妊娠中で失業給付を受けてしまいました。
現在妊娠しています。
妊娠していることに気づかず、失業給付を1回受け振込がありました。
(派遣社員で勤務していて期間満了で退職したので、給付制限がありませんでした)
失業保険の手続きをしてすぐに申し込んだ職業訓練の合格通知が届きました。

1.妊娠中は失業給付受けられませんよね?妊娠したことを報告した場合、受け取ったお金は返還するのでしょうか。
2.出産予定日は、職業訓練受講終了日よりもずっと後なのですが妊娠を報告した上で、受講することは可能でしょうか。
3.いけないことですが、、、たとえば妊娠を隠して失業保険を受け、おなかが目立ってきてしまう可能性があるので、職業訓練を辞退することは可能でしょうか。

回答よろしくお願いします。
妊娠中でも失業手当はうけて差し支えありません
産前休暇は任意(本人の申告)なので出産当日まで働いてもいいし、実際働く人もいるので。
なのでおなかが大きいからといって拒否されたり認定されないことはないです

妊娠中でも受講に差し支えない職業訓練だったら受けてもいいと思います。大丈夫ですか?介護とかじゃないですよね?
産後あらためて求職活動する予定で、今は仕事を探すつもりではないのだったら、受給期間延長手続きをしたほうがいいかもしれません(最大3年間延長できるので、働けるようになったら解除すれば続きから受給できます)
以前、派遣社員として働いておりましたが、会社都合で契約が終了して、現在失業保険給付中です。

会社の契約終了を知らされたタイミングで、たまたま妊娠が発覚しました。
つわりもなく、い
ずれにせよ仕事はできる限り出産するギリギリまで働いていたかったので、そのまま失業給付をうけました。

妊婦では仕事が決まる可能性は低いかもしれませんが、ハローワークの職員の方に相談したところ、それでも給付を受けられます。とのことだったので、短期での仕事を探しつつ、給付を受けています。

出産は里帰り予定です。
おそらく、このままいけば60日の個別延長が受けられるのですが、最後の認定日が、おそらく里帰りしてしまう時期とかぶってしまいそうです。

病気や妊娠などにより、30日以上連続して働けない場合は受給の延長ができるとのことですが、個別延長を延長することはできるのでしょうか?

出産して、ある程度の育児をしたらなるべく早めに働きたいとは思っています。
>病気や妊娠などにより、30日以上連続して働けない場合は受給の延長ができるとのことですが、個別延長を延長することはできるのでしょうか?

個別延長給付の対象期間でも「受給期間の延長申請」は可能ですが、今は大事な時期だと思いますので、なるべく早い時期に受給期間の延長申請をし、出産されてからじっくりと失業給付の受給しながらお仕事探しをされた方が良いかと思います。

なお、受給期間の延長申請の手続き時には、母子手帳や御印鑑も必要になりますので、持参された方がいいです。
失業保険受給中の健康保険手続き等について
以前、妊娠がわかり職場を退職し、主人の扶養に入っていました。
このたび、子育ても落ち着き働けるようになったので失業保険を受給しつつ就活を行おうと思っています。

現在は主人の社会保険に加入しているのですが、失業保険を受給するにあたり扶養から外れることになります。その場合、健康保険はどのタイミングで役所に加入の届出を出したらいいのでしょうか。また持ち物がわかれば教えてください。
〉主人の社会保険に加入している
「健康保険の被扶養者になっている」ですね。
「国民健康保険」と「健康保険」は、違う制度の名前です。


理屈としては、基本手当は1日ごとに支給されます。したがって、支給対象である期間の初日から収入があることになります。
その時点で被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)でなくなります。

まず、ご主人から勤め先を経由して、健康保険の保険者(運営団体)に被扶養者でなくなった届け出をしなければなりません。
、基本手当の受給資格者証の提示を求められるかも知れません。
※手続きは、全国に1500ほどある健康保険の保険者がそれぞれに決めています。

その後、被扶養者でなくなった証明書(「資格喪失証明書」「資格喪失連絡票」などという名前)をもって、市町村の窓口へ。
※こちらの手続きの詳細も、市町村ごとに決めています。
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