健康保険についてアドバイスお願いいたします。

先日、会社を退職して夫の扶養に入る予定です。


現在、保険証が手元にありませんが定期的に通っている病院を受診したいです。

一旦自分で10割払う、等、方法は病院に質問すればいいのでしょうか?


退職して10日経ちますが、新しい保険は退職日からをカバーしてくれますか?


また、失業保険の給付を受けた場合、扶養に入れるかどうかは給付金額によるのでしょうか?

給付金額が多い場合、給付は諦めた方がいいのでしょうか?これは夫の会社へ聞かないとわかりませんか?


前の職場を退職して10日経ちますが、離職票がまだ送られこず、もうGWで夫も休みに入ります。

もっと早く離職票をもらえれば、今頃新しい保険証を頂けてたと思うのですが…。

こういう問題はどこに相談すればいいのでしょうか?

たくさんの質問すみません。

とても困っているのでアドバイスお願いいたします。
最初の質問から順を追って回答します。
①保険証が来るまでは10割負担になりますが、いきつけの病院があるならそこに話をして下さい。保険証が来た時点で払った金額の7割は返却してくれるはずです。
②雇用保険の給付を受ける場合、扶養に入れるのは基本手当日額が3612円以下の場合です。
あなたの賃金が分かりませんので計算が出来ませんが目安としては、過去6ヶ月の賃金支給額(税込み総額で賞与を除く)の平均が14万1千円あると基本手当日額が3618円になりますから、この辺が境界線になります。多分それ以上になるとは思います。
ですからその金額を超えると受給中は国民健康保険に加入になります。会社から健康保険資格喪失届をもらって市役所で手続きをして下さい。
③離職票については会社は離職して10日以内にハローワークに手続きをして手に入れて離職者に送付するものです。ですから普通は10日~14日くらいはかかります。出来るだけ急いで欲しいといってあればもっと早く来たと思います。
一応会社にいつごろになるか確認してみてください。
今月、妻が出産のため退職し私の扶養に入れ出産一時金をもらおうとしたところ、産後8週後からしか扶養に入れないと言われました。

妻の健康保険を任意継続し一時金をもらった後で扶養に入れ
るみたいなんですが、その任意継続の間国民年金をかける必要があるのですか?

あと扶養になる前に失業保険の延長手続きをしておいて扶養になり、その後、失業保険をもらおうとしたら扶養から外れてしまうのですか?

退職の翌日から扶養に入れると言われていたのに、予定日の直前で入れないから任意継続か国保にとりあえず入ってくださいといわれよくわかりません、どのようにするのがよいのか教えてください。
〉私の扶養に入れ出産一時金をもらおうとした
被扶養者として、あなたが「家族出産育児一時金」を受けようとしたのですか?

そもそも、1年以上健康保険に加入していた人が、退職後(脱退後)6ヶ月以内に出産したときは、本人が加入していた健康保険から出産育児一時金が出ます。

額は同じだと思うのですが。
※仮に、あなたが組合健保に加入で、家族出産育児一時金のほうが額が高い場合、おそらく健保組合の規約により、本人が出産育児一時金を受けられるので家族出産育児一時金は支給しない、というルールになっていると思いますよ。



〉産後8週後からしか扶養に入れないと言われました。
それは出産手当金の継続給付がうけられるからでは?


・任意継続は原則として2年間やめられません。
「被扶養者になるから」という理由でやめることはできません。

国民健康保険への加入は検討しなかったのですか?


・健康保険の被扶養者になれない間は国民年金保険料の対象です。
任意継続していなければ被扶養者になれる条件を満たすなら、年金の第3号被保険者になれるはずです。


・〉失業保険をもらおうとしたら扶養から外れてしまうのですか?
雇用保険の基本手当も、被扶養者・第3号被保険者の判定では「収入」に数えますので、原則として受給している間は被扶養者・第3号被保険者でなくなります。

手当の日額が低いときは認められることもありますが。



〉退職の翌日から扶養に入れると言われていたのに
それは原則の話。
退職後の期間も出産手当金の対象になるという説明をしなかったあなたの側の問題ですね。
失業保険について教えてください。

初回説明を終え、次回認定日が4月の21日なのですが、就職活動とは、窓口に行き相談しただけで認定OKになりますか?


もしそれで、まったくいい就職先がなく決まらなくても、受給停止にはならないのですか?

必ず就職しなければならないのか?を教えていただきたいです。
お子さんがいて働けない(働くつもりがない)のであれば、受給期間延長手続きをしたほうがいいんじゃないですか?
すでに延長済みってことなんでしょうか
認定日と求職活動するときにお子さんはどうするんでしょう・・・・




「求職活動」をすればOKです

説明会で聞かなかったですか?
しおりみたいなのももらいましたよね
まずそちらをよく読んでください
失業保険:出産を理由に退職した場合の延長申請は認められますか
現在勤めている会社を産休中(出産済み)です。産休に入る前は産休明けすぐに仕事に復帰しようと思っていましたが出産後にしばらくは育児に専念したいと思い、退職することにしました。退職後、出産を理由に失業保険の受給延長の申請をして認められますか?
結論から言うと認められますが、出産済とのことですので理由は出産ではなく「3歳未満の乳幼児の育児」になるでしょう。(これも延長理由として認められます)

働くことができなくなった期間が30日を超えた日から1ヶ月以内に
・延長申請書
・離職票
・その理由を証明するもの(母子手帳や診断書等)

を持参の上、ハローワークに申請します。
当初の受給期間(通常1年)に働くことができなかった期間分延長できます。
詳しくはハローワークで御相談下さい。
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