【健康保険】失業保険受給中、主人の扶養から外れましたが・・・
※先ほど同じ質問し回答もいただいていたのですが、自分の質問の説明不足で再度質問させていただいております。(補足も使ってしまったため。回答頂いた方すみません)

失業保険受給中は扶養から外れていましたが・・・
昨年仕事を辞めて主人の扶養に入りました。仕事が決まらず失業保険を受給したので、その間は扶養から外れましたが、その間国保に加入せずにいました。失業保険の受給が終わり、まだきちんと就職できていないのでとりあえず主人の扶養に戻りたいと思っています。
扶養→国保加入→扶養は可能なのはわかるのですが、国保未加入の場合は再度扶養の手続きをする際に未加入だったということがわかるのでしょうか。また、扶養の手続き自体できるのでしょうか。国保未加入の期間、病院にはかかっていません。

主人は会社勤務で、協会けんぽです。よろしくお願いいたします。
扶養に入ることは、可能です。

ハロワークの受給完了印が押印された失業保険資格証明書(失業給付金を受給していた際の証明書)の原本と異動届(会社の総務課にあります)

年金手帳を添えて提出されると良いと思います。

他に会社から要請された書類があれば提出されるといいですよ。


国民健康保険未加入は 会社にはわかりません。

後で 自治体より納付の案内が来るだけです。
失業保険給付中の国保
9月3日から失業保険の給付中です。(本日認定日でした)

失業してからの3ケ月は、主人の任意継続保険の被扶養者となっていました。

基本日額が扶養の範囲外となるため、任意継続保険から国保に加入しないといけないと思うのですが、
手続きはどこに何をしに行けばよいのでしょうか?

協会けんぽで任意継続保険の被扶養者解除→区役所で国保の手続き となりますか?
手続きの際に必要なものもわかりません。

また、国保の保険料は昨年の世帯収入ごとの計算となると思いますが、
昨年の主人と私の収入を合わせた額から計算されるのか、昨年の私の収入のみで計算されるのかがわかりません。


お詳しい方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
>協会けんぽで任意継続保険の被扶養者解除→区役所で国保の手続き となりますか?

これでOKです。
協会けんぽに「被扶養者から抜けます」という手続きをすると、脱退証明書が発行されます。
それと印鑑を持参して、役場の国保の担当に行けばOKです。

保険料はおひとりで国保に加入する質問者さんだけの所得からの計算になります。
(「世帯ごとの加入」という大前提があるので、保険料の請求は世帯主であるご主人あてに来ると思いますが
計算自体は奥様一人の所得からになってるはずです)
扶養についてお尋ねします。
今現在、私は会社の社会保険(政府管掌)に加入しており、年金受給中(69歳)の夫を扶養にしていますが、私の定年後は、二人とも同居の息子の扶養にしてもらおうと考えております。
(二人とも年金は認定条件の60歳以上条件の180万円未満です)
ただ、退職後の私の失業保険受給中の半年間は扶養に入ることは出来ないので、社会保険も任意継続(多分国保よりは安いと思っています)にしようと思います。
そこで質問ですが、
このまま半年間は、現在のまま、私の扶養にして、この期間を過ぎた時に二人一緒に息子の扶養に入る。
もしくは、私の退職時に、夫だけ先に息子の扶養に入る。
それぞれで、どういう事(税金面など)が生じるのでしょうか。
それと任意保険は、2年間継続という事も聞きましたが、私の場合、多分最高額になると思いますのでちょっときついです。
ただ、払わなければ2年を待たず、その時点で解約?されるとも聞きました。(違法だと思いますが)
その場合、解約したという書面が届くのを待って、届いたら息子の扶養申請手続きの流れでしょうか?
月をとばす事は出来ないと思いますので、そのタイミングを教えて下さい。

まだ先の事なので想像とか具体的な数字がなく、分かりにくいかもわかりませんがよろしくお願いします。
任意継続の健康保険証は一回でも支払い滞納すると失効します。
私ももめましたが関係法令上、支障はないとの事。しかも通知はありません。
気を付けたいのは任意継続中に保険証を使い病院で診療を受けていると七割支給ですから。滞納後に請求が行きます。

息子さんの扶養に入れるタイミングですが、ご主人だけ先に入れても税金は息子さんは変わりません。あなたの扶養から抜いても変わりません。
任意継続が仮に滞納して失効した場合、扶養に入れられないし、国保に加入できるけど、保険料は高くなるし…。
私は只今求職中です。
12月末で退職をし、先日前会社より離職票が届きました。
退職の理由は関西から関東への引っ越しです。

