源泉徴収票の年収を少なく書い市区町村に提出して夫の扶養者になっていましたが(健康保険・税金)実際は手取り20万くらいでした。今月、会社が倒産して失業保険の手続きをするのですが実際の金額を書いて良いのか
減額して書かないとどこかでつじつまが合わなくなってまずいことになるのかがわかりません。失業保険はしっかりいただきたいし、偽装申告がばれると困るしです。失業給付金をいくらもらっているということはどこか他のお役所にもデーターが流れるのでしょうか。
減額して書かないとどこかでつじつまが合わなくなってまずいことになるのかがわかりません。失業保険はしっかりいただきたいし、偽装申告がばれると困るしです。失業給付金をいくらもらっているということはどこか他のお役所にもデーターが流れるのでしょうか。
私も、いまいち質問者さんの質問内容が理解出来ません。
会社にお勤めなのに、なぜ源泉の操作が出来るのか?
市区町村に年収を少なく書いて?ご主人の扶養?社会保険の健康保険の事ですか?
社会保険なら市区町村は関係ないですし。。。
ご主人が国保なら扶養なんて関係ないですし。。。
では奥様は源泉引かれっぱなしだったって事ですか?ここで損をしていたのでしょうか?
よくわかりませんが、失業保険の雇用保険は市区町村とは繋がりはないので、その金額が
ばれる事はないですよ。ただ、悪い事をすればどこかで痛い出費があり、必ずつじつまが合う
様に人生はなっています・・・
会社にお勤めなのに、なぜ源泉の操作が出来るのか?
市区町村に年収を少なく書いて?ご主人の扶養?社会保険の健康保険の事ですか?
社会保険なら市区町村は関係ないですし。。。
ご主人が国保なら扶養なんて関係ないですし。。。
では奥様は源泉引かれっぱなしだったって事ですか?ここで損をしていたのでしょうか?
よくわかりませんが、失業保険の雇用保険は市区町村とは繋がりはないので、その金額が
ばれる事はないですよ。ただ、悪い事をすればどこかで痛い出費があり、必ずつじつまが合う
様に人生はなっています・・・
会社を3月に退職します。失業保険について教えていただきたいです
自己退職の場合は3ヵ月後からもらえるんですよね?その3ヶ月はアルバイトをしていてももらえるんですか?もらっている期間はアルバイトをしたらもらえないんですか?
自己退職の場合は3ヵ月後からもらえるんですよね?その3ヶ月はアルバイトをしていてももらえるんですか?もらっている期間はアルバイトをしたらもらえないんですか?
申請から3ヶ月間は無職でないともらえないです。
それと失業保険を受給中も単発のアルバイト程度なら問題ないけど、きちんと金額を申請しなければならないです。
受給中に仕事をした分は給料によっては失業保険が支給されないこともあるので確認をしましょう。
詳しくはハローワークで聞いてください。
~余談~
今勤めている会社で雇用保険を収めていますよね?
雇用保険を納めている期間が1年以上でないと失業保険の受給対象にならないです。
以前は半年だったんですが、いつの間にか変わっていたみたいです。
それと失業保険を受給中も単発のアルバイト程度なら問題ないけど、きちんと金額を申請しなければならないです。
受給中に仕事をした分は給料によっては失業保険が支給されないこともあるので確認をしましょう。
詳しくはハローワークで聞いてください。
~余談~
今勤めている会社で雇用保険を収めていますよね?
雇用保険を納めている期間が1年以上でないと失業保険の受給対象にならないです。
以前は半年だったんですが、いつの間にか変わっていたみたいです。
雇用保険の番号が複数ある場合、統一した方が良いのでしょうか?
この9月に新しい会社に就職したのですが、
その際に雇用保険被保険者資格取得通知書を渡され、
帰宅後、持っていた過去のものと番号が違うことが分かりました。
番号は新しい番号と合わせて3つあります。
1つは平成17年に被保険者となった通知書。
このときの会社には1年ほど居ましたが、辞めたあと失業保険は受け取っていません。
2つ目は平成20年に被保険者となった通知書。
この会社には半年居ましたが、同じく失業保険は受け取っていません。
3つ目は今の会社から渡された通知書です。
1つ目と2つ目の保険者証は3つ目とは違う公共職業安定所から出ています。
何故違う番号があるのか全く分からないのですが、
この3つの番号は統一するべきなんでしょうか?
また、会社を通さず統一する場合、ハローワークに行かなければならないのでしょうが、
平日の日中は仕事で行けないので、
郵送などで手続きをすることは可能なのでしょうか?
