失業保険について教えてください。
退職後すぐにアルバイトをする予定をしています。
週5×7時間=35時間/週、時給850円程度なので、119,000円/月ほどの収入になります。
この条件ですと雇用保険に入ることになるので、失業保険の受給資格は無くなると思います。
そのアルバイトは3か月限定で、その後は無職になってしまいます。
アルバイトを辞めた後の失業保険受給については、どのようになるのでしょうか?
・アルバイトを辞めた日から3か月の待機期間があって、3か月後に受給開始するのでしょうか?
・受給額の計算は、いつの収入が基準になるのでしょうか?
失業保険をもらえるに越したことはありませんが、半年も無職でいる訳にもいきませんし、雇用保険に満たないように中途半端なバイトをするのも自分としては納得できません。
失業“保険”なので、本当に仕事が無い時の保険として頂きたいですし、アルバイトでも働けるのであれば、しっかり働きたいと考えています。
ちなみに、今の給料は基本給240,000円で、手当など含めると320,000円くらいです。
退職後すぐにアルバイトをする予定をしています。
週5×7時間=35時間/週、時給850円程度なので、119,000円/月ほどの収入になります。
この条件ですと雇用保険に入ることになるので、失業保険の受給資格は無くなると思います。
そのアルバイトは3か月限定で、その後は無職になってしまいます。
アルバイトを辞めた後の失業保険受給については、どのようになるのでしょうか?
・アルバイトを辞めた日から3か月の待機期間があって、3か月後に受給開始するのでしょうか?
・受給額の計算は、いつの収入が基準になるのでしょうか?
失業保険をもらえるに越したことはありませんが、半年も無職でいる訳にもいきませんし、雇用保険に満たないように中途半端なバイトをするのも自分としては納得できません。
失業“保険”なので、本当に仕事が無い時の保険として頂きたいですし、アルバイトでも働けるのであれば、しっかり働きたいと考えています。
ちなみに、今の給料は基本給240,000円で、手当など含めると320,000円くらいです。
qqxwr749さん
その3ヶ月の雇用保険加入のアルバイトを終わってから雇用保険の申請になります。それをやっている間は申請はできません。
で、辞めたあとその3ヶ月のアルバイトの離職票と、前職の離職票で雇用保険の申請をします。
受給額はアルバイトの3ヶ月と前職の3ヶ月の6ヶ月の総支給額(賞与除く)の平均で算出します。
119×3ヶ月+320×3ヶ月=1317千円になって賃金日額は7316円。
雇用保険の基本手当日額は5012円になります。
アルバイトの方が賃金が低いので平均すれば基本手当も低くなります。
雇用保険被保険者期間がわかりませんが、自己都合で10年未満なら年齢に関係なく90日の受給です。
受給できる時期はハローワークに申請して7日間の待期期間があってそれから3ヶ月の給付制限がありますから約4か月近くかかって受給になります。
また、給付制限3ヶ月の間にもアルバイトはできますから以下に基準を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
その3ヶ月の雇用保険加入のアルバイトを終わってから雇用保険の申請になります。それをやっている間は申請はできません。
で、辞めたあとその3ヶ月のアルバイトの離職票と、前職の離職票で雇用保険の申請をします。
受給額はアルバイトの3ヶ月と前職の3ヶ月の6ヶ月の総支給額(賞与除く)の平均で算出します。
119×3ヶ月+320×3ヶ月=1317千円になって賃金日額は7316円。
雇用保険の基本手当日額は5012円になります。
アルバイトの方が賃金が低いので平均すれば基本手当も低くなります。
雇用保険被保険者期間がわかりませんが、自己都合で10年未満なら年齢に関係なく90日の受給です。
受給できる時期はハローワークに申請して7日間の待期期間があってそれから3ヶ月の給付制限がありますから約4か月近くかかって受給になります。
また、給付制限3ヶ月の間にもアルバイトはできますから以下に基準を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
すでに辞めてしまった者の派遣社員の傷病手当と失業保険について。
4月末で派遣先を退社しました。
約3年働き、保険ははけんけんぽにて健康保険、厚生年金、雇用保険に入っていました。
辞めた理由は「自己都合」となっていますが、
そもそも社員の嫌がらせやパワハラが理由で、長年我慢しましたが、
もういよいよ耐えられなくなり、契約途中ですが辞めました。
5月中旬までは有給消化してます。
就業中からずっと、不眠や食欲不振に悩まされていたので、仕事を辞めてから
病院に行ってみたところ、鬱と判断されました。
働きたい意思としばらく休みたいという葛藤もあり。
とりあえず離職票を発行してもらい、失業保険の手続きをしながら就職活動しようとしているところです。
友人に聞いたのですが、
傷病手当があり、派遣でももらえると聞きました。
もし知っていたら、病院に診断書を出してもらい離職票を出してもらう前に
傷病手当の書類を出してもらうべきだったと今更悔やんでいます。
質問ですが、
すでに辞めてしまっても傷病手当は請求できますか?
