり、4月開講の6ヶ月間公共職業訓練を受講開始しますと9月まで失業給付が受けられることになります。

5月退職にもかかわらず10月に失業給付手続きをして4月時点で受給残日数が残るようにした、その結果、90日間の受給日数が270日に延びた、となりますと、どうでしょう?

90→270日とするために、最初の数ヶ月受給を我慢して手続き開始を遅らし、結果、かなり長い給付を「本来あるべきでない形」で受けたように見えます。ここまでくると「意図的」な「日程操作」による「不正受給」とみなされる危険性があります。

悪いことは言いませんので、何が何でも公共職業訓練を受けたいという強い思いがあるのなら、日程を操作するような小細工はせず、10月開講講座に間違いなく受かるように、しっかり受験勉強に力を入れた方がよいと思います。
取締役の不当解雇の場合、退職金は発生しますか?
別で、『取締役ですが、突然 解雇と言われ、困惑しています』にて、質問させて頂いております。

ある会社で、取締役に位置づけしているものです。
突如として、解雇を言い渡されました。内容は人間関係によるもので、私を解雇するか4人が依願退社するかの天秤にかけられ、私の解雇となったようです。
取締役を解雇するには、まず取締役会にて解任し、その後の解雇と言う手順になるかと思うのですが、小さな会社なので、実質役員会は実施されておりません。

解雇通達は、代表取締役より人事権を一任されたという執行役員より、言い渡されました。(登記上の関係は有りません)
人事権を一任したことは、代表取締役も認めています。

解雇事由についても納得いきませんが、突然の裏切り行為にモチベーションが下がり、会社へ戻りたくありません。

不当解雇として、退職金を割り増し請求することは可能でしょうか?

また、その他の給与保障・失業保険等どうなりますでしょうか?

心から信頼し本当の仲間と思っておりましたが、勝手な思い込みだったようです。

裏切られ、捨てられ、本当に悲しく辛いです。

どなたかご教示をお願い致します。
取締役を解任するのは取締役会ではなく株主総会の普通決議によってでないといけないでしょう。(会社法339条1項、341条)ただし定款によりこれを上回るように定めることも可能であり、そのように定めている会社もあります。定款はどうなっているのかですね。
ただし、いずれにしても解任のための正当な理由がない場合には、その者は会社に対し損害賠償を請求することは可能です。(会社法339条2項)
少なくとも執行役員の一存ではできない話です。

>不当解雇として、退職金を割り増し請求することは可能でしょうか?

これは駆け引きの問題ですが、相手方が納得しない場合は訴訟も可能でしょう。

>また、その他の給与保障・失業保険等どうなりますでしょうか?

あなたは取締役ですので、雇用保険の対象にはなりません。
ただし、役員兼従業員の立場という可能性もありますが、ここではそこまでの情報はないのでわかりません。
給与に関しては、この場合役員報酬になるのですが、もちろん交渉の余地はあります。
そもそも解任自体が正当性があるのかどうかによります。
手続き上は明らかに不当ですので、解任は無効になりますが、株主総会を開催して決議することは可能でしょう。
ただし、そのようなまともなことはやっていないようなので、いくらでも付け込む余地はありそうですが。

>普段は工場内での作業・見積もり・社外との折衝等の業務を行っておりますので、多分 役員兼従業員にあたるかと思います。 勿論、会社の休日以外の定時間以上 働いております。

従業員の立場もあるのなら、役員としての資格をはく奪し、従業員として解雇することは別の問題です。
どちらにしても手続き上は全く不当と思われますので、直ちに弁護士に相談して法的措置を取りましょう。

>元々は、私が所属していた零細企業と中堅程度の総合商社との合弁会社で、合弁会社の設立時に取締役となりました。お恥ずかしい限りですが、株は誰が保有しているのかも知りません。 株主総会についても行ったと言う話は聞いたことがありません。(私は株を保有していません)

株主総会決議なしで取締役を解任はできませんし、従業員としての解雇としても不当と思われます。
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