この9月に新しい会社に就職したのですが、
その際に雇用保険被保険者資格取得通知書を渡され、
帰宅後、持っていた過去のものと番号が違うことが分かりました。
番号は新しい番号と合わせて3つあります。
1つは平成17年に被保険者となった通知書。
このときの会社には1年ほど居ましたが、辞めたあと失業保険は受け取っていません。
2つ目は平成20年に被保険者となった通知書。
この会社には半年居ましたが、同じく失業保険は受け取っていません。
3つ目は今の会社から渡された通知書です。
1つ目と2つ目の保険者証は3つ目とは違う公共職業安定所から出ています。
何故違う番号があるのか全く分からないのですが、
この3つの番号は統一するべきなんでしょうか?
また、会社を通さず統一する場合、ハローワークに行かなければならないのでしょうが、
平日の日中は仕事で行けないので、
郵送などで手続きをすることは可能なのでしょうか?
>何故違う番号があるのか全く分からないのですが、
入社したときに前の会社で使っていた雇用保険被保険者証をその会社に提出しなかったので新規で取られたからです。
>この3つの番号は統一するべきなんでしょうか?
もちろんそうです。
>また、会社を通さず統一する場合、ハローワークに行かなければならないのでしょうが、
会社は関係ありません、ハローワークでやります。
>平日の日中は仕事で行けないので、
郵送などで手続きをすることは可能なのでしょうか?
それは電話等でハローワークに聞いてください。
また雇用保険被保険者証は退職したときに使うものですから統一も退職後でも構わないでしょう、また今後退職せずにその会社にずっといるなら雇用保険被保険者証は使いませんから。
入社したときに前の会社で使っていた雇用保険被保険者証をその会社に提出しなかったので新規で取られたからです。
>この3つの番号は統一するべきなんでしょうか?
もちろんそうです。
>また、会社を通さず統一する場合、ハローワークに行かなければならないのでしょうが、
会社は関係ありません、ハローワークでやります。
>平日の日中は仕事で行けないので、
郵送などで手続きをすることは可能なのでしょうか?
それは電話等でハローワークに聞いてください。
また雇用保険被保険者証は退職したときに使うものですから統一も退職後でも構わないでしょう、また今後退職せずにその会社にずっといるなら雇用保険被保険者証は使いませんから。
失業保険について質問させて下さい。
期間従業員として働いていて3月に満期を迎え退職を考えています。期間は1年半勤めています。
退職後5月ぐらいにワーキングホリデーVISAでカナダへ留学しようと思っているんですが失業保険はカナダへ行ってしまうと継続して受け取れないんでしょうか?
日本にいない限り失業保険は途中で打ち切りになってしまうのでしょうか?
労働期間が1年以上の場合失業保険は一括では受け取れないと聞いたんですが、ワーキングホリデーなどの海外留学の期間が迫っている場合でもやはり一括受け取りは不可能なのでしょうか?
すいませんが失業保険についてお詳しい方ご回答宜しくお願いします。
期間従業員として働いていて3月に満期を迎え退職を考えています。期間は1年半勤めています。
退職後5月ぐらいにワーキングホリデーVISAでカナダへ留学しようと思っているんですが失業保険はカナダへ行ってしまうと継続して受け取れないんでしょうか?
日本にいない限り失業保険は途中で打ち切りになってしまうのでしょうか?
労働期間が1年以上の場合失業保険は一括では受け取れないと聞いたんですが、ワーキングホリデーなどの海外留学の期間が迫っている場合でもやはり一括受け取りは不可能なのでしょうか?
すいませんが失業保険についてお詳しい方ご回答宜しくお願いします。
失業保険はその名前の通り、失業していて再就職を目指して
活動している人を支援するためのものです
失業状態にあっても、働く気の無い人、学校に行って勉強する人、
旅行をする人、留学する人等、働かない人には
支給されるものではありません
従って、あなたのように近いうちに留学する人は
受給手続きは出来ないのが本来です
※継続して受け取れないとか、途中で打ち切りになってしまう
という以前の問題ですね、
勿論、海外留学の期間が迫っても一括受け取りは不可能です
活動している人を支援するためのものです
失業状態にあっても、働く気の無い人、学校に行って勉強する人、
旅行をする人、留学する人等、働かない人には
支給されるものではありません
従って、あなたのように近いうちに留学する人は
受給手続きは出来ないのが本来です
※継続して受け取れないとか、途中で打ち切りになってしまう
という以前の問題ですね、
勿論、海外留学の期間が迫っても一括受け取りは不可能です
失業保険について。
一度受給して早急就職手当てまで貰った人が、再度退職した場合にまた失業保険は出るのでしょうか?
一度受給して早急就職手当てまで貰った人が、再度退職した場合にまた失業保険は出るのでしょうか?
その事業所に一年以上勤めないともらえないことになっております。
その場合は試用期間も雇用期間に算入します。つまりもらえます。
詳しくは管轄のハローワークまで。
その場合は試用期間も雇用期間に算入します。つまりもらえます。
詳しくは管轄のハローワークまで。
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