失業保険についてお聞きします
私は3月31日で、10月1日から働いていた派遣先を自己都合と言う名目で退社することになりました。

5月までの2ヶ月の延長と言う選択肢もあったのですが「正社員に早くなりたい」と言う気持ちから、退社しました

仕事している間、雇用保険料も引き落とされています

そして、再就職するために厳しいながら、今も活動しています。

法律の改正で、半年間仕事をしていて雇用保険料の引き落としをされていれば(全員ではないと思うのですが)適応されると聞いたのですが

まだ、離職票が届いてはいませんが「自己都合」と言う名目での退社なのはわかっているのですが

この場合「非正規社員」では、失業保険はもらえないのでしょうか?

また、もらえる可能性を広めるにはどのようなことを担当の人に言えば良いと思いますか?

アルバイトでも、探すのがかなり大変な状況です、出来る限り失業保険を頂きたいと思っています
結論から言うと、10月1日から3月31日までは5か月しかないため、失業保険の給付は対象外になります。
また、もらえるとしても即時給付の対象には当てはまりません。
7日間の待機期間を経て、3ヶ月間の給付制限期間を過ぎて、初めて給付が始まることになります。
即時給付の条件は、会社都合か、やむを得ない自己都合の場合に限られ、あなたの場合は、派遣先が契約期間の延長を申し出ていたのにも関わらず、雇用の機会を自ら断ったということになりますから、最近よく聞かれる「特定受給者」には該当しないのです。

最良の選択として取るべきだったのは、2ヶ月契約延長をして、仕事をしながら次の仕事を探し、空白をあけずに転職するということでした。
厳しい現状となりますが、お早めに次の仕事が見つかるよう頑張ってください。
雇用保険を受け取ると、第3扶養からはずれ、国民健康保険・年金の支払い義務が発生すると思うのですが、それは初めて入金を受けたときからですか?給付開始日からでしょうか?
失業保険の延長申請を、申請期間が過ぎてからしてしまったので、待機期間がありそうです。

待機期間や、1回目の給付前に年末を迎えそうなので、年末調整はどうなるのか気になりました。

市・県民税なども、来年追加で徴収されるかどうかもわかると助かります。


言葉足らずですみません。
お分かりになる方がいらっしゃったらお願いします。
ご主人が加入されている健康保険が健保組合、共済組合の場合は、金額に関わらず失業給付を受けるだけで扶養に入れないことが多いです。給付制限期間も扶養に入ることはできないでしょう。また、過去の収入も問われることがあります。

しかし、政府管掌健康保険(10月1日から「協会けんぽ」)の場合は、失業給付の基本手当日額が3,611円(130万円÷360日)を超えていなければ扶養に入れます。仮に3,611円を超えていても給付制限期間は扶養に入れます。

どちらも扶養に入れない場合はハローワークで求職の申し込みをした時点から扶養を外れます。

失業給付は非課税ですので収入には含めません。所得税、住民税を追加徴収されることはありません。
失業保険の受給資格について教えてください。
雇用保険は派遣会社で入っています。
現在38歳ですが派遣での仕事でH24年10月から5ヶ月間H26年1月から5月まで働く予定です。
5月で派遣期間が終了となりますが過去2年間で10カ月しか雇用期間がないのでこれでは失業保険はあたらないのでしょうか?
また今年6月まで働ければ6か月でも失業保険はでますか?
アドバイスお願いします。
〉これでは失業保険はあたらないのでしょうか?
2年以内の被保険者期間が12ヶ月以上、1年以内の被保険者期間が6ヶ月以上のどちらも満たさないので、受給資格がありませんね。


〉今年6月まで働ければ6か月でも失業保険はでますか?
・特定理由離職者に該当しないと無理です。
・「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。


・特定理由離職者に該当するには、契約更新(次の派遣先の指示)を希望したが、更新されなかったことが必要です。

・「被保険者期間6ヶ月」というためには、大前提として、雇用保険に加入していた期間に加入していた期間が丸6ヶ月ないとダメです。
たとえば「1/1~6/30」とか「1/15~7/14」ですね。「1/1~6/29」や「1/2~6/30」では丸6ヶ月に足りません。

1)雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切ります。
たとえば、4/23離職なら4/23~3/24、3/23~2/24……。
※前述の理由により端数は切り捨て。

2)その「月」のうち、賃金の対象になった日が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
会社からの解雇により退職しました。
失業保険の受給申請について教えて下さい。
2月26日から3月8日まで海外ボランティアに行く予定なので、ハローワークには行けません。
しかし、向こうから指定された日にハローワークに行かないと受給が受けられないので、
申請日を考えて行った方がいいと聴きました。

この2月26日~3月8日を除くためには、今月の何時くらいに申請に行くといいのでしょか?
どうか教えて下さい。
↓mr_morikun_1970さん
3ヶ月の給付制限期間を待機期間といったり、待期期間(待機期間ではない)を14日と言ったり、あんたはこのカテに投稿する資格がない。
また、質問者さんの質問とは違った訳の分からない内容の回答をしている。
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