失業保険と健康保険について教えてください。
8月に結婚し、県外へ引っ越さなければならなかったために、会社を退社しました。
引っ越した先でまた仕事を探そうと思っているのですが、そういう場合、
失業保険を申請している間、夫の健康保険の扶養に入ることはできますか?
それとも扶養に入らず、国民健康保険に入ったほうがいいのでしょうか??

一応自分では調べてみたのですがよくわからなくて・・・。
どなたか教えてください。
私も今年の4月に結婚し、引越し、退職しました。


詳しくはわかりませんが、「給付を受けている間は扶養には入れない」と聞きました。

私の場合ですが、今年4月上旬に退職してから給付期間が終るまでは四ヶ月程は国民健康保険に加入していました。
退職理由は「自己都合退職」ですが「結婚に伴う引越しにより通勤不可能になった為」(通勤時間が4~5時間になってしまう…)
失業給付金申請後、待機期間(一週間)後すぐに給付を受ける事になりました。
給付が終ってからは、夫の扶養に入りました。


また、寿退社した友人は同一市内への引越しの為、給付制限(三ヶ月)が付き、
入籍後退社から給付制限が終るまでの約三ヶ月間は旦那さんの扶養、
給付を受けている間の90日間は国民健康保険、
給付が終ってからまた扶養に、という事になったそうです。
ただ「手続きが面倒くさかったーー」と言っていましたよ。

失業保険と健康保険について完璧な知識があるわけではないのですが、
私のケースが少しでもお役に立てれば、と思い回答させていただきました。
失業保険について教えてください。
5月に自己都合で会社を辞め、3ヶ月の待機ののち失業保険がおりることになっていましたがそれを待たずに
就職が決まりました。
勤め始めて1ヶ月半くらいになりますが、どうしても自分には合わないと思い辞めようと思っています。
そうなった場合、もう失業保険はもらえないのでしょうか?
9月25日が認定日でその日に失業保険がもらえる予定でしたが、就職して働いていたため手続きには行っていません。
それ以前の認定日はすべて職安に行って手続きをしました。
上記のような場合どうなるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
失業保険は手続きさえすれば支給されますよ。
(受給資格終了日までに受給できるように手続きをすればOK)
「雇用保険ご利用のしおり」にも記載されていますが、再就職したが再度離職した場合というようなタイトルページがあったと思います。

ハローワークに現在の会社に内定が決まったことは報告されましたか?
されていれば初出勤の前日までは給付制限を消化ということでカウントされていると思います。
もし報告されていないのであれば、最後の認定日までしかカウントされていないかもしれません。

いずれにせよ再度 離職したと報告し指示を仰げば、カウントされているところから受給資格が再開されます。
(例:8月末まで給付制限を消化と認められていれば、残り25日の給付制限から再スタート、後 失業給付の支給開始。)
また再就職手当をもらっていようとも、残りの支給金額はいただけますので、とにかくハローワークで手続きをしてください。
昨年11月に退職したのですが、今年2月から夫の扶養に入る予定です。
今、妊娠3ヶ月で、少し状況が込み入っていて申し訳ありませんが、今の認識で間違えてないのか、教えてください。
【状況】
昨年8月まで正社員として働いていたA社(手取り20万)、
9月?11月まで契約パートとして働いていたB社(手取り10万)があります。
A社は自己都合、B社は会社都合による退職です。
B社退職後に妊娠がわかりました。
B社退職後は、フリーで仕事を受けていて、
必要経費を差し引くと、月2万位の収入です。
そこで昨年12月から、国民年金・国民健康保険に入っていたのですが、
今年2月から、夫の扶養に入ることにしました。

【質問】
1)夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。(8月末に出産予定です)

2)失業保険を申請したら、扶養から外れる可能性が高いので、今、申請するのは避けた方がいいですよね。(上の1の「半年以上」に当てはまらなくなるため)

3)フリーで仕事をたまにすることは伏せておき、 再就職の意思はあるが妊娠中のため、失業保険の「受給資格の1年延長」をしようと思うのですが、受給資格を延長するには、A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。(両方の離職表が手元にあります)

4)昨年の分の私の確定申告は、自分で行いますが、今年、私のフリーの仕事で発生した収入についての質問です。今年の分の確定申告は、夫が「会社で処理してもらう分」+私が「税務署で夫の申告として雑所得分を追加で行う」ことで問題ないでしょうか。(ちなみに夫の会社は、私がフリーで仕事することを了承しています。)

5)上の4に関連しますが、必要経費を引いた分が20万円を超えなかった場合は、申告しなくてもいいのでしょうか。もしくは、20万円を超えなくても、申告すべきなのでしょうか。

6)確定申告時、夫の扶養に入っている私の収入に関する処理について教えてください。フリーでの仕事の分は「雑所得」、もしもパートやアルバイトなどなら「給与所得」になると思いますが、その年の、雑所得「38万」+配偶者の給与所得「103万」以下なら扶養の範囲内、という認識でよいでしょうか。(どちらか一方のみしか適用されない、とかあるのかなーと思いまして。。。)


以上です。すみません、あまりこういうことに疎く、専門用語を知らないため、不適切な語句や認識があるかもしれません。お手数をおかけしますが、ご指南ください。よろしくおねがいします。
・〉国民年金・国民健康保険に入っていたのですが
国民年金の第1号被保険者から、第3号被保険者に変わるだけです。
厚生年金保険に入るわけではありません。

・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は、それぞれ別の制度です。
制度の意味も、基準も、手続き違います。
一つの制度で“扶養”だからといって、他の制度でも“扶養”だとは限りません。