(有給で5月中旬まで所属していることになりますが、契約が切れても大丈夫なのでしょうか。)
離職票を請求してしまいましたが、傷病手当の書類をもらえるのでしょうか?
(離職票をだしてもらうともう派遣会社と関係なくなるという考えは間違ってますでしょうか。)
病院に診断書を出してもらい、はけんけんぽに提出すればよいのでしょうか?
そもそも派遣先にも具合のことも相談しておらず、次の仕事が決まったので辞めたいと告げたので、
自己都合ですよね。真意は違っても、その場合でも傷病手当を請求できるのでしょうか?
もう、悔しくて情けなくてたまりません。
長文を読んで頂きありがとうございます。
まったく無知なもので、お知恵をお借りできたらと思ってます。
どうかよろしくお願いします。
4月末で派遣先を退社しました。
約3年働き、保険ははけんけんぽにて健康保険、厚生年金、雇用保険に入っていました。
辞めた理由は「自己都合」となっていますが、
そもそも社員の嫌がらせやパワハラが理由で、長年我慢しましたが、
もういよいよ耐えられなくなり、契約途中ですが辞めました。
5月中旬までは有給消化してます。
就業中からずっと、不眠や食欲不振に悩まされていたので、仕事を辞めてから
病院に行ってみたところ、鬱と判断されました。
働きたい意思としばらく休みたいという葛藤もあり。
とりあえず離職票を発行してもらい、失業保険の手続きをしながら就職活動しようとしているところです。
友人に聞いたのですが、
傷病手当があり、派遣でももらえると聞きました。
もし知っていたら、病院に診断書を出してもらい離職票を出してもらう前に
傷病手当の書類を出してもらうべきだったと今更悔やんでいます。
質問ですが、
すでに辞めてしまっても傷病手当は請求できますか?
(有給で5月中旬まで所属していることになりますが、契約が切れても大丈夫なのでしょうか。)
離職票を請求してしまいましたが、傷病手当の書類をもらえるのでしょうか?
(離職票をだしてもらうともう派遣会社と関係なくなるという考えは間違ってますでしょうか。)
病院に診断書を出してもらい、はけんけんぽに提出すればよいのでしょうか?
そもそも派遣先にも具合のことも相談しておらず、次の仕事が決まったので辞めたいと告げたので、
自己都合ですよね。真意は違っても、その場合でも傷病手当を請求できるのでしょうか?
もう、悔しくて情けなくてたまりません。
長文を読んで頂きありがとうございます。
まったく無知なもので、お知恵をお借りできたらと思ってます。
どうかよろしくお願いします。
まずは傷病手当についていくつか検証しながら進めていきます。
・有給が100%出ている以上、傷病手当は出ません。
通常出るべき給与の補填が目的であるので、有給で支払われている日数については相殺されます。
・病気がもとで連続して4日以上休んでいる日があるか。
傷病手当は労災と違って「連続」していることが条件です。
その期間を医師が労務不能と認めることが必要です。
・あまり関係ありませんが、初診日がいつか。
上記のことを参考にしてみてください。文字数の関係であとは調べてみてください。
おそらく貴殿の場合は請求できないのではと思います。
次は裏ワザのため、いい方法ではないのでヒントしか書きません。お勧めしませんがご自分でお調べになってください。
○4月末で退職とありますが、健康保険の資格喪失日はいつでしょうか?
