失業中のアルバイトで、私と同じように解雇になった人が親戚の家でアルバイトをしていました。毎日夜に働いているのを目撃され、狭い町なので職安に通報されたそうなんですが、本人は親戚の手伝い
だけでお金は一切もらっていない。と言い、働いているのではなく、遊びに行っていただけだと言って、失業保険をそのままもらっています。あくまでも噂ですが、アルバイト料はもらっているはずだ!と皆噂で話しています。(買い物や旅行へ行くなど羽振りが良い)、先日もその店へ食事に出かけたときに本人はエプロンをして働いていました。本人と話しをしたとき私は働いていないから、たまに忙しかった場合ちょっと手伝うだけだから、職安にもちゃんと話してあるから大丈夫なんだと言ってました。職安には手伝いした日にお金はもらっていないからと×をつけて提出しているそうです。私の様に少しアルバイトしただけでも年末調整がでますが、その親戚店はアルバイト料は他の経費になっているんでしょうかね?そうすれば見つからなくて済むって事ですか??職安はアルバイト先など調査などしないんでしょうか?
アルバイト料を払っているのか、おこづかいをあげているのか?

おこずかいをあげているならば、 店は経費として計上せず。
親戚が所得税を払った分から 出せば
税務的には問題はなくなりますね。

補足へ
失業していて 暇なので、親戚の所に遊びにいっている。
で、こずかいを貰っている と言えば、それをどうやって否定しますか?
そうなると、もうどうしようもないですよ。
退職後の手続きについて教えてください!
6月末に12年勤めた会社を退職します。不妊治療をしており、仕事との両立が難しくなったため、一度フルタイムの仕事は辞めようと思ったからです。

ートや時短の仕事ならやりたいと思っているので、失業保険はもらおうと思っています。
旦那さんの扶養に入りながら、失業保険をもらうのは難しいですか?
健康保険もどのようにしたら良いですか?
任意継続のメリットなども良くわかりません。
分かりやすくアドバイスを頂けるとありがたいです。
宜しくお願いします。
失業給付の日額が3612円以上であるときは受給期間中は健康保険の被扶養者なることはできません。

ご主人の会社が全国健康保険協会であれば、退職後健康保険の被扶養者となり、失業給付を受ける手続きをされて雇用保険受給資格者証を貰ったら、それをご主人の会社に提示して被扶養者の資格喪失手続きをしていただいてください。
その後受給が終了したら再度被扶養者の資格取得手続きをしていただけば良いです。
その場合受給期間中は国保に加入されることになります。

全国健康保険協会でない場合は、待機期間中も被扶養者になれない可能性もあります。そちらはご主人が、ご主人の会社の担当者にお尋ね下さい。
急いでいます!(>。<)
旦那の会社で提出する年末調整の件でどなたか助けて下さい<(_ _)>
自分でネットを見て調べても同じような方がおらず記入方法が合っているかわからない為、ご
教示願います。

配偶者特別控除の記入について

①現在失業保険受給中の為扶養には入っていません。
②厚生年金解約で212700円の支給有り。
控除額等
②1~3月まで給与所得有り。
1~3月までの差引支給額計:65万7886円
③退職金有り。
100万8000円
(源泉徴収票には、勤務年数8年、源泉徴収税額0円、特別徴収税額0円、退職所得控除額320万と記載有ります)

配偶者(私)の合計所得金額(見積額)を計算したところ、
収入金額欄:657886円
必要経費等:650000円
所得金額:7886円
上記で合っていますか?

また、配偶者特別控除欄に退職所得と控除額を入れて計算すると退職所得欄はマイナスになったので0円にし、配偶者の合計所得金額は7886円になりました。

そして、早見表から確認したところ、控除額の該当が0円になりました。
以上で記入方法は合っていますか?
そもそも0円だと書く必要がなかったのかと不安になりました。

今日までに提出だったのを忘
れていたらしく、いま急ぎで記入しています。
所得金額が7,886円なのに、なぜ配偶者特別控除なのですか?
失業保険は健康保険などの扶養の条件である収入には含めますが、税金上は非課税ですから所得には含めません。
なので、
もう一枚の方「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の、A欄「控除対象配偶者」に記入しましょう。そこにも所得の見積額の記入欄がありますので、そこにその数字を記入します。
なお、厚生年金の解約とありますが、所得の種類は何でしょう?でも、それを加えても所得金額は38万円以下なので、問題はないと思います。
会社によっては、源泉徴収票の添付を求めるところもあるようですが、退社した会社からもらっていますよね?
余計な話かもしれませんが、
奥さまの3ヶ月の給料が65万円もあるので、たぶん所得税を天引きされていると思います。来年の確定申告の時期に税務署で申告すれば、天引きされていた税金(12,000円くらい?)が戻ってくると思います。その時にも源泉徴収票(原本)が必要になりますので、ご主人の会社にはコピーを提出するようにしましょう。
健康保険と国民年金のことで質問なのですが、今年の1月まで働いていてその後結婚しました。失業保険を受け取ったので、その後、任意継続で健康保険と、国民年金を払っていました。失業保険の給付が終わったので、主人の扶養に入るのですが、退職金を含めると130万円以上の収入があります。月給だけではもちろん103万円以下になります。この場合、健康保険と国民年金は主人の扶養に入るということは、可能ですか?よろしくお願いします。
全く問題無しです。だんなの所得税に変化はなく、妻は健保の被扶養者に、国民年金の3号になれます。申し出れば、全てだんなの会社でやってくれますよ。妻が払った所得税は還付申告で戻ります!!
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