1.〉夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。
違います。
出産時点であなたが健康保険の被扶養者であるのなら、ご主人に健康保険から家族出産育児一時金が出ます。
※退職後6ヶ月以内の出産なら、退職前に加入していた健康保険から一時金が出る、という話を間違えていませんか?
「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。
保険証を見比べてください。「健康保険被保険者証」「国民健康保険被保険者証」と名前も違うはずです。

2.前提が間違いですから回答しなくても良いですね?
なお、出産時点で国民健康保険に加入していて、退職前の健康保険から一時金を受け取れる資格がないのなら、国保から質問者に出産育児一時金が出ます。
どの制度でも38万円以上は出るのです。

3.「受給資格の1年延長」ではなく、「受給期間の延長」(最大で子供が3歳になる日まで)です。
〉フリーで仕事をたまにすることは伏せておき
それは違法。

〉A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。
最後の離職が有効です。

離職表→離職票

4.まるっきり間違いです。
ご主人が、「扶養控除等申告書」や「配偶者特別控除」であなたの所得を申告するのは、あくまでもご主人の所得に対する税額計算のためです。
適用されるのが配偶者控除か配偶者特別控除かどちらもなしか、配偶者特別控除なら控除額はいくらか、ということを見るだけです。
あなたの所得にかかる税は、全額、あなたが申告し、納付します。

5.「20万円云々」は、給与の他に副収入があるときの話です。

6.税額計算は、1年が終わってから、全ての所得を合計してされるもの、ということが分かってません。

今年のあなたの合計所得金額が38万円以下であると、その結果として、ご主人からみて今年のあなたは控除対象配偶者だった、ということになります。それにより、ご主人の税額計算に配偶者控除が適用されます。
ご主人にとってあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、あなた自身の税額には何の関係もありません。

「合計所得金額」とは、名前の通り、各種の所得の合計です。
給与所得+雑所得が38万円以下ということです。

「103万円以下なら“扶養”」というのは、収入が給与だけの場合には、「給与所得38万円」を給与収入に換算するとそうなる、ということです。
※「収入」と「所得」の違いはお分かりですね?

念のためですが、税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではありません。

昨年分の所得に対する住民税は、今年6月からの納付ですけど、その準備はできてます?
国民健康保険は強制加入なのでしょうか?

結婚を機に退職し、その後は夫の扶養に入っていたのですが、この度失業保険を受け取る関係で一時的に扶養を外れています。

年金の手続きにはすでに行ったのですが、同じ日に保険の手続きもするべきだったのですが、子供が愚図り、後にしようと思い帰宅したまま手続きをすっかり忘れ2ヶ月が過ぎてしまいました。
失業保険を受け取れるのはあと1ヶ月で、その後は又夫の扶養に入る予定です。
あと1ヶ月なので、このまま保険には入らなくていいかな、、、なんて考えが頭をよぎっています。

国民健康保険はやはりあとから督促がきたりするのでしょうか。
国民健康保険は義務であるだけで、強制ではありませんので安心して下さい。扶養に入るなら気になさらなくて良いと思います。
ちなみに、もし入る場合は前保険を抜けた月から遡って払うのでなんだか納得いきません(笑)質問者様ですと2ヶ月分ですかね。病院とかかかってないなら良いと思います。

国民健康保険はだいたい年間で16万ぐらいですかね・・・かかります。ですが、入らないでおいて通院でそれを超えてしまったら入ればお金帰ってくるということもできます。
要はつかいようってことですかね(^_^;)
失業保険について

少し複雑な内容ですが、いい回答をいただけたらうれしいです。

現在、失業保険受給中です。
10月末付で会社を退職し、11月21日まで派遣にて2週間就業。
11月22日にハローワークにて失業認定手続き(転居により特定理由受給者に認定)に行きました。

そこで、質問なんですが、

ハローワークに手続きに行った際、派遣で就業していたことを報告せず、10月末退職の会社にて手続きをしました。
とゆうのも、雇用保険加入条件に満たしていないため、未加入だと思って手続きに行ったのですが、
明細書を確認したところ、雇用保険が控除されていました。

派遣会社に確認したところ、
書類は、まだハローワークには未提出で、11月23日付の喪失日で、今月中に提出にいきます。
との回答。
資格喪失日については、実際の就業は21日までですが、色々事情があり、急きょ契約解除となったため、
派遣会社が良心的に、22日の給料を減給して支給したため、実際は、22日まで就業したことになります。
との回答でした。

資格喪失日も違っていました。

とゆうことは、失業認定手続きに行った日(22日)は、まだ雇用保険に加入していたことになると思うのですが、
1日分は不正受給ということになりますよね?のちに返還請求がきたりしますか?
ハローワークには、事情を説明するつもりですが、休日もあり、少し落ち着きません。


複雑な内容ですみません。
詳しい方、ぜひアドバイスお願いします。
問題は11月22日まで派遣会社に籍があったということだと思います。
つまり22日にハローワークに手続をした時点ではま就業中であってまだ失業者ではなかった訳です。
失業者でなければ本来は受給資格者にはなれないのです。
つまりこれは不正受給に類する可能性が高いと思います。
申請日に働いていたことを申告すれば事前に判明したはずですから問題はなかったのですが・・・・。
とりあえず自分から進んで正直にHWに相談しましょう。隠していて発覚するよりも穏便処置で済むかもしれません。
ハローワークで申請するときに働いていたことを申告するのはこういった間違いを防止するためにも必要だからです。
「補足」
現在貰っている給付金はは派遣会社ではなくその前に退職した会社の離職票で手続をしているはずですから違ってはいません。
本来貰うべき金額です。
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