末で退職の場合は1日が喪失になります。それとも有給が切れる日でしょうか。
お手元に国保に加入するための資格喪失連絡票や退職証明証みたいのががありましたら確認してみてください。
会社にとって喪失日が1日でも月の途中もしくは月末の前日でも払う保険料は一緒です。
医師が労務不能と認めれば・・・・
離職票について
○病気で退職、パワハラで退職については
ハローワークに相談してください。場合によっては必要書類の提出によって
待機期間が短くなる例外があります。
ちなみに失業保険は傷病手当中は出なかったと思います。
また、パワハラでお悩みの場合は、法務局(人権相談)で相談窓口があります(労基署よりも法務局がお勧め)。
もしくは法テラスも有効です。
○別のアプローチ
仕事とうつ病の因果関係がはっきりすれば
労災の認定がもらえるかも知れません。
しかし、精神の障害手帳が必要だったりする場合があるので
労災につきましては所轄の労基署に相談してください。
最後に鬱という病気は海外(欧州)では、薬(主にSSRI)だけに頼るのではなく
カウンセリングを受け 認知行動療法によって対応していく方向です(場合によっては薬と併用)。
薬による治療は再発率が高く、認知行動療法は再発率が低いということが分かってきています。
日本ではなかなか認知行動療法を主で治療してくれるところはありませんが、
私が言いたいのは、早期治療により、完全に治癒できるということです。
それも従来の薬漬けが正しいのではなく、生活習慣を見直し、考え方を修正し、日々の行動のなかで治療が可能な病気ということです。
大丈夫ですよ!!
・有給が100%出ている以上、傷病手当は出ません。
通常出るべき給与の補填が目的であるので、有給で支払われている日数については相殺されます。
・病気がもとで連続して4日以上休んでいる日があるか。
傷病手当は労災と違って「連続」していることが条件です。
その期間を医師が労務不能と認めることが必要です。
・あまり関係ありませんが、初診日がいつか。
上記のことを参考にしてみてください。文字数の関係であとは調べてみてください。
おそらく貴殿の場合は請求できないのではと思います。
次は裏ワザのため、いい方法ではないのでヒントしか書きません。お勧めしませんがご自分でお調べになってください。
○4月末で退職とありますが、健康保険の資格喪失日はいつでしょうか?
末で退職の場合は1日が喪失になります。それとも有給が切れる日でしょうか。
お手元に国保に加入するための資格喪失連絡票や退職証明証みたいのががありましたら確認してみてください。
会社にとって喪失日が1日でも月の途中もしくは月末の前日でも払う保険料は一緒です。
医師が労務不能と認めれば・・・・
離職票について
○病気で退職、パワハラで退職については
ハローワークに相談してください。場合によっては必要書類の提出によって
待機期間が短くなる例外があります。
ちなみに失業保険は傷病手当中は出なかったと思います。
また、パワハラでお悩みの場合は、法務局(人権相談)で相談窓口があります(労基署よりも法務局がお勧め)。
もしくは法テラスも有効です。
○別のアプローチ
仕事とうつ病の因果関係がはっきりすれば
労災の認定がもらえるかも知れません。
しかし、精神の障害手帳が必要だったりする場合があるので
労災につきましては所轄の労基署に相談してください。
最後に鬱という病気は海外(欧州)では、薬(主にSSRI)だけに頼るのではなく
カウンセリングを受け 認知行動療法によって対応していく方向です(場合によっては薬と併用)。
薬による治療は再発率が高く、認知行動療法は再発率が低いということが分かってきています。
日本ではなかなか認知行動療法を主で治療してくれるところはありませんが、
私が言いたいのは、早期治療により、完全に治癒できるということです。
それも従来の薬漬けが正しいのではなく、生活習慣を見直し、考え方を修正し、日々の行動のなかで治療が可能な病気ということです。
大丈夫ですよ!!
