【確定申告、医療費控除について】
確定申告の方法について教えてください。
昨年7月に入籍をしましたので、扶養となってから初めての申告です。

ですが主人は昨年3月で退職し、12月まで失業保険を頂きながら求職活動をしておりますが未だに無職です。
私は昨年は短期の派遣とパートをしていましたが、カラダの調子が悪く4月で辞めています。

主人も私も今まで会社勤めということもあり、全て会社任せにしており、大変お恥ずかしいのですが、
確定申告で何をすればよいのかさっぱりわかりません。

・保険は月2,000円程度の物を昨年末より夫婦でかけています。
・また私は間もなく出産があります。(1/3予定日)
・妊婦検診、その他通院等の領収書はすべてとってあります。(総額はまだ計算しておりませんが10万円を超えているかと思います。)

確定申告をすることによって、税金など何か戻ってきたりはするのでしょうか?
確定申告をするためには、わたしは何をどうすればよいのか教えてください。
すみません。宜しくお願いいたします。
まず、勤め先から源泉徴収票をもらいます。ご主人の場合は3月までの勤め先から送られてきます。
源泉徴収票の右側の「源泉徴収税額」を見てください。ここに金額が載っていれば、それが税金の戻りの対象となります。
0円であれば何ももどってきません。

次に、保険会社から確定申告用の証明書が送られてきているはずなので、それを用意します。
さらに、国民年金、健康保険を支払った領収書も用意します。

医療費ですが、対象となるのは平成19年1月から20年12月末までの日付の領収書のものだけです。
これをきちんと計算して、10万円以上あることを確認してください。
領収書は封筒にいれて、封筒の表紙に「平成19年分医療費控除」というタイトルを書き、
住所氏名、医療費の合計金額を記入しておくとスムーズに手続きできます。

準備が済んだら、上記の書類と印鑑、税金が還付される口座番号がわかるものを持って
税務署に行ってください。
2月15日以降であれば市区町村役場で受け付けている場合もあります。
再就職手当

会社都合で退職になります。

失業保険の7日間の待期期間中に採用の電話が来た場合、再就職手当は貰えますか?


待期満了前に就業に就く…とは、実際に働き出した日ですか?それとも採用の電話が来た時?契約を交わした時?


再就職手当のその他の要件は満たしているものとしてお願いします。
頂けます、会社都合なら、ハローワーク紹介云々でないのは御存知ですよね。
申請出来ない条件は、受給資格決定前の内定です、決定日=失業給付手続き時です、手続きは就職が決まってる場合、出来ません。
受給資格を得た後の、再就職手当の申請は、「就職後」1ヶ月以内に雇用主が書く「就職届」と共に提出します、内定ではありません。
失業保険と扶養と再就職について
今年の3月末に、派遣の契約期間満了で、退職しました。
その派遣会社で、新しい仕事が見つからなかったため、
主人の扶養に入りました。

離職票は、「契約期間満了の為」で、一ヵ月後の5月3日に受取ました。
GWを挟んでしまい、ハローワークには、
5月7日(月)に失業保険給付の手続きに行きました。
5月18日(金)に説明会に来るように指示され、
6月4日(月)が、第一回失業認定日だと言われました。

退職してから、ずっと求職活動をしておりますが、
結婚をしている20代後半女性は、なかなか面接までもしていただけない状態でした。
しかし、ここにきて、5月15日(火)に、
登録している若者ワークプラザ(若者ハローワークみたいなもの)から、
一件、紹介していただき、もうすぐ面接に行きます。
まだわかりませんが、もし採用決定となると、5月下旬からの勤務になるようです。
新しい勤務先は、社会保険があります。

状況説明が長くて申し訳ありませんが、質問です。

1)失業保険、再就職手当ては、認定日前に就職した場合、もらえますか?

2)1)でもらえるなら、扶養から外れなければいけませんが、
国民健康保険、国民年金、は5月分をはらうことになるのですか?
新しい会社で、5月から保険に入れたら、国民…に払った分はどうなるのでしょう?

質問も、わかりにくくて申し訳ありませんが、
調べても、このようなケースを探せずに困っています。
どうぞ、よろしくお願いします。
再就職手当はもらえます。

しおりに載っていますが、
再就職手当の要件としては、

①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと

問題は①だと思いますが、

5月7日から7日間が待期なので、条件を満たしています。

また、あなたの場合は、給付制限期間3ヶ月がないようなので、給付制限期間中1ヶ月目は、ハローワークの紹介によるという制限もかかりません。
ですから、ご自分で探されてもらうことが出来ます。

失業手当を3612円以上貰っている間は、扶養から外れる必要があります。
が、再就職手当は、あくまで一時金であり、現状の将来に渡って貰える収入ではありませんので、扶養から外す必要はありません。
社会保険の130万未満(月10万8千円、1日3612円)とは、あくまで現状での見込み額です。

上の方も書かれていますが、扶養に入られているのなら、国年、国保共に払う必要ありません。
先月まで派遣社員として働いていました。2.3回更新の申し出があり更新していましたが、最後は更新の申し出がなかったため、契約の満了?という形で、勤務が終了しました。
離職票を派遣会社か
らもらったのですが、この場合は会社都合により離職したということになるのでしょうか?失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?お詳しい方いらっしゃいますでしょうか。勤務期間は9ヶ月ほどです。
お手元に離職票があるなら離職事由コードを見てください。
2Dとなっている場合は残念ですが、一年以上の雇用保険に加入していないとダメで受給資格はありませんが、2Bとなっていれば会社都合となり半年以上雇用保険に加入していれば、受給資格はあります。
派遣会社は通常契約満了後は他の仕事を紹介するため離職票はすぐには発行しませんが、質問者の方の場合紹介があったかどうかが不明ですが
もし紹介があった場合それを断れば自己都合となり、契約満了日に遡り離職票が発行されます。もし紹介が無ければ会社都合となります。
一度離職票のコードを確認して不明な点があれば、補足して下さい。
補足拝見しました。
2Aなら会社都合となりますので、失業保険の受給が可能です。
給付制限(三ヶ月)もなしで、手続きから約一ヶ月後に最初の支給があります。再就職活動頑張って下さいね。
関連する情報

一覧

ホーム