失業保険給付!認定日までの求職活動
もうすぐ1回目の認定日です。説明会に参加したため失業保険が給付せれるにはあと1回の求職活動の実績が必要です。
6月を目標にのんびりとパートを探してますが今は子供が春休み、、、そのうえ私自身、親知らずが痛みだし抜歯と通院の予定が入ってしまい職安に足を運んだり、ましてや面接に行く時間がありません。
実績がほしいだけの為の求職活動ってありますか?
*ハローワークが不便な場所にあり子ずれでは行きにくいです。(乗り換えや食事するお店がない)求人の閲覧だけでは求職活動とみなされません。
念のため実績になるかどうかは確認していただいた方がいいですが、派遣会社へ登録しに行くのも実績になった気がします。
ご自宅から比較的近い場所で探してみてはいかがでしょうか?
交通費は自腹になることが多いですが、登録自体は無料です。
大手は登録会もほぼ毎日やっていますし、時間も夕方遅い時間までやっているところが多いです。(18時とか19時とか)
失業保険について教えてください。
仙台で8年ほど勤めた会社を2013年3月中旬に自己都合で退職しました。
失業保険の手続きをしないまま、
2013年5/7から青森で再就職しましたが、
現在の給料は時給700円ほどでかなり安いので
もっと稼げる仕事を探したいと思っています。
ハローワークの職業訓練校に入って何か資格を取りたいとも思っています。
現在の仕事を自己都合で半年以内にやめた場合、
失業保険は前職と通算してもらえますか?
できれば、前職の失業保険をもらえる形にしたいのですが、無理でしょうか?
大丈夫ですよ。間が1年を空いてなければ通算されます。
ですが、基本日額の計算は間近の6ヶ月の給料で計算されます。今の職が6ヶ月未満だったら残りをどのように計算されるのかは分かりません。
今の会社が雇用保険に入っていないのだったら前職の雇用保険を使う事になりますが。
その場合気をつけないといけないのは前職の退職日から1年以内に給付を受け終わらないと資格がなくなります。
会社都合で失業保険を貰っています。今日三回目の認定日に行って、個別給付延長?で60日増えると言われ、受給者証?に個別給付延長決定の印鑑が押されていました。

忙しいみたいで説明もしてくれず、よくわからないのですが…
最後の認定分残り13日があります、それに60日分から15日分プラスされるのですか?
あと、求職活動は、今まで通り2回でいいのでしょうか?
来月19日までの基金訓練にいっていて、職業相談だけで印鑑をもらえているのですが、延長は、職業相談だけでは、実績になりませんか?

わかりずらくて申し訳ありませんが教えていただけるとありがたいです。
個別延長給付が決定したということは、所定給付日数90日に加えて 60日分の失業給付を得られる権利を得たということ。

よって 現在の給付日数残13日+60日で、このまま再就職が決まらなければ最大73日分(本来なら最後の失業認定で13日分の給付だったものが 13日+15日=28日分が支給され、さらに2回の失業認定があって28日分、17日分)の基本手当が支給される。

個別延長給付期間は これまでと同様、次回の失業認定日までに最低2回の求職活動(ハロワの職業相談も含まれるが)をしなければ不認定になる。基金訓練が終了するのなら本格的に求人応募もしてみてはどうですか?
腰を痛め精神的にもまいってしまい今年の8月付けで介護職を退職しました。だいぶ 体調もよくなったのでハローワークに行き失業保険の手続きに行こうとおもっています。
来年の1月に介護福祉士
の試験もあり勉強をしたいので
正社員で働くのは無理と考えています。働く意思はありますが介護福祉士の実習もあり試験が終わるまで
働くのは控えたいとおもっています。
ですが子供が2人いまして生活も苦しいので試験が終わるまで失業保険を生活費にあてたいとおもっています。試験が終わりましたら働く予定です。これでは失業保険はもらえないでしょうか?教えて下さい。
学業に専念するため仕事をしないのであれば、失業保険の対象にはなりません
失業保険とは、就業する意思がありすぐに働けるが就業先が見つからない人が貰うものです
実際には細かい理由は問われませんが、
就職活動を継続的に行っている証明も必要になります
妊娠中で失業手当がもらえない間の副業はできますか?
妊娠6か月で、退職することになりました。
実質は、法律違反の妊娠を理由にしたクビですが、戦う気もないです。

妊娠中は失業保険を受給できないということですが、その失業保険がもらえない間、家で行う副業(?)は認められているのでしょうか?

友人から報酬は出すので仕事を手伝ってもらえないか?と言われました。
通常どおり、失業手当を受給している期間であれば、アルバイトは、週20時間以内であればOKとありましたが、
失業手当を受給できない期間は、この条件は該当するのでしょうか?

なお、友人のお手伝いは、2、3か月程度の一時的なもので、継続的なものではありません。
また、正社員を希望していてるので、フリーランス等でやろうとは考えていません。
よろしくお願いいたします。
妊娠中でも雇用保険の失業日当は受給できます、ただし、出産予定日6週前までです、ここまできますと、安定所は求職活動を禁止します、本来は、出産後8週は労基法で禁じられていますが。

アルバイトに関しては妊娠の場合、まず、受給期間を延長するでしょう、延長期間は、仕事は一切認められていません、発覚すると受給期間延長は取り消し、受給不可能になります、発覚することは稀とは思いますが。

アルバイトをすなら、雇用保険の失業日当の申請をせず、アルバイトをして、いよいよ、仕事は無理だと思った時に、延長申請をすべきです。

本来、受給期間の延長は、働けない情況から30日後と一般的にありますが、妊娠の場合は何時でも可能です。
生活給付支援金について
アルバイトをしている友達が今度基金訓練を受け生活支援給付金を受給する予定なのですが、手続きをすべて終わった次の給料日に、アルバイトの給料明細で失業保険の保険料を1年分引かれていたそうなんですが、この場合どのようにすればよいのでしょうか?

また、いきなりだったことなどを理由に手続きをしないとどうなるのでしょうか?

ご解答お願いいたします。
いきなり1年分ひかれたんですか?1年以上働くつもりだとバイト先に言ったのでしょうか?
とりあえず手続きの書類、給与明細を持ってハローワークに行ってください。
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