そこで次の仕事を始めるまでの期間失業保険をもらう手続きをしにハローワークに行く予定なのですが、まだ住民票を関東に移しておりません。

この場合は関東のハローワークでは失業保険受け取りの手続きはできないのでしょうか?
Q1
雇用保険を受給するための手続きのおおまかな流れについて教えてください。

A1
■求職の申込み


お住まいを管轄する安定所に離職票1と2、住所を確認できる書類(※注)、雇用保険被保険者証、写真2枚、印鑑、本人名義の通帳かキャッシュカードを持参してください

(※注)運転免許証、市区町村発行の写真付き住民基本台帳カード、旅券(日本国)のいずれかが必要です。なお、これらの証明書がない場合は、次の①及び②の両方とも必要となります。

① 国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)

② 住民票記載事項証明書(住民票写し、印鑑証明書)

離職票に記載された住所に変更・訂正がある場合、上記証明のうち旅券以外のものが必要となります。

■待 期


求職の申込日から、失業状態で通算で7日経過することが必要です。

■雇用保険説明会


雇用保険の手続きの流れについての説明会を開催します。

■失業認定日

求職申込み日から原則として4週間に1度、安定所に来ていただく日を指定します。

■失業の認定

失業認定日に、その日に先立つ4週間の各日について、本人の申告に基づいて失業していたかどうか等を確認します。

■給付制限

離職の理由が正当な理由の無い自己都合、懲戒解雇の場合は、待期期間経過後、3ヶ月は基本手当が支給されません。








Q2
雇用保険を受給するための手続きができない場合があるのでしょうか。

A2
働く意思が有って働ける状態で、失業している状態を、雇用保険制度上の失業と言います。この3つの条件の一つでも欠いていると、雇用保険を受給するための手続きができないことになります。したがって、会社を退職し、年金生活をしようとしている方や、病気等で当面は働けない方、昼間の学校に通学中の方、既に採用の内定がされている方等は、手続きをすることができないということになります。






Q3
病気で離職したのですが、雇用保険の手続きは取れないのでしょうか。

A3
雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で30日以上働けない状態が継続した場合は、30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する安定所に受給期間の延長の手続きをして下さい。受給期間の最終期限を最長で4年先まで先延ばしにすることができます。働けない理由が無くなったらその時点で延長を解除し、求職申込みをしていただくことになります。






Q4
夫が海外赴任を命じられ、同行するために離職することになりましたが、雇用保険を受給することはできないのでしょうか。

A4
病気退職と同様に、やむを得ない理由で仕事に就くことができない状態となったということで、受給期間の延長の手続きを取っていただき、帰国してから受給手続きを取ってもらうことになります。受給期間の延長の手続きは、代理人、もしくは郵送によってもできます。ただし、原則として受給期間が最長でも4年を超えることはありません。






Q5
雇用保険の受給手続き後、アルバイトや短期の就職をした場合に手当が支給されると聞きましたが。

A5
受給できる日数(所定給付日数と言います)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に再就職手当が支給されますが、これに該当しない雇用形態で就業した場合でも、基本手当の3割が就業手当として支給されます。詳しくは安定所でご相談ください。






Q6
雇用保険を受給している途中で就職すると一時金が支給されると聞きましたが。

A6
受給できる日数(所定給付日数と言います。)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した就職をした場合に、残った日数の3割相当分が再就職手当として支給されます。給付制限が課される方は、3ヶ月の給付制限期間のうち最初の1ヶ月間は、安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要であること等、支給要件がありますので、詳しくは安定所でご相談ください。






Q7
雇用保険の手続きに必要な書類の中に「雇用保険被保険者証」というものがあるということですが、会社からは離職票の1と2しか受け取っていません。どうしたらよいでしょうか。

A7
雇用保険被保険者証が無い場合は、住所を確認できる書類をお持ちになれば、安定所で再交付いたしますので、雇用保険の手続きの際に窓口で申し出てください。






Q8
再就職しましたが、思わしくなくて、離職することになりました。もう雇用保険はもらえないのでしょうか。

A8
速やかに、再度安定所に求職申込みをして下さい。支給残日数があって、受給期間内であれば、雇用保険を受給することができます。


参考にしてみて下さい。
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