失業保険について、何度か質問したのですがまだわからない事があるので教えて下さい。
今、一日3時間のバイトをしています。
3時間を超えてしまうと就職したとみなされ再就職手当が支給されるという意見と、受給期間の間先送りにされるという意見があるようなのですがどちらなんでしょう?
ちなみにバイトの時間数を増やしても雇用保険には入れてもらえないようです。
今、一日3時間のバイトをしています。
3時間を超えてしまうと就職したとみなされ再就職手当が支給されるという意見と、受給期間の間先送りにされるという意見があるようなのですがどちらなんでしょう?
ちなみにバイトの時間数を増やしても雇用保険には入れてもらえないようです。
失業保険を受給中のアルバイトですよね。
3時間ではなく、週20時間以上か未満か、1日4時間以上か未満かで違ってきます。
受給中のアルバイトは規制が細かくあって難しいですが以下の通り貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
3時間ではなく、週20時間以上か未満か、1日4時間以上か未満かで違ってきます。
受給中のアルバイトは規制が細かくあって難しいですが以下の通り貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ハローワークの失業保険受給について質問です。
待機期間(3ヶ月)中に3件の休職活動実績が必要なのですが、
・初回講習
・パソコン検定受験
・ビジネスキーボード検定受験
初回認定日までに上記の3件を予定しています。
この実績で失業保険を受けることは可能ですか?
また、検定の合否は関係しますか?
よろしくお願いします。
待機期間(3ヶ月)中に3件の休職活動実績が必要なのですが、
・初回講習
・パソコン検定受験
・ビジネスキーボード検定受験
初回認定日までに上記の3件を予定しています。
この実績で失業保険を受けることは可能ですか?
また、検定の合否は関係しますか?
よろしくお願いします。
・パソコン検定受験・ビジネスキーボード検定受験
これは国家資格でないですよね、任意団体の資格受験は求職活動にならないでしょう、と言いたいですが、いい切れないのは自治体による差異があるからです。
初回講習を2回に数えたりする県もあるようですので、「ハローワークに聞いて下さいと」しか言えないですね、非常に大事なことですので。
これは国家資格でないですよね、任意団体の資格受験は求職活動にならないでしょう、と言いたいですが、いい切れないのは自治体による差異があるからです。
初回講習を2回に数えたりする県もあるようですので、「ハローワークに聞いて下さいと」しか言えないですね、非常に大事なことですので。
失業保険貰えますか?
昼夜掛け持ちで働いていて昼が正社員で夜は短時間のアルバイトです。
昼の方の勤続年数は2年で夜のアルバイト年数は5年です。
昼の会社の方を業務縮小で辞めることになったのですが
夜のアルバイトの収入の方は月に14万くらいあります。
このような場合でも昼の雇用保険の失業手当を貰えるのでしょうか?
せっかく雇用保険料払ってきたので貰えるなら貰いたいです。
昼夜掛け持ちで働いていて昼が正社員で夜は短時間のアルバイトです。
昼の方の勤続年数は2年で夜のアルバイト年数は5年です。
昼の会社の方を業務縮小で辞めることになったのですが
夜のアルバイトの収入の方は月に14万くらいあります。
このような場合でも昼の雇用保険の失業手当を貰えるのでしょうか?
せっかく雇用保険料払ってきたので貰えるなら貰いたいです。
結論:無理です。
夜にアルバイトして14万も稼いでいるなら、
「失業状態」とは認められません。
夜のアルバイトを隠せばどうにかなるかもしれませんが、
万が一バレたら不正受給です。
とはいえ…まずは昼のほうの離職票もって、
ハローワークに相談でしょうね。まずは社労士でもいいでしょう。
夜にアルバイトして14万も稼いでいるなら、
「失業状態」とは認められません。
夜のアルバイトを隠せばどうにかなるかもしれませんが、
万が一バレたら不正受給です。
とはいえ…まずは昼のほうの離職票もって、
ハローワークに相談でしょうね。まずは社労士でもいいでしょう。
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